退職金の税制優遇は今後も続くのか――退職所得控除と働き方改革の関係

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長く勤めるほど退職金が増える仕組みが見直される中で、退職金に対する税制のあり方も重要な論点になっています。

三井住友信託銀行は、退職金と企業年金について勤続年数による加算を廃止し、能力や役職を重視する制度へ移行しました。

一方、日本の退職所得課税では、勤続年数が長くなるほど退職所得控除が増える仕組みが維持されています。

特に勤続20年を超えると、退職所得控除の増加額が大きくなります。

この制度は、長期間勤務した従業員の老後資金を税制面から支える役割を果たしてきました。

しかし、転職や副業、独立開業など働き方が多様化する中で、長期勤続者を優遇する税制が人材の流動化を妨げているのではないかという議論があります。

退職金の税制優遇は今後も維持されるのでしょうか。

税理士・FPの視点から、退職所得控除の仕組みと制度上の課題、確定拠出年金との関係、将来の税制改革の方向性について考えます。

退職所得控除が長期勤続者を優遇する仕組み

退職金は、原則として退職所得として課税されます。

退職所得には、給与所得とは異なる税制上の優遇があります。

その中心となるのが退職所得控除です。

退職所得控除額は、原則として勤続年数に応じて計算されます。

勤続年数が20年以下の場合は、1年当たり40万円です。

勤続年数が20年を超える場合は、20年までの800万円に、20年を超える年数1年当たり70万円を加算します。

例えば、勤続10年では400万円、勤続20年では800万円、勤続30年では1,500万円、勤続40年では2,200万円となります。

つまり、勤続20年を境に、1年当たりの控除増加額が40万円から70万円へ拡大します。

この仕組みは、長期勤続者に対して手厚い税制上の優遇を与えるものです。

ただし、勤続年数に1年未満の端数がある場合には、原則として1年に切り上げて計算します。

また、障害者になったことが直接の原因で退職した場合には、退職所得控除額に100万円を加算する特例があります。

退職金2,000万円の税負担は勤続年数で変わる

同じ2,000万円の退職金を受け取る場合でも、勤続年数によって税負担は大きく異なります。

一般的な退職手当等について、他の退職金との重複調整がない場合を考えます。

勤続20年の場合、退職所得控除は800万円です。

退職金2,000万円から800万円を差し引いた1,200万円の2分の1である600万円が課税退職所得金額となります。

所得税と復興特別所得税は約78万8,000円、住民税の所得割は60万円となり、合計税額は約138万8,000円です。

一方、勤続30年の場合、退職所得控除は1,500万円です。

課税退職所得金額は250万円となり、所得税・復興特別所得税・住民税の合計は約40万3,000円です。

さらに、勤続40年の場合、退職所得控除は2,200万円となるため、退職金2,000万円に対する退職所得課税は原則として発生しません。

同じ退職金2,000万円でも、勤続20年と40年では税負担に約139万円の差が生じます。

この例から、退職所得控除が長期勤続者に大きなメリットを与えていることが分かります。

退職所得の2分の1課税という優遇

退職所得には、退職所得控除に加えて、原則として2分の1課税という優遇があります。

一般的な退職手当等では、退職金から退職所得控除を差し引いた金額の2分の1を課税対象とします。

退職金は長期間の勤務に対する対価であり、退職後の生活を支える重要な資金です。

そのため、一時的に多額の収入が発生しても、給与所得と同じ方法で課税すると税負担が過大になる可能性があります。

退職所得控除と2分の1課税は、こうした事情を踏まえた制度です。

ただし、すべての退職金に2分の1課税が適用されるわけではありません。

勤続5年以下の役員等に対する特定役員退職手当等には、2分の1課税が適用されません。

また、勤続5年以下の役員等以外の従業員が受け取る短期退職手当等についても、退職所得控除後の金額のうち300万円を超える部分には2分の1課税が適用されません。

短期間の勤務による高額退職金については、長期勤続者と異なる取り扱いが設けられています。

転職者と長期勤続者の税負担格差

退職所得控除の仕組みは、転職者と長期勤続者の間に税負担の違いを生じさせる場合があります。

例えば、同じ会社に40年間勤務した人は、原則として2,200万円の退職所得控除を利用できます。

一方、20年ずつ2社に勤務した人は、それぞれの退職金について勤続年数20年に基づく控除額が計算されます。

退職金の受取時期が十分に離れている場合には、それぞれ800万円の控除が適用されるケースがあります。

この場合、控除額の合計は1,600万円となり、40年間同じ会社に勤務した場合の2,200万円より600万円少なくなります。

ただし、退職金を複数回受け取る場合には、受取時期や勤続期間の重複による調整が必要になることがあります。

また、退職金額や受取時期によって実際の税負担は異なるため、控除額の差がそのまま税額の差になるわけではありません。

それでも、長期勤続者に有利な税制が、転職の経済的な障壁となる可能性はあります。

退職所得課税の見直しを巡る議論

退職所得課税の見直しでは、勤続20年を超える部分について控除額が大きくなる仕組みが論点となっています。

長期勤続者を優遇する制度は、終身雇用を前提とした日本型雇用と整合的でした。

しかし、転職が一般化し、企業が中途採用を増やす中では、勤続年数による税制上の格差を縮小すべきだという考え方があります。

一方、退職所得控除を縮小すれば、長年勤務してきた従業員の老後資金に影響する可能性があります。

特に50代・60代では、退職までの期間が短く、税負担の増加に対応するための時間が限られています。

そのため、制度を見直す場合には、既存の従業員への影響や経過措置を慎重に検討する必要があります。

なお、勤続20年超の控除額を一律に縮小する改革が、現時点で確定しているわけではありません。

税制改正に関する議論と、実際に成立・施行された制度は区別して考えることが重要です。

DC一時金と退職金の受取時期に注意

退職所得課税では、企業型確定拠出年金(DC)やiDeCoの老齢一時金との関係も重要です。

DCの老齢給付金を一時金で受け取る場合には、原則として退職所得として取り扱われます。

そのため、勤務先の退職一時金とDC一時金の受取時期によって、退職所得控除の適用額が変わる場合があります。

特に注意したいのは、2026年以後に受け取るDC老齢一時金と、その後に受け取る退職手当等との関係です。

2025年度税制改正により、DC老齢一時金を先に受け取り、その後一定期間内に退職手当等を受け取る場合の重複調整の対象期間が拡大されました。

具体的には、退職手当等を受け取る年の前年以前9年以内にDC老齢一時金を受け取っている場合などに、勤続期間等の重複調整が必要になります。

従来の前年以前4年以内から対象期間が拡大されたものです。

一方、退職手当等を先に受け取り、その後DC老齢一時金を受け取る場合には、別の調整規定が適用されます。

受取順序によって取り扱いが異なるため、単純に受取時期を数年間ずらせば必ず有利になるわけではありません。

退職金とDCを一体で考える税務戦略

退職金とDC一時金を受け取る場合には、それぞれを別々に考えるのではなく、一体として税額を試算することが重要です。

例えば、60歳でDC一時金を受け取り、65歳で勤務先の退職金を受け取る場合を考えます。

この場合、両者の受取時期が5年離れていても、重複調整が必要になる可能性があります。

一方、DCを年金形式で受け取る場合には、一般に公的年金等に係る雑所得として課税されます。

年金形式では公的年金等控除が関係しますが、老齢基礎年金や老齢厚生年金などとの合計額によって税負担が変わります。

さらに、住民税や医療保険料、介護保険料などへの影響も考慮する必要があります。

退職所得控除を最大限利用することだけが、必ずしも最適な受取方法とは限りません。

退職金、DC、公的年金、その他の所得を含めて、生涯の税負担と手取り額を比較することが重要です。

50代・60代が今から確認すべきこと

退職所得課税の見直しが議論される中で、50代・60代の会社員は早い段階から退職給付の受取計画を確認する必要があります。

まず、勤務先の退職一時金の見込額と受取予定時期を把握します。

次に、企業型DCやiDeCoの資産残高、受給開始可能年齢、受取方法を確認します。

さらに、過去に受け取った退職金がある場合には、受取年月や対象となる勤続期間を整理します。

これらの情報は、退職所得控除の重複調整を検討する際に必要です。

また、退職金を受け取る年に他の所得がある場合でも、退職所得は原則として分離課税となるため、給与所得などとは異なる方法で税額が計算されます。

ただし、所得控除の適用関係や確定申告の必要性などは個別の事情によって異なります。

制度変更が実施されてから慌てて対応するのではなく、複数の受取方法を比較しておくことが望まれます。

結論

退職所得控除は、長期勤続者の老後資金を税制面から支える重要な制度です。

勤続20年を超えると控除額の増加幅が大きくなり、退職金の税負担が軽減されます。

一方、転職や働き方の多様化が進む中で、長期勤続者を優遇する仕組みが人材の流動化を妨げているのではないかという議論があります。

今後、退職所得課税のあり方が見直される可能性はありますが、制度変更が確定していない段階で将来の税負担を断定することはできません。

また、2026年以後のDC老齢一時金と退職手当等の受取時期については、既に重複調整の対象期間が拡大されています。

退職金とDCを受け取る際には、受取順序、受取時期、勤続期間、税負担を総合的に検討する必要があります。

人生100年時代には、退職金の額面だけでなく、税引後の手取り額を重視した老後資金設計が重要です。

退職所得控除の仕組みを正確に理解し、制度改正の動向を確認しながら、自分自身に適した受取方法を選択することが求められます。

参考

日本経済新聞 2026/10/28 朝刊「三井住友信託銀行、退職金・年金の年功廃止 長く勤めても増額なし」

日本経済新聞 2026/10/28 朝刊「退職給付とは 大企業ほど充実、25%は制度なし」

国税庁「退職金を受け取ったとき(退職所得)」

国税庁「退職所得控除額の計算方法」

財務省「令和7年度税制改正の解説」

厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」

国民年金基金連合会「iDeCo公式サイト」

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