国税庁は、税金の滞納を未然に防止する取組を進める一方、大口・悪質な滞納事案に対しては、厳正な対応を継続する方針を示しています。
税金の滞納には、資金繰りの悪化や納付忘れなど、さまざまな原因があります。
しかし、十分な財産を保有しながら意図的に納税を回避する事案や、財産を隠蔽して滞納処分を免れようとする事案については、一般的な納付遅延とは異なる対応が必要になります。
2026年11月2日付の「税のしるべ」に掲載された国税庁徴収部長・山下和博氏へのインタビューでは、大口・悪質滞納に対する捜索、差押え、公売、滞納処分免脱罪による告発などの方針が示されました。
また、必要に応じて詐害行為取消訴訟や差押債権取立訴訟などの法的手段も活用する考えです。
こうした取組の背景には、期限内に納税している納税者との公平性を確保するという重要な目的があります。
国税徴収における公平性の確保
税金は、法律に基づいて納税義務が成立し、定められた期限までに納付することが原則です。
所得税、法人税、消費税、相続税などの国税は、国の行政活動を支える重要な財源です。
納税者の多くは、納期限までに適切に税金を納付しています。
一方、納税義務があるにもかかわらず、正当な理由なく納付を回避する者が存在すれば、納税者間の公平性が損なわれます。
特に、十分な財産を保有しながら意図的に納税を回避する行為を放置すれば、税制全体への信頼が低下する可能性があります。
国税庁が大口・悪質滞納への厳正な対応を重視するのは、税収を確保するためだけではありません。
適正に納税している人との公平性を維持し、納税秩序を確保するためでもあります。
大口滞納と悪質滞納の違い
大口滞納と悪質滞納は、必ずしも同じ意味ではありません。
大口滞納は、一般的に滞納金額が大きい事案を指します。
一方、悪質滞納は、財産の隠蔽や納税回避を目的とする不正行為など、滞納の態様に問題がある事案を指します。
例えば、企業が急激な業績悪化によって多額の税金を納付できなくなった場合、滞納金額が大きくても、それだけで悪質な滞納と判断されるわけではありません。
反対に、滞納金額が比較的小さくても、財産を意図的に隠蔽するなどの行為があれば、悪質性が問題になる場合があります。
滞納事案への対応では、金額だけでなく、納税者の財産状況、納付能力、対応経緯、不正行為の有無などを総合的に確認する必要があります。
国税の滞納処分の基本的な仕組み
国税の滞納処分は、国税徴収法などに基づいて実施されます。
納期限までに国税が納付されなかった場合、税務署は法令に従って督促などの手続を行います。
督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合には、原則として財産を差し押さえなければならないとされています。
ただし、実際の手続では、法令上の例外や納税者の事情などを踏まえた対応が必要です。
滞納処分では、財産調査、差押え、換価、配当などの手続が行われます。
財産調査によって納税者の財産を把握し、必要に応じて差押えを実施します。
その後、差し押さえた財産を換価し、滞納国税に充当することがあります。
これらの手続は、法律に基づいて行われる行政上の強制徴収手続です。
財産調査と捜索の役割
滞納処分を適切に実施するためには、納税者の財産状況を把握する必要があります。
国税庁は、預貯金、不動産、売掛金、有価証券など、さまざまな財産について調査を行います。
例えば、金融機関への調査によって預貯金の状況を確認したり、登記情報などから不動産の保有状況を把握したりすることがあります。
また、国税徴収法に定められた要件のもとで、滞納者の住居や事業所などについて捜索が行われる場合があります。
捜索は、滞納処分のために必要な財産を発見する重要な手段です。
ただし、税務職員が無制限に捜索できるわけではありません。
法律に定められた要件や手続に従う必要があります。
納税者の権利を保護しながら、適正な財産調査を実施することが求められます。
差押えの対象となる財産
国税の滞納処分では、さまざまな財産が差押えの対象になります。
代表的なものとして、預貯金、不動産、売掛金、有価証券、動産などがあります。
例えば、企業が取引先に対して売掛金を保有している場合、その売掛債権が差し押さえられることがあります。
また、金融機関に預貯金がある場合には、預金債権が差し押さえられることがあります。
ただし、すべての財産が無制限に差し押さえられるわけではありません。
国税徴収法では、生活に欠くことのできない一定の財産などについて、差押禁止財産が定められています。
給与などについても、一定の差押禁止範囲が設けられています。
滞納処分では、国税の確実な徴収と納税者の最低限の生活保障などを両立させる必要があります。
公売による差押財産の換価
差し押さえた財産については、必要に応じて公売などによる換価が行われます。
公売は、滞納処分によって差し押さえた財産を売却し、その代金を滞納国税に充当するための手続です。
対象となる財産には、不動産、動産、有価証券などがあります。
国税庁は、公売情報を公表し、所定の手続に従って買受希望者を募集します。
公売によって財産が売却された場合、その代金は法令に基づいて滞納国税などに配当されます。
ただし、差押えを行った財産が必ず公売されるわけではありません。
納税者が滞納国税を納付した場合や、法令上の要件に該当する場合には、差押えが解除されることもあります。
公売は、滞納国税を徴収するための手段であり、納税者に制裁を加えること自体を目的とするものではありません。
滞納処分免脱罪の仕組み
悪質な滞納事案で特に重要なのが、滞納処分免脱罪です。
滞納処分免脱罪は、滞納処分の執行を免れる目的で財産を隠蔽するなど、法律に定められた行為を行った場合に問題となる犯罪です。
例えば、滞納処分を免れる目的で財産を隠したり、財産の所有関係を偽装したりする行為が考えられます。
ただし、単に税金を納付できなかったという理由だけで、滞納処分免脱罪が成立するわけではありません。
犯罪の成立には、法律に定められた行為や目的などの要件を満たす必要があります。
国税庁は、財産の隠蔽等によって滞納処分の執行を免れようとする事案について、告発を行うなど厳正に対処する方針です。
納税者にとって重要なのは、資金繰りが悪化した場合でも、財産状況を正確に説明し、適切に対応することです。
詐害行為取消訴訟の活用
国税庁は、必要に応じて詐害行為取消訴訟などの法的手段を活用する方針も示しています。
詐害行為取消訴訟は、債権者を害する一定の財産処分について、法律上の要件を満たす場合に、その取消しなどを求める訴訟です。
例えば、滞納者が財産を第三者に移転したことによって、国税の徴収が困難になった場合などに問題となることがあります。
ただし、財産を第三者に移転したという事実だけで、当然に詐害行為が成立するわけではありません。
財産処分の内容、当事者の認識、債権者への影響など、法律上の要件を確認する必要があります。
国税庁がこうした訴訟を活用するのは、通常の滞納処分だけでは解決が困難な事案に対応するためです。
差押債権取立訴訟と組織的対応
差押債権取立訴訟も、徴収行政における重要な法的手段です。
例えば、滞納者が第三者に対して売掛金などの債権を保有している場合、その債権を差し押さえることがあります。
しかし、第三債務者が支払いに応じない場合などには、訴訟によって取立てを求める必要が生じることがあります。
また、処理が困難な滞納事案については、複数の部署が連携して対応することも重要です。
国税庁は、広域運営による支援や、必要に応じたプロジェクトチームの編成などによって、組織的に対応する方針を示しています。
複雑な財産関係や複数の地域にまたがる事案では、専門的な知識と組織的な対応が必要になります。
資金繰り悪化と悪質な納税回避の区別
企業や個人事業主にとって重要なのは、資金繰りの悪化による滞納と、悪質な納税回避を区別して理解することです。
事業環境の悪化によって納税資金が不足することは、経営上の問題として起こり得ます。
しかし、納付が困難になった場合に、財産を隠したり、虚偽の説明を行ったりすることは、問題を一層深刻にする可能性があります。
納税資金の不足が予想される場合には、早期に税務署へ相談することが重要です。
一定の要件を満たす場合には、納税の猶予や換価の猶予などの制度を利用できる可能性があります。
これらの制度は、納税者の事情を踏まえながら、適正な徴収を実現するために設けられています。
税理士には、納税者の資金繰り状況を把握し、必要な対応を早期に助言する役割が期待されます。
結論
国税庁は、大口・悪質な滞納事案に対して、財産調査、捜索、差押え、公売などの滞納処分を的確に実施する方針です。
さらに、財産の隠蔽等によって滞納処分を免れようとする事案については、滞納処分免脱罪による告発も視野に入れています。
また、詐害行為取消訴訟や差押債権取立訴訟などの法的手段を活用し、処理困難事案には組織的に対応する考えです。
こうした取組の目的は、国税を確実に徴収するとともに、期限内に納税している納税者との公平性を確保することにあります。
一方、資金繰りの悪化などによって納付が困難な納税者については、個々の事情を踏まえた適切な対応が必要です。
これからの徴収行政では、納税者の事情に応じた適切な支援と、悪質な納税回避に対する厳正な対応を両立させることが重要になります。
企業や個人事業主にとっても、納税資金の不足が予想される場合には、問題を放置せず、早期に相談することが安定した経営を維持するための基本となります。
参考
税のしるべ 2026年11月2日「令和8年国税庁の幹部に聞く/徴収部長・山下 和博」
国税庁「令和7年度租税滞納状況」
国税庁「国税徴収法」
国税庁「公売情報」
国税庁「納税の猶予制度」
国税庁「納税に関する総合案内」