iDeCoで積み立てた資産を一時金として受け取ると、原則として退職所得として扱われます。
退職所得には、給与などの所得とは異なる税制上の優遇があります。
その代表が退職所得控除です。
さらに一般的な退職所得では、退職所得控除を差し引いた後の金額について原則として2分の1だけを課税対象とする仕組みがあります。
例えばiDeCo資産が1000万円あったとしても、1000万円すべてにそのまま所得税や住民税がかかるわけではありません。
この仕組みを理解すると、iDeCoを一時金で受け取る方法が税制上有利になる場合がある理由が分かります。
まず退職所得控除を差し引く
iDeCoの一時金に対する税金を考えるとき、最初に確認するのが退職所得控除です。
iDeCoでは掛け金を拠出した期間などをもとに控除額を計算します。
20年以下の部分については原則として1年40万円です。
20年を超える部分については原則として1年70万円となります。
例えば退職所得控除の計算対象となる期間が10年間なら、原則400万円です。
一時金が400万円以内で、ほかの退職金との調整などがなければ、課税される退職所得が生じない場合があります。
1000万円を受け取っても1000万円に課税されるわけではない
例えばiDeCo資産が1000万円あり、退職所得控除として400万円を利用できるケースを考えます。
まず1000万円から400万円を差し引きます。
残るのは600万円です。
一般的な退職所得では、さらにこの600万円の2分の1が課税対象となります。
つまり課税対象となる退職所得は300万円です。
1000万円を受け取っているにもかかわらず、所得税や住民税を計算する基礎となる退職所得は300万円まで圧縮されるわけです。
なぜ2分の1にするのか
退職金は毎月の給与とは性格が異なります。
長期間働いた結果として、まとまった金額を一度に受け取ることが多いお金です。
もし退職金の全額をその年の通常の所得に加えて課税すれば、一時的に所得が非常に大きくなります。
所得税は累進税率なので、大きな税負担が生じる可能性があります。
そこで退職所得については給与所得などと分離して計算し、退職所得控除や原則2分の1課税といった仕組みが設けられています。
長年にわたって形成された退職給付に対し、一時的に過大な税負担が生じることを抑える考え方です。
控除が700万円ならさらに課税所得は小さくなる
退職所得控除が大きければ、課税対象となる退職所得はさらに小さくなります。
同じ1000万円のiDeCo資産でも、利用できる退職所得控除が700万円だったとします。
1000万円から700万円を差し引くと300万円です。
一般的なケースでは、その2分の1である150万円が課税対象となる退職所得です。
退職所得控除が400万円なら300万円だった課税対象が、控除700万円なら150万円まで小さくなります。
だからこそ、iDeCoでは資産額だけでなく、自分がどの程度の退職所得控除を利用できるのかが重要になります。
退職所得はほかの所得と分けて課税される
退職所得にはもう一つ重要な特徴があります。
原則として給与所得や事業所得など、ほかの所得とは分離して税額を計算します。
例えば退職する年に給与収入が多かったとしても、iDeCoの一時金がそのまま給与所得に上乗せされて税率が決まるわけではありません。
退職所得は退職所得として税額を計算します。
退職所得控除と2分の1課税に加え、この分離課税の仕組みも退職金の税負担を考えるうえで重要です。
会社の退職金がある人は単純計算できない
ただし、ここまでの計算には大切な注意点があります。
会社から退職金を受け取る人です。
退職所得控除はiDeCoだけに用意された控除ではありません。
勤務先から受け取る退職金にも利用されます。
会社の退職金とiDeCoの一時金を近い時期に受け取る場合などには、期間の重複や受取時期によって退職所得控除の調整が必要になることがあります。
そのためiDeCoが1000万円で加入期間が何年だから税額はいくら、とiDeCoだけで計算して終わることはできません。
過去に受け取った退職金も確認する必要があります。
60歳以降の加入期間が重要になる
制度改正後に60歳以降もiDeCoへ加入する場合には、その新しい加入期間も重要になります。
例えば60歳で会社の退職金を受け取った後、一定の要件のもとでiDeCoへ10年間加入すれば、その期間が将来の退職所得控除につながる可能性があります。
10年間について年40万円で計算されるケースなら400万円です。
企業年金などの加入期間を含め、60歳以降の期間が21年目以降に当たるケースでは、年70万円の計算が関係する可能性もあります。
60歳からのiDeCoは、資産を増やすだけでなく、出口の税制を考えるうえでも加入期間が重要になるわけです。
一時金が必ず最も有利とは限らない
退職所得の税制が優遇されているからといって、すべてのiDeCo資産を一時金として受け取るのが必ず最適とは限りません。
資産額が大きく、退職所得控除を大幅に超える場合があります。
会社の退職金との調整によって、利用できる控除が小さくなる場合もあります。
その場合には、一部を一時金として受け取り、残りを年金方式で受け取る方法を検討できます。
年金方式では、公的年金等控除との関係を考えることになります。
一時金と年金のどちらの税制を使うかを比較することが重要です。
結論
iDeCoを一時金として受け取る場合、原則として退職所得として扱われます。
税負担を抑えやすい理由は、一時金の全額にそのまま課税される仕組みではないからです。
まず退職所得控除を差し引きます。
そして一般的な退職所得では、残った金額の原則2分の1が課税対象になります。
例えば1000万円を受け取り、退職所得控除が400万円なら、一般的なケースで課税対象となる退職所得は300万円です。
控除が700万円なら150万円になります。
ただし会社の退職金との関係や加入期間、受取時期によって実際の計算は変わります。
重要なのは、iDeCoの残高だけを見ないことです。
いくら受け取るのか。
退職所得控除はいくら使えるのか。
会社の退職金をいつ受け取ったのか。
一時金と年金をどう組み合わせるのか。
iDeCoの出口では、運用でいくら増やしたかと同じくらい、課税される金額をどう抑えるかという視点が重要になります。
参考
日本経済新聞 2026年9月12日 朝刊 60歳からiDeCo増額 拠出・非課税枠活用しやすく