2026-08

税理士

第二次納税義務の「受けた利益」はどう評価するのか 固定資産税評価額ではなく時価が基準となった公表裁決

税金を滞納している人が、自分の財産を家族などへ無償で移してしまえば、税務署が差し押さえる財産がなくなり、国税を徴収できなくなることがあります。こうした事態を防ぐために設けられているのが、国税徴収法39条の第二次納税義務です。今回取り上げる公...
会計

貸倒処理した債権を後から回収したらどうなるのか 償却債権取立益の税務編

売掛金や貸付金について、税務上の要件を満たしたため貸倒損失として処理したところ、数年後になってその一部を回収できることがあります。例えば1000万円の貸付金について、債務者の資産状況や支払能力などから全額回収不能であることが明らかになったと...
会計

貸倒損失の証拠資料とは何か 税務調査で否認されないための記録編

売掛金や貸付金について税務上の貸倒損失を計上するとき、重要なのは貸倒れの要件を満たしていることだけではありません。その事実を後から説明できる資料を残しているかどうかも重要です。例えば取引先の経営状態が悪化し、1000万円の貸付金について全額...
会計

貸倒損失の損金算入時期とは何か なぜ好きな年度に計上できないのか編

取引先に対する売掛金や貸付金が回収不能になった場合、税務上は一定の要件を満たせば貸倒損失として損金算入することができます。しかし、ここでもう一つ重要な問題があります。それは、いつ貸倒損失として処理するのかという問題です。例えば1000万円の...
会計

破産した取引先への債権はいつ貸倒れにできるのか 倒産イコール貸倒れではない理由編

取引先が破産した場合、その会社に対する売掛金や貸付金はすぐに貸倒損失として処理できるのでしょうか。実務では、取引先が破産したのだから全額貸倒れにしようと考えたくなるところです。しかし、税務上は「破産したこと」と「債権が貸倒れになったこと」は...
会計

債権放棄はすべて貸倒損失になるのか 寄附金認定との境界線編

取引先の経営状態が悪化し、貸付金や売掛金の回収が難しくなった場合、債権者側が債権の一部または全部を放棄することがあります。例えば、1000万円を貸している取引先について、500万円を免除するので、残り500万円を返済してほしいという再建支援...
会計

担保がある債権はいつ貸倒れにできるのか 担保処分と回収不能判定の関係編

取引先の経営が悪化し、売掛金や貸付金の回収がほとんど期待できなくなった場合でも、その債権に担保が設定されていると、すぐに貸倒損失として処理できるとは限りません。例えば1000万円の貸付金について、債務者自身にはほとんど財産がなく、事業も事実...
会計

形式上の貸倒れでいう継続的取引とは何か 単発取引では使えない理由編

売掛金を長期間回収できない場合、一定の要件を満たせば税務上の貸倒損失として処理できることがあります。その代表的な制度が、法人税基本通達9-6-3による「形式上の貸倒れ」です。継続的な取引を行っていた債務者について、その資産状況や支払能力など...
会計

貸倒損失と貸倒引当金は何が違うのか 回収不能の確定と将来リスクの違い編

取引先の経営状態が悪化し、売掛金や貸付金の回収が難しくなった場合、企業の決算では「貸倒損失」と「貸倒引当金」という二つの言葉が登場します。どちらも債権を回収できないリスクに関係するものですが、税務上の意味は大きく異なります。簡単にいえば、貸...
税理士

貸倒損失の三つの類型とは何か 法律上・事実上・形式上の貸倒れを整理する編

取引先の経営状態が悪化し、売掛金や貸付金を回収できなくなった場合、企業としては貸倒損失を計上することを検討します。しかし、税務上は「回収できそうにない」という理由だけで自由に貸倒損失を損金算入できるわけではありません。法人税基本通達では、金...