家族信託なら認知症による資産凍結を防げるのか

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認知症による財産管理への備えとして、近年よく聞かれるようになったのが家族信託です。

正式には民事信託と呼ばれる仕組みの一つで、親などが自分の財産の管理を信頼できる家族に任せます。

家族信託の大きな特徴は、契約を結んだ後に親の判断能力が低下しても、契約で定めた範囲について家族が財産管理を続けられることです。

そのため「認知症による資産凍結への対策」として紹介されることがあります。

ただし、家族信託を利用すればすべての財産問題を解決できるわけではありません。

どのような財産を誰にどこまで任せたいのかを考えたうえで利用することが重要です。

家族信託では財産の管理を家族に任せる

家族信託を理解するには、まず3つの立場を知っておく必要があります。

財産を託す人を委託者といいます。

財産を預かって管理する人を受託者といいます。

その財産から利益を受ける人を受益者といいます。

例えば父親が所有する財産を長男に管理してもらい、その財産から生じる利益は引き続き父親が受け取るとします。

この場合、父親が委託者兼受益者、長男が受託者になります。

財産管理は長男に任せますが、その財産を長男に贈与するという意味ではありません。

父親の生活や介護のために財産を管理してもらう仕組みをつくることができます。

判断能力が低下しても管理を続けられる

家族信託が認知症対策として注目される最大の理由がここにあります。

本人が元気なうちに信託契約を結び、財産管理の権限を受託者に移しておけば、その後に本人の判断能力が低下しても受託者は契約に基づいて財産管理を続けることができます。

例えば父親が賃貸不動産を所有しているとします。

元気なうちは父親自身が賃貸経営をしていても、高齢になるにつれて契約更新や修繕などの管理が難しくなるかもしれません。

あらかじめ不動産を信託財産として長男を受託者にしておけば、長男が契約に基づいて管理できます。

父親が認知症になった後も、受託者として必要な手続きを続けられる可能性があります。

認知症になってから慌てて財産管理方法を考えるのではなく、判断能力があるうちに将来の管理方法を決めておく仕組みです。

自宅売却への備えにも使われる

認知症の財産管理で特に問題になりやすいのが自宅です。

例えば高齢になった父親が介護施設へ入居したとします。

空き家になった自宅を売却し、その代金を施設費や介護費用に充てたいと家族が考えることがあります。

しかし自宅が父親名義のままで、父親が売買契約を理解できない状態になっていれば、子どもだからという理由だけで売却することはできません。

そこで元気なうちに自宅を信託財産としておき、契約の中で受託者に売却権限を与えておく方法があります。

条件を満たせば、本人の判断能力が低下した後でも受託者が契約に基づいて売却手続きを進めることができます。

不動産を持つ人にとって家族信託が注目される理由の一つです。

賃貸不動産ではさらに重要になる

自宅以上に財産管理が複雑なのが賃貸不動産です。

アパートやマンションを所有していれば、家賃を受け取るだけではありません。

入居者との契約があります。

建物の修繕があります。

管理会社との契約があります。

場合によっては金融機関からの借入金もあります。

所有者の判断能力が低下しても賃貸経営そのものを止めることはできません。

家族信託によって受託者を決めておけば、契約内容に従って賃貸不動産の管理を継続できます。

資産額が大きい家庭だけではなく、賃貸不動産を所有する家庭にとっても検討する意味のある仕組みです。

信託した財産だけが対象になる

家族信託で特に注意したい点があります。

信託契約を結べば、本人の全財産を自動的に管理できるようになるわけではありません。

家族信託の対象になるのは、原則として信託契約によって信託財産としたものです。

例えば自宅だけを信託したのであれば、その他の預金や有価証券などまで当然に受託者が管理できるわけではありません。

どの財産を信託するのかを契約時に考える必要があります。

反対にいえば、必要な財産だけを対象にできることは家族信託の特徴でもあります。

預金そのものをそのまま信託するわけではない

現金を家族信託の対象とする場合にも注意が必要です。

本人名義の普通預金口座をそのまま家族に渡して自由に管理してもらうという仕組みではありません。

信託する金銭は本人自身の財産や受託者自身の財産と区別して管理する必要があります。

家族信託では、受託者に財産を任せるからこそ、誰のお金なのか分からなくならないよう厳格に分けて管理することが重要です。

家族だから簡単でよいというものではありません。

家族信託は財産管理の制度である

家族信託を考えるときに、もう一つ重要なポイントがあります。

家族信託は基本的に財産管理の仕組みだということです。

例えば本人が介護施設に入居するとき、施設との契約そのものを本人に代わって当然に行えるわけではありません。

医療や介護に関するさまざまな手続きをすべて受託者が代理できる制度でもありません。

この点は法定後見や任意後見との大きな違いです。

財産管理については家族信託を利用し、それ以外の支援については任意後見など別の制度を組み合わせる考え方もあります。

受託者を誰にするかが重要になる

家族信託では、財産を管理する受託者の役割が非常に重要です。

長期間にわたり親の財産を管理する可能性があります。

不動産があれば賃料を管理し、税金や修繕費などを支払う必要があります。

信託財産と自分自身の財産を区別し、適切な記録を残すことも求められます。

単に「長男だから」という理由だけで決めるのではなく、本当に長期間管理できる人なのかを考える必要があります。

受託者自身が高齢になることも考えなければなりません。

親が90歳になったとき、子どもも60代や70代になっていることがあります。

誰が次の受託者になるのかまで設計しておくことが重要です。

家族間の理解も欠かせない

家族信託では特定の家族が大きな財産管理権限を持つことがあります。

例えば長男だけが受託者になれば、他の兄弟から見ると親の財産を長男だけが管理しているように見えることがあります。

契約の目的や管理方法を他の家族が理解していなければ、将来の相続時に不信感につながる可能性があります。

親の財産を守るためにつくった仕組みが家族間の争いの原因になっては本末転倒です。

可能であれば契約を結ぶ段階で家族に目的を説明し、情報を共有しておくことが大切です。

判断能力が低下してからでは契約できない

家族信託には大きな時間的制約があります。

本人が信託契約の内容を理解し、自分の意思で契約できることが必要です。

認知症になったという診断名だけで直ちに契約できなくなるわけではありませんが、契約内容を理解できる判断能力が失われてしまえば、新たに家族信託を設定することは困難になります。

「必要になったら家族信託を利用しよう」では遅い可能性があります。

家族信託は問題が起きてから利用する制度というより、問題が起きる前に準備する制度なのです。

相続対策とは分けて考える

家族信託については相続対策として紹介されることもあります。

確かに契約内容によっては、本人が亡くなった後に財産を誰に承継させるかまで設計できる場合があります。

ただし、家族信託を利用したからといって相続税が自動的に安くなるわけではありません。

認知症対策と相続税対策は分けて考える必要があります。

まず考えるべきなのは、本人が生きている間に財産をどう管理し、生活費や介護費などにどう使うのかです。

税金だけを目的に制度を選ぶと、本来必要だった財産管理の仕組みが不十分になることがあります。

結論

家族信託は、本人が元気なうちに信頼できる家族などへ財産管理を任せておく仕組みです。

適切に設計しておけば、その後本人の判断能力が低下しても、受託者が信託契約に基づいて財産管理を続けることができます。

特に自宅や賃貸不動産など、将来売却や継続的な管理が必要になる財産を持っている場合には重要な選択肢になります。

一方、家族信託は万能ではありません。

信託していない財産は対象にならず、介護や生活上のすべての手続きを家族が代理できる制度でもありません。

大切なのは「家族信託をすれば安心」と考えることではなく、自分が判断できなくなったときに何を誰に任せたいのかを具体的に考えることです。

認知症対策の出発点は制度選びではありません。

自分の財産と将来の生活を整理し、それに必要な仕組みを元気なうちにつくっておくことなのです。

参考

日本経済新聞 2026年9月30日夕刊 マネー相談 黄金堂パーラー 認知症と財産管理 上 変わる法定後見 必要なとき利用 解任も可能

日本経済新聞 2026年9月30日夕刊 改正法待たず早めに準備を

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