税務調査はリスク重視の時代へ――国税庁が重点的に調べる4つの分野

税理士
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国税庁の税務調査は、税務リスクの高い分野に調査資源を重点的に投入する方向へ進んでいます。

2026年10月6日と7日に開催された全国国税局調査査察部長会議では、リスク・ベース・アプローチを基本方針として、調査課が重点的に対応する4つの分野が改めて確認されました。

その4分野とは、租税回避行為、海外への所得移転、不正計算、消費税です。

これらは、税務上の判断が複雑になりやすく、申告誤りや不適切な税務処理が生じた場合の影響も大きい分野です。

今回の会議では、2025事務年度の取組状況を評価するとともに、2026事務年度の取組方針について意見交換が行われました。

企業にとって重要なのは、税務調査の対象となる可能性を過度に恐れることではありません。

国税庁がどのような税務リスクに着目しているのかを理解し、日常の経理処理や税務管理に反映させることです。

リスク・ベース・アプローチによる税務調査

リスク・ベース・アプローチとは、税務上の問題が発生する可能性や影響の大きさを踏まえ、限られた調査資源を効果的に配分する考え方です。

税務調査には、調査担当者の人員、時間、専門知識など、多くの行政資源が必要になります。

すべての企業に対して同じ頻度、同じ内容の調査を実施することは現実的ではありません。

そこで国税当局は、税務リスクを分析し、重点的に確認すべき法人や取引を選定することになります。

例えば、海外子会社との取引が多い企業では、移転価格税制への対応が重要になります。

また、消費税の還付申告を行う企業では、還付の根拠となる取引や仕入税額控除の適用要件が確認対象となる場合があります。

ただし、海外取引や消費税還付があること自体が、不適切な申告を意味するわけではありません。

重要なのは、取引の実態と税務処理の整合性です。

企業側には、申告書の数字だけでなく、その数字がどのような取引や判断に基づいているのかを説明できる体制が求められます。

租税回避行為への対応

重点分野の一つが、租税回避行為への対応です。

租税回避とは、一般に、税法上の仕組みや取引形態を利用して税負担の軽減を図る行為を指します。

ただし、合法的な節税と租税回避、さらに違法な脱税は区別して考える必要があります。

税法が予定する特例や控除を適切に利用することは、当然に認められる行為です。

一方、取引の経済的実態が乏しく、税負担の軽減だけを主な目的とするような複雑な取引については、税務上の問題が生じる場合があります。

例えば、企業グループ内で資産や資金を移動させる取引、組織再編を利用した税負担の軽減、特殊な金融商品を組み合わせた取引などでは、個別の税法規定や取引実態の確認が重要になります。

もっとも、税負担の軽減を目的とした取引であるという理由だけで、直ちに課税上否認されるわけではありません。

否認の可否は、適用される法令や事実関係に基づいて判断されます。

企業としては、取引の事業目的、経済合理性、契約内容、意思決定過程などを整理しておく必要があります。

特に、税務上の効果が大きい取引については、実行前に専門家の確認を受けることが望まれます。

海外への所得移転と移転価格税制

2つ目の重点分野が、海外への所得移転です。

企業活動の国際化に伴い、海外子会社や国外関連者との取引は一般的になっています。

その一方で、国ごとの法人税率や税制の違いを利用し、所得を税負担の低い国・地域へ移転させることが問題となる場合があります。

こうした取引に対応する重要な制度が、移転価格税制です。

移転価格税制では、国外関連者との取引価格が、独立した第三者間で成立すると考えられる価格と整合しているかが問題になります。

例えば、日本の親会社が海外子会社へ製品を販売する場合、販売価格が不当に低ければ、日本側の利益が過少になる可能性があります。

反対に、海外子会社から商品や役務を高額で購入する場合にも、日本側の所得が減少することがあります。

ただし、国外関連者との取引価格が第三者との取引価格と異なることだけで、直ちに不適切と判断されるわけではありません。

取引条件、事業上の機能、負担するリスク、使用する資産などを踏まえた分析が必要です。

企業には、取引価格の設定根拠や契約内容を説明できる資料の整備が求められます。

国際最低課税への対応との関係

海外への所得移転を考えるうえでは、グローバル・ミニマム課税への対応も重要です。

グローバル・ミニマム課税は、一定規模以上の多国籍企業グループについて、国・地域ごとの実効税率が最低15%となるよう課税する国際的な枠組みです。

従来の国際課税では、個々の国外関連者間取引の価格が適切であるかが重要な論点でした。

これに対し、グローバル・ミニマム課税では、企業グループの国・地域ごとの所得や税額を把握することが必要になります。

両制度は目的や計算方法が異なりますが、いずれも海外子会社を含む税務情報の管理が重要です。

今回の会議でも、国際最低課税額に対する法人税の初回申告への対応状況と、今後の移転価格課税のあり方が議論されました。

対象企業では、税務部門だけでなく、連結決算や海外事業管理を担当する部門との連携が欠かせません。

海外取引に関する情報を継続的に収集し、税務上の判断に必要な資料を整備することが重要になります。

不正計算への対応

3つ目の重点分野が、不正計算への対応です。

不正計算とは、売上や経費などを意図的に操作し、適正な所得や税額の計算を妨げる行為です。

代表的なものとして、売上除外、架空経費の計上、架空仕入れ、取引の仮装などがあります。

例えば、実際には売上が発生しているにもかかわらず、会計帳簿に記録しない場合があります。

また、実態のない外注費や業務委託費を計上することで、所得を過少に申告する事例も考えられます。

こうした行為は、単なる計算誤りとは性質が異なります。

意図的な仮装や隠蔽が認められる場合には、重加算税の対象となることがあり、悪質な事案では刑事責任が問題となる場合もあります。

企業にとって重要なのは、不正が発生しにくい内部管理体制を整えることです。

売上の計上、請求書の発行、入金確認、支払承認などを特定の担当者だけに集中させないことが有効です。

また、経営者や管理職が不適切な会計処理を容認しない姿勢を明確にする必要があります。

消費税への対応

4つ目の重点分野が、消費税です。

消費税は、法人税や所得税とは異なり、取引ごとの課税区分や仕入税額控除の適用要件が税額に大きく影響します。

特に、インボイス制度の導入によって、適格請求書の保存や取引先の登録状況の確認など、実務上の管理項目が増えています。

例えば、課税仕入れについて仕入税額控除を受けるためには、原則として法令に定められた帳簿と適格請求書等の保存が必要です。

ただし、一定の取引については帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる特例もあります。

また、消費税の還付申告では、還付の原因となる取引の実態や税務処理の適正性が重要になります。

輸出取引については、輸出免税の適用要件や証明書類の保存状況なども確認すべき事項です。

消費税の税務リスクは、経理部門の計算誤りだけで発生するものではありません。

営業部門の契約条件や購買部門の取引内容が、消費税の課税区分に影響する場合があります。

そのため、取引の開始段階から必要な情報を経理部門へ共有する仕組みが重要です。

4つの重点分野に共通する税務リスク

租税回避行為、海外への所得移転、不正計算、消費税は、それぞれ異なる税務上の問題を対象としています。

しかし、企業側の対応には共通する部分があります。

第一に、取引の実態を正確に把握することです。

契約書や請求書の形式だけでなく、実際にどのような商品や役務が提供され、資金がどのように移動したのかを確認する必要があります。

第二に、税務判断の根拠を保存することです。

会計処理や申告内容が適切であっても、その判断根拠を説明できなければ、税務調査への対応に時間がかかります。

第三に、社内の情報共有を進めることです。

営業、人事、法務、海外事業などの部門が把握している情報を、必要に応じて経理・税務部門へ伝える仕組みが重要です。

第四に、税務リスクを継続的に見直すことです。

事業内容や取引形態が変化すれば、従来は問題がなかった税務処理についても、新たな検討が必要になる場合があります。

中小企業にも求められる税務リスク管理

今回の会議で取り上げられた重点分野は、主として国税局調査課の事務運営に関するものです。

しかし、その内容は中小企業にも無関係ではありません。

例えば、海外取引を行う中小企業では、国外関連者との取引や外国税額控除などの問題が生じる場合があります。

また、消費税の課税区分やインボイスの保存、外注費の実態確認などは、企業規模を問わず重要な事項です。

大企業のように専門の税務部門を設置できない中小企業では、経営者、経理担当者、顧問税理士の連携が特に重要になります。

日常的な取引の中で税務上の疑問が生じた場合には、決算や申告の直前まで放置せず、早い段階で確認することが望まれます。

また、過去の税務調査で指摘された事項については、同じ問題が再発しないよう、業務手順の見直しにつなげる必要があります。

税務リスク管理は、必ずしも大規模なシステム投資を必要とするものではありません。

契約書の整理、取引承認手続の明確化、証憑の保存、定期的な会計処理の確認など、基本的な管理の積み重ねが重要です。

結論

国税庁は、リスク・ベース・アプローチを基本として、税務リスクの高い分野への重点的な対応を進めています。

2026年10月の全国国税局調査査察部長会議では、租税回避行為、海外への所得移転、不正計算、消費税の4分野について、これまでの取組状況と今後の方針が議論されました。

これらの分野に共通するのは、申告書の数字だけでなく、取引の実態や税務判断の根拠が重要になることです。

企業に求められるのは、税務調査への対応を申告後の問題として捉えるのではなく、日常業務の中で税務リスクを管理することです。

適正な会計処理、判断根拠の文書化、社内の情報共有、継続的な内部管理体制の見直しが、その基本となります。

税務調査がリスク重視へと進む中で、企業側にも、自社の税務リスクを把握し、合理的に説明できる管理体制が求められています。

税務リスクを正しく理解し、日常の業務改善につなげることが、適正な申告・納税と企業経営の安定につながります。

参考

税のしるべ 2026年10月26日「令和8年10月・調察部長会議、調査ノウハウを組織全体に還元、特別国税査察官の効果的運用で意見交換」

国税庁「税務行政の将来像」

国税庁「移転価格税制の概要」

国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式」

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