会計上と税務上の資産負債の額に差異があるときは 繰延税金資産を理解する編

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決算業務では、会計上の利益と税務上の所得が一致しない場面が少なくありません。特に、貸倒引当金のように「会計では費用になるが、税務ではすぐに損金にならない」という取引は、経理担当者が最初につまずきやすいポイントです。

このような差異を適切に処理するために用いられるのが「税効果会計」と「繰延税金資産」です。一見すると難しい用語ですが、考え方を理解すると、決算書が将来の税負担まで考慮して作成されていることが分かります。この記事では、繰延税金資産の仕組みや計算方法、実務上のポイントについて分かりやすく解説します。

会計と税務で金額が異なる理由

企業会計は、企業の経営成績や財政状態を正しく表すことを目的としています。一方、税務会計は税負担を公平に計算することが目的です。

そのため、同じ取引でも会計上と税務上で認識するタイミングが異なることがあります。

代表例が貸倒引当金です。

会計では、将来発生する可能性のある貸倒れを見積もって費用計上します。しかし税法では、一定の範囲しか損金として認められません。

このようなタイミングの違いを「一時差異」と呼びます。

繰延税金資産とは何か

繰延税金資産とは、将来の法人税等を減らす効果を持つ資産です。

例えば、今年は税務上損金にならなくても、将来その費用が税務上認められることがあります。

つまり、将来支払う税金が少なくなる権利を資産として計上する考え方です。

税効果会計では、この将来の節税効果を貸借対照表に反映することで、当期の利益と税金費用をより適切に対応させています。

貸倒引当金で考える具体例

例えば、決算時に貸倒引当金を500千円計上したとします。

そのうち税務上認められる限度額を超えた200千円は、当期には損金になりません。

法定実効税率を40%とすると、

200千円 × 40% = 80千円

となり、この80千円を繰延税金資産として計上します。

仕訳では、繰延税金資産を借方に、法人税等調整額を貸方に計上します。

その後、翌期に実際に貸倒れが発生し税務上も損金として認められた段階で、繰延税金資産を取り崩します。

回収可能性の検討が重要

繰延税金資産は、将来必ず資産になるわけではありません。

将来十分な課税所得が見込めなければ、節税効果を受けることができないためです。

そのため、税効果会計では「将来回収できる範囲」に限って繰延税金資産を計上します。

企業の収益力や将来の利益計画を踏まえ、回収可能性を慎重に判断することが求められます。

繰延税金負債との表示方法

貸借対照表では、繰延税金資産は投資その他の資産、繰延税金負債は固定負債に表示されます。

ただし、同じ納税主体であれば、繰延税金資産と繰延税金負債は相殺して表示します。

一方で、納税主体が異なる場合は相殺せず、それぞれ区分して表示します。

連結決算などでは、この表示方法にも注意が必要です。

税効果会計を理解する意義

税効果会計は単なる会計処理ではありません。

企業が将来支払う税金を見越して、当期の利益をより実態に近づけるための重要な仕組みです。

繰延税金資産の意味を理解すると、決算書に計上される税金関連の勘定科目が、単なる数字ではなく将来の税負担を反映した情報であることが分かります。

経理担当者だけでなく、経営者や投資家にとっても、企業の財務内容を正しく読み解くために欠かせない知識といえるでしょう。

結論

繰延税金資産は、会計と税務の認識時期の違いによって生じる将来の節税効果を資産として表す勘定科目です。

貸倒引当金のような一時差異では、将来税務上認められる税負担の軽減効果を現在の決算に反映します。ただし、計上できるのは将来回収可能と判断できる範囲に限られます。

税効果会計を理解することは、決算書の数字の背景を読み解き、企業の財務状況をより正確に把握するための大きな助けとなります。

参考

企業実務 2026年8月号

「なるほど納得 勘定科目108 会計上と税務上の資産・負債の額に差異があるときは?②」

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