役員貸付金が多額になると、経営者が個人資金から短期間で全額を返済することは難しくなります。
毎月の役員報酬から少しずつ返済する方法もありますが、貸付金の金額によっては解消まで長い年月がかかります。
そこで参考記事が貸付金を減らす方法の1つとして挙げているのが、役員退職金との相殺です。
経営者が将来退職するときに会社から受け取る役員退職金と、会社に返済しなければならない貸付金を相殺する考え方です。
ただし、参考記事では具体的な相殺手続きや税務上の取り扱いまでは説明されていません。
今回は参考記事で示された範囲を中心に、役員貸付金を長期的に解消する考え方を見ていきます。
役員貸付金は会社の資産
役員貸付金とは、会社が社長などの役員に貸しているお金です。
会社から見れば、将来返済してもらう権利があります。
そのため、貸借対照表では資産として計上されます。
しかし、帳簿上の資産であることと、会社が自由に使える現金であることは違います。
役員に1,000万円を貸していれば、会社から1,000万円の現金が出ています。
その1,000万円が返済されなければ、会社は仕入れや給与、借入金返済などに使うことができません。
参考記事でも、貸付金が返済されず計上されたままになっていることが多く、貸付金が塩漬けになれば、その分だけ資金繰りが悪化すると説明しています。
貸付金を解消する方法は限られる
参考記事では、経営者への貸付金を減らす方法として3つを挙げています。
経営者の個人資金から返済する方法です。
役員報酬から返済する方法です。
そして、役員退職金と相殺する方法です。
いずれの方法でも、会社から経営者へ流れた資金について、最終的に貸付金残高を解消していくことになります。
しかし、参考記事では早期解消は難しいことが多いとも指摘しています。
特に貸付金が多額になれば、経営者の個人資金だけで一括返済することは容易ではありません。
役員退職金との相殺とは何か
役員退職金との相殺は、会社と役員との間に反対方向の債権と債務があることに着目した考え方です。
役員貸付金については、会社が役員から返済を受ける立場です。
一方、役員退職金については、退職金の支給が決まれば、会社が役員へ支払う側になります。
そこで、参考記事では役員貸付金を減らす方法の1つとして、役員退職金との相殺を挙げています。
たとえば、多額の役員貸付金が残ったまま経営者が退職する場合、役員退職金を利用して貸付金残高を解消するという考え方です。
ただし、実際の相殺に必要な手続きや税務上の取り扱いについては、参考記事では詳しく説明されていません。
実際に行う場合には、別途確認が必要になります。
退職まで問題を先送りできるという意味ではない
ここで注意したいのは、将来役員退職金で相殺できる可能性があるからといって、それまで役員貸付金を放置してよいわけではないことです。
参考記事では、貸付金について発生させないこと、すでに発生しているならそれ以上残高を増やさないことが重要だとしています。
役員退職金との相殺は、あくまで貸付金を減らす方法として挙げられているものです。
現在の資金繰りを直接改善するものではありません。
役員貸付金として会社から出ていった現金は、退職金との相殺まで会社へ戻ってこないことになります。
退職が何年も先であれば、その間、会社の資金が貸付金として固定され続けることになります。
多額の貸付金ほど解消が難しい
役員貸付金は少額のうちであれば、経営者個人の資金などから返済できる可能性があります。
ところが、長期間にわたって貸付金が積み上がれば、簡単には返済できなくなります。
たとえば、役員貸付金が1,000万円ある場合を考えてみます。
毎月10万円ずつ返済すると、単純計算では100か月かかります。
約8年4か月です。
その間に新たな貸付金が発生すれば、さらに解消まで時間がかかります。
参考記事が早期解消は難しいことが多いとしているのは、このように多額の貸付金を経営者個人の資金だけで短期間に返済することが難しいためです。
経営者の協力が不可欠
役員貸付金を解消するには、経理担当者だけでは対応できません。
参考記事では、個人資金からの返済、役員報酬からの返済、役員退職金との相殺について、どれも経営者の協力が不可欠だとしています。
これは重要なポイントです。
役員貸付金の相手は経営者本人だからです。
経営者が会社のお金と個人のお金を明確に分け、新たな貸付けを発生させず、既存の貸付金を減らしていく意思を持たなければ解消は進みません。
貸付金の問題は、単なる経理処理ではなく、経営者自身の資金管理の問題でもあります。
銀行融資への影響も考える
役員貸付金を長期間残しておくことには、銀行との関係でも注意が必要です。
参考記事では、銀行は多額の貸付金がある決算書に対して厳しい見方をすると説明しています。
さらに、経営者への貸付金が残ったままでは、経営者保証を求めない融資を考える際に重要となる法人と個人の分離が十分にできていないことになります。
したがって、将来の役員退職金で解消する予定だから問題ない、と単純に考えることはできません。
現在の貸付金残高が会社の資金繰りや銀行評価にどのような影響を与えているのかを見る必要があります。
発生防止と返済を同時に進める
役員貸付金の解消で最も重要なのは、将来の相殺方法だけを考えることではありません。
まず新しい貸付金を発生させないことです。
そのうえで、経営者に返済可能な個人資金があれば返済します。
役員報酬から返済できるのであれば、少しずつ残高を減らします。
そして、なお残高が残り、将来役員退職金が支給される場面では、参考記事が示している相殺という方法も選択肢になります。
つまり、1つの方法だけに頼るのではなく、長期的に貸付金残高を減らしていくことが重要です。
結論
多額の役員貸付金は、短期間で解消することが難しい場合があります。
参考記事では、その解消方法として、経営者個人の資金からの返済、役員報酬からの返済に加えて、役員退職金との相殺を挙げています。
ただし、将来役員退職金で相殺する予定だからといって、それまで貸付金を放置してよいわけではありません。
貸付金が残っている間は会社の資金が外部に固定され、資金繰りや銀行からの評価に影響する可能性があります。
まず新しい貸付金を発生させないこと。
返済できるものは少しずつ返済すること。
そして、長期的な解消方法の1つとして役員退職金との相殺を考えること。
役員貸付金は、多額になってから一気に解消するのではなく、発生防止と計画的な残高削減を続けることが重要なのです。
参考
企業実務 2026年9月号 貸付金の発生に注意を