株主提案権とは何か 株主が会社の議案を株主総会に出せる仕組み編

経営

株主総会では、取締役の選任や定款変更など会社経営に関する重要な事項について株主が意思表示します。

総会で審議される議案というと、会社の取締役会が決めたものだけが並ぶように思うかもしれません。

しかし、一定の条件を満たす株主も株主総会に議案を提出できます。

これが株主提案権です。

株主提案権は、少数株主が会社経営に意見を反映させるための重要な権利です。

一方、今後単元株制度を撤廃して1株から投資できる市場をつくるのであれば、現在の株主提案権の条件も見直す必要があります。

特に重要なのが議決権1%という基準と議決権300個という基準です。

株主提案権とは何か

株主提案権とは、一定の条件を満たす株主が株主総会の議題や議案を会社側に提案できる権利です。

株主は会社へ資金を提供する出資者です。

しかし日常的な会社経営は取締役などが行います。

株主が経営に関与する重要な場が株主総会です。

会社側が用意した議案に賛成か反対かを示すだけではなく、一定の条件を満たせば株主側から議題や議案を提示することもできます。

経営陣だけが総会で議論する内容を決めるのではなく、株主にも一定の発言機会を保障する仕組みといえます。

どのような提案が行われるのか

株主提案の内容はさまざまです。

たとえば、

取締役の選任

取締役の解任

定款の変更

役員報酬に関する事項

資本政策に関する事項

などが提案されることがあります。

近年では企業統治や資本効率などについて、株主が経営陣へ改善を求めるケースもあります。

もちろん、株主が希望すればどのような提案でも必ず株主総会に出せるわけではありません。

会社法上の要件や提案内容について一定の制約があります。

なぜ株主提案権が必要なのか

株式会社では経営陣と株主の考え方が常に一致するとは限りません。

経営陣が現在の経営方針を続けたいと考えていても、株主は企業価値を高めるために経営改革が必要だと考えることがあります。

会社側がその問題を株主総会の議題にしなければ、株主は賛否を示す機会を持てません。

そこで株主自身が一定の条件のもとで議題や議案を提案できる仕組みが必要になります。

株主提案権には、経営陣を株主の視点から監督する機能があります。

議決権1%という基準とは何か

株主提案権には一定の保有要件があります。

公開会社について代表的なのが、総株主の議決権の1%以上を保有するという基準です。

たとえば会社全体に100万個の議決権があるとします。

その1%は1万個です。

一定期間にわたり1万個以上の議決権を持つ株主であれば、保有割合に関する要件を満たすことになります。

会社の規模が大きくなれば、1%に相当する議決権数も増えます。

この基準は、会社全体に対してどの程度の持ち分を持っているかを見る考え方です。

議決権300個という基準とは何か

もう一つ重要なのが300個以上の議決権を持つという基準です。

現在は一定期間にわたり、

総株主の議決権の1%以上

または

300個以上の議決権

という要件が株主提案権に関係します。

ここで重要なのが、1%と300個は両方を満たす必要があるわけではないことです。

いずれかの基準を満たせばよい仕組みになっています。

大企業では総議決権の1%を取得するために非常に大きな投資資金が必要になる場合があります。

そこで300個という絶対数による基準にも意味があります。

100株単位なら300個の議決権は何株なのか

現在の上場株式では原則として100株を1単元としています。

そして通常は1単元につき1個の議決権があります。

したがって300個の議決権を取得するには、基本的には、

100株掛ける300個

となり、3万株が必要です。

株価1000円の会社なら、

1000円掛ける3万株

なので約3000万円です。

株価5000円なら約1億5000万円になります。

300個という数字だけを見ると小さく感じるかもしれませんが、現在の100株単位では相応の資金が必要になる場合があります。

単元株制度と株主提案権はつながっている

現在の株主提案権の制度は、100株を1単元とする現在の株式制度と密接に関係しています。

100株で1個の議決権だからこそ、300個の議決権を得るには原則として3万株必要です。

ところが単元株制度を撤廃して、仮に1株につき1個の議決権を持つ制度になったらどうでしょうか。

300個の議決権を得るために必要な株式は300株になります。

現在の3万株から100分の1です。

株価1000円なら約30万円です。

現在なら約3000万円必要だったものが、単純計算では約30万円で300個の議決権に達することになります。

ここに単元株制度撤廃と株主提案権を同時に見直す必要性があります。

1株投資だけ導入すると何が起こるのか

単元株制度を撤廃する最大の狙いの一つは、個人投資家が少額で日本株を購入できるようにすることです。

しかし、売買単位だけを100株から1株へ変更し、株主提案権の300個要件をそのまま残せば、株主提案権を取得するためのハードルまで大幅に下がる可能性があります。

企業側は、株主提案が急増することを警戒します。

提案が増えれば企業は、

提案内容を確認する

会社法上の要件を確認する

総会資料へ掲載する

会社側の意見を検討する

株主へ説明する

といった対応をしなければなりません。

少額投資を広げる改革が、企業の総会事務を急増させる可能性もあるわけです。

300個要件の廃止が検討される理由

政府は2027年にも予定する会社法改正に向けて、株主提案権の行使要件のうち300個という個数要件を見直すことを検討しています。

単元株制度の見直しを進めるのであれば、現在の300個という数字をそのまま残すことが適切とは限らないからです。

個数要件を廃止し、持株比率など別の基準を中心に制度を設計する考え方もあります。

重要なのは、単元株制度だけを単独で変更するのではなく、それを前提として作られている関連制度も一緒に見直すことです。

少数株主の権利を守ることも重要

一方、企業の負担を減らすために株主提案権を極端に厳しくすればよいわけではありません。

株主提案権には、少数株主が経営陣に意見を伝える重要な役割があります。

大株主でなければ何も提案できない制度になれば、経営陣に対する株主からの監督機能が弱くなる可能性があります。

そのため制度改革では、

少額投資を広げる

企業の事務負担を抑える

少数株主の権利を守る

という3つのバランスが必要になります。

単元株撤廃は会社法全体に影響する

単元株制度の撤廃というと、100株必要だった株を1株から買えるようにするだけの話に見えます。

しかし実際には、会社法上のさまざまな制度に影響します。

株主総会資料の提供方法

議決権

株主提案権

株主管理

少数株主の権利

などを一緒に考える必要があります。

100株という単位が長年制度の前提になってきたため、その前提を取り除けば周辺制度も調整しなければなりません。

株主提案権は、その代表的な例です。

結論

株主提案権とは、一定の条件を満たす株主が株主総会に議題や議案を提案できる仕組みです。

株主が会社側の議案に賛否を示すだけでなく、自ら経営上の問題を株主総会に提示できる重要な権利です。

現在の公開会社では、一定期間継続して総株主の議決権の1%以上、または300個以上の議決権を保有することなどが株主提案権の行使要件になります。

100株を1単元とする現在の制度では、300個の議決権は原則として3万株に相当します。

しかし単元株制度を撤廃し、仮に1株につき1個の議決権とすれば、300個の議決権は300株で取得できることになります。

そのため1株投資を広げるのであれば、株主提案権の300個要件も同時に見直す必要があります。

一方で、株主提案権は少数株主が経営陣を監督するための重要な制度です。

企業の負担軽減だけを理由に権利を弱めればよいわけではありません。

単元株制度の撤廃は、株を安く買えるようにする改革だけではありません。

誰がどの程度株式を持てば会社経営に意見を出せるのかという、株主と企業の力関係にも関わる制度改革なのです。

参考

日本経済新聞 2026年8月25日 朝刊 総会資料の書面交付を廃止 企業の負担軽く

日本経済新聞 2026年8月25日 朝刊 総会デジタル化、少額投資後押し

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