役員借入金は、会社の貸借対照表では負債として計上されます。
しかし、会社にとっての借入金は、社長個人から見れば会社に対する貸付金です。
この関係は、役員借入金を考えるうえで非常に重要です。
社長が会社へ3,000万円を貸していれば、会社には3,000万円の役員借入金があり、社長側には会社に対する3,000万円の貸付金があることになります。
役員借入金を長期間そのままにしていると、経営者個人の側にも貸付金が残り続けます。
なお、今回の資料は役員借入金の発生理由や解消方法を中心としたもので、相続時の具体的な税務上の取扱いや評価方法までは説明していません。
そこで今回は、資料から確認できる役員借入金の性格をもとに、相続を考える前提となる問題を整理します。
会社の借金は社長から見れば貸付金
役員借入金は、会社側から見た名称です。
例えば、会社の資金繰りが厳しくなり、社長が個人資金3,000万円を会社へ入れたとします。
会社は社長から3,000万円を借りたことになります。
したがって、会社では役員借入金3,000万円が計上されます。
一方、社長から見れば、会社へ3,000万円を貸していることになります。
同じ3,000万円でも、見る側によって意味が逆になります。
会社では負債ですが、経営者側では会社に対する貸付金という関係になります。
役員借入金は長期間残りやすい
資料では、役員借入金には資本金に近い性格があると説明しています。
銀行からの借入金であれば、通常は決められた条件に従って返済します。
しかし、社長からの借入金の場合、会社の資金繰りが厳しければ、社長自身が返済を求めないことがあります。
会社に余裕ができるまで返済を待つことができるからです。
この柔軟性は会社にとって大きなメリットですが、その一方で役員借入金が長期間残りやすい理由にもなります。
返済を後回しにすると残高が固定化する
会社の資金繰りが厳しいとき、社長は自分への返済を後回しにすることができます。
給与、仕入代金、税金などを優先し、役員借入金は返済しないという判断です。
さらに会社の資金が不足すれば、社長が追加で個人資金を投入することもあります。
その結果、
1,000万円だった役員借入金が2,000万円になり、さらに3,000万円になる。
というように残高が膨らんでいくことがあります。
会社側では長期間残っている負債ですが、経営者側から見れば、それだけ会社に対する貸付金が積み上がっていることになります。
経費の立替えでも貸付金は増えていく
役員借入金は、社長がまとまった資金を会社へ振り込んだ場合だけに発生するものではありません。
資料では、経費の立替えも発生理由として挙げています。
社長が交際費などを個人のお金で立て替え、会社に手元資金がないため精算できなければ、役員借入金として処理されます。
1回の金額は小さくても、何年も続けば残高は大きくなる可能性があります。
経営者本人が「会社にこれだけのお金を貸している」という認識を十分に持たないまま、貸付金に相当する金額が膨らんでいくことも考えられます。
役員報酬の未払いから発生することもある
資料では、役員報酬の未払いについても説明しています。
会社の資金繰りが不安定な場合、従業員の給与や仕入代金などを優先し、社長自身の役員報酬を十分に支払えないことがあります。
その未払分を役員借入金へ振り替えることで、残高が増加する場合があります。
つまり、役員借入金の中には、社長が直接会社へ振り込んだ資金だけではなく、経費の立替分や役員報酬に関係する金額が含まれている可能性があります。
長期間にわたって残っている役員借入金ほど、その中身を把握しておくことが重要です。
役員借入金の中身を説明できるようにする
資料では、経理がずさんな企業の場合、経営者との貸し借りや現金残高の異常を調整するために役員借入金が使われることが多いと指摘しています。
これは大きな問題です。
例えば貸借対照表に役員借入金5,000万円が計上されていても、その5,000万円がどのように発生したのか分からない状態では、会社と経営者との債権債務関係を正確に把握することが難しくなります。
社長が実際に会社へ投入した資金なのか。
経費の立替分なのか。
役員報酬に関係するものなのか。
役員借入金を長期間残すのであれば、少なくともその内容を説明できる状態にしておく必要があります。
返済すれば会社の現金が減る
役員借入金を残したくないのであれば、最も基本的な方法は社長へ返済することです。
資料でも、役員借入金の解消方法として、まず経営者への返済を挙げています。
しかし、返済には問題があります。
例えば会社が社長へ3,000万円を返済すれば、役員借入金は3,000万円減ります。
その一方で、会社の現預金も3,000万円減ります。
資料では、無理に返済すると手元資金が減少し、今後の資金繰りの安全性を損なうリスクがあると指摘しています。
役員借入金を整理したいからといって、会社経営に必要なキャッシュまで減らしてしまうのは避けなければなりません。
債務免除という方法もある
返済以外の方法として資料が紹介しているのが、債務免除です。
会社の資金繰りの都合から返済が難しく、経営者自身も返済を求める意思がない場合には、役員借入金について債務免除を行うことが考えられます。
債務免除をすれば、会社は現金を支払うことなく役員借入金を減らすことができます。
例えば3,000万円について債務免除を受ければ、会社側の3,000万円の負債がなくなります。
経営者側から見れば、それまで会社に対して持っていた貸付金について返済を求めないことになります。
債務免除には税負担の問題がある
ただし、債務免除には注意点があります。
資料では、債務免除を行うと会社側に債務免除益という特別利益が発生すると説明しています。
その結果、法人税額が大幅に増加する場合があります。
会社の財務状態を改善するために債務免除をしたものの、今度は納税資金が必要になる可能性があるわけです。
資料では、そのため繰越欠損金があるうちに債務免除を実施することが考えられるとしています。
役員借入金の整理は、単に負債を消せばよいというものではありません。
会社の税負担や資金繰りまで含めて考える必要があります。
相続を考えるなら早めに残高を把握する
社長個人から見れば、会社に対する貸付金が存在しているという点は、相続を考えるうえでも無視できません。
ただし、今回の資料では、役員借入金に対応する経営者個人の貸付金が相続時に具体的にどのように取り扱われるのか、その評価方法や相続税の計算方法までは解説していません。
したがって、資料だけを根拠に具体的な相続税の結論を出すことはできません。
今回の資料から確認できる重要なポイントは、役員借入金を放置すれば、会社と経営者との債権債務関係もそのまま残るということです。
だからこそ、長期間残っている役員借入金については、早い段階から残高と発生原因を把握しておくことが重要になります。
会社側だけを見てはいけない
役員借入金を考えるとき、多くの場合は会社の貸借対照表だけを見ます。
負債が多い。
自己資本比率が低い。
銀行からどう評価されるのか。
こうした会社側の問題に目が向きます。
しかし、役員借入金は会社と経営者との間の貸し借りです。
会社側に役員借入金が存在するということは、その反対側には経営者との債権債務関係が存在します。
会社だけを見るのではなく、経営者個人の側からも確認するという視点が必要です。
結論
役員借入金は、会社にとっては社長などの役員に対する負債です。
一方、社長個人から見れば、会社に対する貸付金という関係になります。
役員借入金は、会社の資金繰りが厳しいときに返済を後回しにできるため、長期間残りやすい特徴があります。
さらに、社長による資金投入だけでなく、経費の立替えや役員報酬に関係する処理によって増える場合もあります。
だからこそ、多額の役員借入金が残っている会社では、その金額だけではなく、何によって発生したのかを整理しておくことが重要です。
返済によって整理すれば会社の現預金が減ります。
債務免除によって整理すれば債務免除益が発生し、法人税負担が増える可能性があります。
どちらにも注意点があります。
そして、役員借入金を長期間残すのであれば、会社側の負債だけを見るのではなく、経営者個人から見れば会社に対する貸付金が残っているという点も意識しておく必要があります。
なお、具体的な相続時の評価方法や相続税の取扱いについては今回の資料では示されていません。
役員借入金は、会社だけの問題ではありません。
経営者個人との間に残る債権債務として、長期的な視点から整理を考えることが重要です。
参考
企業実務 2026年10月号 役員借入金の発生理由と解消方法について