なぜ4月から6月の給与で社会保険料が決まるのか 定時決定の仕組み編

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会社員や社会保険に加入しているパート労働者の健康保険料や厚生年金保険料は、毎月の実際の給与そのものを基準に計算されているわけではありません。

社会保険料の計算では標準報酬月額という金額が使われます。

そして、この標準報酬月額を毎年見直す際に重要になるのが4月、5月、6月の給与です。

原則として、この3カ月間の報酬をもとに標準報酬月額が決まり、その年の9月から翌年8月までの社会保険料に反映されます。

なぜ1年間の保険料を決めるために、4月から6月という特定の3カ月を使うのでしょうか。

この仕組みを理解するためには定時決定と算定基礎届を知る必要があります。

定時決定とは何か

標準報酬月額は、給与が変わるたびに毎月決め直す仕組みではありません。

原則として年に1回、実際に支払われた報酬をもとに見直します。

これが定時決定です。

会社は原則として、4月、5月、6月に支払った報酬をもとに従業員ごとの報酬月額を計算します。

その金額を標準報酬月額の等級に当てはめ、新しい標準報酬月額を決定します。

この方法によって、毎月の給与が多少変動しても社会保険料を頻繁に変更しなくて済むようになっています。

3カ月の平均で考える

基本的な考え方はシンプルです。

4月、5月、6月に支払われた報酬を合計し、対象となる月数で割って平均額を求めます。

その平均額を標準報酬月額の等級表に当てはめます。

例えば、4月の報酬が30万円、5月が32万円、6月が34万円だったとします。

3カ月の合計は96万円です。

これを3で割ると平均は32万円になります。

この平均額をもとに標準報酬月額を決定するわけです。

ただし、実際の算定では支払基礎日数などの条件があるため、単純にすべての人について3カ月の平均を取ればよいわけではありません。

基本給だけを見ているわけではない

4月から6月の給与というと、基本給だけが対象になるように感じるかもしれません。

しかし、標準報酬月額を決める際の報酬には、基本給以外にも労働の対価として支給されるさまざまなものが含まれます。

例えば残業手当や役職手当、住宅手当、通勤手当などです。

そのため、基本給が変わっていなくても、4月から6月に残業が多ければ報酬月額が増える可能性があります。

これが、春に残業が多い人は社会保険料が高くなりやすいといわれる理由の1つです。

ただし、4月から6月に残業したら必ず社会保険料が大幅に上がるという意味ではありません。

実際には3カ月の報酬や標準報酬月額の等級などによって結果が変わります。

算定基礎届とは何か

定時決定を行うため、会社は対象となる従業員の報酬について算定基礎届を提出します。

この届出をもとに、新しい標準報酬月額が決定されます。

会社員本人が毎年自分で申告するものではなく、基本的には事業主が手続きを行います。

従業員からすると普段あまり意識することのない手続きですが、毎月給与から差し引かれる健康保険料や厚生年金保険料に直結する重要な手続きです。

給与明細だけを見ていると、なぜ9月ごろから社会保険料が変わったのか分からないことがあります。

その背景に定時決定がある場合があります。

なぜ9月から変わるのか

4月から6月の報酬を使って計算した新しい標準報酬月額は、原則としてその年の9月から適用されます。

そして、原則として翌年8月まで使われます。

つまり、春の給与が秋以降の社会保険料に影響することになります。

例えば2026年4月から6月の報酬をもとに決定された標準報酬月額は、原則として2026年9月から2027年8月まで適用されます。

給与明細を確認していて9月前後に健康保険料や厚生年金保険料が変わった場合には、定時決定による標準報酬月額の変更が理由になっている可能性があります。

なぜ毎月の実際の給与で計算しないのか

現在なら給与計算はコンピューターで行われるのが一般的です。

それなら毎月の実際の給与に保険料率を掛ければよいのではないかという疑問も出てきます。

しかし、標準報酬による社会保険料の算定には長い歴史があります。

標準報酬の仕組みは1922年の健康保険法で制度化されました。

当時は現在のような給与計算システムもデジタル技術もありません。

給与が少し変わるたびに保険料を計算し直すことは、企業や行政にとって大きな事務負担でした。

給与を一定の等級に区分し、年に1回を基本として見直す仕組みには、保険料計算を簡素化する大きな意味があったのです。

4月から6月が繁忙期の人にはずれが生じる

問題になるのが、年間を通じて給与が一定ではない人です。

特にパート労働者では、季節によって勤務時間が大きく変わることがあります。

例えば4月から6月だけ仕事が集中し、平均月収が50万円だったとします。

一方、それ以外の時期の平均月収が28万円程度だったとします。

4月から6月の報酬を基準として標準報酬月額が決まれば、年間を通じた通常の給与水準より高い標準報酬月額になる可能性があります。

その結果、収入が少ない時期にも比較的高い社会保険料を負担することがあります。

年間の平均収入ではなく、特定の3カ月を基本として判断する制度だからこそ生じる問題です。

毎年4月から6月だけ働く時間を減らせばよいのか

ここで、4月から6月だけ勤務時間や残業を減らせば社会保険料を安くできるのではないかと考える人もいるかもしれません。

しかし、単純にそう考えるのは適切ではありません。

標準報酬月額は現在負担する社会保険料だけではなく、将来の厚生年金や一部の社会保険給付にも関係します。

また、給与が大きく変化した場合には、一定の要件のもとで途中から標準報酬月額を変更する随時改定もあります。

さらに、年間を通じて季節的な給与変動がある場合には、一定の要件のもとで年間平均による算定が認められる仕組みもあります。

4月から6月だけを意図的に調整すれば必ず得になるという単純な制度ではありません。

働き方の変化で3カ月基準の問題が目立ってきた

標準報酬月額の仕組みが作られた時代と現在では働き方が大きく変わっています。

正社員として毎月ほぼ一定の給与を受け取る人だけではありません。

時給で働くパート、勤務時間が月によって変わる人、季節によって繁閑差が大きい仕事など、多様な働き方があります。

さらに社会保険の適用拡大によって、これまで社会保険に加入していなかった短時間労働者も加入するようになっています。

給与変動の大きな人が制度に入るほど、4月から6月を基本とする標準報酬月額と実際の給与とのずれが目立ちやすくなります。

100年以上前から続く制度と現在の働き方との間に、少しずつひずみが生じていると考えることができます。

結論

社会保険料を計算する基礎となる標準報酬月額は、原則として毎年4月から6月に支払われた報酬をもとに決定されます。

これが定時決定です。

決定された標準報酬月額は原則として9月から翌年8月まで使われるため、春の3カ月間の給与がその後約1年間の社会保険料に影響します。

毎月保険料を計算し直さなくてよいという点では効率的な仕組みです。

一方、4月から6月が繁忙期となる人や、勤務時間が季節によって大きく変わるパート労働者では、実際の給与水準と社会保険料負担との間にずれが生じることがあります。

特に重要なのは、4月から6月に残業や勤務時間が増えた場合です。

なぜ春の残業が秋以降の社会保険料に影響するのか。

次は、4月から6月だけ残業が多い場合に社会保険料がどのように変わるのかを具体的に見ていきます。

参考

日本経済新聞 2026年9月25日朝刊 パートの社会保険料ひずみ 給与変動、反映間に合わず 経済団体、制度見直し要望

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