役員退職金は形式だけでは損金にならない

税理士
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企業の経営者が高齢になり、後継者に経営を引き継ぐ際、役員退職金の支給を検討することがあります。

特に中小企業では、創業者が代表取締役を退任した後も、会長や相談役として会社に残るケースが少なくありません。

このような場合、会社としては経営の第一線から退いたと考えていても、法人税上は退職したと認められないことがあります。

役員退職金の損金算入では、株主総会で退職金の支給を決議したことや、役職名を変更したことだけでは十分ではありません。

重要なのは、役員の地位や職務内容が実質的に変化し、退職したのと同様の事情があるかどうかです。

また、退職金の金額が不相当に高額である場合には、その過大な部分が損金不算入となることもあります。

今回は、役員退職金の基本的な考え方から、分掌変更による退職金、役員報酬の減額、代表権と経営関与の実態、出向役員の給与負担金まで、具体例を交えて整理します。

役員退職金の損金算入には実質的な退職が重要

法人税法では、役員退職金について、原則として適正な金額であれば損金算入が認められます。

ただし、不相当に高額な部分については損金算入が認められません。

また、役員退職金として支給するためには、実際に退職したこと、または税務上退職したのと同様の事情があることが重要です。

例えば、代表取締役が完全に退任し、会社の経営から離れる場合です。

この場合、退職の事実は比較的明確です。

一方、代表取締役を退任した後も、取締役会長として会社に残る場合には、判断が複雑になります。

役職名が社長から会長に変わったとしても、引き続き重要な経営判断を行っているのであれば、実質的に退職したとは認められない可能性があります。

役員退職金の税務では、形式上の退任と実質的な退職を区別する必要があります。

分掌変更による退職金とは何か

役員が完全に会社を退職しなくても、職務内容や地位が大きく変わる場合があります。

これを分掌変更といいます。

例えば、代表取締役社長が後継者に経営を引き継ぎ、自らは非常勤の取締役に就任する場合です。

このような場合、法人税基本通達9-2-32では、一定の事情があれば、分掌変更の際に支給した退職金を役員退職給与として取り扱うことができるとされています。

代表的な例として、常勤役員が非常勤役員になった場合、取締役が監査役になった場合、分掌変更後の給与が激減した場合などが挙げられています。

ただし、これらの形式に該当すれば必ず認められるわけではありません。

分掌変更によって、役員としての地位や職務内容が激変し、実質的に退職したのと同様の事情があることが必要です。

そのため、役職変更の前後で、実際にどのような業務を担当していたのかを確認することが重要になります。

役員報酬50%以上減額の意味

分掌変更による退職金について、実務上よく知られているのが、役員報酬の50%以上減額という基準です。

法人税基本通達9-2-32では、分掌変更後の給与が激減した場合の例として、おおむね50%以上減少した場合が挙げられています。

例えば、代表取締役社長として月額200万円の報酬を受け取っていた役員が、会長就任後に月額80万円となった場合です。

報酬の減額率は60%です。

この場合、報酬が大幅に減少していることから、分掌変更による退職金を検討するうえで重要な事情となります。

しかし、ここで注意したいのは、50%以上減額すれば必ず退職金の損金算入が認められるわけではないことです。

例えば、報酬を月額200万円から80万円に減額していても、引き続き重要な経営判断を行い、会社の経営を実質的に支配している場合には、退職したのと同様の事情があるとは認められない可能性があります。

50%基準は、実質的な退職を判断するための1つの目安です。

損金算入を保証する絶対的な基準ではありません。

代表権を持ち続ける場合の問題点

分掌変更による退職金で、特に注意したいのが代表権の有無です。

例えば、代表取締役社長が代表取締役会長に就任した場合です。

社長としての日常業務から離れたとしても、代表権を持ち続けている場合には、引き続き会社の経営に重要な権限を有していると考えられます。

そのため、実質的に退職したと認められるかどうかについて、慎重な判断が必要です。

また、代表権を返上した場合でも、それだけで退職金の損金算入が認められるわけではありません。

例えば、代表取締役を退任して取締役会長となったものの、重要な設備投資、人事、資金調達、主要取引先との契約などについて、引き続き最終的な判断を行っている場合です。

このようなケースでは、形式上は代表権がなくても、実質的には経営上主要な地位を占めていると判断される可能性があります。

役員退職金の税務では、登記上の代表権だけでなく、実際の経営関与の状況が重要になります。

創業者が相談役として残る場合

中小企業では、創業者が後継者に社長を譲った後も、相談役や顧問として会社に残ることがあります。

長年の経営経験や取引先との人脈を活用することは、会社にとって有益です。

しかし、相談役としての活動内容によっては、退職金の損金算入に影響する場合があります。

例えば、創業者が代表取締役を退任し、非常勤の相談役となった場合を考えます。

後継者が経営判断を行い、創業者は必要に応じて助言するだけであれば、実質的な退職を説明しやすくなります。

一方、創業者が相談役という肩書でありながら、重要な人事や設備投資について実質的な決定権を持ち続けている場合には、問題が生じます。

また、相談役としての報酬が高額である場合や、日常的に出社して経営を指揮している場合にも、退職の実態が問われる可能性があります。

重要なのは、相談役という肩書ではなく、会社の経営にどの程度関与しているかという点です。

役員退職金の適正額はどのように判断するのか

役員退職金については、退職の事実だけでなく、支給額の適正性も重要です。

法人税法では、不相当に高額な役員退職給与の部分について、損金算入を認めていません。

実務上、役員退職金の金額を検討する際には、最終月額報酬、役員在任年数、功績倍率などを用いる方法があります。

例えば、最終月額報酬が150万円、役員在任年数が20年、功績倍率が3倍である場合を考えます。

この計算方法によれば、退職金は9,000万円になります。

150万円に20年と3倍を乗じた金額です。

ただし、この計算によって算出された9,000万円が、必ず税務上適正な金額として認められるわけではありません。

功績倍率について、税法上、一律に3倍まで認められるという規定があるわけではないためです。

実際には、役員の職務内容、会社の業績、退職の事情、同業類似法人の支給状況などを踏まえて判断する必要があります。

特に、最終月額報酬が通常の水準から大きく変動している場合には、その金額を基礎とすることの合理性も問題になります。

役員退職金の計算方法は、社内規程に定めておけば無条件に認められるものではありません。

役員退職金の損金算入時期

役員退職金については、損金算入する事業年度にも注意が必要です。

法人税基本通達9-2-28では、原則として、株主総会の決議等によって退職給与の額が具体的に確定した日の属する事業年度に損金算入する取扱いが示されています。

例えば、3月31日に役員が退職し、6月の定時株主総会で退職金の金額が確定した場合です。

この場合、原則として、6月の株主総会で金額が確定した事業年度に損金算入することになります。

ただし、実際に支払った事業年度に損金経理した場合には、その事業年度での損金算入が認められる取扱いもあります。

したがって、退職した日、退職金の額が確定した日、実際に支払った日を区別して管理する必要があります。

また、分掌変更による退職金については、実際の支払状況も重要です。

単に未払金として計上しただけで、分掌変更による退職金としての損金算入が認められるとは限りません。

退職金の支給を決定する際には、支給額だけでなく、支給時期や会計処理も確認する必要があります。

出向役員の給与負担金と退職給与

企業グループでは、親会社の従業員や役員が子会社に出向し、出向先で役員に就任する場合があります。

この場合、出向元と出向先の間で給与負担金を支払うことがあります。

例えば、親会社の従業員が子会社の取締役に就任し、親会社が給与を支給しながら、子会社がその給与相当額を負担する場合です。

このような給与負担金については、出向先法人における役員給与として、法人税法第34条の規定との関係を確認する必要があります。

給与負担金という名称で支払っているからといって、役員給与の損金算入規制が適用されないわけではありません。

また、出向者に係る退職給与の負担についても、出向元と出向先の契約内容や実際の負担関係が重要になります。

例えば、出向期間に対応する退職給与相当額を出向先が負担する場合には、負担額の計算方法や支払時期などについて、税務上の取扱いを確認する必要があります。

企業グループ内の出向では、給与負担金や退職給与負担金の性質を明確にし、契約書などで負担関係を整理しておくことが重要です。

税務調査では退職後の実態が確認される

役員退職金について税務調査で重要になるのは、退職時点の形式的な手続だけではありません。

退職後に役員がどのような職務を行っているかも確認されることがあります。

例えば、代表取締役を退任した後も、重要な経営会議に出席している場合です。

会議に出席すること自体が直ちに問題になるわけではありませんが、経営判断への関与の程度が重要になります。

また、退職後も主要取引先との交渉を主導している場合や、重要な人事について決定権を持っている場合には、実質的な退職が認められるかどうかが問題になります。

そのため、分掌変更による退職金を支給する場合には、退職前後の職務内容を明確にしておくことが重要です。

具体的には、株主総会や取締役会の議事録、職務分掌規程、組織図、役員報酬の改定資料、経営上の決裁権限を示す資料などが考えられます。

また、退職金の金額については、役員退職慰労金規程、計算資料、支給決議書などを保存しておく必要があります。

税務調査では、書類の内容と実際の経営状況が一致していることが重要になります。

結論

役員退職金の損金算入では、形式的な退任と実質的な退職を区別する必要があります。

特に、代表取締役から会長や相談役に就任する場合には、役職名の変更だけで退職したと認められるわけではありません。

分掌変更による退職金については、役員としての地位や職務内容が激変し、実質的に退職したのと同様の事情があることが重要です。

役員報酬の50%以上減額は、その判断における1つの目安ですが、絶対的な基準ではありません。

代表権を返上していても、引き続き会社の経営上主要な地位を占めている場合には、退職金の損金算入が認められない可能性があります。

また、退職金の金額についても、不相当に高額な部分は損金不算入となります。

功績倍率を用いた計算方法についても、税務上の適正額を自動的に保証するものではありません。

さらに、退職金の損金算入時期や、出向役員に係る給与負担金の取扱いにも注意が必要です。

役員退職金の税務で最も重要なのは、退職の実態、支給額の合理性、適切な手続、証拠資料の整備です。

特に事業承継の場面では、後継者への権限移譲と役員退職金の支給を一体として検討することが重要になります。

役員退職金は、長年の経営への貢献に報いる重要な制度ですが、法人税上の損金算入を確実にするためには、形式だけでなく実態に即した判断が求められます。

参考

日本税理士会連合会 講義資料① 損金の計算・実務 太田達也

法人税法第34条

法人税法施行令第70条

法人税基本通達9-2-28、9-2-32

法人税基本通達9-2-46、9-2-47

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