任意後見と法定後見は何が違うのか

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認知症などによって自分で財産を管理したり契約したりすることが難しくなった場合に備える制度として、成年後見制度があります。

成年後見制度を考えるとき、まず理解しておきたいのが任意後見と法定後見の違いです。

どちらも本人の判断能力が低下した場合の支援に関係する制度ですが、最大の違いは準備する時期にあります。

任意後見は本人が元気なうちに自分で将来の支援者を決めておく仕組みです。

法定後見は本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所の手続きを通じて支援者を決める仕組みです。

つまり、自分で将来を設計する制度なのか、必要になってから家庭裁判所に支援を求める制度なのかという違いがあります。

任意後見は元気なうちに準備する

任意後見制度では、本人に十分な判断能力があるうちに、将来誰に支援してもらうのかを決めます。

本人と任意後見人になる人が任意後見契約を結びます。

契約は公正証書によって作成します。

例えば将来自分が認知症になったとき、長男に財産管理や介護施設への入居に関する手続きを任せたいと考えたとします。

本人が契約内容を理解できる段階で任意後見契約を結んでおけば、将来判断能力が低下した際に契約で定めた範囲の支援を受けることができます。

自分が信頼する人を自分自身で選べることが任意後見の大きな特徴です。

契約しただけでは任意後見は始まらない

任意後見について誤解されやすい点があります。

任意後見契約を結んだからといって、その日から任意後見人が本人の財産を管理するわけではありません。

契約を結んだ段階では、将来に備えた予約をしている状態です。

その後、本人の判断能力が低下した段階で、本人や配偶者、親族、任意後見受任者などが家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見契約の効力が生じます。

つまり任意後見も、実際に始まる段階では家庭裁判所が関与します。

任意後見人を監督する人がいる

任意後見制度では、任意後見人だけで財産管理を行う仕組みにはなっていません。

家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されます。

任意後見監督人は、任意後見人が契約に従って適切に仕事をしているかを監督します。

本人が認知症などによって十分に判断できなくなった後は、任意後見人の行為を本人自身がチェックすることが難しくなります。

そのため第三者による監督の仕組みが設けられています。

自分で後見人を選べる一方、実際に制度が始まった後には監督が入るという仕組みです。

法定後見は判断能力が低下してから利用する

法定後見制度は任意後見とは順番が逆です。

本人の判断能力がすでに低下し、財産管理や契約などについて支援が必要になった段階で利用します。

家族などが家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が本人の状態などを踏まえて後見人などを選任します。

現在の制度では本人の判断能力に応じて後見、保佐、補助の3種類があります。

本人の判断能力が低いほど、支援者に与えられる権限も広くなる仕組みです。

ただし2026年6月に成立した改正法により、この仕組みは大きく変わる予定です。

法定後見では家族が選ばれるとは限らない

法定後見制度を利用するときに、家族が特に注意したい点があります。

申し立てをするときに「長男を後見人にしてほしい」と希望したとしても、必ず長男が選ばれるわけではありません。

誰を後見人などにするかを最終的に判断するのは家庭裁判所です。

本人の財産状況や家族関係などによっては、弁護士や司法書士などの専門職が選任される場合があります。

家族からすると、自分たちで親の財産を管理するつもりだったのに専門職が選ばれたということもあり得ます。

この点は、自分で支援者を決めておく任意後見との大きな違いです。

専門職が選ばれれば報酬が発生する

専門職が後見人になった場合には報酬が発生します。

報酬額は家庭裁判所が後見事務の内容などを考慮して決めます。

例えば東京家庭裁判所では、通常の後見事務について月額2万円から6万円程度が目安とされています。

長期間利用すれば累計額も大きくなります。

任意後見についても任意後見人への報酬を契約で定める場合があり、さらに任意後見監督人への報酬が発生することがあります。

したがって、どちらの制度についても費用を含めて考える必要があります。

任意後見なら何でも自由に決められるわけではない

自分で任意後見人を選べるというと、任意後見の方が自由度が高いように感じるかもしれません。

確かに誰に任せるか、どのような事務を任せるかを本人があらかじめ決められることは大きな特徴です。

しかし、任意後見人ができるのは任意後見契約で定めた代理行為です。

契約に含まれていないことまで何でもできるわけではありません。

将来どのような支援が必要になるのかを想定して契約内容を設計する必要があります。

また、任意後見人には法定後見の一定の場合に認められるような取消権が当然に与えられるわけではありません。

本人が不利益な契約を結んでしまうリスクへの対応についても考えておく必要があります。

財産管理だけでなく生活支援も考える

認知症への備えでは、銀行預金や不動産の管理だけを考えがちです。

しかし実際に判断能力が低下すると、生活に関するさまざまな手続きが必要になります。

介護サービスに関する契約。

介護施設への入居契約。

住居に関する手続き。

生活費や医療費の支払い。

こうした本人の生活を支える事務についても考える必要があります。

家族信託が主として財産管理の仕組みであるのに対し、任意後見では契約内容に応じてこうした生活に関係する法律行為を代理する仕組みを設計できます。

家族信託と任意後見を組み合わせる考え方が出てくる理由です。

すでに判断能力が低下していると任意後見は難しい

任意後見の最大の注意点は準備できる時期です。

任意後見契約を結ぶためには、本人が契約の内容を理解して意思表示できる必要があります。

認知症という診断を受けたことだけで一律に契約できなくなるわけではありません。

しかし判断能力が大きく低下し、契約の意味を理解できない状態になれば、新たな任意後見契約を結ぶことはできません。

その段階になってから支援が必要になれば、法定後見制度を検討することになります。

元気なうちなら任意後見という選択肢がありますが、判断能力を失った後ではその選択肢を失う可能性があります。

法定後見は2028年までに大きく変わる

2026年6月に成立した改正法によって、法定後見制度は大きく見直されます。

現在の後見、保佐、補助という3種類を補助に一本化し、本人に必要な支援について個別に権限を設定する仕組みになります。

さらに現在は一度利用すると原則として本人が死亡するか判断能力が回復するまで続きますが、改正後は家庭裁判所が支援の必要がなくなったと判断すれば終了できるようになります。

必要な支援を必要な期間だけ利用する方向への転換です。

改正法は2028年12月までに施行される予定です。

法定後見制度の使いにくさが改善されれば、任意後見や家族信託との役割分担も改めて考える必要が出てくるでしょう。

どちらが優れているという問題ではない

任意後見と法定後見を比較すると、「どちらを選べばよいのか」と考えたくなります。

しかし、この2つは単純に優劣を比較する制度ではありません。

本人に十分な判断能力があり、自分で将来の支援者や支援内容を決めておきたいのであれば任意後見を検討できます。

一方、何も準備していない状態で判断能力が低下してしまった場合でも利用できるのが法定後見です。

つまり大きな違いは、本人自身が将来の仕組みを設計できる段階にあるかどうかです。

結論

任意後見と法定後見の大きな違いは、誰が、いつ、将来の支援者を決めるのかにあります。

任意後見では、本人が十分な判断能力を持っているうちに、自分で信頼する人を選び、将来任せる内容を契約で決めます。

法定後見では、本人の判断能力が低下して支援が必要になった後、家庭裁判所が後見人などを選任します。

認知症になった後にも法定後見という仕組みはあります。

しかし元気なうちであれば、自分自身で将来の財産管理や生活支援の方法を選ぶ余地があります。

人生100年時代の認知症対策で重要なのは、どの制度が一番優れているかを探すことではありません。

自分で決められるうちに、自分が判断できなくなった後の生活を誰にどのように支えてもらいたいのかを考えておくことなのです。

参考

日本経済新聞 2026年9月30日夕刊 マネー相談 黄金堂パーラー 認知症と財産管理 上 変わる法定後見 必要なとき利用 解任も可能

日本経済新聞 2026年9月30日夕刊 改正法待たず早めに準備を

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