家族信託にもできないことがある

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認知症による財産管理への備えとして、家族信託は有力な選択肢の一つです。

本人が元気なうちに信頼できる家族などを受託者として財産を託しておけば、その後に本人の判断能力が低下しても、契約で定めた範囲で財産管理を続けることができます。

自宅や賃貸不動産などを持っている人にとっては、特に活用を検討しやすい仕組みでしょう。

しかし、ここで注意したいことがあります。

家族信託は認知症対策の万能薬ではありません。

財産管理には強い一方、本人の生活や介護に関する手続きなど、家族信託では対応できない領域があります。

家族信託を利用するなら、できることだけでなく、できないことを理解することが重要です。

家族信託の中心は財産管理

家族信託の基本的な役割は財産の管理です。

例えば父親が自宅や賃貸不動産を長男に信託したとします。

長男が受託者となり、信託契約で定められた範囲で不動産を管理します。

契約内容によっては、父親の判断能力が低下した後でも、長男が賃貸管理や修繕、売却などを行えるように設計できます。

金銭を信託財産とすれば、そのお金を父親の生活費や介護費などに充てることも考えられます。

こうした財産管理こそ家族信託が力を発揮する領域です。

しかし、認知症になった後に必要になるのは財産管理だけではありません。

介護施設への入居契約は別問題

高齢になれば介護施設への入居が必要になることがあります。

本人が十分な判断能力を持っていれば、自分自身で施設との契約を結べます。

ところが認知症が進み、契約内容を理解できなくなっている場合には問題が生じます。

家族信託の受託者だからといって、当然に本人の代理人として介護施設への入居契約を締結できるわけではありません。

家族信託によって施設費用を支払うための財産を管理できることと、本人に代わって施設との契約をする権限があることは別の問題です。

ここは非常に重要な違いです。

医療や介護に関する判断も信託とは別

認知症が進むと、医療や介護について本人自身で判断することが難しくなる場合があります。

どのような介護サービスを利用するのか。

どの施設で生活するのか。

日常生活でどのような支援を受けるのか。

こうした本人の生活や身上に関する支援は、財産管理を目的とする家族信託だけでは十分に対応できません。

家族信託の受託者は、信託財産を管理する人です。

本人の生活全般について包括的な代理権を持つ人ではありません。

財産を管理できることと本人そのものを代理できることを混同しないことが大切です。

信託していない財産は管理できない

家族信託には、もう一つ明確な限界があります。

原則として信託財産にしたものだけが管理の対象になります。

例えば自宅だけを家族信託したとします。

その後、本人の判断能力が低下しました。

この場合、自宅については契約内容に従って受託者が管理できても、本人名義の銀行預金まで自由に管理できるわけではありません。

株式や投資信託についても同様です。

家族信託の契約を1本結んだからといって、本人の全財産について包括的な代理権を得られるわけではありません。

どの財産を信託するのかという最初の設計が重要になります。

年金そのものを受託者の財産にはできない

高齢者の生活資金で重要なのが公的年金です。

家族信託を考える際には、年金など本人に直接支払われるお金についても注意が必要です。

家族信託を設定したからといって、本人が将来受け取る公的年金の受給権そのものを自由に受託者へ移せるわけではありません。

高齢期には信託財産だけでなく、信託の外に残る本人名義の財産や収入も存在します。

そのため長期間の認知症対策では、家族信託だけで財産管理が完結するとは限りません。

家族信託をつくっても受託者の仕事は続く

家族信託は契約書を作れば終わりではありません。

むしろ契約後から受託者による財産管理が始まります。

受託者は信託財産と自分自身の財産を分けて管理する必要があります。

入出金を記録する。

不動産の収入や支出を管理する。

必要に応じて税務上の手続きを行う。

契約内容に従って本人のために財産を使う。

こうした仕事が長期間続く可能性があります。

親が70代のときに家族信託を始め、100歳近くまで生きれば、受託者による管理が20年以上続くことも考えられます。

受託者になる家族の負担まで考えて制度を設計する必要があります。

受託者自身が先に動けなくなる可能性もある

親が長生きする時代には、受託者の高齢化も問題になります。

例えば80歳の父親が55歳の長男を受託者にしたとします。

父親が100歳になれば、長男も75歳です。

長男自身が病気になったり、判断能力が低下したりする可能性もあります。

受託者が亡くなることも考えられます。

そのため家族信託では、最初の受託者だけでなく、その人が管理できなくなった場合に誰が引き継ぐのかまで考えておくことが重要です。

人生100年時代の財産管理では、本人だけでなく管理する側も年を取るという視点が欠かせません。

家族だから必ず適切に管理できるとは限らない

家族信託という名称から、家族に任せれば安心という印象を持つかもしれません。

しかし家族であることと、財産管理能力があることは別です。

数千万円の金融資産や複数の賃貸不動産を長期間管理するのであれば、相応の事務負担があります。

さらに1人の子どもに大きな権限が集中すると、他の兄弟姉妹との関係にも注意が必要です。

本人のために使ったお金でも、記録が残っていなければ相続時に使途を疑われる可能性があります。

家族信託では制度設計と同じくらい、管理の透明性が重要です。

税金が自動的に安くなる制度ではない

家族信託が相続対策として紹介されることがありますが、家族信託そのものを利用しただけで相続税が自動的に安くなるわけではありません。

家族信託の主な目的を認知症対策とするのであれば、まず考えるべきなのは本人が生きている間の財産管理です。

介護費用をどう支払うのか。

自宅をどうするのか。

賃貸不動産を誰が管理するのか。

金融資産をどう取り崩すのか。

こうした問題を解決するために家族信託が必要なのかを考えるべきです。

節税という言葉だけで制度を選ぶと、本来の目的を見失う可能性があります。

任意後見と組み合わせる考え方がある

家族信託の弱点を補う方法として考えられるのが任意後見との組み合わせです。

家族信託では主に財産管理を担当します。

一方、任意後見では本人が元気なうちに将来の任意後見人を決め、判断能力が低下した後に契約で定めた代理権に基づいて本人を支援します。

例えば不動産などの管理は家族信託で行い、介護施設への入居契約などについては任意後見で対応するという考え方です。

どちらか一方ですべてを解決しようとするのではなく、それぞれの制度の得意分野を組み合わせます。

もちろん、すべての人に両方の制度が必要なわけではありません。

財産や家族構成によって必要な仕組みは異なります。

制度から考えるのではなく困ることから考える

認知症対策では「家族信託をした方がよいのか」「任意後見を利用すべきか」という制度選びから始めがちです。

しかし順番を逆にした方が分かりやすくなります。

自分が判断できなくなったら何に困るのか。

銀行預金を誰が管理するのか。

自宅を売却する可能性はあるのか。

賃貸不動産は誰が管理するのか。

介護施設への入居手続きは誰がするのか。

有価証券はどうするのか。

こうした具体的な問題を先に整理します。

そのうえで、それぞれの問題に対応できる制度を選びます。

認知症対策では1つの制度ですべてを解決しようとしないことが重要です。

結論

家族信託は、認知症による財産管理への備えとして有力な仕組みです。

特に不動産や金銭などを本人が元気なうちに信託しておけば、判断能力が低下した後も受託者が契約に基づいて管理を続けられることは大きなメリットです。

一方で、家族信託は本人の生活全般について代理する制度ではありません。

介護施設への入居などの身上に関する手続き、信託していない財産の管理など、家族信託だけでは対応できない問題があります。

だからこそ重要なのは、家族信託を利用するかどうかを最初に決めることではありません。

自分が判断できなくなったとき、誰に何をしてもらう必要があるのかを具体的に考えることです。

預金、不動産、介護、生活、相続。

それぞれを分けて考え、必要に応じて家族信託、銀行の代理人サービス、任意後見、法定後見などを組み合わせる。

認知症への備えは、1つの制度を選ぶことではなく、自分自身の将来の財産管理を設計することなのです。

参考

日本経済新聞 2026年9月30日夕刊 マネー相談 黄金堂パーラー 認知症と財産管理 上 変わる法定後見 必要なとき利用 解任も可能

日本経済新聞 2026年9月30日夕刊 改正法待たず早めに準備を

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