税金

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消費税の届出期限が日曜日でも翌日に延びないのはなぜか 課税事業者選択届出書の落とし穴編

税金の申告期限や納付期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たる場合、通常はその翌日まで期限が延長されます。そのため、消費税の課税事業者選択届出書や簡易課税制度選択届出書についても、提出すべき日が日曜日なら翌日の月曜日に提出すればよいと思ってしま...
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インボイス情報をウェブサイトに載せると買手は何を保存するのか 電子データ保存の実務編

インボイス制度では、1枚の書類だけですべての記載事項を満たす必要はありません。例えば、店舗が発行するレシートには取引年月日や金額などを記載し、適格請求書発行事業者の名称や登録番号はウェブサイトに掲載する方法も考えられます。この場合に問題にな...
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インボイスは1枚の書類で完成させなくてもよいのか レシートとウェブサイトを組み合わせる方法編

インボイス制度では、適格請求書に登録番号など一定の事項を記載する必要があります。しかし、小売店や飲食店などで使用するレシートは印字できるスペースが限られています。そこで考えられるのが、レシートには必要最低限の情報を記載し、登録番号や事業者名...
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設備投資をした翌年に2割特例へ戻れるのか 調整対象固定資産と適用制限の関係編

インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった小規模事業者には、消費税の負担を軽減する2割特例があります。一方、多額の設備投資をした年には、本則課税を選んで仕入税額控除を受けた方が有利になることがあります。では、ある年だけ設備投...
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紛失したインボイスは再発行しなければならないのか レシート再交付義務を整理する編

小売店や飲食店などでは、事業者である顧客に適格簡易請求書としてレシートを渡すことがあります。ところが、後日になって顧客から、レシートを紛失したので再発行してほしいと依頼されることがあります。レジシステムによっては、過去60日分までしかレシー...
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通勤手当はなぜインボイスがなくても仕入税額控除できるのか 帳簿だけで認められる特例編

インボイス制度では、仕入税額控除を受けるために、原則として帳簿と適格請求書などを保存する必要があります。しかし、すべての課税仕入れについてインボイスが必要になるわけではありません。その代表例の1つが、会社が従業員に支給する通勤手当です。一定...
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免税事業者への1年分の前払いは何割控除できるのか インボイス経過措置と短期前払費用編

インボイス制度では、適格請求書発行事業者ではない免税事業者などから仕入れをした場合、原則として仕入税額控除が制限されます。ただし、制度導入による影響を緩和するため、一定期間は仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられています。こ...
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短期前払費用の消費税はいつ控除するのか 1年分を前払いした場合の仕入税額控除編

保守料、家賃、保険料などの費用を1年分まとめて前払いすることがあります。例えば、12月決算の会社が毎年4月に、その年の4月から翌年3月までの1年分の保守料金をまとめて支払うケースです。通常であれば、まだサービスを受けていない翌年分については...
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マンションの駐車場代にはなぜ消費税がかかるのか 家賃込みでも課税される場合を整理する編

居住用マンションの家賃は、原則として消費税が非課税です。では、マンションと一緒に駐車場を貸している場合はどうでしょうか。例えば、駐車場を利用する入居者について、駐車場代を別に請求せず、駐車場利用料込みで月額12万円という家賃を設定しているケ...
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会社が借りた住宅を従業員に貸すと消費税はどうなるのか 借上げ社宅が非課税になる仕組み編

会社がマンションやアパートを借り、それを従業員の社宅として利用することがあります。いわゆる借上げ社宅です。この場合、会社は大家に家賃を支払い、従業員から社宅家賃を受け取るという2つの取引が発生します。では、それぞれの家賃に消費税はかかるので...