2026-08

税理士

求償権とは何か 保証人が取得する権利編

企業が金融機関から融資を受ける際、代表者や関係会社が連帯保証人になることは少なくありません。そして、保証人が債務者に代わって返済を行うと、新たな権利が発生します。それが「求償権」です。近年の公表裁決でも、この求償権の価値が重要な争点となりま...
税理士

現に存する利益とは何か 第二次納税義務の上限額編

第二次納税義務は、本来の納税義務者ではない第三者に納税義務を負わせる制度ですが、その責任は無制限ではありません。国税徴収法では、「現に存する利益」の限度で第二次納税義務を負うと定められています。この「現に存する利益」という考え方は、第二次納...
税理士

第二次納税義務はどのような場合に成立するのか 適用要件を整理する編

税金は、本来であれば納税義務者本人が納めるものです。しかし、一定の場合には、納税者以外の第三者が納税義務を負うことがあります。これが「第二次納税義務」です。第二次納税義務は例外的な制度であり、国税徴収法に定められた要件を満たす場合に限って適...
税理士

第二次納税義務はどこまで負うのか 現に存する利益の考え方編

第二次納税義務は、本来の納税者ではない人や法人に納税義務を負わせる制度です。そのため、適用範囲は厳格に解釈されなければなりません。特に重要なのが、国税徴収法第39条に規定される「現に存する利益」という考え方です。利益を受けたと形式的に見えて...
税理士

求償債権の価額がゼロと判断された理由 第二次納税義務と債務免除の公表裁決編

債務免除を受けた場合、税務上は「利益を受けた」と考えられることがあります。しかし、債務免除された債権に実際の価値がなければ、その利益も存在しないと評価される場合があります。国税不服審判所の令和7年10月1日付公表裁決では、連帯保証人が取得し...
税理士

居住用財産の特例で裁判になった事例から学ぶ 否認されないための実務ポイント編

居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除は、不動産譲渡に関する代表的な特例です。しかし、適用要件を満たしていると思って申告しても、税務署と見解が異なり、裁判にまで発展するケースがあります。近年の判例を見ると、争点となるのは制度の解釈と...
税理士

二地域居住や別荘でも居住用財産になるのか 二拠点生活時代の税務編

テレワークの普及や地方移住への関心の高まりを背景に、都市部と地方を行き来する「二地域居住」を選ぶ人が増えています。また、週末だけ利用する別荘やセカンドハウスを所有する人も少なくありません。こうした場合、「どちらの住宅が居住用財産になるのか」...
税理士

居住用財産の判定で税務調査は何を確認するのか 実務で見られる証拠編

マイホームを売却して3000万円特別控除を適用した場合、税務署はどのような点を確認するのでしょうか。「住民票もあるし、自宅だから問題ない」と考える人は少なくありません。しかし、税務署は住民票だけで判断することはありません。税務調査では、本当...
税理士

買換え特例と3000万円特別控除は併用できるのか 制度選択のポイント編

マイホームを住み替える際には、税負担を軽減するさまざまな特例が用意されています。その中でも代表的なのが「居住用財産の3000万円特別控除」と「特定の居住用財産の買換え特例」です。どちらも自宅を売却した人を対象とした制度ですが、「両方を同時に...
税理士

夫婦共有名義の自宅を売却した場合の3000万円特別控除 共有不動産の実務編

マイホームを購入するとき、夫婦で住宅ローンを組み、それぞれが持分を持つ「共有名義」とするケースが増えています。その後、自宅を売却することになった場合、「3000万円特別控除は夫婦で3000万円なのか、それとも一人ずつ利用できるのか」という疑...