「会社で車を買うなら、新車より中古車のほうが節税になる」
このような話を聞いたことがある経営者は多いのではないでしょうか。
中古車を購入したからといって、購入代金がそのまま全額経費になるわけではありません。しかし、中古資産では一定の場合に新品より短い耐用年数を使って減価償却できるため、1年当たりの減価償却費を大きくできることがあります。
資料では、新車の普通自動車の耐用年数を6年とし、4年落ちの普通自動車を購入した場合には、簡便法によって耐用年数が2年になる例が紹介されています。
同じ金額の車を購入しても、新車と中古車では費用化するスピードが大きく異なる可能性があるのです。
今回は、中古車がなぜ節税に利用されることがあるのかを、耐用年数と減価償却の関係から考えます。
新車は法定耐用年数で減価償却する
企業が車両や機械などの固定資産を購入した場合、原則として取得価額を購入年度に全額経費にするわけではありません。
その資産について定められた耐用年数に応じて、毎年減価償却費を計上していきます。
資料では、新車の普通自動車について、耐用年数6年で減価償却する例が示されています。
つまり、新車を購入した場合には、基本的に6年という期間を前提として取得価額を費用化していくことになります。
購入時にはまとまったお金が出ていく一方、税務上の費用は複数年度に分かれて計上されるわけです。
中古資産は耐用年数を短縮できる場合がある
中古資産の場合には、新品と同じ耐用年数をそのまま使用するとは限りません。
すでに一定期間使用されているため、一定の場合には簡便法によって耐用年数を計算することができます。
資料で示されている簡便法では、法定耐用年数の全部を経過していない中古資産について、法定耐用年数から経過年数を差し引き、さらに経過年数の20%に相当する年数を加えて耐用年数を計算します。
計算結果に1年未満の端数がある場合は切り捨て、計算した年数が2年に満たない場合には2年とします。
中古資産では、この仕組みによって新品より耐用年数が短くなることがあります。
4年落ちの普通自動車なら耐用年数は2年
資料では、4年落ちの普通自動車を購入したケースが紹介されています。
新品の普通自動車の法定耐用年数は6年です。
簡便法で計算すると、法定耐用年数6年から経過年数4年を差し引いた2年に、経過年数4年の20%である0.8年を加えます。
計算結果は2.8年です。
1年未満を切り捨てるため、耐用年数は2年となります。
新品なら6年で減価償却する普通自動車が、4年落ちの中古車であれば、この例では2年で減価償却することになります。
この違いが、中古車は節税に使えるといわれる大きな理由です。
耐用年数が短いほど1年当たりの減価償却費は大きくなる
耐用年数が短くなると、取得価額をより短い期間で費用化することになります。
そのため、一般に1年当たりの減価償却費は大きくなります。
例えば、同じ取得価額の車であっても、6年で費用化する場合と2年で費用化する場合では、費用計上のスピードが異なります。
中古車だから取得価額以上の費用を計上できるわけではありません。
同じ取得価額を、より短期間で損金算入できる可能性があるということです。
利益が大きく出ている会社では、早い段階で減価償却費を多く計上できれば、その年度以降の法人税負担を抑える効果が期待できます。
中古車そのものに特別な節税効果があるわけではない
ここは誤解しやすいところです。
中古車を購入すると税金そのものが特別に安くなる制度があるわけではありません。
ポイントは、減価償却費を計上する時期です。
新品では長い期間をかけて損金算入する取得価額を、中古資産では短い耐用年数によって早期に損金算入できる場合があります。
つまり、中古車の節税効果とは、主として費用化を前倒しする効果と考えることができます。
早く費用化すれば、早い年度の利益は小さくなります。
一方、早く減価償却が終われば、その後の年度に計上できる減価償却費は少なくなります。
目先の税負担だけでなく、複数年度で考える必要があります。
購入した年度に必ず全額経費になるわけではない
「4年落ちの中古車なら2年で償却できる」という話から、「中古車なら買った年度に全額経費にできる」と考えてしまうことがあります。
しかし、資料が示しているのは耐用年数を短縮できるという仕組みです。
中古車であっても、通常は減価償却という手続きによって費用化します。
したがって、耐用年数が2年になったことと、取得年度に取得価額の全額を損金算入できることは同じ意味ではありません。
また、実際の減価償却費は取得時期や適用する償却方法などによっても変わります。
単純に「2年だから購入金額を2分の1ずつ経費にする」と考えるものでもありません。
決算直前に中古車を買えばよいわけではない
中古車を節税目的で検討するときには、購入時期にも注意が必要です。
これまでの記事で取り上げたように、減価償却では代金を支払っただけではなく、事業の用に供したかどうかが重要になります。
例えば、決算日前に中古車の代金を支払っても、納車が翌年度になれば、その年度中に事業で使用することはできません。
また、決算日の直前に納車された場合には、取得年度に計上できる減価償却費についても取得時期を踏まえて考える必要があります。
「決算直前に中古車を買えば大きく節税できる」と単純に考えないことが大切です。
機械などの中古資産でも考え方は同じ
中古資産の耐用年数の考え方は、自動車だけの話ではありません。
資料では、機械や車両運搬具などの中古資産について、簡便法によって耐用年数を短縮できることが説明されています。
中小企業では、中古の製造機械や業務用設備を導入することもあります。
新品より取得価格を抑えられるだけでなく、耐用年数が短くなれば減価償却費を早期に計上できる可能性があります。
設備投資を検討するときには、新品と中古の購入価格だけではなく、減価償却の違いまで確認する意味があります。
節税だけで中古車を選ばない
中古車の耐用年数が短くなれば、早期に減価償却費を計上できる可能性があります。
しかし、それだけを理由に中古車を購入するのは慎重に考える必要があります。
車は事業のために使用するものです。
購入価格だけでなく、使用予定期間、故障リスク、修理費、燃費、安全性なども考える必要があります。
税務上の費用化が早くても、修理費が多く発生したり、短期間で買い替えが必要になったりすれば、会社全体として有利とは限りません。
設備投資の判断と節税の判断を逆転させないことが重要です。
税金を減らすためにお金を使うという矛盾
中古車に限らず、設備投資による節税では共通する注意点があります。
それは、税金を減らすためには、その前に設備を購入するためのお金を支出しなければならないということです。
例えば、事業に必要のない中古車を節税目的だけで購入したとします。
減価償却費が増えれば法人税等は減るかもしれません。
しかし、車の購入代金として、それ以上の資金が会社から出ていきます。
節税によって会社に残るお金を増やすつもりが、不要な設備投資によって現預金を減らしてしまっては本末転倒です。
中古車を購入するかどうかは、まず事業上必要かどうかで判断する必要があります。
新品と中古は税金だけで比較しない
新品と中古のどちらを購入するかを検討するときには、複数の視点が必要です。
新品には長期間使用しやすいという特徴があります。
中古品は取得価格を抑えられる可能性があり、さらに一定の場合には短い耐用年数で減価償却できます。
どちらが有利かは、設備の種類や会社の使用方法によって変わります。
減価償却費だけを比較して中古資産を選ぶのではなく、設備投資全体の経済性を考えることが重要です。
税務上のメリットは、その判断材料の1つにすぎません。
結論
中古車が節税に使われるといわれる理由の1つは、中古資産では一定の場合に簡便法を使って耐用年数を短縮できることにあります。
資料では、新品の普通自動車の耐用年数が6年であるのに対して、4年落ちの普通自動車では簡便法によって耐用年数が2年となる例が示されています。
耐用年数が短くなれば、取得価額をより短い期間で費用化できるため、早い段階で減価償却費を大きく計上できる可能性があります。
ただし、中古車を購入すれば取得価額以上の経費を計上できるわけではありません。
基本的には、費用化する時期を早める効果です。
また、中古車だから購入年度に必ず全額を経費にできるという意味でもありません。
大切なのは、節税効果だけで新品と中古を選ばないことです。
本当に事業に必要な車なのか、購入価格はいくらか、何年間使用するのか、維持費はいくらか。
そのうえで減価償却による税務上の違いを考える必要があります。
「中古車を買えば節税できる」ではなく、「必要な中古資産を取得した場合には、新品より早く費用化できることがある」と理解しておくことが、中古資産の減価償却を考えるうえで重要です。
参考
企業実務 2026年10月号 減価償却費と節税の疑問と誤解Q&A