海外子会社で不正経理が発覚した場合、その影響は現地法人だけにとどまりません。
架空経費の計上や私的な支出の会社負担は、現地法人の損益を誤らせるだけでなく、日本本社の連結財務諸表にも影響する可能性があります。
さらに、現地の法人税に相当する税金の申告や、日本本社との費用負担関係などについても確認が必要になります。
2026年10月25日の日本経済新聞では、大阪市に本社を置く商社の中国現地法人で発生した架空領収書による不正経理事件が報じられました。
上海現地法人では、社員名義の口座に総額約2,500万円の経費が支払われており、調査によって架空領収書の利用や私的な支出の会社負担が判明しました。
裁判所は、現地法人に少なくとも440万円の不要な支出を発生させたと認定しています。
ここで重要なのは、約2,500万円という経費支払総額と、裁判所が認定した少なくとも440万円の不要な支出を区別することです。
また、不要な支出の全額が直ちに会計上の利益修正額や税務上の追徴対象額になるわけでもありません。
今回は、海外子会社で不正経理が発覚した場合の会計処理、連結決算への影響、過年度修正、現地税務への対応について、実務的な視点から解説します。
不正経理が発覚したら最初に確認すべきこと
海外子会社で不正経理が発覚した場合、まず必要になるのは事実関係の整理です。
不正が発生した期間、関与した人物、支出の内容、金額、会計処理、税務申告への影響を確認します。
例えば、架空領収書を利用して接待交際費を計上していた場合、その支出が実際に発生していたのかを確認する必要があります。
実際には会社から資金が流出していない架空仕訳なのか、会社資金が流出しているものの支出目的が虚偽だったのかによって、会計処理は異なります。
今回の事件では、現地法人から社員名義の口座に経費が支払われていました。
そのため、会社資金の流出が発生していたことになります。
ただし、支払総額のすべてが不正支出だったと認定されたわけではありません。
また、会社が負担した私的な支出について、関係者に返還を請求できるかどうかも重要な検討事項です。
不正経理の修正では、単純に経費を取り消すだけでなく、流出した資金の性質を確認する必要があります。
架空経費の会計処理はどう修正するのか
例えば、現地法人が業務とは無関係な私的支出100万円を接待交際費として計上していた場合を考えます。
当初の会計処理では、接待交際費100万円が費用として計上され、現金預金が100万円減少していることになります。
その後の調査で、この支出が会社の業務とは無関係であり、社員に返還請求できることが確認された場合には、接待交際費を取り消し、社員に対する債権として処理することが考えられます。
この場合、費用が100万円減少し、債権が100万円増加するため、税効果などを考慮する前の利益は100万円増加します。
ただし、これは返還請求権が存在し、債権として認識することが適切な場合の例です。
返還請求権が認められない場合や、実質的に役員報酬などの性質を持つ場合には、異なる会計処理が必要になることがあります。
また、返還請求権があっても、回収可能性が低い場合には貸倒引当金や損失の認識を検討する必要があります。
したがって、不正経理の発覚によって必ず利益が増加するわけではありません。
会計処理は、支出の実態、返還請求権の有無、回収可能性などを踏まえて判断する必要があります。
会社資金の流出と損益への影響は区別する
不正経理を分析する際には、会社資金の流出額と損益への影響額を区別することが重要です。
例えば、会社から500万円が不適切に支払われていた場合を考えます。
その全額について返還請求権が認められ、回収可能性も高ければ、会計上は債権として認識することが考えられます。
一方、返還を受けられない可能性が高い場合には、損失を認識する必要が生じることがあります。
また、不適切な支出の一部が実際には業務上必要な費用だった場合には、その部分について費用計上を維持することも考えられます。
つまり、不正が疑われる金額、会社資金の流出額、返還請求額、会計上の損失額は必ずしも一致しません。
今回の事件でも、約2,500万円は社員名義の口座への経費支払総額であり、裁判所が認定した不要な支出は少なくとも440万円でした。
この440万円についても、実際の会計処理や返還状況が新聞記事からすべて明らかになっているわけではありません。
そのため、440万円がそのまま連結利益の修正額になると判断することはできません。
経理実務では、それぞれの金額の意味を明確にしたうえで、適切な会計処理を検討する必要があります。
海外子会社の不正は連結決算にどう反映されるのか
日本本社が海外子会社を連結対象としている場合、現地法人の財務情報は連結財務諸表に反映されます。
そのため、海外子会社で架空経費が計上されていれば、連結損益にも影響する可能性があります。
例えば、海外子会社が本来計上すべきでない費用を500万円計上していた場合、連結財務諸表でも費用が過大になっている可能性があります。
ただし、連結決算では現地法人の会計処理をそのまま合算するだけではありません。
会計基準の差異の調整や連結修正仕訳などを行う必要があります。
また、現地法人の機能通貨が人民元であれば、連結決算では円貨への換算も必要になります。
損益項目と資産負債項目では、適用する為替レートの考え方が異なるため、修正内容によって円貨換算後の影響額も変わります。
さらに、不正経理によって現地法人の税金費用が変わる場合には、税効果会計への影響も検討する必要があります。
連結決算への影響を把握するためには、現地法人の修正仕訳だけでなく、連結修正や税効果、為替換算まで含めた確認が必要です。
過年度の不正経理はどのように修正するのか
不正経理が過去の会計年度に発生していた場合には、過年度の財務諸表に誤りが存在していた可能性があります。
例えば、2025年度に発生した架空経費が2026年度になって発覚した場合を考えます。
この場合、2025年度の財務諸表に重要な誤りがあったかどうかを確認する必要があります。
日本基準では、過去の財務諸表に重要な誤謬があった場合、原則として過年度の財務諸表を遡及修正する取扱いがあります。
ただし、重要性が乏しい誤りについては、重要性の判断などを踏まえた対応が必要になります。
上場企業では、有価証券報告書や決算短信などの訂正が必要になる場合もあります。
また、監査を受けている企業では、監査人との協議も重要です。
不正経理の金額が小さくても、経営者が関与していた場合には、金額だけでは判断できない重要性が存在することがあります。
例えば、現地法人の責任者が不正を指示し、経理担当者が虚偽の証憑を利用していた場合には、内部統制の信頼性にも疑問が生じます。
過年度修正の要否は、金額的重要性と質的重要性の双方から判断する必要があります。
中国の企業所得税への影響
中国現地法人で不適切な経費が計上されていた場合には、企業所得税への影響を確認する必要があります。
中国の企業所得税は、日本の法人税に相当する税制度です。
一般的な税率は25%ですが、一定の優遇措置が適用される企業もあります。
企業所得税の計算では、税務上認められる費用を課税所得から控除します。
しかし、私的な飲食費や架空取引に基づく経費については、損金算入が認められない可能性があります。
例えば、税務上認められない経費が400万円相当あり、25%の税率が適用される場合には、単純計算で100万円相当の企業所得税が追加発生することになります。
ただし、実際の追加納税額は、現地通貨での課税所得、適用税率、欠損金の有無、過去の申告状況などによって異なります。
また、税務上の不正が認定された場合には、延滞金や行政上の制裁などが問題となる可能性もあります。
不正経理が発覚した場合には、会計処理の修正と並行して、現地の税務専門家と連携し、過去の申告内容を確認することが重要です。
増値税の仕入税額控除にも影響する可能性
中国では、増値税と呼ばれる日本の消費税に相当する税制度があります。
一定の課税取引について、要件を満たす仕入れに係る税額を控除する仕組みが設けられています。
その際、増値税専用発票などの適格な証憑が重要な役割を果たします。
しかし、実際の取引が存在しない場合や、発票の記載内容が取引実態と一致しない場合には、仕入税額控除が認められない可能性があります。
例えば、架空の仕入取引に関する増値税専用発票を利用し、仕入税額控除を受けていた場合には、税額の修正が必要になることがあります。
ただし、今回の新聞記事では、架空領収書による経費精算が問題となっているものの、増値税の仕入税額控除が不正に行われたと認定されたわけではありません。
そのため、事件で確認された事実と、一般的に想定される税務リスクは区別する必要があります。
実務では、発票の種類、取引内容、仕入税額控除の実施状況を確認し、税務上の影響を個別に判断することが重要です。
日本本社の法人税に影響する場合
海外子会社で不正経理が発覚した場合、日本本社の法人税にも影響するのでしょうか。
この点は、海外子会社が独立した法人であることを踏まえて考える必要があります。
一般的に、中国現地法人の経費が税務上否認されたからといって、その金額が直ちに日本本社の法人税の課税所得に加算されるわけではありません。
中国現地法人と日本本社は、原則として別々の納税主体だからです。
ただし、日本本社が不適切な費用を負担していた場合には、日本側の税務処理が問題になる可能性があります。
例えば、中国現地法人の責任者の私的な支出を日本本社が負担していた場合には、その支出の性質を確認する必要があります。
また、日本本社と中国現地法人の間で費用の付け替えや立替精算が行われていた場合には、法人間取引の適正性も検討対象になります。
さらに、親子会社間の取引価格や費用負担が適切でない場合には、移転価格税制などの観点から検討が必要になることもあります。
ただし、すべての不適切な費用負担が移転価格税制の問題になるわけではありません。
取引の実態や法的関係を確認し、適用される税務上の取扱いを判断する必要があります。
不正関与者への返還請求と会計処理
不正経理によって会社資金が流出した場合には、関与者に対する返還請求も重要な検討事項です。
例えば、現地法人の責任者が私的な支出を会社に負担させていた場合、その支出について損害賠償請求や不当利得返還請求などが認められる可能性があります。
ただし、具体的な請求権の有無や範囲は、現地法令や契約関係などによって異なります。
会計上は、返還請求権が存在する場合に、債権として認識することが考えられます。
しかし、債権を計上できるとしても、全額を回収できるとは限りません。
関与者の資力や所在、訴訟の見通しなどを踏まえ、回収可能性を検討する必要があります。
また、実際に返還を受けた場合には、当初の会計処理との関係を整理する必要があります。
不正経理の会計処理では、費用の取消し、債権の認識、損失の計上、返還金の受領などを適切に区別することが重要です。
不正発覚後に本社が実施すべき調査
海外子会社で不正経理が発覚した場合、本社は会計処理の修正だけでなく、不正の全体像を把握する必要があります。
まず、不正が発生した期間を特定します。
次に、関係する経費精算データ、領収書、銀行取引記録、会計帳簿などを収集します。
さらに、関与者への聞き取りや取引先への照会によって、取引の実在性を確認します。
調査では、特定の社員だけでなく、現地法人の責任者や承認者の関与についても確認する必要があります。
また、同様の不正が他の経費精算や取引にも存在していないかを検証することが重要です。
そのうえで、会計上の修正額、税務上の影響額、返還請求額などを整理します。
必要に応じて、現地の弁護士、税務専門家、会計専門家と連携することも考えられます。
上場企業の場合には、監査人への報告や適時開示の要否についても検討が必要です。
不正発覚後の対応では、事実関係の調査、会計処理、税務対応、法的措置、内部統制の改善を一体として進めることが重要になります。
結論
海外子会社の不正経理は、現地法人の問題だけではなく、日本本社の連結決算やグループ全体の税務管理にも影響する可能性があります。
今回の中国現地法人の事件では、社員名義の口座への経費支払総額が約2,500万円に達し、裁判所は少なくとも440万円の不要な支出を認定しました。
ただし、経費支払総額、不正支出額、会計上の修正額、税務上の否認額は必ずしも一致しません。
不正経理が発覚した場合には、まず支出の実態を確認し、適切な会計処理を判断する必要があります。
また、過年度に発生した不正であれば、財務諸表の訂正や税務申告の修正が必要になる可能性があります。
さらに、現地法人の責任者が不正に関与していた場合には、内部統制の実効性についても検討しなければなりません。
経理実務で重要なのは、不正金額を単純に費用から取り消すことではありません。
会社資金の流出、返還請求権、回収可能性、税務上の取扱い、連結決算への影響を総合的に判断することです。
海外子会社の会計不正に適切に対応するためには、日本本社と現地法人が連携し、会計、税務、法務、内部監査の各部門が協力する体制が必要です。
不正発覚後の適切な会計処理と税務対応は、財務情報の信頼性を回復し、企業グループ全体のガバナンスを強化するための重要な取り組みになると考えられます。
参考
日本経済新聞 2026年10月25日 朝刊 海外法人で不正経理、使われた架空領収書 解雇の社員は「中国の慣例」
企業会計基準委員会 企業会計基準第24号 会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
金融庁 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準
中国企業所得税法
中国増値税法