親の認知症が進み、法定後見制度を利用することになったとします。
多くの家族が最初に考えるのは、「自分が後見人になればよいのではないか」ということでしょう。
親の生活をよく知っています。
どのような介護を望んでいるのかも分かります。
財産についても家族で管理した方が安心だと感じるかもしれません。
実際、親族が後見人などに選ばれることはあります。
しかし、家族が希望すれば必ず後見人になれるわけではありません。
法定後見制度で誰を後見人などにするのかを決めるのは家庭裁判所です。
この点を理解せずに制度を申し立てると、家族が想定していた財産管理とは大きく異なる結果になる可能性があります。
家族を候補者として申し立てることはできる
法定後見制度の申し立てでは、家族などを後見人候補者として挙げることができます。
例えば父親の認知症が進み、長男が日常的に父親を支援している場合、長男を候補者として申し立てることが考えられます。
しかし候補者として名前を書いたことと、実際に後見人として選任されることは同じではありません。
家庭裁判所は本人の状況、財産内容、家族関係などを踏まえて適任者を判断します。
場合によっては候補者とは別の人が選ばれます。
最終的に決めるのは家庭裁判所
法定後見制度は本人の財産と権利を守るための制度です。
そのため「家族が希望しているから」という理由だけで後見人を決める仕組みにはなっていません。
例えば本人が多額の財産を持っている場合があります。
複数の不動産を所有している場合もあります。
相続や不動産売却など複雑な法律問題を抱えている場合もあります。
また親族間で本人の財産を巡る対立があるケースもあります。
こうした事情を踏まえ、家庭裁判所が専門職を選任することがあります。
弁護士や司法書士などが選ばれることがある
家族ではなく第三者の専門職が後見人になることがあります。
代表的なのが弁護士や司法書士などです。
専門職が選ばれることには理由があります。
後見人は単に本人の銀行口座から生活費を引き出す人ではありません。
本人の財産全体を把握し、収入と支出を管理します。
必要に応じて不動産や契約などにも対応します。
家庭裁判所への報告も必要です。
財産額が大きかったり、法律関係が複雑だったりすれば、専門知識を持つ第三者が適切と判断されることがあります。
家族に任せないことが本人を守る場合もある
親族後見には大きなメリットがあります。
本人の生活や希望をよく知っている家族が支援できることです。
一方で、家族だからこそ生じる問題もあります。
本人のお金と家族のお金の区別が曖昧になる。
介護費用と家族の生活費が混在する。
将来相続する財産だという意識から、生前から本人の財産を自分たちの財産のように扱ってしまう。
こうした問題が起こる可能性があります。
多くの家族は本人のために誠実に管理するでしょう。
それでも制度としては、本人の財産を本人以外の人が管理する以上、適切な管理を確保する必要があります。
後見人になれば親のお金を自由に使えるわけではない
家族が後見人に選ばれたとしても、親の財産を自由に動かせるようになるわけではありません。
後見人が管理する財産は、あくまで本人の財産です。
本人の生活費。
介護費。
医療費。
住宅の維持費。
本人のために必要な支出について適切に管理します。
家族への贈与や、将来の相続人のための支出などについては、本人の利益という観点から慎重に考える必要があります。
「どうせ将来自分が相続するお金だから」という考え方はできません。
家族が後見人になると事務負担も生じる
家族が後見人になることには責任が伴います。
本人の財産を把握します。
収入と支出を管理します。
領収書などを保存します。
預金残高を確認します。
必要な記録を作ります。
家庭裁判所へ報告します。
本人の財産が複雑であれば、管理業務も増えます。
後見人という立場は、家族が親のお金を手伝って管理するという日常的な関係とは異なります。
法律上の役割を持って本人の財産を管理することになります。
家族と専門職が役割を分担する場合もある
法定後見では、必ず1人だけがすべてを担当するとは限りません。
本人の状況によっては、家族と専門職がそれぞれの役割を担う形が考えられることもあります。
例えば本人の日常生活については家族が深く関わり、複雑な財産管理について専門職が関与するという考え方です。
また、後見人とは別に監督する立場が設けられることもあります。
本人を支援する仕組みは、家族か専門職かという単純な二者択一ではありません。
専門職が選ばれれば報酬が必要になる
弁護士や司法書士などの専門職が後見人になった場合、報酬が発生します。
報酬は本人の財産から支払われます。
東京家庭裁判所では、通常の後見事務について月額2万円から6万円程度が報酬の目安とされています。
制度が長期間続けば累計負担も大きくなる可能性があります。
そのため家族としては「自分が後見人になれば費用を抑えられるのに」と考えることもあるでしょう。
しかし誰を後見人にするかは費用だけで決めるものではありません。
本人の財産と権利を適切に守れるかどうかが中心になります。
任意後見なら自分で候補者を決められる
将来誰に支援してもらうのかを自分で決めたいのであれば、本人が元気なうちに任意後見を検討する方法があります。
任意後見では本人自身が信頼する人を選び、任意後見契約を結びます。
将来判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると契約の効力が生じます。
法定後見のように、判断能力が低下してから家庭裁判所に後見人を選んでもらう仕組みとは違います。
誰に任せたいのかという本人の意思をあらかじめ反映できることが特徴です。
2026年の改正で交代の仕組みも変わる
法定後見制度では、後見人などが一度選任されると簡単に交代できないことも課題になってきました。
現在は不正行為などがあった場合に家庭裁判所が解任したり、後見人自身が正当な理由によって辞任したりするケースなどに限られています。
2026年6月に成立した改正法では、解任理由に「本人の利益のために特に必要があるとき」が加わります。
例えば補助人が本人と十分に面談せず、適切な支援を受けられないといった場合には、交代が認められる可能性があります。
誰を選ぶかだけでなく、選任後も本人に合った支援者なのかを考える制度へ変わっていきます。
本人の希望を知っていることが家族の強み
家族が本人を支援するときの最大の強みは、その人の人生を知っていることです。
どんな生活をしてきたのか。
何を楽しみにしているのか。
何にお金を使いたいのか。
どのような老後を送りたいのか。
財産管理では、単にお金を減らさないことだけが本人の利益とは限りません。
趣味や外出など本人が望む生活のために適切にお金を使うことも重要です。
制度改正では本人の自己決定や意向を尊重する考え方がこれまで以上に重視されます。
家族には、本人の希望を専門職などに伝える重要な役割もあります。
結論
家族が法定後見人になることは可能です。
しかし家族が希望すれば必ず選任されるわけではありません。
法定後見制度で誰を後見人などにするかを判断するのは家庭裁判所です。
本人の財産状況や家族関係、必要な支援の内容によっては、弁護士や司法書士などの専門職が選任されることがあります。
また家族が後見人になった場合でも、本人の財産を自由に使えるわけではありません。
本人のお金を本人のために管理し、記録を残し、必要な報告を行う責任があります。
重要なのは、家族が後見人になること自体を目的にしないことです。
誰が管理することが本人にとって最も適切なのか。
本人はどのような生活を望んでいるのか。
その希望を誰が理解し、将来の支援につなげるのか。
認知症への備えでは財産管理の方法だけでなく、自分が判断できなくなったときに誰に自分の意思を伝えてもらいたいのかまで、元気なうちに家族で話しておくことが重要なのです。
参考
日本経済新聞 2026年9月30日夕刊 マネー相談 黄金堂パーラー 認知症と財産管理 上 変わる法定後見 必要なとき利用 解任も可能
日本経済新聞 2026年9月30日夕刊 改正法待たず早めに準備を