iDeCoは一時金としてまとめて受け取るだけでなく、年金として分割して受け取る方法があります。
年金方式を選んだ場合、税金の仕組みは一時金とは大きく変わります。
一時金では退職所得控除を利用しますが、年金として受け取るiDeCoは原則として公的年金等に係る雑所得となり、公的年金等控除の対象になります。
65歳以上では一定の条件のもとで最低110万円の公的年金等控除があります。
ただし、この110万円はiDeCoだけに使える控除ではありません。
老齢基礎年金や老齢厚生年金などと共通です。
そのためiDeCoを年金でもらう場合は、公的年金を含めた年間の受取額全体を見ることが重要になります。
年金方式では雑所得として扱われる
iDeCoの老齢給付金を年金として受け取る場合、原則として公的年金等に係る雑所得として扱われます。
一時金として受け取る場合の退職所得とは税金の計算方法が違います。
年金方式では、一定期間に分けて受け取る金額などを公的年金等の収入として計算し、そこから公的年金等控除を差し引きます。
残った金額が雑所得として課税の対象になります。
一度に大きな所得が発生するのではなく、複数年に分けて受け取れることが年金方式の特徴です。
65歳以上では公的年金等控除がある
65歳以上の人については、公的年金等の収入金額や公的年金等以外の所得など一定の条件に応じて、公的年金等控除が適用されます。
参考記事では、65歳以上では最低年110万円の公的年金等控除が利用できるケースが紹介されています。
例えば公的年金等の収入が比較的少ない人であれば、この控除によって課税対象となる雑所得を小さくできる可能性があります。
iDeCo資産が大きく、一時金では退職所得控除を大幅に超えてしまう場合には、年金方式を検討する理由の一つになります。
110万円はiDeCo専用ではない
ここで最も注意したいのが、公的年金等控除はiDeCoだけの控除ではないということです。
例えば65歳以上で老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取っている人がいるとします。
それらの公的年金も公的年金等控除の計算に含まれます。
そこへiDeCoの年金が加わります。
したがって、公的年金を年間200万円受け取っている人がiDeCoを年金で受け取る場合、iDeCoについて別に110万円の控除が追加されるわけではありません。
公的年金とiDeCoを合わせて考える必要があります。
公的年金が多い人ほど年金方式が有利とは限らない
例えば会社員として長期間働き、老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせて比較的大きな年金を受け取る人を考えます。
すでに公的年金だけで公的年金等控除を上回っていれば、そこへiDeCoの年金を加えることで雑所得が増える可能性があります。
雑所得が増えれば所得税や住民税だけでなく、ほかの負担に影響する場合もあります。
そのため、iDeCoを年金で少しずつ受け取れば必ず税金が安くなるとは限りません。
公的年金が多い人ほど、一時金との比較が重要になります。
一時金なら退職所得控除を使う
一方、iDeCoを一時金として受け取れば、原則として退職所得になります。
そこで利用するのが退職所得控除です。
一般的な退職所得では、退職所得控除を差し引いた後の金額について原則2分の1が課税対象となります。
そのため退職所得控除を十分に利用できる人なら、一時金の方が税負担を抑えられる場合があります。
ただし会社から受け取る退職金との調整が必要になるケースがあります。
一時金にも年金にも、それぞれ別の注意点があるわけです。
一時金と年金を組み合わせる方法もある
資産規模が大きい場合には、一時金か年金かという二者択一で考えない方法があります。
金融機関などの取扱条件によっては、一部を一時金、残りを年金として受け取ることができます。
例えば退職所得控除を有効に使える範囲を一時金として受け取ります。
残った部分を複数年に分け、公的年金等控除との関係を見ながら年金として受け取るという考え方です。
二つの税制を組み合わせることで、受取時の税負担を平準化できる可能性があります。
税金以外の負担にも目を向ける
年金方式を選ぶ場合には、所得税と住民税だけを見ればよいとは限りません。
iDeCoの年金によって所得が増えれば、住民税の課税状況などを通じて、各種の負担や制度判定に影響する可能性があります。
老後では税引き前の受取額より、税金や社会保険料などを差し引いた後にいくら使えるかが重要です。
iDeCoの出口設計では、額面ではなく手取りで比較する視点が必要になります。
毎年の生活費として受け取れるメリットもある
年金方式には税金以外のメリットもあります。
毎年一定額を受け取ることで、公的年金だけでは不足する生活費を補うことができます。
一時金として大きな金額を受け取ると、何年間で使えばよいのか自分で管理する必要があります。
年金方式なら受取期間を決めて定期的に受け取れるため、老後の家計管理がしやすくなる人もいます。
税金だけでなく、お金の使い方という視点から選ぶことも重要です。
結論
iDeCoを年金として受け取る場合、原則として公的年金等に係る雑所得となり、公的年金等控除の対象になります。
65歳以上では一定の条件のもとで最低年110万円の公的年金等控除があります。
ただし、この控除はiDeCo専用ではありません。
老齢基礎年金や老齢厚生年金などと共通して使う控除です。
そのため、公的年金がすでに多い人がiDeCoを年金として受け取ると、課税される雑所得が増える可能性があります。
一方、一時金なら退職所得控除と原則2分の1課税という別の仕組みがあります。
どちらが有利かはiDeCoだけでは決まりません。
公的年金はいくらなのか。
会社の退職金はいくらなのか。
退職所得控除をどの程度使えるのか。
iDeCo資産はいくらあるのか。
これらを一緒に計算する必要があります。
老後のiDeCoでは、積み立てた金額だけを見るのではなく、一時金と年金のどちらで受け取れば最終的な手取りを確保しやすいのかを考えることが重要です。
参考
日本経済新聞 2026年9月12日 朝刊 60歳からiDeCo増額 拠出・非課税枠活用しやすく