65歳まで働く人の退職金・年金戦略――定年延長と再雇用で何が変わるのか

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60歳で定年退職することが一般的だった日本企業の雇用制度が、大きく変化しています。

現在は65歳までの雇用確保が企業に義務付けられ、70歳までの就業機会確保も努力義務となっています。

一方、退職金や企業年金については、勤続年数による加算を廃止し、能力や役職を重視する制度改革が進み始めています。

三井住友信託銀行による退職給付制度の見直しは、こうした変化を象徴する動きです。

従来は、定年まで長く勤務することで退職金が増える仕組みが一般的でした。しかし、今後は勤務期間が長くても、退職給付が従来と同じように増えるとは限りません。

そのため、60歳、65歳、70歳のどの時点まで働くかによって、給与収入、退職金、公的年金、社会保険料、老後資金の取り崩し方が変わります。

税理士・FPの視点から、定年延長と再雇用の違いを整理し、長く働く時代の退職金・年金戦略について考えます。

65歳までの雇用確保と70歳までの就業機会

高年齢者雇用安定法では、企業に65歳までの雇用確保措置が義務付けられています。

具体的には、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入、定年の廃止のいずれかを実施する必要があります。

ただし、すべての企業に65歳定年が義務付けられているわけではありません。

60歳定年を維持しながら、希望者を65歳まで再雇用する制度も認められています。

また、70歳までの就業機会確保については努力義務が設けられています。

この措置には、定年引き上げや継続雇用だけでなく、業務委託契約などによる就業機会の提供も含まれます。

したがって、70歳までの雇用や従来と同じ給与水準が保証されるわけではありません。

会社員は、勤務先の定年制度と再雇用条件を正確に確認する必要があります。

定年延長と再雇用では給与が異なる

60歳以降の働き方を考える際には、定年延長と再雇用の違いが重要です。

定年延長は、定年年齢そのものを引き上げる仕組みです。

例えば、65歳定年の企業では、60歳を超えても正社員として勤務を継続する場合があります。

一方、60歳定年の企業では、いったん定年退職した後、有期雇用契約などによって再雇用されるケースがあります。

再雇用では、役職や職務内容、勤務時間が変更され、給与が減少する場合があります。

例えば、59歳時点の年収が800万円だった人が、60歳以降の再雇用で年収400万円になれば、年間収入は400万円減少します。

65歳までの5年間では、額面上の差額は2,000万円です。

一方、65歳定年で給与水準が維持される企業では、60歳以降も高い収入を得られる可能性があります。

ただし、定年延長であっても60歳以降の給与が必ず維持されるわけではありません。

制度の名称だけでなく、実際の給与条件を確認することが重要です。

60歳・65歳・70歳まで働く場合の収入比較

具体的な例で考えてみます。

60歳時点で年収600万円の会社員が、65歳まで同じ年収で働く場合、5年間の給与収入は3,000万円です。

さらに、65歳から70歳まで年収300万円で働く場合、追加の給与収入は1,500万円となります。

60歳から70歳までの10年間では、合計4,500万円の給与収入を得る計算です。

一方、60歳で完全退職した場合には、原則としてその後の給与収入はありません。

ただし、この比較は税金や社会保険料を差し引く前の金額です。

また、働き続けることで交通費や仕事に関連する支出が増える場合もあります。

重要なのは、給与収入の総額だけでなく、税引後の手取り額と生活費を比較することです。

働く期間を延ばすことには、収入を得られるだけでなく、老後資産の取り崩し開始を遅らせる効果もあります。

退職金の受取時期は勤務先の制度で変わる

60歳以降も働く場合、退職金をいつ受け取るかは勤務先の制度によって異なります。

60歳定年で再雇用される場合には、60歳時点で退職金を受け取る企業があります。

一方、65歳定年の企業では、65歳で退職金を受け取る仕組みもあります。

また、60歳時点で退職金の計算を確定し、実際の支払いを後の時期に行う制度も考えられます。

重要なのは、退職金の計算対象となる勤続期間と、実際の支給時期を区別することです。

例えば、60歳で退職金2,000万円を受け取り、その後65歳まで働く場合、退職金を運用する期間が生じます。

一方、65歳まで退職金を受け取らない場合には、勤務先の制度によって支給額が増える可能性があります。

ただし、退職金の受取時期を自由に選択できるとは限りません。

就業規則や退職金規程を確認することが必要です。

65歳以降も働くと厚生年金は増えるのか

厚生年金に加入して働き続ける場合、原則として加入期間と報酬に応じて将来の老齢厚生年金額が増えます。

例えば、65歳から70歳まで、標準報酬月額30万円、賞与なしで厚生年金に加入する場合を考えます。

2003年4月以降の加入期間に適用される報酬比例部分の計算式を使い、再評価率などを考慮しない概算では、1年間の加入による年金増加額は約2万円です。

5年間では、年額約9万9,000円の増加となります。

月額に換算すると約8,200円です。

ただし、実際の年金額は加入履歴、標準報酬、再評価率などによって異なります。

また、厚生年金保険の加入は原則として70歳までです。

70歳以降も働くことはできますが、原則として厚生年金保険の被保険者にはならず、その期間によって年金額が増えるわけではありません。

在職老齢年金による支給停止への注意

65歳以降も厚生年金に加入して働く場合には、在職老齢年金の仕組みを確認する必要があります。

在職老齢年金は、給与や賞与と老齢厚生年金の合計額が一定の基準を超える場合に、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止される制度です。

2026年4月からは、支給停止の基準額が月額65万円に引き上げられています。

判定では、老齢厚生年金の基本月額と、標準報酬月額に直近1年間の標準賞与額の12分の1を加えた総報酬月額相当額を使用します。

例えば、基本月額15万円、総報酬月額相当額60万円の場合、合計75万円となります。

基準額65万円を10万円超えるため、原則として超過額の2分の1に相当する月額5万円が老齢厚生年金から支給停止されます。

なお、老齢基礎年金は在職老齢年金による支給停止の対象ではありません。

働きながら年金を受け取る場合には、給与だけでなく年金の支給停止額も考慮する必要があります。

年金の繰下げ受給と長期就労

公的年金は原則として65歳から受給できますが、受給開始を遅らせる繰下げ受給も選択できます。

繰下げによる増額率は、原則として1カ月当たり0.7%です。

70歳まで5年間繰り下げると42%、75歳まで10年間繰り下げると84%増額されます。

例えば、65歳時点の年金額が年間200万円の場合、全額を70歳まで繰り下げると、単純計算では年間284万円となります。

ただし、実際には在職老齢年金による支給停止相当部分など、繰下げ増額の対象とならない部分があります。

また、老齢基礎年金と老齢厚生年金は、それぞれ別々に繰下げを選択できます。

長く働いて給与収入がある場合には、年金の受給開始を遅らせる選択肢があります。

一方、繰下げ期間中は年金を受け取れないため、生活費をどのように確保するかが重要です。

繰下げが有利かどうかは、健康状態、家族構成、税金、社会保険料、他の年金給付などによって異なります。

長く働くことで老後資金の取り崩しを遅らせる

65歳以降も働くことには、給与収入を得る以外の効果があります。

それは、金融資産の取り崩しを遅らせられることです。

例えば、65歳時点で金融資産2,000万円を保有している人が、毎月10万円を取り崩す場合、年間の取り崩し額は120万円です。

運用益を考慮しなければ、5年間で600万円を取り崩すことになります。

一方、65歳から70歳まで働き、給与収入によって生活費の不足を補うことができれば、この600万円の取り崩しを抑えられる可能性があります。

70歳時点で残る金融資産に大きな差が生じます。

ただし、就労収入があっても生活費が増えれば、資産を維持できるとは限りません。

長く働くことの経済的な効果は、収入と支出の両面から考える必要があります。

65歳以降の働き方と社会保険料

65歳以降も働く場合には、社会保険料の負担も考慮する必要があります。

厚生年金保険は原則として70歳まで加入対象となります。

健康保険は、適用事業所で加入要件を満たす場合、原則として75歳になるまで被保険者となります。

75歳になると、原則として後期高齢者医療制度へ移行します。

また、介護保険料については、65歳以降は市区町村が定める第1号被保険者としての保険料が適用されます。

給与収入が増えると、所得税や住民税だけでなく、医療保険料や介護保険料にも影響する場合があります。

したがって、65歳以降の就労については、額面給与ではなく、税金や社会保険料を差し引いた手取り収入で判断することが重要です。

結論

60歳、65歳、70歳のどの時点まで働くかによって、給与収入、退職金、公的年金、社会保険料、老後資金の取り崩し方は大きく変わります。

65歳までの雇用確保は企業に義務付けられていますが、60歳以降の給与水準や退職金の支給条件は勤務先の制度によって異なります。

また、65歳以降も厚生年金に加入して働けば、原則として将来の年金額が増える一方、在職老齢年金による支給停止が生じる場合があります。

年金の繰下げ受給や金融資産の取り崩し時期も含めた総合的な判断が必要です。

人生100年時代には、60歳で完全退職することだけが標準的な選択ではなくなっています。

一方、長く働くことが必ずしもすべての人にとって最適とは限りません。

健康状態、家族との時間、仕事への意欲、経済的な必要性なども重要です。

これからの退職金・年金戦略では、勤務先の制度を正確に理解し、60歳・65歳・70歳の複数の選択肢を比較することが求められます。

長く働く時代だからこそ、給与、退職金、公的年金、金融資産を一体として考え、自分自身に適した退職時期と老後生活を設計することが重要です。

参考

日本経済新聞 2026/10/28 朝刊「三井住友信託銀行、退職金・年金の年功廃止 長く勤めても増額なし」

日本経済新聞 2026/10/28 朝刊「退職給付とは 大企業ほど充実、25%は制度なし」

厚生労働省「高年齢者雇用安定法の概要」

日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」

日本年金機構「年金の繰下げ受給」

日本年金機構「厚生年金保険の加入要件」

国税庁「退職金を受け取ったとき(退職所得)」

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