国際最低税率とタックスヘイブン対策税制――二重課税が生じる仕組みと問題点

税理士
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多国籍企業に最低15%の法人税負担を求める「グローバル・ミニマム課税」が導入され、日本企業の国際税務は新たな段階に入りました。

この制度は、税率の低い国・地域への過度な利益移転を抑制し、国際的な課税の公平性を確保することを目的としています。

しかし、日本企業には既に「タックスヘイブン対策税制」という制度があります。

一般にCFC税制と呼ばれるこの制度も、海外子会社を利用した不適切な税負担の軽減を防ぐための仕組みです。

両制度は目的に共通する部分があるものの、課税対象や計算方法、適用条件が異なります。

その結果、同じ海外子会社の所得について複数の税制が関係し、実質的な二重課税が生じる可能性が指摘されています。

2026年11月2日の日本経済新聞では、PwC税理士法人の白土晴久パートナーが、日本の親会社が赤字の場合などに税額調整が十分に機能しない問題を指摘しています。

国際的な課税の公平性を目指す制度が、企業に過大な税負担をもたらすことはないのでしょうか。

今回は、グローバル・ミニマム課税とCFC税制の関係を整理し、二重課税が生じる仕組みと今後の課題を考えます。

タックスヘイブン対策税制が導入された背景

タックスヘイブン対策税制は、日本企業などが税率の低い国・地域に外国関係会社を設立し、所得を留保することによって日本での課税を不当に回避する行為に対応する制度です。

日本では1978年度税制改正で導入され、その後も国際的な企業活動の変化に応じて見直されてきました。

通常、海外子会社が獲得した利益は、原則としてその子会社の所在地国で課税されます。

日本の親会社が海外子会社から配当を受ける場合には、日本側でも一定の税務処理が必要になります。

しかし、海外子会社に利益を留保し、日本への配当を行わなければ、日本側での課税が限定される場合があります。

そこでCFC税制では、一定の要件を満たす外国関係会社の所得について、日本の株主などの所得に合算して課税します。

重要なのは、海外子会社が存在すること自体を問題としているわけではない点です。

実際に海外で事業活動を行っている企業と、税負担の軽減を主な目的として設立された会社とでは、税務上の取扱いが異なります。

CFC税制は、外国関係会社の実態や所得の性質などを踏まえ、課税の適否を判断する仕組みです。

CFC税制における課税対象の判定

CFC税制では、外国関係会社の租税負担割合や経済活動の実態などが重要になります。

例えば、海外子会社が事務所や従業員を有し、現地で実際に事業を行っている場合には、その活動内容を踏まえて課税関係を判断します。

一方、実質的な事業活動が乏しく、所得の多くが受動的な投資収益などで構成される場合には、課税対象となる可能性があります。

制度上は、特定外国関係会社、対象外国関係会社、部分対象外国関係会社などの区分が設けられています。

それぞれの区分に応じて、会社単位の所得合算や一定の受動的所得の合算など、異なる取扱いが適用されます。

また、租税負担割合に関する基準も、外国関係会社の区分によって異なります。

したがって、単純に海外子会社の法人税率が低いという理由だけで、すべての所得が日本で課税されるわけではありません。

企業は、外国関係会社の実態、所得内容、持分関係、現地の税負担などを総合的に確認する必要があります。

グローバル・ミニマム課税との根本的な違い

CFC税制とグローバル・ミニマム課税は、いずれも国際的な所得移転や軽課税に関係する制度です。

しかし、制度の基本的な考え方には違いがあります。

CFC税制は、一定の外国関係会社の所得を日本の株主などに帰属させて課税する仕組みです。

これに対し、グローバル・ミニマム課税は、対象となる多国籍企業グループについて、国・地域ごとの実効税率が最低15%となるよう追加課税を行う仕組みです。

また、グローバル・ミニマム課税は、原則として連結売上高7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業グループを対象とします。

一方、CFC税制には、このような連結売上高による一律の対象基準はありません。

さらに、両制度では所得や税額の計算方法も異なります。

CFC税制では日本の税法に基づく所得計算や合算課税の仕組みが中心となります。

グローバル・ミニマム課税では、一定の財務会計上の利益を出発点として制度固有の調整を行い、国・地域ごとの実効税率を算定します。

このため、同じ海外子会社であっても、両制度で計算される所得や税額が一致するとは限りません。

2つの税制が同時に適用される場合

例えば、日本の親会社が、法人税負担の低い国に子会社を保有している場合を考えます。

この海外子会社がCFC税制の適用対象となれば、一定の所得が日本の親会社の課税所得に合算される可能性があります。

一方、グローバル・ミニマム課税でも、その子会社が所在する国・地域の実効税率が15%を下回れば、追加課税が生じる可能性があります。

つまり、同じ海外子会社の所得について、2つの制度による課税関係が同時に発生することがあります。

ただし、両制度が適用されるからといって、必ず同じ所得に対して税金が二重に課されるわけではありません。

グローバル・ミニマム課税には、CFC税制に基づく一定の税額を対象税額に配分する仕組みなどが設けられています。

また、日本の法人税制にも、一定の外国税額控除などの調整制度があります。

問題となるのは、こうした調整が十分に機能しない場合です。

税額の帰属時期や所得の計算方法が異なることで、結果として税負担が重複する可能性があります。

親会社が赤字の場合に生じる問題

特に注意が必要なのが、日本の親会社が赤字となっている場合です。

例えば、日本の親会社が国内事業で大きな損失を計上している一方、海外子会社では利益が発生しているケースを考えます。

海外子会社の所得がCFC税制によって日本の親会社に合算されても、国内の損失などとの関係で、日本の法人税額が発生しない場合があります。

この場合、CFC税制に基づく所得合算は行われても、実際の納付税額は生じないことがあります。

一方、グローバル・ミニマム課税では、制度上の所得や対象税額を別の方法で計算します。

そのため、通常の法人税計算で親会社が赤字であっても、グローバル・ミニマム課税による追加税額が発生する可能性があります。

また、海外で国内ミニマム課税が行われた場合、その税額と日本のCFC税制による課税との調整が問題になることがあります。

このように、親会社の損益状況や各国の課税制度によって、税額調整の効果が異なる場合があります。

ただし、赤字であれば必ず二重課税が生じるというものではありません。

具体的な税負担は、所得合算の状況、外国税額控除の適用関係、各制度の計算方法などによって判断する必要があります。

二重課税が企業の資金繰りに与える影響

二重課税の問題は、税務計算上の複雑さだけにとどまりません。

企業の資金繰りにも影響する可能性があります。

例えば、日本の親会社が赤字で資金繰りの改善を進めている一方、海外子会社では一定の利益が発生している場合を考えます。

グローバル・ミニマム課税によって追加納税が必要になれば、親会社の資金負担が増加する可能性があります。

また、海外子会社が現地で納税した税額について、日本側で十分な調整ができなければ、グループ全体の税負担が想定以上に増えることも考えられます。

税金は企業のキャッシュフローに直接影響します。

特に設備投資や研究開発、事業再編を進める企業では、税負担の増加が投資余力に影響する可能性があります。

さらに、課税関係が複雑になるほど、将来の税額を正確に予測することも難しくなります。

経営者や財務責任者には、税額だけでなく、納税時期や資金繰りへの影響を含めた管理が求められます。

税務申告と情報収集の重複負担

CFC税制とグローバル・ミニマム課税の併存は、事務負担の面でも問題になります。

両制度では、海外子会社の財務情報や税務情報を利用します。

しかし、必要な情報の範囲や計算方法が異なるため、同じデータをそのまま共通利用できるとは限りません。

例えば、CFC税制では外国関係会社の所得や租税負担割合などを確認します。

一方、グローバル・ミニマム課税では、制度上の対象所得、対象税額、国・地域別の実効税率などを計算します。

その結果、同じ海外子会社について、異なる様式や計算方法で複数の資料を作成する必要が生じます。

海外子会社が100社存在する企業では、この負担は非常に大きくなります。

さらに、税務調査への対応を考えると、それぞれの制度について計算根拠や関連資料を保存する必要があります。

税額の重複だけでなく、税務コンプライアンス業務の重複も重要な問題です。

欧州で進むCFC税制の簡素化議論

国際課税制度の複雑化は、日本だけの問題ではありません。

欧州連合(EU)でも、企業の事務負担を軽減するため、既存の税制とグローバル・ミニマム課税の関係を見直す議論が進められています。

日本経済新聞の記事では、GMTの適用対象となる企業について、CFC税制の適用を見直す法案が検討されていることが紹介されています。

欧州の一連の簡素化法案によるコスト削減額は、年間66億ユーロと試算されています。

そのうち、CFC税制のコンプライアンスコスト削減額は2億5,000万ユーロとされています。

もっとも、これらは検討段階の制度改革に関する試算であり、すべての措置が成立・施行されたことを意味するものではありません。

重要なのは、国際的な課税の公平性を確保する一方で、企業の競争力や事務負担にも配慮する方向性が示されていることです。

日本でも、国際的な制度運用の動向を踏まえた検討が必要になると考えられます。

日本のCFC税制に求められる見直し

日本のCFC税制は、長年にわたって国際的な租税回避への対応を担ってきました。

一方、グローバル・ミニマム課税の導入により、海外の軽課税所得に対する新たな課税制度が加わりました。

今後は、両制度の役割を整理する必要があります。

まず、同じ所得について過度な税負担が生じないよう、税額調整の仕組みを検証することが重要です。

次に、両制度で重複する情報収集や計算作業について、合理化できる部分を検討する必要があります。

さらに、一定の条件を満たす企業については、申告資料の共通化や簡素化措置の活用を進めることも考えられます。

ただし、CFC税制を単純に廃止すればよいという問題ではありません。

CFC税制とグローバル・ミニマム課税では、対象企業の範囲や課税目的が異なります。

特に、グローバル・ミニマム課税の対象とならない企業についても、CFC税制による租税回避防止の必要性は残ります。

制度改革では、課税の公平性と企業の事務負担軽減を両立させることが求められます。

結論

グローバル・ミニマム課税とタックスヘイブン対策税制は、いずれも国際的な租税回避や軽課税所得への対応を目的とする制度です。

しかし、対象企業、課税所得の計算方法、税額調整の仕組みが異なるため、両制度が同時に適用される場合には複雑な課税関係が生じます。

特に、日本の親会社が赤字となっている場合などには、税額調整が十分に機能せず、実質的な二重課税が生じる可能性が指摘されています。

また、両制度への対応によって、海外子会社の情報収集や税務申告の事務負担も増加します。

今後の日本には、CFC税制の役割を維持しながら、グローバル・ミニマム課税との重複負担を軽減する制度改革が求められます。

企業側も、個別制度ごとの税額計算だけでなく、グループ全体の税負担とキャッシュフローを総合的に管理する必要があります。

国際課税制度の公平性は、同じ所得に対する過度な重複課税を防ぎ、企業が合理的な事務負担で制度に対応できることによって支えられます。

国際的な課税の公平性と日本企業の競争力を両立させるためには、既存の税制と新しい制度の関係を継続的に見直していくことが重要です。

参考

日本経済新聞 2026年11月2日 朝刊

「国際最低税率、申告書1万ページ超 識者『日本企業の競争力を阻害』」

OECD「Global Anti-Base Erosion Model Rules(Pillar Two)」

国税庁「外国子会社合算税制に関する情報」

国税庁「グローバル・ミニマム課税への対応に関する情報」

財務省「令和5年度税制改正の解説」

財務省「令和7年度税制改正の解説」

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