認知症への備えというと、法定後見制度や家族信託を思い浮かべる人が多いかもしれません。
しかし、心配している財産が主に銀行預金であれば、もっと身近な方法があります。
銀行の予約型代理人サービスです。
本人が元気なうちに家族などを代理人として登録しておき、将来、認知症などによって本人自身で銀行取引をすることが難しくなった場合に、代理人が本人に代わって一定の取引を行えるようにする仕組みです。
法定後見制度とは異なり、家庭裁判所への申し立てを前提としない点が大きな特徴です。
人生100年時代の財産管理では、こうした金融機関独自の仕組みも知っておく必要があります。
本人が元気なうちに代理人を決めておく
予約型代理人サービスで最も重要なのは、本人の判断能力が十分にあるうちに手続きをしておくことです。
本人が銀行と契約し、将来、自分で取引することが難しくなった場合に備えて代理人を指定します。
代理人には配偶者や子どもなど一定の親族を想定している金融機関が一般的です。
その後、認知症などによって本人自身による取引が難しくなった場合には、所定の手続きを経て代理人が取引を行います。
認知症が進んでから初めて「子どもを代理人にしてください」と申し込む仕組みではありません。
将来に備えて事前に準備することに意味があります。
なぜ予約型代理人サービスが必要なのか
通常、銀行預金は本人の財産です。
配偶者や子どもだからといって、本人名義の預金を自由に引き出したり解約したりできるわけではありません。
本人の判断能力が低下すると、金融機関が本人の意思を十分に確認できなくなる場合があります。
そこで大きな金額の出金や定期預金の解約などが難しくなることがあります。
ところが認知症になった後ほど、お金が必要になる可能性があります。
介護サービスを利用する。
老人ホームに入居する。
医療費を支払う。
自宅を修繕する。
こうした支出が重なれば、普通預金だけでは足りず、定期預金の解約などが必要になることもあります。
そのとき本人が手続きできないという問題に備えるのが予約型代理人サービスです。
法定後見制度とは仕組みが大きく違う
予約型代理人サービスと法定後見制度は似ているように見えますが、仕組みは大きく異なります。
法定後見制度では、本人の判断能力が低下した後、家族などが家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が後見人などを選任します。
必ずしも家族が選ばれるとは限りません。
弁護士や司法書士などの専門職が選任される場合もあります。
一方、予約型代理人サービスは、原則として本人が判断できる段階で自分の意思によって代理人を指定します。
自分の財産管理を誰に任せるのかを自分で決められることは大きな違いです。
銀行取引に対象が限定される
便利な予約型代理人サービスですが、万能ではありません。
基本的には契約した金融機関での取引を対象とする仕組みです。
例えば銀行預金について代理権を設定しても、それだけで本人所有の不動産を売却できるようになるわけではありません。
証券会社にある株式や投資信託についても、銀行との代理契約だけで管理できるとは限りません。
生命保険についても別の手続きが必要です。
つまり、預金管理には有効でも本人の全財産を包括的に管理する制度ではありません。
ここを法定後見制度や家族信託などと混同しないことが重要です。
どこまで取引できるかは銀行によって異なる
予約型代理人サービスの内容はすべての金融機関で同じではありません。
代理人になれる人の範囲、登録できる人数、代理人ができる取引、利用開始の条件などは金融機関によって異なります。
普通預金の払い戻しには対応していても、定期預金の解約や振り込みなどについては条件が付く場合があります。
また、本人が取引できなくなったことをどのように確認するのかについても確認が必要です。
名称についても金融機関によって異なります。
したがって、自分が利用している銀行に同様の制度があるかを元気なうちに確認しておくことが大切です。
代理人カードとは同じではない
銀行によっては以前から代理人カードを発行する仕組みがあります。
家族がATMから本人の口座のお金を引き出せるため便利ですが、予約型代理人サービスとは必ずしも同じではありません。
代理人カードは日常的な預金の払い戻しには便利でも、本人の判断能力が低下した後に窓口で行うさまざまな取引まで対応できるとは限りません。
重要なのは「家族がキャッシュカードを持っているから大丈夫」と考えないことです。
認知症が進んだ場合にどの取引ができるのかを金融機関に確認しておく必要があります。
複数の銀行を利用している場合は注意が必要
高齢者ほど複数の金融機関に預金を分けていることがあります。
給与振込に使っていた銀行。
年金を受け取っている銀行。
定期預金を預けている銀行。
昔から付き合いのある信用金庫。
ネット銀行。
こうして口座が分散していると、それぞれについて財産管理を考えなければならない可能性があります。
1つの銀行で代理人を登録したからといって、他の銀行の口座まで代理できるわけではありません。
認知症対策を考える機会に、使っていない口座を整理して金融機関の数を減らしておくことも有効です。
老後の財産管理では、資産額だけではなく管理のしやすさも重要になります。
家族にすべて任せればよいわけではない
予約型代理人サービスを利用する場合には、誰を代理人にするかも重要です。
本人のお金を長期間管理することになる可能性があります。
介護費用や生活費として使ったお金について、他の家族から説明を求められることも考えられます。
そのため代理人になった家族は、本人のお金と自分のお金を明確に区別する必要があります。
何にいくら使ったのか記録する。
領収書を保存する。
大きな支出については他の家族にも説明する。
こうした基本的な管理が将来の家族間トラブルを防ぎます。
認知症の財産管理では、制度だけではなく家族内の透明性も大切です。
不動産まで管理したいなら別の仕組みが必要になる
預金だけではなく、不動産や有価証券なども含めて将来の財産管理を考えたい場合、銀行の代理人サービスだけでは対応できない可能性があります。
そこで選択肢になるのが任意後見や民事信託、いわゆる家族信託です。
例えば自宅や賃貸不動産について、将来本人の判断能力が低下した後でも売却や管理が必要になる可能性があります。
こうした財産まで含めるのであれば、より広い財産管理の仕組みを考える必要があります。
大切なのは、最初から複雑な制度を選ぶことではありません。
自分にはどのような財産があり、将来どのような取引が必要になりそうなのかを考え、それに合った仕組みを選ぶことです。
元気なうちにしかできない対策がある
認知症対策には大きく2つの種類があります。
判断能力が低下した後でも利用できる制度と、判断能力が十分なうちに準備しておかなければ利用できない仕組みです。
法定後見制度は前者です。
予約型代理人サービスは基本的に後者です。
任意後見や家族信託も、本人が契約内容を理解できる段階で準備する必要があります。
つまり、何も準備しないまま判断能力が低下すると選択肢が狭くなります。
認知症になるかどうかを正確に予測することはできません。
だからこそ、元気なうちに準備する意味があります。
結論
銀行の予約型代理人サービスは、本人が元気なうちに家族などを代理人として登録し、将来、自分自身で銀行取引をすることが難しくなった場合に備える仕組みです。
特に財産の中心が銀行預金であれば、認知症による財産管理問題への比較的身近な対策になります。
ただし、銀行によってサービス内容は異なり、対象となるのも基本的にはその金融機関での取引です。
不動産、有価証券、生命保険などまで自動的に管理できるわけではありません。
重要なのは、法定後見、任意後見、家族信託、銀行の代理人サービスのどれが優れているかを決めることではありません。
自分の財産の種類と将来必要になる取引に合わせて、必要な仕組みを組み合わせることです。
そして予約型代理人サービスを含め、本人が元気なうちでなければ準備できないものがあります。
認知症による財産管理への備えは、判断能力が低下してからではなく、何の問題もない今だからこそ始められるものなのです。
参考
日本経済新聞 2026年9月30日夕刊 マネー相談 黄金堂パーラー 認知症と財産管理 上 変わる法定後見 必要なとき利用 解任も可能
日本経済新聞 2026年9月30日夕刊 改正法待たず早めに準備を