日本企業の海外進出が進む一方で、海外子会社の経理不正や内部統制の不備が経営上の重要な課題となっています。
2026年10月25日の日本経済新聞では、日本企業の中国現地法人で発覚した架空領収書を利用した不正経理と、それに関与した社員の懲戒解雇を巡る裁判が取り上げられました。
本社が把握した経費支払額は約2,500万円に達し、裁判所は少なくとも440万円の不要な支出が発生したと認定しました。
注目すべきは、不正に関与した社員が第三者から購入した領収書による経費精算について、中国では慣例的に認められていたと主張したことです。
この事件は、海外子会社の不正経理という問題にとどまりません。現地の商慣習と法令遵守の関係、本社による監督責任、内部統制の実効性、さらには海外駐在員の行動管理まで、企業経営における幅広い課題を浮き彫りにしています。
約2500万円の経費精算から発覚した不正
事件の舞台となったのは、大阪市に本社を置く商社の中国上海にある現地法人です。
2023年4月、本社社長が現地法人の決算資料を確認したところ、日本から出向していた社員名義の口座に、経費として総額約2,500万円が支払われていることが判明しました。
それまでの経費精算額は月30万円程度でした。
通常とは大きく異なる支出が発生していたことから、本社は調査を開始しました。
調査では、実在しないホテル担当者の名前が記載された領収書や、中国の税務当局のシステムに登録されていない領収書が見つかりました。
現地法人の責任者は、架空の領収書を利用した経費精算や私的な支出の会社負担を認めました。
さらに、社員自身も領収書の売買業者から書類を入手したことを認めています。
会社は責任者と社員を懲戒解雇しましたが、社員は処分の無効などを求めて訴訟を起こしました。
ここで重要なのは、約2,500万円という金額のすべてが不正支出と認定されたわけではないことです。
裁判所が認定した不要な支出は少なくとも440万円でした。
経理実務では、異常な支払総額、不正が疑われる金額、実際に認定された損害額を区別して把握する必要があります。
中国の商慣習は不正経理を正当化できるのか
中国では、経費精算や税務処理において発票と呼ばれる証憑が重要な役割を果たします。
発票は中国の税務管理制度に基づく書類であり、日本の一般的な領収書とは制度上の位置づけが異なります。
今回の裁判で社員側は、第三者から入手した領収書を利用する経費精算が中国では慣例化していたと主張しました。
また、ゼロコロナ政策の影響によって正規の領収書を入手しにくかった事情や、上司の指示に従っていたことも説明しました。
しかし、大阪地裁は2026年1月の判決で、第三者発行の領収書を使用する実態が一定程度存在していたとしても、中国で正当化されているわけではないと判断しました。
上司の指示であっても、違法な業務命令に従うべきではないという考え方も示しています。
この判断には、海外事業を展開する企業にとって重要な意味があります。
現地で広く行われている取引慣行であっても、それだけで適法性が認められるわけではありません。
企業は現地の文化や商習慣を尊重する必要がありますが、法令遵守まで現地の慣行に委ねることはできません。
特に経理処理については、現地法令への適合性とグループ共通の内部統制基準の双方を確認することが重要です。
不正の出発点は責任者の私的な生活費だった
今回の事件で見逃せないのは、不正経理が始まった経緯です。
現地法人の責任者は、上海から約300キロ離れた南京にある行きつけのスナックに頻繁に通うため、上海の社宅とは別に南京にもマンションを借り、その費用を会社に負担させていました。
さらに、架空領収書の売買業者を紹介したのは、そのスナックの経営者でした。
つまり、私的な支出を会社経費に付け替える行為が、不正経理の出発点になっていたのです。
企業不正というと、複雑な会計処理や大規模な資金操作を想像しがちです。
しかし、実際には私的な飲食費、住宅費、交際費など、日常的な経費精算から問題が拡大することがあります。
少額の不適切な支出を容認すると、次第に金額が増え、架空取引や虚偽証憑の利用に発展する危険があります。
不正防止では、金額の大小だけでなく、支出の目的と承認手続きの適正性を確認することが欠かせません。
海外子会社では経費精算の内部統制が弱くなりやすい
海外子会社では、本社から物理的に離れていることに加え、言語、法制度、商習慣、会計システムなどの違いが存在します。
そのため、本社が日常的な取引内容を十分に把握できない場合があります。
特に問題となるのが、現地法人の責任者に権限が集中しているケースです。
例えば、経費の申請、承認、支払い、会計処理を実質的に同じ責任者の管理下で行っている場合、不正を発見することが難しくなります。
内部統制の基本は、業務の分離と相互牽制です。
経費を申請する人と承認する人、支払いを実行する人、会計記録を確認する人を可能な範囲で分離する必要があります。
また、現地法人の責任者自身が関係する経費については、本社による独立した承認を求める仕組みが有効です。
海外子会社の規模が小さく、十分な人員配置が難しい場合には、本社の経理部門が直接確認するなど、代替的な統制を設けることが重要になります。
月30万円から巨額支出への変化をなぜ早期に発見できなかったのか
今回の事件では、従来の経費精算額が月30万円程度だったにもかかわらず、最終的に約2,500万円の支払いが確認されています。
本社社長が決算資料を見て異常に気づいたことは、不正発見の重要な契機となりました。
しかし、経理管理の観点からは、もっと早い段階で異常を把握できなかったのかという疑問が残ります。
例えば、月次決算の段階で経費の推移を分析していれば、通常とは異なる支出増加を発見できた可能性があります。
経費管理では、前年同月比較や予算実績比較だけでなく、社員別、取引先別、費目別の分析も有効です。
特定の社員への立替経費の精算が急増している場合には、その理由を確認する必要があります。
さらに、同じ取引先への支払いが集中している場合や、通常とは異なる地域での経費発生が続く場合にも注意が必要です。
海外子会社の経理管理は、決算書の数字を確認するだけでは十分ではありません。
日常的な取引データから異常を発見する仕組みが求められます。
架空領収書を見抜くために必要な確認
今回の事件では、ホテルに直接確認したところ、領収書に記載された担当者が存在しないことが判明しました。
また、中国の税務当局のシステムに登録されていない領収書も見つかっています。
こうした事実は、証憑の形式的な確認だけでは不十分であることを示しています。
経費精算では、領収書が存在することと、実際に業務上必要な支出が発生したことを区別する必要があります。
例えば、接待交際費であれば、取引先、参加者、目的、日時、場所などを確認することが重要です。
出張費であれば、出張命令、訪問先、移動記録、宿泊記録などとの整合性を確認します。
中国の発票についても、税務当局が提供する確認手段を活用し、必要に応じて発行情報の真正性を検証することが考えられます。
ただし、発票が真正であっても、その支出が業務上必要だったことまで証明されるわけではありません。
証憑の真正性と取引の実在性、業務関連性をそれぞれ確認することが重要です。
海外子会社の不正は連結決算にも影響する
海外子会社の経理不正は、現地法人だけの問題ではありません。
連結決算を行う企業では、海外子会社の財務情報もグループ全体の財務諸表に反映されます。
架空経費が計上されていれば、利益が過少に計上される可能性があります。
また、支出の実態によっては、役員や従業員に対する経済的利益の供与、債権の発生、税務上の損金性などについて追加的な検討が必要になります。
不正が発覚した場合には、対象期間、金額、会計処理、税務処理を整理し、過年度の財務諸表に重要な誤りがないか確認しなければなりません。
上場企業であれば、金額的重要性だけでなく、内部統制上の不備や経営者の関与なども問題になります。
特に現地法人の責任者が不正に関与していた場合、単なる従業員の経費精算ミスとは異なり、経営者による内部統制の無効化という観点からも検討が必要です。
本社による海外子会社監査の重要性
日本在外企業協会が2023年に実施した調査では、海外法人のガバナンス強化を優先課題として挙げた企業が66%に達しました。
また、過去1年間にコンプライアンス上の問題が発生したと回答した企業は約4割でした。
海外事業の拡大に伴い、ガバナンス強化が多くの企業に共通する経営課題となっていることが分かります。
本社による海外子会社監査では、財務諸表の正確性だけでなく、経費精算、購買、販売、在庫、資金管理などの業務プロセスを確認する必要があります。
特に重要なのは、現地責任者による承認の妥当性を独立した立場から検証することです。
現地責任者が承認しているから問題ないという考え方では、責任者自身が不正に関与した場合に対応できません。
内部監査部門が現地の証憑や取引先を直接確認することに加え、現地従業員が本社へ直接通報できる仕組みを整備することも有効です。
さらに、監査で指摘した問題について改善状況を継続的に確認することが重要になります。
海外駐在員の人事管理にも課題がある
今回の事件では、現地法人の責任者と社員がともに懲戒解雇されています。
社員側は上司の指示に従わざるを得なかった事情を主張しましたが、裁判所は違法な業務命令に従うべきではないとの判断を示しました。
この点は、海外駐在員の人事管理においても重要です。
海外拠点では少人数で業務を運営することが多く、上司と部下の関係が固定化しやすい傾向があります。
現地責任者の指示に異議を唱えにくい環境では、不適切な経理処理が組織内で継続する危険があります。
そのため、海外駐在員に対しては、赴任前のコンプライアンス教育に加え、赴任後も定期的な研修を実施することが望まれます。
また、現地責任者を経由せず本社に相談できる窓口を設けることも重要です。
不正を発見した社員が適切に報告できる組織文化を形成することが、海外ガバナンスの実効性を高めます。
結論
今回の中国現地法人における不正経理事件は、海外子会社の管理体制に潜む問題を具体的に示しています。
架空領収書を利用した経費精算が繰り返され、私的な支出が会社経費として処理されていました。
裁判では、中国における慣行や上司の指示を理由として不正行為を正当化することは認められませんでした。
企業経営において重要なのは、現地の商習慣を理解することと、不適切な経理処理を容認することを明確に区別する姿勢です。
また、不正が発覚してから調査するだけではなく、日常的な経費分析や内部監査によって早期に異常を発見する仕組みが必要です。
海外子会社の管理では、現地責任者への信頼と本社による監督を両立させなければなりません。
信頼しているから監査しないのではなく、適切な監査体制があるからこそ安心して権限を委譲できるのです。
海外事業の成長を持続させるためには、売上高や利益の拡大だけでなく、それを支える経理管理と内部統制の強化が不可欠です。
今回の事件は、海外子会社のガバナンスを改めて点検する重要な契機になると考えられます。
参考
日本経済新聞 2026年10月25日 海外法人で不正経理、使われた架空領収書 解雇の社員は「中国の慣例」
日本在外企業協会 2023年 経営のグローバル化に関する調査
大阪地方裁判所 2026年1月 海外現地法人の不正経理に関する懲戒解雇事件判決