監査法人が「意見不表明」を出すのはどんなときか

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上場企業の決算発表では、売上高や営業利益、最終損益などの数字に注目が集まります。しかし、それ以前に重要なものがあります。監査法人が財務諸表についてどのような意見を出しているかです。

ニデックの2026年3月期有価証券報告書では、PwCジャパン監査法人が「意見不表明」としました。2025年3月期の有価証券報告書、2025年4月から9月期の半期報告書に続く3回連続です。

意見不表明とは、決算が間違っていると監査法人が断定したものではありません。財務諸表が適正なのかどうかを判断するために必要な監査証拠を十分に入手できず、監査法人として意見を形成できない状態を意味します。

では、監査法人が意見不表明を出すのはどのような場合なのでしょうか。

監査法人は会社の決算を保証しているわけではない

企業の財務諸表を作成する責任は会社の経営者にあります。

監査法人が決算書を作るわけではありません。

監査法人は会社が作成した財務諸表について、会計基準に従って適正に表示されているかを第三者の立場から監査します。

そのために売上高、売掛金、棚卸資産、固定資産、借入金などについて証拠を集めます。

例えば売掛金であれば、取引先に残高確認を行うことがあります。固定資産であれば取得時の契約書や請求書などを確認します。

さらに経営者や担当者への質問、取締役会議事録の確認、会計データの分析など、さまざまな監査手続きを組み合わせます。

こうした手続きを通じて十分かつ適切な監査証拠を集め、その結果として監査意見を形成します。

監査意見には4種類ある

監査意見は大きく4種類に分けられます。

最も一般的なのが無限定適正意見です。

財務諸表が重要な点において適正に表示されていると監査法人が判断した場合に出されます。

次が限定付き適正意見です。

一部に問題があるものの、その影響が財務諸表全体に広く及ぶほどではなく、その部分を除けば適正と判断できる場合です。

一方、不適正意見は重大です。

監査法人が十分な監査証拠を集めた結果、財務諸表に重要な虚偽表示が存在し、その影響が財務諸表全体に広く及んでいると判断した場合です。

そして4つ目が意見不表明です。

監査法人が十分かつ適切な監査証拠を入手できず、その影響が重要かつ広範である可能性があるため、財務諸表について意見を形成できない場合です。

不適正意見との違いが重要

意見不表明を理解するうえで重要なのが、不適正意見との違いです。

不適正意見では、監査法人は監査に必要な証拠を入手しています。

その証拠を調べた結果、財務諸表が適正ではないと判断しています。

これに対して意見不表明では、判断するための十分な証拠そのものを入手できません。

つまり、不適正意見は「調べた結果、重大な問題がある」という状態です。

意見不表明は「十分に調べることができず、適正かどうか判断できない」という状態です。

どちらも上場企業にとって重大ですが、意味は大きく異なります。

なぜ監査証拠を入手できないのか

監査証拠を十分に入手できない理由にはさまざまなものがあります。

例えば重要な会計資料が紛失している場合があります。

海外子会社などから必要な資料を入手できないケースも考えられます。

重要な取引について契約書などの裏付け資料が存在しないこともあります。

不正会計の疑いについて調査が完了しておらず、影響額を確定できない場合もあります。

さらに深刻なのが、経営者や役職員から提供される説明や資料の信頼性そのものに疑問が生じるケースです。

監査法人は会社の説明だけを信用して監査するわけではありませんが、会社側が正確な情報を提供することは監査を成立させるための重要な前提になります。

虚偽説明は1つの取引だけの問題ではない

ニデックの監査報告書で注目されるのが、監査法人に対する虚偽説明です。

PwCジャパン監査法人は、会計監査人に虚偽の説明を行った役職員の一部が、会社やグループ会社の財務報告プロセスで責任ある立場を担当していると指摘しました。

この問題が重大なのは、特定の会計処理だけに影響するとは限らないからです。

例えば1つの取引について担当者が誤った説明をしただけであれば、その取引を重点的に調査することで問題を解決できる可能性があります。

しかし財務報告に責任を持つ人物の説明自体に信頼性の問題が生じれば、他の会計処理についても同じ問題が存在しないか確認する必要があります。

監査範囲が一気に広がる可能性があります。

監査法人が十分な監査証拠を集めるために必要な時間も増えていきます。

意見不表明は時間不足でも起こり得る

監査には提出期限があります。

上場企業だからといって、監査法人が納得するまで無期限に監査できるわけではありません。

不正会計などが発覚すると追加の監査手続きが必要になります。

対象となる取引を調査し、関係者に質問し、過去の会計処理を確認し、必要であれば財務諸表を修正します。

その途中で有価証券報告書の提出期限を迎えることもあります。

十分な監査証拠を入手できないまま期限を迎えれば、監査法人が意見不表明を選択する可能性があります。

したがって意見不表明という結果だけを見るのではなく、なぜ監査を完了できなかったのかという背景を見ることが重要です。

意見不表明は監査法人から会社への警告でもある

監査法人の役割は企業を守ることではありません。

財務諸表を利用する投資家などに対して、独立した第三者として監査意見を示すことです。

会社側から十分な資料が提出されなかったり、説明の信頼性に疑問が生じたりした場合でも、無理に適正意見を出すことはできません。

監査証拠が足りなければ、その事実を監査報告書に示す必要があります。

意見不表明は、監査法人が財務諸表について判断するための前提条件が整っていないことを資本市場に伝えるものでもあります。

投資家は理由まで確認する必要がある

意見不表明という言葉だけを見て企業を判断するのは十分ではありません。

重要なのは監査報告書の「意見不表明の根拠」です。

どの監査証拠を入手できなかったのか。

問題となった金額はいくらなのか。

特定の子会社だけの問題なのか。

グループ全体に広がる可能性があるのか。

経営者や役職員の説明の信頼性に問題があるのか。

こうした内容によって意見不表明の意味は大きく変わります。

さらに翌年度以降に問題が解消されたのか、意見不表明が継続しているのかを見ることも重要です。

3回連続という事実の意味

ニデックの場合、2026年3月期有価証券報告書だけを見るのでは不十分です。

2025年3月期有価証券報告書、2025年4月から9月期の半期報告書、2026年3月期有価証券報告書と3回連続で意見不表明となっています。

問題が一時的なものであれば、追加調査や会計処理の修正によって監査を完了できる可能性があります。

それが複数回続いているのであれば、個別の会計処理だけでなく、内部統制や財務報告プロセスそのものを確認する必要があります。

監査意見を見る場合には、今回の意見だけでなく、その推移を見ることが大切です。

結論

監査法人が意見不表明を出すのは、単に会社の決算に間違いが見つかったときではありません。

監査法人が財務諸表について意見を形成するために必要な十分かつ適切な監査証拠を入手できず、その影響が重要かつ広範になる可能性がある場合です。

その背景には、資料不足、調査未了、海外子会社からの情報不足などさまざまな事情があります。

そして特に重要なのが、経営者や役職員から提供される情報そのものの信頼性に疑問が生じるケースです。

企業の決算は数字だけで成り立っているわけではありません。

正しい数字を作る内部統制があり、それを監査法人が検証できる環境があり、初めて財務情報としての信頼性が生まれます。

意見不表明は、その一連の仕組みのどこかに重大な問題が存在する可能性を示すものです。

だからこそ投資家にとっては、「意見不表明だった」という結論だけではなく、「なぜ監査法人は意見を出せなかったのか」を確認することが重要になります。

参考

日本経済新聞 2026年10月1日 朝刊「ニデック監査、再び不表明 前期有報 上場維持厳しさ増す 最終赤字5646億円」

日本経済新聞 2026年10月1日 朝刊「ニデック統治、再構築急ぐ PwC『適切な監査証拠入手できず』 東証報告、月末に迫る」

日本経済新聞 2026年10月1日 朝刊「監査意見 財務情報の信頼性高める」

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