認知症になると銀行口座は本当に凍結されるのか

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「親が認知症になると銀行口座が凍結される」という話を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。

親の介護施設への入居が必要になり、まとまったお金を引き出そうとしたところ、銀行から本人の意思確認を求められた。本人が十分に答えられず、家族では手続きできなかったというケースがあります。

ただし、認知症と診断された瞬間に銀行口座が自動的に凍結されるわけではありません。

重要なのは、認知症という病名そのものではなく、本人に取引内容を理解して判断する能力があるかどうかです。

高齢化が進むなか、認知症と銀行口座の問題は多くの家庭に関係する重要なテーマになっています。

認知症になっただけで口座が凍結されるわけではない

まず理解しておきたいのは、認知症の診断と銀行口座の利用停止は同じではないということです。

認知症には程度があります。

物忘れは増えていても、自分の預金について理解し、いくら引き出して何に使うのかを判断できる人もいます。

そのような状態であれば、本人による通常の銀行取引が直ちにできなくなるわけではありません。

問題になるのは認知機能の低下が進み、本人が取引の意味や結果を理解することが難しくなった場合です。

銀行が本人の意思を確認できなければ、本人の財産を守るため取引を制限することがあります。

なぜ銀行は家族でも自由に引き出させないのか

家族からすると、「親のお金を親の介護費用に使うだけなのだから問題ない」と感じるかもしれません。

しかし預金は本人の財産です。

子どもや配偶者であるというだけで、本人の預金を自由に引き出す権限が与えられるわけではありません。

もし家族という理由だけで自由に引き出せるのであれば、本人が望んでいない資金移動や財産の使い込みを防ぐことが難しくなります。

金融機関には高齢者の財産を詐欺や不正利用などから守る役割もあります。

そのため高額な出金や解約などでは、本人の意思確認がより重要になります。

キャッシュカードがあれば家族が引き出してよいのか

実務上、親のキャッシュカードと暗証番号を知っている家族もいるでしょう。

ATMであれば形式上は出金できる場合があります。

しかし、カードと暗証番号を知っていることと、本人の財産を自由に使う法的権限があることは別問題です。

特に本人の判断能力が低下した後に、多額の預金を継続して引き出すことには注意が必要です。

後になって他の家族から使途を問われたり、相続時に問題になったりする可能性があります。

親のために使ったお金であっても、何にいくら使ったのかを説明できなければ家族間の争いにつながることがあります。

認知症対策では、お金を引き出せるかどうかだけではなく、誰がどのような権限で管理するのかを明確にすることが重要です。

問題が表面化しやすいのは大きなお金を動かすとき

日常生活では問題がなくても、大きな取引が必要になったときに初めて財産管理の問題が表面化することがあります。

典型的なのが介護施設への入居です。

入居一時金などでまとまった資金が必要になり、定期預金を解約しようとしたところ、本人の意思確認ができず手続きが進まないことがあります。

自宅の売却も同様です。

親が所有する自宅を売却して介護費用に充てたいと思っても、所有者本人に売買契約を理解する判断能力がなければ、家族だけで売却することはできません。

有価証券についても、売却や解約などで同じ問題が生じます。

資産を持っているのに必要なときに使えない。

これが認知症による財産管理で大きな問題になる点です。

法定後見制度を利用する方法がある

本人の判断能力が十分でなくなった後の代表的な対応策が法定後見制度です。

家族などが家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が後見人などを選任します。

後見人には本人の財産を管理する権限が与えられるため、本人に代わって預金管理などを行えるようになります。

ただし現在の制度には、一度利用すると原則として本人が死亡するか判断能力が回復するまで続くことや、家族が必ず後見人になれるわけではないといった特徴があります。

弁護士や司法書士などの専門職が後見人になれば、継続的に報酬が発生することもあります。

こうした使いにくさを改善するため、2026年6月に改正法が成立しました。

2028年12月までに施行される予定で、必要な支援を必要な期間だけ利用しやすい制度へと大きく見直されます。

元気なうちなら選択肢は多い

本人の判断能力が十分にある段階なら、法定後見以外にも対策を検討できます。

例えば金融機関によっては、本人があらかじめ家族などを代理人として指定するサービスがあります。

将来、本人自身による取引が難しくなった場合に備えるものです。

また、将来の財産管理を任せる人を自分で決めておく任意後見制度があります。

不動産などの財産管理では民事信託、いわゆる家族信託を利用する方法もあります。

それぞれ仕組みや対応できる範囲が違うため、どれか1つですべての問題を解決できるわけではありません。

しかし本人が自分で判断できるうちなら、選択できる方法は格段に多くなります。

家族が最初に確認したいのは財産の場所

認知症対策というと、後見制度や家族信託などの契約をすぐに考えがちです。

その前にしておきたいことがあります。

本人がどのような財産を持っているのかを把握することです。

銀行口座はいくつあるのか。

定期預金はあるのか。

証券会社に口座はあるのか。

生命保険には加入しているのか。

不動産はどこにあるのか。

借入金はないのか。

本人に判断能力があっても、家族が財産の存在を知らなければ対応できません。

特にネット銀行やネット証券が普及した現在では、紙の通帳や郵便物だけでは資産の存在を把握できないケースも増えています。

財産一覧を作っておくことは、非常に基本的ですが重要な認知症対策です。

財産管理は相続が始まる前から問題になる

多くの家庭では、親のお金について本格的に考えるのは相続が発生してからです。

しかし人生100年時代では、相続より前の財産管理期間が長くなる可能性があります。

認知機能が低下してから亡くなるまで10年以上あることも考えられます。

その間にも生活費、医療費、介護費、施設費などが必要です。

自宅の売却や金融資産の取り崩しが必要になることもあります。

つまり老後の財産対策では、亡くなった後に誰が財産を相続するかだけでは不十分です。

自分で財産を管理できなくなったとき、誰がどのように管理するのかまで考える必要があります。

結論

認知症になったからといって、銀行口座が直ちに自動的に凍結されるわけではありません。

重要なのは、本人が取引内容を理解し、自分の意思で判断できる状態にあるかどうかです。

判断能力が低下して本人の意思確認が難しくなれば、家族であっても自由に預金を引き出したり解約したりすることはできません。

そして本当に困るのは、介護施設への入居や自宅売却など、大きなお金を動かす必要が生じたときです。

認知症になってから考えればよい問題ではありません。

本人が元気なうちに財産を整理し、将来自分で管理できなくなった場合に誰にどこまで任せるのかを決めておく。

認知症による資産凍結への最も重要な備えは、特別な制度を利用すること以前に、家族で財産管理について話し始めることではないでしょうか。

参考

日本経済新聞 2026年9月30日夕刊 マネー相談 黄金堂パーラー 認知症と財産管理 上 変わる法定後見 必要なとき利用 解任も可能

日本経済新聞 2026年9月30日夕刊 改正法待たず早めに準備を

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