企業間決済のデジタル化が進むなか、経理・税務実務にも新しい課題が生まれています。
商工組合中央金庫(商工中金)や3メガバンクは、トークン化預金やステーブルコインを活用した貿易決済の仕組みづくりを進めています。
これらの技術が実用化されれば、貿易書類の確認と代金決済を連動させ、企業間の資金移動を効率化できる可能性があります。
しかし、決済手段がデジタル通貨に変わっても、法人税や消費税の基本的な仕組みがなくなるわけではありません。
むしろ、デジタル通貨の法的性質、取引時点の判定、外貨換算、電子取引データの保存など、新たに確認すべき事項が増えることになります。
特に中小企業では、会計システムや税務申告の実務が従来の銀行預金を前提としている場合が多く、導入前の準備が重要です。
デジタル通貨を利用する企業が押さえておきたい、法人税・消費税・電子帳簿保存法の実務上の論点を整理します。
デジタル通貨の種類によって異なる税務上の取扱い
デジタル通貨と呼ばれるものには、さまざまな種類があります。
代表的なものとして、トークン化預金、ステーブルコイン、暗号資産などが挙げられます。
これらは技術的に似た仕組みを利用する場合がありますが、法的な性質は同じではありません。
トークン化預金は、銀行預金に関する権利をデジタル上で表現し、移転や管理を可能にする仕組みです。
一方、ステーブルコインは、円やドルなどの法定通貨に価値を連動させることを目指すデジタル通貨です。
日本では、一定の法定通貨連動型ステーブルコインについて、資金決済法上の電子決済手段として制度が整備されています。
また、暗号資産については、法人税法上、一定の評価や損益計算に関する特別な規定が設けられています。
したがって、企業がデジタル通貨を取得した場合には、まずその法的性質を確認する必要があります。
名称に「コイン」や「トークン」が含まれていることだけで、暗号資産として処理することは適切ではありません。
発行主体、償還条件、利用者が保有する権利などを確認し、会計・税務上の取扱いを判断することが重要です。
法人税における収益認識の基本原則
法人税の所得計算では、原則として益金と損金の額に基づいて課税所得を計算します。
企業が商品を販売した場合、代金を現金で受け取るか、銀行振込で受け取るか、デジタル通貨で受け取るかによって、売上の経済的実態が変わるわけではありません。
例えば、企業が取引先に商品を1,000万円で販売し、その代金を円建てステーブルコインで受け取る場合を考えます。
適切な取引条件のもとで商品販売による収益が発生していれば、決済手段がステーブルコインであることだけを理由に、売上の認識が不要になるわけではありません。
また、売上計上時期と代金回収時期が異なる場合には、それぞれを区別して処理する必要があります。
会計上の収益認識については、顧客との契約内容や履行義務の充足状況などを確認します。
法人税上も、法令に基づく収益の計上時期を判断する必要があります。
デジタル通貨による決済が自動化されても、売上計上の判断まで自動的に完了するわけではありません。
ステーブルコインの取得と償還に伴う損益
企業がステーブルコインを保有する場合には、取得時と償還時の処理も重要になります。
例えば、企業が100万円を支払って、100万円相当の円建てステーブルコインを取得した場合を考えます。
その後、額面どおり100万円で償還できれば、単純化した例では取得額と償還額に差額は生じません。
しかし、実際には取得手数料や償還手数料などが発生する場合があります。
また、法的な権利関係や会計上の分類によって、処理方法が異なる可能性があります。
特に注意したいのは、すべてのステーブルコインについて、常に額面での償還が保証されているわけではないことです。
発行主体の信用力や裏付け資産の管理状況によっては、償還に支障が生じるリスクもあります。
企業が多額のステーブルコインを保有する場合には、決算時の評価や損失認識についても検討が必要です。
法人税上の処理については、対象となるデジタル通貨の法的性質と適用される税法上の規定を確認することが重要です。
外貨建てデジタル通貨と為替差損益
国際貿易では、米ドルなどの外貨建てで決済することが一般的です。
今後、外貨建てステーブルコインを利用する企業が増えれば、為替差損益の管理が重要になります。
例えば、輸出企業が10万ドルの売掛金を保有している場合を考えます。
売上計上時の為替相場が1ドル150円であれば、円換算額は1,500万円です。
その後、代金回収時の為替相場が1ドル155円になれば、円換算額は1,550万円となります。
単純化すると、50万円の為替差益が生じる計算です。
ただし、外貨建てステーブルコインを受け取った後も保有し続ける場合には、その資産の法的性質や会計上の分類に応じて、さらに換算や評価の問題が生じる可能性があります。
また、ステーブルコインの市場価格と額面との間に差が生じる場合には、為替変動とは別の要因も考慮する必要があります。
決済手段がデジタル化されても、外貨建取引に伴う為替リスクはなくなりません。
消費税における商品販売と決済手段の区別
消費税では、商品やサービスの取引と、その代金を支払う手段を区別して考える必要があります。
例えば、国内の課税事業者が商品を110万円で販売し、その代金を円建てステーブルコインで受け取る場合を考えます。
商品販売が消費税の課税対象であれば、決済手段がステーブルコインであることだけを理由に、消費税が非課税になるわけではありません。
一方、ステーブルコイン自体の譲渡や償還については、その法的性質や取引内容に応じて、消費税法上の取扱いを判断する必要があります。
一定の電子決済手段の譲渡については、消費税法上、非課税とされる取扱いがあります。
ただし、すべてのデジタル通貨の譲渡が同じ扱いになるわけではありません。
また、決済サービスの利用手数料についても、サービス内容や取引当事者によって消費税の課税関係が異なる場合があります。
企業には、商品販売、デジタル通貨の移転、決済手数料をそれぞれ区別して処理することが求められます。
輸出免税と電子船荷証券の関係
貿易決済のデジタル化では、電子船荷証券の普及も重要な要素となっています。
日本の消費税制度では、一定の輸出取引について輸出免税が認められています。
ただし、輸出免税を適用するためには、法令で定められた証明書類を保存する必要があります。
例えば、輸出許可書などによって、対象となる商品が輸出された事実を確認できることが重要です。
船荷証券が電子化されれば、貿易書類の管理は効率化される可能性があります。
しかし、電子船荷証券を保有していることだけで、消費税の輸出免税に必要な証明要件をすべて満たすとは限りません。
輸出許可書その他の必要書類について、適切に保存する必要があります。
また、電子データとして受領した書類については、保存方法にも注意が必要です。
デジタル化によって書類の管理方法が変わっても、税務上の証明責任がなくなるわけではありません。
電子帳簿保存法への対応
デジタル通貨を利用した取引では、電子帳簿保存法への対応も重要になります。
電子帳簿保存法では、電子取引によって授受した取引情報について、一定の要件に従って電子データを保存することが求められます。
例えば、電子メールで受領した請求書や、クラウドサービスを通じて授受した取引明細などが対象となります。
デジタル通貨による決済では、取引履歴がブロックチェーン上などに記録される場合があります。
しかし、ブロックチェーン上に記録が存在することだけで、電子帳簿保存法の保存要件を満たすとは限りません。
保存すべき取引情報が適切に記録され、必要に応じて確認できることが重要です。
また、取引年月日、取引金額、取引先などの情報を確認できる仕組みも必要になります。
検索要件については、事業者の状況や法令上の特例によって取扱いが異なる場合があります。
企業は、利用する決済サービスがどのような取引情報を提供し、その情報をどのように保存できるかを確認する必要があります。
ブロックチェーンの記録と税務調査
ブロックチェーンは、取引履歴の改ざんを困難にする技術として注目されています。
そのため、税務調査における証拠資料としての活用も期待されています。
例えば、デジタル通貨の移転日時や移転数量、送信元と送信先のアドレスなどが記録される場合があります。
しかし、これらの情報だけでは、取引の経済的実態を十分に確認できないことがあります。
特定のアドレスがどの取引先に対応するのか、何の代金として支払われたのか、どの請求書に対応するのかなどを確認する必要があります。
また、ブロックチェーン上の記録と会計帳簿の内容が一致していることも重要です。
税務調査では、単なる資金移動の履歴だけでなく、契約書、請求書、納品記録、取引条件などが確認される場合があります。
企業には、デジタル通貨の取引履歴と、通常の商取引に関する証憑を結び付けて管理することが求められます。
内部統制と不正取引への備え
デジタル通貨による決済では、システムの設定やアクセス権限の管理が重要になります。
従来の銀行振込では、振込データの作成者と承認者を分けるなど、不正送金を防止する仕組みが設けられてきました。
デジタル通貨でも、同様の内部統制が必要です。
特に、デジタルウォレットの管理や秘密鍵の保管については、厳格な対応が求められます。
また、スマートコントラクトによって支払いを自動化する場合には、支払条件の設定や変更に関する承認手続きが重要です。
誤った取引先情報や支払金額が登録されれば、不適切な決済が自動的に実行される可能性があります。
税務上の適正な処理を確保するためにも、取引の承認、記録、照合を適切に行う必要があります。
中小企業が導入前に確認すべき実務
中小企業がデジタル通貨による決済を導入する場合には、会計・税務上の取扱いを事前に整理することが重要です。
まず、利用するデジタル通貨の発行主体と法的性質を確認します。
次に、取得、移転、償還などの取引について、会計処理の方法を整理します。
外貨建ての場合には、為替換算や為替差損益の管理方法も検討します。
また、消費税の課税関係や輸出免税の証明書類についても確認が必要です。
さらに、電子帳簿保存法に対応した取引データの保存方法を整備することが重要です。
会計システムとの連携が不十分な場合には、手作業による照合や入力が必要になる可能性があります。
新しい決済手段を導入することで、かえって経理負担が増えることのないよう、導入前に業務全体を確認する必要があります。
結論
デジタル通貨による企業間決済の普及は、法人税、消費税、電子帳簿保存法の実務に新しい課題をもたらします。
トークン化預金やステーブルコインは、決済の迅速化や自動化を実現する可能性がありますが、税務上の判断が不要になるわけではありません。
特に重要なのは、デジタル通貨の法的性質を確認し、取引の実態に応じて適切な会計・税務処理を行うことです。
また、電子船荷証券やブロックチェーン上の取引記録についても、税務上必要な証憑の保存を確保する必要があります。
企業経営では、決済の効率化と同時に、会計処理の正確性、税務申告の適正性、内部統制の実効性を維持することが重要です。
人生100年時代において、中小企業が長期にわたり安定した経営を続けるためには、新しい技術を活用しながら、税務リスクを適切に管理することが欠かせません。
デジタル通貨の普及は、経理・税務部門に新たな知識と対応を求める一方、取引情報の管理を高度化し、企業の経営基盤を強化する機会にもなると考えられます。
参考
日本経済新聞 2026/10/28 朝刊「デジタル通貨で貿易決済 商工中金や3メガ、法改正で加速へ」