2027年3月から、市販薬と成分や効能が似ているOTC類似薬について、患者に新たな追加負担を求める制度が始まる予定です。
これまで公的医療保険が適用されていた医薬品について、薬剤費の25%を保険外の追加負担とし、残りの75%に従来の自己負担割合を適用する仕組みです。
対象となるのは、解熱鎮痛薬、抗アレルギー薬、皮膚保湿剤など77成分、1,042品目です。
厚生労働省は、この制度によって年間約900億円の医療費削減効果を見込んでいます。
しかし、患者にとって重要なのは、医療費全体がいくら削減されるかということだけではありません。
実際に自分が支払う薬代がいくら増えるのかという問題です。
特に注目したいのは、従来の自己負担割合が1割、2割、3割の患者で、負担増加率が大きく異なることです。
今回は、具体的な計算例を使いながら、新制度によって薬代がどの程度増えるのかを詳しく解説します。
OTC類似薬の追加負担制度の基本的な仕組み
OTC類似薬とは、薬局やドラッグストアで購入できる一般用医薬品と、成分や効能が類似している医療用医薬品のことです。
代表的なものには、ロキソプロフェンを含む解熱鎮痛薬、フェキソフェナジンを含む抗アレルギー薬、ヘパリン類似物質を含む皮膚保湿剤などがあります。
従来、これらの医薬品を医師の処方によって使用する場合には、原則として公的医療保険が適用されていました。
患者の自己負担割合は、年齢や所得に応じて1割から3割です。
新制度では、対象となる薬剤費の25%を保険給付の対象から外し、患者に追加負担を求めます。
残りの75%については、従来どおり公的医療保険が適用されます。
例えば、薬剤費が1,000円の場合、250円が追加負担となり、残りの750円について患者の自己負担割合が適用されます。
重要なのは、従来の自己負担額に単純に25%を上乗せするわけではないという点です。
薬剤費を保険外部分と保険適用部分に分けて計算する仕組みになっています。
自己負担3割の患者は薬代が約58%増加する
まず、現役世代などに多い自己負担割合3割の場合を考えます。
薬剤費が1,000円であれば、従来の自己負担額は300円でした。
新制度では、薬剤費1,000円の25%に当たる250円が追加負担となります。
残りの750円について3割を負担するため、保険診療部分の自己負担額は225円です。
したがって、新制度による患者負担額は475円となります。
従来の300円と比較すると、175円の増加です。
負担増加率は約58.3%となります。
薬剤費が3,000円の場合には、従来の900円から1,425円に増加します。
薬剤費が5,000円の場合には、従来の1,500円から2,375円に増加します。
いずれの場合も、負担増加率は約58.3%です。
つまり、自己負担3割の患者については、対象薬剤の自己負担額が従来の約1.58倍になる計算です。
ただし、これは薬剤費だけを対象とした単純計算であり、診察料や調剤料などは含んでいません。
また、追加負担部分に消費税が課されないことを前提としています。
自己負担2割の患者は薬代が約100%増加する
次に、自己負担割合2割の場合です。
薬剤費が1,000円であれば、従来の自己負担額は200円でした。
新制度では、250円の追加負担に加えて、残り750円の2割に当たる150円を負担します。
合計負担額は400円です。
従来の200円から400円となり、負担額は2倍になります。
薬剤費が3,000円の場合には、従来の600円から1,200円に増加します。
薬剤費が5,000円の場合には、従来の1,000円から2,000円に増加します。
自己負担2割の患者では、対象薬剤に係る負担額が従来の2倍になる計算です。
これは、家計にとって決して小さな変化ではありません。
特に、複数の医薬品を継続して使用している患者では、毎月の薬代の増加が年間を通じて積み重なることになります。
自己負担1割の患者は薬代が3.25倍になる
最も負担増加率が大きくなるのは、自己負担割合1割の患者です。
薬剤費が1,000円の場合、従来の自己負担額は100円でした。
新制度では、250円の追加負担と、残り750円の1割に当たる75円を支払います。
合計負担額は325円です。
従来の100円から325円となり、負担額は3.25倍になります。
増加率は225%です。
薬剤費が3,000円の場合には、従来の300円から975円に増加します。
薬剤費が5,000円の場合には、従来の500円から1,625円に増加します。
このように、同じ25%の追加負担制度であっても、従来の自己負担割合が低い患者ほど、負担増加率は大きくなります。
特に高齢者など、自己負担割合1割の患者にとっては、薬代の負担感が大きく変わる可能性があります。
ただし、実際の制度適用に当たっては、医療上の必要性などによる例外措置の詳細を確認する必要があります。
自己負担割合による負担増加の違い
ここまでの計算結果を整理すると、薬剤費1,000円の場合、次のようになります。
自己負担割合1割の患者は、従来100円だった薬代が325円になります。
自己負担割合2割の患者は、従来200円だった薬代が400円になります。
自己負担割合3割の患者は、従来300円だった薬代が475円になります。
負担増加額は、それぞれ225円、200円、175円です。
興味深いのは、従来の自己負担割合が低い患者ほど、負担増加額そのものも大きくなることです。
これは、追加負担となる25%の部分について、従来は公的医療保険が負担していた割合が異なるためです。
従来1割負担の患者については、薬剤費の90%が保険給付によって賄われていました。
一方、3割負担の患者については、保険給付割合は70%でした。
今回、薬剤費の25%を保険給付の対象から外すことで、保険給付割合が高かった患者ほど負担増加額が大きくなる構造です。
したがって、今回の制度は、単純にすべての患者に同じ負担を求める仕組みではありません。
従来の自己負担割合によって、家計への影響が異なる制度なのです。
毎月薬を使用する患者の年間負担はどうなるのか
次に、慢性的な症状などで継続的に医薬品を使用する場合を考えます。
例えば、対象となるOTC類似薬の薬剤費が毎月3,000円で、1年間継続して使用するケースです。
自己負担割合3割の場合、従来の年間負担額は10,800円です。
新制度では年間17,100円となり、6,300円の増加です。
自己負担割合2割の場合、従来の年間負担額は7,200円です。
新制度では年間14,400円となり、7,200円増加します。
自己負担割合1割の場合、従来の年間負担額は3,600円です。
新制度では年間11,700円となり、8,100円増加します。
薬剤費が毎月5,000円であれば、自己負担1割の患者では年間13,500円の負担増加となります。
1回の処方では数百円程度の増加でも、年間で考えると一定の金額になります。
また、対象となる薬剤を複数使用する場合には、負担がさらに増える可能性があります。
高齢者や慢性疾患患者については、年間の医療費全体で影響を考えることが重要です。
実際の薬代は単純計算どおりになるとは限らない
ここまでの計算は、制度の基本的な仕組みを理解するためのモデルケースです。
実際の窓口負担額が、必ずしも同じ計算結果になるとは限りません。
第1に、対象となる医薬品や効能によって、追加負担の適用関係が異なる可能性があります。
対象となる77成分に該当しても、市販薬の効能と一致しない場合には追加負担の対象外とされます。
第2に、医療上の必要性に応じた例外措置が設けられる場合があります。
第3に、医療機関や薬局で支払う金額には、薬剤費だけでなく、診察料や調剤基本料、薬学管理料などが含まれます。
第4に、今回の追加負担部分に消費税を課すかどうかについては、2027年度税制改正に向けた議論が予定されています。
厚生労働省は恒久的な非課税を要望していますが、最終決定したわけではありません。
したがって、実際の患者負担額を判断する際には、制度の正式な決定内容を確認する必要があります。
高額療養費制度との関係にも注意が必要
患者負担を考えるうえで、もう1つ重要なのが高額療養費制度です。
高額療養費制度は、医療機関や薬局で支払った保険診療の自己負担額が、年齢や所得に応じた上限額を超えた場合に、超過部分の負担を軽減する制度です。
しかし、今回のOTC類似薬に係る追加負担は、保険外の負担として設けられる予定です。
そのため、通常の保険診療に係る自己負担とは区別して考える必要があります。
保険外の追加負担部分が高額療養費制度の算定対象に含まれない場合、患者が負担する金額は、従来の自己負担上限額だけでは抑えられません。
特に、継続的な治療を必要とする患者では、この違いが重要になります。
高額療養費制度によって医療費負担が軽減されている患者ほど、新たな保険外負担の影響を慎重に確認する必要があります。
医療費削減と患者負担増加は表裏一体の関係にある
厚生労働省は、新制度によって年間約900億円の医療費削減効果を見込んでいます。
公的医療保険の給付を抑制することで、現役世代の保険料負担の増加を緩和する狙いがあります。
しかし、患者側から見れば、保険給付が減る分だけ自己負担が増える仕組みです。
医療保険財政にとっての支出削減が、そのまま国民全体の負担軽減になるわけではありません。
保険料負担が軽減される人と、薬代の自己負担が増える人が異なる可能性もあります。
また、負担増加によって必要な医薬品の使用を控える患者が増えれば、症状の悪化や医療費の増加につながるおそれもあります。
医療費抑制政策を評価する際には、短期的な財政効果だけでなく、患者の健康状態や将来の医療費への影響も考える必要があります。
重要なのは、医療保険制度の持続可能性と、必要な医療を受けられる環境を両立させることです。
結論
2027年3月から導入予定のOTC類似薬の追加負担制度では、対象薬剤費の25%が新たな保険外負担となります。
この仕組みによって、患者の薬代は従来の自己負担割合に応じて大きく変わります。
単純計算では、自己負担3割の患者は約1.58倍、2割の患者は2倍、1割の患者は3.25倍になります。
特に注目すべきなのは、従来の自己負担割合が低い患者ほど、負担増加率が大きくなることです。
高齢者や慢性疾患患者など、継続的に医薬品を使用する人にとっては、年間の負担増加が家計に影響する可能性があります。
一方、医療費の増加を抑え、公的医療保険制度を維持するためには、一定の給付見直しが必要だという考え方もあります。
大切なのは、制度の目的と患者への影響を分けて考えることです。
医療保険財政の改善という政策目標だけでなく、患者の実際の負担額、必要な医療へのアクセス、所得や年齢による負担格差についても十分な検証が求められます。
今回の制度改正は、薬代がいくら増えるかという問題にとどまりません。
公的医療保険がどこまで医療費を保障し、患者がどこから自己負担すべきなのかという、社会保障制度の基本的な考え方を問い直す改革といえるでしょう。
参考
日本経済新聞 2026年10月9日朝刊「OTC類似薬の新たな負担は非課税に 厚労省要望、似た制度とは矛盾」
厚生労働省 OTC類似薬に係る患者負担の見直しに関する資料
厚生労働省 高額療養費制度に関する資料