2027年3月から導入予定のOTC類似薬の追加負担制度について、厚生労働省が新たな負担部分を消費税非課税とするよう要望しています。
今回の制度では、市販薬と成分や効能が似ている医療用医薬品について、薬剤費の25%を保険外の追加負担とし、残りの75%に公的医療保険を適用する仕組みが予定されています。
ここで問題になるのが、保険給付の対象から外れる25%の部分に消費税を課すべきかどうかという点です。
現在の消費税制度では、社会保険医療に該当する診療や調剤などは原則として非課税とされています。
一方、患者が希望して特別な医療サービスを受ける選定療養については、追加負担部分が消費税の課税対象となる場合があります。
今回のOTC類似薬制度も保険外の追加負担が発生するため、既存制度との整合性が問題になっています。
厚生労働省は、医師の処方に基づく医療行為であり、患者が自由に選択するサービスではないことなどを理由として、恒久的な非課税を求めています。
しかし、税制の観点から考えると、単に医師が処方するという理由だけで非課税とすることが適切なのかという疑問も残ります。
今回は、社会保険医療が消費税非課税とされる理由、選定療養との違い、OTC類似薬の追加負担に関する税務上の論点について詳しく解説します。
社会保険医療が消費税非課税とされる理由
日本の消費税は、国内で事業者が対価を得て行う資産の譲渡や役務の提供などを原則として課税対象としています。
しかし、消費税法では、社会政策上の配慮などから一定の取引を非課税としています。
その代表例が社会保険医療です。
健康保険法や国民健康保険法などに基づく一定の医療については、消費税法第6条及び別表第2の規定により非課税とされています。
医療は国民の生命や健康に直結するサービスであり、患者の税負担を抑える必要があるという政策的な考え方が背景にあります。
例えば、医療機関で保険診療を受けた場合、患者が支払う自己負担部分について消費税が別途加算されることはありません。
医療機関が公的医療保険から受け取る診療報酬についても、社会保険医療に該当する部分は非課税です。
つまり、社会保険医療では、患者負担部分と保険給付部分を合わせた医療サービス全体について、消費税が非課税となる仕組みです。
ただし、医療機関が提供するすべてのサービスが非課税になるわけではありません。
保険診療に該当しない自由診療や、一定の特別なサービスについては、消費税が課される場合があります。
この区別が、今回のOTC類似薬制度を考えるうえで重要になります。
保険診療と自由診療では消費税の取扱いが異なる
医療機関が提供するサービスには、大きく分けて保険診療と自由診療があります。
保険診療は、公的医療保険制度に基づいて行われる診療です。
患者は年齢や所得に応じて原則1割から3割を負担し、残りは公的医療保険から給付されます。
この保険診療に該当する医療サービスは、原則として消費税非課税です。
一方、自由診療は、公的医療保険の給付対象とならない診療です。
例えば、美容目的の医療行為などは、原則として消費税の課税対象となります。
ただし、保険が適用されない医療サービスのすべてが課税対象になるわけではありません。
医療サービスの内容や法令上の位置付けによっては、別途非課税とされるものもあります。
したがって、消費税の課税関係を判断する際には、単純に保険適用の有無だけで結論を出すことはできません。
消費税法において、その取引が非課税とされる範囲に含まれているかどうかを確認する必要があります。
今回のOTC類似薬の追加負担についても、保険給付の対象外となる部分を法律上どのように位置付けるかが重要な論点になります。
選定療養制度では追加負担に消費税が課される
今回の制度と比較するうえで重要なのが、選定療養制度です。
選定療養とは、患者が希望して特別なサービスなどを受ける場合に、保険診療と組み合わせて追加負担を求める仕組みです。
代表的なものに、患者が希望する特別な療養環境の提供があります。
例えば、患者自身の希望によって個室に入院した場合の差額ベッド代です。
通常の保険診療部分については消費税が非課税となりますが、差額ベッド代については原則として消費税が課されます。
また、後発医薬品が存在する先発医薬品を患者が希望した場合にも、選定療養として追加負担が発生する制度があります。
この追加負担についても消費税が課されます。
重要なのは、同じ医療機関で提供されるサービスであっても、保険診療部分と選定療養の追加負担部分で消費税の取扱いが異なることです。
消費税法では、医療機関が提供するサービスを一律に非課税とするのではなく、取引の内容や制度上の位置付けによって課税関係を区分しています。
OTC類似薬の追加負担が問題になる理由
2027年3月から予定されているOTC類似薬制度では、対象となる薬剤費の25%が新たな保険外負担となります。
例えば、薬剤費が1,000円で患者の自己負担割合が3割の場合、追加負担は250円です。
残り750円の3割に当たる225円と合わせて、患者負担額は475円となります。
これは、追加負担部分が消費税非課税となる場合の計算です。
仮に250円の追加負担部分に10%の消費税が課されるとすれば、税額は25円となります。
その場合、患者負担額は500円になります。
つまり、消費税の取扱いによって患者が実際に支払う金額が変わります。
厚生労働省は、今回の追加負担を恒久的に非課税とするよう要望しています。
その理由として、OTC類似薬は医師の判断によって処方される医療用医薬品であり、保険診療との一体性があることを挙げています。
しかし、保険外の追加負担という点では、既存の選定療養制度と共通する部分があります。
同じように保険外負担が発生するにもかかわらず、一方は課税、もう一方は非課税となれば、制度間の整合性について説明が必要になります。
患者の選択と医師の処方は課税区分の根拠になるのか
厚生労働省は、先発医薬品の選定療養とOTC類似薬の追加負担について、患者の選択の有無が異なると説明しています。
先発医薬品の選定療養では、後発医薬品という選択肢があるなかで、患者が先発品を希望した場合に追加負担が発生します。
一方、OTC類似薬については、医師が治療上必要と判断して処方するため、患者が自由に選択するものではないという考え方です。
この違いには、医療政策上の一定の合理性があります。
患者が希望する追加サービスと、医師が必要と判断した治療では、患者負担に対する考え方が異なるからです。
しかし、消費税法の観点では別の検討が必要です。
消費税の課税関係は、原則として取引の性質や法令上の非課税規定に基づいて判断されます。
患者が選択したかどうかだけで、自動的に課税と非課税が決まるわけではありません。
医師の処方に基づく医療行為であっても、保険適用外の自由診療であれば課税対象となる場合があります。
したがって、OTC類似薬の追加負担を非課税とするのであれば、その根拠を消費税法上明確にすることが重要です。
消費税非課税とするには法令上の整理が必要になる
消費税法では、非課税取引の範囲が法律などによって定められています。
そのため、行政上の判断だけで新たな非課税取引を自由に追加できるわけではありません。
今回のOTC類似薬の追加負担を恒久的に非課税とする場合には、既存の社会保険医療に関する非課税規定との関係を整理する必要があります。
具体的には、新たな追加負担が既存の非課税規定の対象に含まれるのか、それとも法令の改正によって非課税対象を明確化する必要があるのかという問題です。
厚生労働省は、2027年度税制改正に向けて非課税措置を要望しています。
今後、政府・与党の税制改正議論で、制度の法的位置付けや課税関係が検討されることになります。
ここで重要なのは、単に患者負担を抑えるという政策目的だけでなく、既存の消費税制度との整合性を確保することです。
特定の医療サービスだけを例外的に非課税とする場合、その理由が明確でなければ、将来の制度改正でも同様の問題が生じる可能性があります。
非課税になっても医療機関の消費税負担はなくならない
患者にとっては、追加負担部分が非課税となれば、消費税相当額を支払わずに済むというメリットがあります。
しかし、医療機関や薬局の立場では、非課税が必ずしも税負担の軽減につながるわけではありません。
その理由は、消費税の仕入税額控除にあります。
一般的な課税事業者は、売上げに係る消費税額から、仕入れに係る消費税額を控除して納付税額を計算します。
一方、社会保険医療などの非課税売上げに対応する課税仕入れについては、原則として仕入税額控除が認められません。
例えば、薬局が医薬品を仕入れる際には、原則として消費税を負担します。
しかし、その医薬品を保険調剤として患者に提供する場合、調剤に係る収入は非課税となります。
このため、非課税売上げに対応する仕入税額は、原則として控除できず、薬局側のコストとなります。
これは、医療機関における控除対象外消費税の問題として知られています。
診療報酬では、こうした消費税負担を考慮した対応が行われていますが、個々の医療機関で負担が完全に一致するわけではありません。
今回のOTC類似薬の追加負担が非課税とされても、医療機関や薬局が負担する仕入れに係る消費税の問題は残ります。
課税と非課税の違いは薬局の経理実務にも影響する
今回の制度改正は、医療機関や調剤薬局の経理実務にも影響する可能性があります。
仮に追加負担部分が非課税となれば、対象となる保険調剤の収入について、保険適用部分と追加負担部分の双方を非課税として処理する方向になります。
一方、追加負担部分が課税対象となれば、同じ処方に関連する収入について、課税売上げと非課税売上げが混在することになります。
その場合、会計処理や消費税申告において、売上区分を適切に管理する必要があります。
特に、課税売上割合を用いて仕入税額控除を計算する事業者では、課税売上げと非課税売上げの構成が変わることで、控除できる仕入税額に影響する可能性があります。
また、課税取引となる場合には、適格請求書等保存方式との関係についても確認が必要です。
ただし、患者に対する請求書や領収書の具体的な取扱いは、制度の正式な決定内容や取引の性質によって判断することになります。
医療機関や薬局では、制度開始前に会計システム、レセプトコンピューター、窓口精算システムなどの対応を確認する必要があります。
税務上の区分が明確にならないまま制度が始まれば、医療現場に混乱が生じるおそれがあります。
消費税の公平性と医療政策の目的をどう両立させるか
今回の問題には、税制と医療政策という2つの視点があります。
医療政策の観点では、医師が必要と判断した治療について、患者に過度な負担を求めないことが重要です。
その意味では、OTC類似薬の追加負担を非課税とする考え方には一定の合理性があります。
一方、税制の観点では、同じような取引について課税関係が異なる場合、その違いを合理的に説明できることが重要です。
選定療養では課税される追加負担が、OTC類似薬では非課税となるのであれば、両者を区別する法的根拠を明確にする必要があります。
また、患者の負担軽減だけでなく、医療機関や薬局の消費税負担への影響も考慮しなければなりません。
非課税制度は患者の直接的な税負担を抑える一方で、事業者側に控除対象外消費税を発生させるという側面があります。
したがって、消費税非課税という政策判断を行う際には、患者、医療機関、薬局、保険者それぞれへの影響を総合的に検討する必要があります。
結論
2027年3月から導入予定のOTC類似薬の追加負担制度では、薬剤費の25%を保険外負担とする仕組みが予定されています。
厚生労働省は、この追加負担について恒久的な消費税非課税を要望しています。
医師の処方に基づく医療行為であり、患者が自由に選択する特別なサービスとは異なるという考え方です。
しかし、既存の選定療養制度では、保険外の追加負担に消費税が課される場合があります。
このため、今回の制度を非課税とするのであれば、既存制度との違いを消費税法上明確にする必要があります。
また、患者の追加負担が非課税となっても、医療機関や薬局における控除対象外消費税の問題が解消されるわけではありません。
税制改正では、患者負担の軽減、制度間の公平性、医療現場の実務負担を総合的に考えることが重要です。
今回のOTC類似薬を巡る議論は、単に追加負担に消費税を課すかどうかという問題にとどまりません。
社会保険医療を非課税とする制度の基本的な考え方と、保険給付範囲の見直しをどのように整合させるかという課題を浮き彫りにしています。
今後、医療保険制度の改革が進めば、保険診療と保険外負担の境界が変化する可能性があります。
その際には、医療政策だけでなく、消費税制度の一貫性を確保する視点がますます重要になるでしょう。
参考
日本経済新聞 2026年10月9日朝刊「OTC類似薬の新たな負担は非課税に 厚労省要望、似た制度とは矛盾」
国税庁 消費税の非課税取引に関する資料
国税庁 社会保険医療及び選定療養に係る消費税の取扱いに関する資料
厚生労働省 OTC類似薬に係る患者負担の見直しに関する資料