こどもNISAが2027年1月にスタート 年間60万円の非課税投資で考える子どもの資産形成と教育資金対策

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2027年1月から、18歳未満の子どもを対象とした新しい少額投資非課税制度である「こどもNISA」が始まります。

これまでNISA口座を開設できるのは18歳以上に限られていましたが、新制度では0歳から非課税で積立投資ができるようになります。

年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円です。子どもが幼いうちから投資を始めることで、長期投資による複利効果を活用できることが大きな特徴です。

一方で、通常のNISAとは異なり、資金の引き出し時期や使途、金融機関の変更などに制約があります。

子どもの将来に向けた資産形成を考えるうえでは、非課税制度のメリットだけでなく、教育費の準備方法や贈与税との関係まで理解しておくことが重要です。

今回は、2027年から始まるこどもNISAの仕組みと、家計管理や相続対策の観点から考える活用方法について解説します。

こどもNISAの基本的な仕組み

こどもNISAは、現行NISAのつみたて投資枠を18歳未満にも拡大する制度です。

主な内容は次のとおりです。

対象年齢は0歳から17歳までです。

年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は取得価額ベースで600万円となります。

投資対象は、金融庁が定める基準を満たした長期積立投資向けの投資信託などです。

通常のNISAと同様に、運用によって得られる売却益や分配金が非課税になります。

例えば、年間60万円を10年間積み立てると、投資元本は600万円になります。

その後、運用によって評価額が800万円になった場合、増加した200万円についても非課税で保有できます。

ただし、600万円という上限は時価ではなく取得価額で判定されます。

そのため、運用益によって評価額が600万円を超えても、それだけで非課税の扱いが失われることはありません。

また、保有商品を売却した場合には、その取得価額に相当する非課税枠が翌年に再利用できる仕組みです。

ただし、年間投資枠60万円を超えて投資することはできません。

最大のメリットは長期投資による複利効果

こどもNISAの最大の特徴は、0歳から投資を始められることです。

資産形成では、投資金額だけでなく、運用期間の長さが重要になります。

例えば、毎月2万円を積み立て、年率5%で運用できたと仮定します。

積立期間が10年間の場合、投資元本240万円に対し、運用資産は約311万円になります。

積立期間が18年間の場合、投資元本432万円に対し、運用資産は約698万円になります。

いずれも毎月末に積み立て、月利を年率5%の12分の1として計算した概算です。税金や運用コストは考慮していません。

もちろん、実際の運用利回りが毎年5%になる保証はありません。

株式市場の下落によって元本割れする可能性もあります。

それでも、長期間にわたり積立投資を続けることで、短期的な市場変動の影響を分散しながら資産形成を進められる可能性があります。

特に、子どもが生まれた直後から投資を始められる点は、従来の制度にはなかったメリットです。

12歳までは原則として資金を引き出せない

こどもNISAを利用する際に、特に注意したいのが資金の引き出し制限です。

通常のNISAでは、保有商品を売却すれば、原則として自由に資金を引き出すことができます。

これに対し、こどもNISAでは、投資信託などを売却すること自体は可能ですが、12歳になるまでは原則として口座外に資金を引き出せません。

12歳以降は一定の条件を満たせば引き出せますが、子どもの同意が必要になるほか、教育費など子どものために使用することが求められます。

つまり、親が家計の都合で自由に使える資金ではありません。

例えば、子どもが8歳のときに住宅購入資金が不足したとしても、こどもNISAの資金を親の住宅購入費用に充てることはできません。

また、子どもの教育資金として積み立てていても、急な支出に対応できない可能性があります。

そのため、こどもNISAに投資する資金は、当面使用する予定のない余裕資金に限定することが基本です。

教育資金のすべてを投資で準備するのは危険

こどもNISAを教育資金の準備に活用する家庭は増えると考えられます。

しかし、教育資金には一般的な老後資金とは異なる特徴があります。

それは、必要になる時期を先延ばしにしにくいことです。

例えば、大学入学時には入学金や授業料などのまとまった支出が発生します。

その直前に株式市場が大幅に下落した場合、必要な教育資金を確保するために、損失を抱えたまま投資信託を売却しなければならない可能性があります。

したがって、教育資金は投資と預貯金を組み合わせて準備することが重要です。

例えば、大学入学まで10年以上ある資金については、こどもNISAによる積立投資を活用します。

一方、数年以内に必要になる入学金や授業料については、定期預金や個人向け国債などを中心に確保します。

また、大学入学が近づいた段階では、必要な金額を徐々に現金化することも考えられます。

こどもNISAは教育資金を増やすための手段の一つであり、教育資金のすべてを任せる制度ではありません。

積立投資は早く始めるほど有利になる可能性

長期投資では、同じ金額を投資する場合でも、早い時期に資金を投入したほうが複利効果を得られる可能性があります。

例えば、次の2つの方法を比較します。

最初の方法は、毎月1万円を18年間積み立てる方法です。

投資元本は216万円になります。

もう一つは、毎月2万円を最初の9年間だけ積み立て、その後9年間は追加投資をせずに保有する方法です。

こちらも投資元本は216万円です。

年率5%で運用できたと仮定すると、18年後の資産額は前者が約349万円、後者が約436万円になります。

同じ投資元本でも、早い時期に投資した後者のほうが約87万円多くなる計算です。

これは、先に投資した資金ほど長期間運用されるためです。

ただし、早期に投資するほど、その後の相場下落にさらされる期間も長くなります。

また、積立額を増やすことで家計の生活費や緊急予備資金が不足しては本末転倒です。

子どもが小さい時期に家計の余裕がある場合は、早めに積立額を増やすことも選択肢になります。

金融機関を変更できない点に注意

こどもNISAでは、通常のNISAと異なり、金融機関の変更ができません。

そのため、口座を開設する金融機関は慎重に選ぶ必要があります。

確認したいのは、投資信託の取扱商品、信託報酬などの運用コスト、積立設定の使いやすさ、親権者による口座管理の方法などです。

また、金融機関によっては、親権者自身が証券口座を保有していることを条件とする場合があります。

海外転勤などで日本を離れる可能性がある家庭では、非居住者になった場合の口座の取扱いも確認しておきたいところです。

こどもNISAは長期間利用することが想定される制度です。

口座開設時のキャンペーンや特典だけで金融機関を決めるのではなく、10年後、20年後まで利用することを考えて選ぶことが重要です。

投資信託の信託報酬が長期運用に与える影響

こどもNISAでは、投資信託の運用コストにも注意が必要です。

特に重要なのが信託報酬です。

信託報酬は投資信託を保有している間、継続的に負担する費用です。

例えば、運用資産が500万円の場合、信託報酬が年率0.1%なら年間約5,000円、年率1.0%なら年間約5万円に相当します。

差額は年間約4万5,000円です。

運用資産が増えるほど、費用の金額も大きくなります。

長期投資では、こうした費用の差が運用成果に影響します。

同じ市場指数への連動を目指す投資信託であれば、信託報酬が低い商品を比較検討することが合理的です。

ただし、信託報酬だけで商品を選ぶのではなく、投資対象や運用方針、実際の運用実績なども確認する必要があります。

親から子への投資資金と贈与税の関係

こどもNISAを税務面から考える場合、重要になるのが贈与税です。

こどもNISAは運用益が非課税になる制度ですが、親や祖父母から子どもに資金を移す際の贈与税まで非課税になる制度ではありません。

例えば、親が子どものこどもNISA口座に投資するため、年間60万円を贈与するケースを考えます。

暦年課税による贈与税には、受贈者1人につき年間110万円の基礎控除があります。

そのため、子どもがその年に受けた贈与の合計額が110万円以下であれば、通常は贈与税が発生しません。

ただし、親から60万円、祖父母からそれぞれ50万円ずつ贈与された場合には、年間の贈与総額は160万円になります。

この場合、基礎控除額110万円を超える50万円が、原則として贈与税の課税対象になります。

重要なのは、贈与税の基礎控除が贈与者ごとではなく、受贈者ごとに判定されることです。

また、毎年の贈与については、実際に子どもへ財産が移転していることが重要です。

親が子どもの名義を利用しているだけで、実質的には親自身の財産として管理している場合には、将来の相続税の計算で問題になる可能性があります。

未成年者の財産管理は親権者が行うことになりますが、子ども固有の財産であることを意識した管理が必要です。

祖父母から孫への資産移転にも活用できる

こどもNISAは、祖父母から孫への資産移転を考える際にも活用できる制度です。

例えば、祖父母が孫に毎年60万円を贈与し、その資金をこどもNISAで積み立てる方法があります。

年間60万円を10年間贈与すると、贈与総額は600万円になります。

その資金を長期間運用すれば、運用益について非課税のメリットを受けられます。

ただし、贈与税の基礎控除や相続開始前贈与加算の取扱いには注意が必要です。

暦年課税による生前贈与については、相続や遺贈によって財産を取得した人に対し、一定期間内の贈与財産を相続税の課税価格に加算する制度があります。

一方、孫が相続や遺贈によって財産を取得しない場合には、通常、この加算の対象にはなりません。

もっとも、孫が代襲相続人となる場合や、遺言によって財産を取得する場合、生命保険金の受取人となる場合などには、個別の検討が必要です。

また、相続時精算課税制度を利用する場合には、暦年課税とは異なるルールが適用されます。

こどもNISAへの資金拠出を相続対策として考える場合は、単に年間60万円という金額だけを見るのではなく、家族全体の贈与や相続の状況を確認することが重要です。

18歳以降は通常のNISAに自動移行

こどもNISAで積み立てた資産は、18歳以降、通常のNISAに自動移行する仕組みです。

通常のNISAでは、年間投資枠がつみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円、合計360万円になります。

非課税保有限度額は1,800万円です。

こどもNISAから移行した資産についても、通常のNISAの非課税保有限度額の中で管理されます。

したがって、こどもNISAの600万円が、通常のNISAの1,800万円に単純に上乗せされるわけではありません。

それでも、18歳になる時点ですでに投資経験と一定の金融資産を持てることは、大きなメリットです。

大学進学や就職などを契機として、本人が資産運用を引き継ぐこともできます。

親が資産を形成するだけでなく、子ども自身が資産管理や投資について学ぶ機会になることも期待されます。

こどもNISAは金融教育の機会にもなる

こどもNISAの意義は、資産形成だけではありません。

子どもが幼いうちから投資について学ぶ機会をつくれることも重要です。

例えば、小学生になった段階で、投資信託がどのような仕組みで運用されているのかを説明することができます。

中学生になれば、株価が上がったり下がったりする理由や、長期投資の考え方を学ぶこともできるでしょう。

高校生になれば、投資と預貯金の違いや、リスクとリターンの関係について理解を深めることができます。

特に重要なのは、投資によって必ず利益が得られるわけではないことを教えることです。

金融教育では、資産を増やす方法だけでなく、損失が発生する可能性や、無理のない家計管理の重要性も伝える必要があります。

こどもNISAを通じて、親子でお金について話し合う習慣をつくることにも意味があります。

結論

2027年1月から始まるこどもNISAは、子どもの資産形成を支援する新しい非課税制度です。

年間60万円、非課税保有限度額600万円という枠を利用し、0歳から長期積立投資を始められる点は大きな魅力です。

一方で、12歳までの原則引き出し制限、12歳以降の資金使途の制約、金融機関の変更ができないことなど、通常のNISAとは異なる注意点があります。

教育資金の準備では、投資による資産形成と、預貯金などによる元本確保を組み合わせることが重要です。

また、親や祖父母が投資資金を負担する場合には、贈与税や将来の相続税との関係についても理解しておく必要があります。

こどもNISAは、単なる教育資金の積立制度ではありません。

子どもの将来の経済的な選択肢を広げるとともに、世代を超えた資産形成や金融教育を進めるための制度でもあります。

大切なのは、非課税枠を使い切ることを目的にするのではなく、家計の状況や子どもの成長に合わせて無理なく活用することです。

時間を味方につけた長期投資と、適切な資金管理を組み合わせることが、こどもNISAを有効に活用するための基本になると考えます。

参考

日本経済新聞 2026年10月10日朝刊「こどもNISA、時間を味方に 引き出し時期・使途に制限」

金融庁 NISA制度に関する公表資料

国税庁 贈与税及び相続税に関する公表資料

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