会社を設立するとき、多くの方が最初に考えるのは株式会社にするか、合同会社にするかという問題です。
しかし、会社法では株式会社と合同会社だけでなく、合名会社と合資会社も認められています。
これら4種類の会社は、単に名称が異なるだけではありません。出資者が負う責任、会社の意思決定の仕組み、経営の自由度などに違いがあります。
特に、中小企業の経営者や定年後に起業を考えている方にとって、会社の種類を正しく理解することは重要です。
会社を設立した後に組織形態を変更することも可能ですが、一定の法的手続や費用が必要になります。
そのため、会社設立の段階で、それぞれの特徴を理解しておく必要があります。
会社法が定める4種類の会社
会社法第2条では、会社を次の4種類に分類しています。
- 株式会社
- 合名会社
- 合資会社
- 合同会社
このうち、合名会社、合資会社、合同会社の3種類をまとめて「持分会社」と呼びます。
株式会社と持分会社の大きな違いは、出資者の地位と経営の仕組みにあります。
株式会社では、出資者を株主と呼び、その地位は株式という単位で表されます。
一方、持分会社では、出資者を社員と呼びます。
ここでいう社員は、一般的な従業員という意味ではありません。
会社法上の社員とは、会社に出資し、会社を構成する者を意味します。
合同会社の社員も、会社法上は出資者を指しています。
この違いは、会社法を理解するうえで基本となる事項です。
有限責任と無限責任の違い
会社の種類を理解するために、最も重要なのが有限責任と無限責任の違いです。
有限責任とは、原則として出資した金額を限度として経済的なリスクを負う仕組みです。
例えば、100万円を出資して会社を設立した場合、会社が経営破綻しても、出資者は原則として追加の出資を求められることはありません。
会社が1,000万円の債務を抱えて倒産したとしても、出資者が当然に個人財産から返済する義務を負うわけではありません。
これに対して無限責任とは、会社の財産だけでは債務を弁済できない場合などに、社員が個人財産を使って会社の債務を弁済する責任を負う仕組みです。
例えば、会社に1,000万円の債務が残り、会社財産では返済できない場合、無限責任社員は個人財産から弁済する必要が生じることがあります。
この違いは、事業が成功しているときよりも、経営が悪化したときに大きな意味を持ちます。
ただし、有限責任であっても、経営者個人が金融機関の借入れについて連帯保証人になっている場合には、保証契約に基づく責任を負います。
また、経営者自身の違法行為などによって個人責任が生じる場合もあります。
有限責任だから個人財産が絶対に守られるという理解は適切ではありません。
株式会社の特徴
株式会社は、株式を発行して出資を受ける会社形態です。
出資者である株主は、原則として引き受けた株式の払込金額を限度として責任を負います。
株式会社の特徴は、出資と経営を分離できることです。
株主が自ら経営する必要はなく、取締役を選任して会社の経営を任せることができます。
もちろん、中小企業では株主と代表取締役が同じ人物であることも一般的です。
株式会社には株主総会と取締役が必要ですが、すべての株式会社に取締役会や監査役が必要なわけではありません。
会社の規模や株式の譲渡制限などに応じて、機関設計を選択できます。
また、株式会社は株式を利用して外部から資金を調達する仕組みを備えています。
将来的に投資家から出資を受ける場合や、事業規模の拡大を目指す場合には、株式会社が有力な選択肢になります。
一方で、役員の任期管理、株主総会の運営、計算書類の公告など、会社法上の手続を継続的に行う必要があります。
小規模な株式会社であっても、法律上の義務を軽視することはできません。
合名会社の特徴
合名会社は、すべての社員が無限責任社員で構成される会社です。
会社の債務について、一定の場合には社員が連帯して弁済責任を負います。
そのため、社員同士の信頼関係が非常に重要になります。
合名会社は、人的な結びつきを重視する会社形態です。
株式会社のように多数の出資者から広く資金を集めることよりも、少人数の社員が共同で事業を営むことを基本としています。
しかし、事業の債務が個人財産に及ぶ可能性があることから、会社設立時には慎重な判断が必要です。
特に、借入金が多額になる事業や、損害賠償リスクが大きい事業では、無限責任の影響を十分に検討する必要があります。
合資会社の特徴
合資会社は、無限責任社員と有限責任社員の両方で構成される会社です。
少なくとも1人の無限責任社員と、少なくとも1人の有限責任社員が必要になります。
無限責任社員は、会社財産で債務を弁済できない場合などに、個人財産による弁済責任を負います。
一方、有限責任社員は、原則として未履行の出資額を限度として責任を負います。
つまり、会社の構成員によって責任の範囲が異なることが特徴です。
ただし、有限責任社員についても、個人保証などの別の法律関係によって責任が生じることがあります。
合資会社は、異なる責任を負う社員が共同して事業を営む仕組みですが、無限責任社員の存在を前提とするため、設立時には責任分担について十分な理解が必要です。
合同会社の特徴
合同会社は、すべての社員が有限責任社員で構成される持分会社です。
2006年の会社法施行によって導入されました。
株式会社と同じく、出資者が原則として有限責任である一方、持分会社として柔軟な組織運営が認められています。
例えば、合同会社では、原則として各社員が業務を執行しますが、定款によって業務執行社員を定めることもできます。
また、損益分配の割合について、定款で別段の定めを設けることができます。
定款に定めがない場合には、原則として出資の価額に応じた分配になります。
この柔軟性は、少人数で共同事業を行う場合に役立ちます。
一方、株式会社のように株式を発行して外部から出資を募る仕組みではありません。
そのため、事業の将来像に応じて選択する必要があります。
法人と個人事業主の違い
ここで、法人という言葉も整理しておきます。
法人とは、自然人以外で、法律によって権利義務の主体となる資格を認められたものです。
株式会社も合同会社も法人です。
そのため、会社自身の名義で財産を所有し、契約を締結し、債務を負うことができます。
一方、個人事業主の場合、事業主と事業は法律上別個の人格ではありません。
事業に関する契約や債務は、基本的に事業主個人に帰属します。
この違いは、事業を拡大するときだけでなく、将来の相続や事業承継を考える際にも重要です。
法人では、会社の財産と出資者個人の財産は法律上区別されます。
もっとも、中小企業では経営者が会社の借入れを保証する場合もあるため、法人化によってすべてのリスクが切り離されるわけではありません。
会社設立で重視したい判断基準
会社の種類を選ぶ際には、設立費用だけで判断することは適切ではありません。
重要なのは、事業の規模、出資者の人数、資金調達の方法、経営の意思決定、将来の承継方針です。
例えば、1人で小規模な相談業務を始める場合には、合同会社が選択肢になります。
一方、将来的に外部の出資者を受け入れたり、株式による資金調達を行ったりする計画がある場合には、株式会社が適していることがあります。
家族で事業を営む場合には、出資者が死亡したときの取扱いも重要です。
株式会社では、株式が相続財産になります。
合同会社などの持分会社では、社員の死亡が原則として退社事由となり、定款の定めによって相続人などに持分を承継させることができます。
この違いは、事業承継を検討するうえで見落とせません。
また、法人化には税務上の検討も必要です。
法人税、所得税、役員報酬、社会保険、消費税などを総合的に比較する必要があります。
ただし、会社法上の会社形態の選択と、税務上の有利不利は別の問題です。
税負担だけを理由に会社形態を決定するのではなく、経営の継続性や法的責任を含めて判断することが重要です。
結論
会社法では、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類の会社が認められています。
株式会社と合同会社では、出資者が原則として有限責任を負います。
一方、合名会社には無限責任社員が存在し、合資会社には無限責任社員と有限責任社員の両方が存在します。
会社の種類によって、出資者の責任や意思決定の仕組み、事業承継の方法が異なります。
中小企業や定年後の起業では、株式会社と合同会社が有力な選択肢になりますが、どちらが適しているかは事業の目的によって変わります。
会社設立は、単に事業を始めるための手続ではありません。
将来の経営、資金調達、相続、事業承継まで影響する重要な選択です。
会社法の基本を理解したうえで、自分の事業に適した会社形態を選択することが、長く安定した経営につながります。
参考
明治大学会計専門職研究科 弥永真生「商法・会社法」サブテキスト(2~3ページ、57~66ページ)
会社法第2条、第104条、第576条、第580条、第585条、第590条、第607条、第608条、第621条、第622条、第666条