結婚子育て資金は一括贈与しなくても非課税になるのか 生活費を必要な都度渡す場合との違い編

FP
緑 赤 セミナー ブログアイキャッチ - 1

親が子どもの生活費を負担する。

祖父母が孫の教育に必要なお金を援助する。

家族の間では日常的に行われていることです。

それでは、こうしたお金を渡すたびに贈与税がかかるのでしょうか。

実は、扶養義務者から生活費や教育費として受け取る財産のうち、通常必要と認められるものについては、贈与税がかからない仕組みがあります。

つまり結婚や子育てを支援するためのお金だからといって、必ず1000万円の一括贈与非課税制度を利用しなければならないわけではありません。

ただし重要なのが、お金を必要な都度渡す場合と、将来必要になるお金をまとめて渡す場合の違いです。

同じ家族への援助でも、お金の渡し方によって税務上の考え方が変わります。

家族からお金をもらえばすべて贈与になるのか

個人から財産を無償でもらえば、基本的には贈与税を考える必要があります。

しかし、家族の生活を支えるためのお金まで、すべて贈与税の対象にすると不都合が生じます。

例えば親が未成年の子どもの食費を負担するたびに贈与税を計算するという制度では、通常の家族生活が成り立ちません。

そこで税制では、扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産のうち、通常必要と認められるものについては贈与税を課さない仕組みがあります。

家族として通常行われる扶養と、財産を移転する贈与を区別しているのです。

扶養義務者とは何か

この非課税の考え方では、誰からお金を受け取ったのかが重要です。

生活費や教育費の非課税では、扶養義務者からの資金援助が前提になります。

代表的なのが夫婦や親子などです。

一定の親族関係では互いに扶養する関係があるため、生活を維持したり教育を受けたりするために必要な費用を負担することがあります。

だからといって親族から受け取るお金がすべて非課税になるわけではありません。

誰から受け取ったかに加えて、何のためのお金なのか、どのように使ったのかを見る必要があります。

通常必要と認められる生活費とは何か

非課税になるのは、生活費という名前を付けたお金なら何でもよいわけではありません。

通常必要と認められる範囲であることが重要です。

日常生活を送るために必要となる食費や住居に関する費用など、生活を維持するために通常必要となる支出が基本になります。

どこまでが通常必要なのかは、家族の状況などによっても変わります。

重要なのは、

親からもらったから非課税

ではなく、

扶養義務者から通常必要な生活費などとして受け取り、実際にその目的に使う

という考え方です。

必要な都度渡すことが重要になる

生活費などの非課税を理解するうえで特に重要なのが、必要な都度という考え方です。

例えば今月の生活費として必要なお金を親が負担し、そのお金を実際の生活費に使う場合を考えます。

資金援助と支出が対応しています。

一方、

今後10年間の生活費として1000万円を先に渡しておく

となると話が変わります。

受け取った時点では、まだ実際の生活費として使われていない部分が大量に残ります。

将来必要になる資金まで先にまとめて渡すことは、通常の生活費負担とは性格が異なります。

まとめて渡して預金すれば同じではない

例えば祖父母が孫へ500万円を渡し、

これから必要になる生活費に使いなさい

と言ったとします。

孫がそのうち50万円を生活費として使い、残り450万円を預金したとします。

この場合、500万円すべてについて、生活費だから当然に贈与税がかからないと考えることはできません。

生活費などの非課税は、必要な費用としてその都度使われることが重要だからです。

使わずに預金として残した部分は、通常必要な生活費をその都度負担した場合とは異なります。

生活費という名目ではなく、実際にどのような資金移転が行われたかを見る必要があります。

株式や不動産の購入に回す場合も違う

生活費として受け取った資金を使わず、投資に回す場合も同様です。

例えば親から生活費としてまとまったお金を受け取り、そのお金で株式を購入したとします。

これは生活費として消費したわけではありません。

資産として残っています。

不動産を購入する場合なども、通常の生活費としてその都度消費するケースとは区別して考える必要があります。

税制が非課税としているのは、家族間で通常必要となる扶養まで課税しないためです。

財産形成のための資金移転をすべて生活費として非課税にする制度ではありません。

子育て費用も必要な都度負担できる

子育てでは長期間にわたってさまざまな費用が発生します。

毎日の生活費。

医療に関する費用。

教育に関する費用。

そのほか子どもの成長に応じた支出があります。

こうした費用について、扶養義務者が通常必要な範囲で必要な都度負担する場合には、一括贈与制度とは別の非課税の考え方があります。

つまり、

子育てのお金を援助したいから1000万円の一括贈与制度を使わなければならない

わけではありません。

実際に費用が発生したときに負担するという方法もあります。

一括贈与制度は何のためにあるのか

それでは、必要な都度渡せば非課税になる場合があるのに、なぜ結婚子育て資金の一括贈与非課税制度が設けられたのでしょうか。

大きな違いは将来使う資金をまとめて移転できることです。

通常の生活費などの非課税では、必要な費用をその都度負担することが基本になります。

一方、一括贈与制度では一定の条件や管理のもとで、将来の結婚や子育てに使う資金を先にまとめて贈与できます。

つまり、

必要になったら渡す仕組み

将来分を一定の条件で先に渡す仕組み

という違いがあります。

一括贈与には金融機関が関与する

将来使うお金を先にまとめて非課税で移転できるのであれば、その資金が本当に目的通り使われたか確認する必要があります。

そこで一括贈与制度では金融機関を通じた管理が行われます。

利用者は一定の手続きを行い、対象となる費用を支払ったことを領収書などで確認できるようにします。

これは利用者にとって手間になります。

しかし、制度側から見れば必要な仕組みでもあります。

将来分の大きな資金を無条件で非課税にすれば、結婚や子育てとは関係のない財産移転に使われる可能性があるからです。

必要な都度の援助は柔軟性が高い

必要な都度援助する方法には、家族の状況に合わせやすいという特徴があります。

将来の結婚や子育てにいくら必要になるかは、事前には分かりません。

結婚する時期。

子どもの人数。

働き方。

住む場所。

利用するサービス。

さまざまな事情によって必要額は変わります。

実際に費用が発生したときに必要な金額を援助すれば、最初から大きな資金を移す必要はありません。

これが一括贈与制度を利用しない家庭がある理由の一つと考えられます。

一括贈与には先に資産を移せる特徴がある

一方、一括贈与には別の特徴があります。

贈与する人が元気なうちに、まとまった資金を子や孫へ移せることです。

祖父母が、

将来の結婚や子育てのために今のうちに資金を確保しておきたい

と考える場合があります。

必要な都度の援助では、その都度贈与する人が資金を負担します。

一括贈与なら一定の条件のもとで先に資金を移すことができます。

その代わり、使途制限や金融機関での管理などが必要になります。

利便性と自由度にはそれぞれ違いがあります。

年間110万円の基礎控除とも別の話である

さらに混同しやすいのが、暦年課税の年間110万円の基礎控除です。

生活費などの非課税は、年間110万円の基礎控除とは別の仕組みです。

例えば扶養義務者から通常必要な生活費を必要な都度受け取り、その要件を満たして非課税になる場合に、

年間110万円を使い切ったから、それ以上の生活費には必ず贈与税がかかる

という考え方にはなりません。

反対に、110万円以下なら何に使っても生活費として非課税になるということでもありません。

贈与税には複数の非課税や控除の仕組みがあり、それぞれ理由が違います。

家族への資金援助には三つの考え方がある

ここまでを整理すると、家族への資金援助には大きく異なる三つの考え方があります。

通常の贈与として暦年課税の基礎控除を利用する方法。

扶養義務者が通常必要な生活費などを必要な都度負担する方法。

結婚子育て資金の一括贈与非課税制度を利用して将来分をまとめて渡す方法です。

どれも家族間でお金を渡すという点では同じです。

しかし、税務上の理由や条件は異なります。

最も非課税枠の大きな制度を選べばよいという問題ではありません。

一括贈与制度の利用が少ない理由も見えてくる

参考記事によると、結婚子育て資金の一括贈与非課税制度の2025年度の利用は219件でした。

1000万円という大きな非課税枠がありながら利用が少ない背景には、使途制限や手続きの複雑さがあります。

さらに、家族が子育てを経済的に支援する方法が一括贈与だけではないことも重要です。

必要な費用を必要なときに負担する方法で十分なら、将来分を一括して贈与する必要はありません。

制度上の非課税額が大きくても、実際の家族の資金需要に合わなければ利用されないのです。

結論

結婚や子育てのために家族がお金を援助する場合、必ず結婚子育て資金の一括贈与非課税制度を利用しなければならないわけではありません。

扶養義務者から通常必要と認められる生活費などを受け取り、必要な都度その目的に使う場合には、贈与税がかからない仕組みがあります。

重要なのは必要な都度という考え方です。

将来何年もかけて使う資金をまとめて渡し、そのまま預金したり投資したりする場合まで、通常の生活費として当然に非課税になるわけではありません。

一方、結婚子育て資金の一括贈与制度は、一定の条件と管理のもとで将来使う資金を先にまとめて移転できることに特徴があります。

その代わり、資金用途の制限や金融機関を通じた手続きが必要になります。

必要になったときに必要な金額を援助するのか。

将来必要になる資金を先にまとめて渡すのか。

同じ家族への支援でも、この違いによって利用する税制は変わります。

非課税枠の大きさだけを見るのではなく、実際のお金の使い方に合った方法を考えることが重要なのです。

参考

日本経済新聞 2026年9月1日朝刊 贈与税優遇、廃止を要求 日本版DOGEで見直し

タイトルとURLをコピーしました