認知症などによって本人の判断能力が低下したとき、財産管理や契約を支援する仕組みとして法定後見制度があります。
制度の必要性は理解できても、利用を考える家族にとって気になるのが費用です。
特に弁護士や司法書士などの専門職が後見人になった場合、報酬が継続的に発生することがあります。
例えば東京家庭裁判所では、通常の後見事務について月額2万円から6万円程度が報酬の目安とされています。
月額だけを見るとそれほど大きく感じないかもしれません。
しかし法定後見は長期間続く可能性があります。
認知症が進んでから10年、20年と生活する時代には、毎月の費用ではなく生涯の累計額で考えることが重要です。
法定後見には申し立て時の費用がある
法定後見制度を利用するには、家庭裁判所への申し立てが必要です。
そのため、まず手続きを始める段階で費用がかかります。
申立手数料や登記に関する費用、郵便費用などがあります。
また、本人の判断能力を確認するため医師の診断書が必要になります。
事案によって家庭裁判所が鑑定を必要と判断すれば、鑑定費用が発生する場合もあります。
さらに家族だけで申し立てをするのが難しく、専門家に書類作成などを依頼すれば、その報酬も必要になります。
つまり法定後見の費用には、制度を始めるときの費用と始めた後の費用があります。
大きいのは継続的な後見人報酬
家計への影響を考えるうえで重要なのが、制度開始後の後見人報酬です。
家庭裁判所が弁護士や司法書士などの専門職を後見人に選任した場合、本人の財産から報酬が支払われます。
報酬は後見人自身が自由に決めるわけではありません。
後見人が家庭裁判所に報酬付与を申し立て、家庭裁判所が後見事務の内容などを考慮して決定します。
東京家庭裁判所では、通常の後見事務について月額2万円程度が基本的な目安とされ、管理する財産額が大きい場合には月額3万円から6万円程度が目安とされています。
特別に困難な業務などを行った場合には、付加報酬が認められることもあります。
月2万円でも10年間なら240万円
後見人報酬は月額ではなく長期間の累計で考えると分かりやすくなります。
仮に月額2万円だとします。
年間では24万円です。
5年間なら120万円です。
10年間なら240万円です。
20年間なら480万円です。
月額4万円なら10年間で480万円、20年間では960万円になります。
もちろん実際の報酬額や利用期間はケースによって異なります。
単純計算した金額がそのまま必要になるわけではありません。
それでも、法定後見制度が長期間続く場合には累計負担が大きくなる可能性があることは理解しておく必要があります。
報酬は家族ではなく本人の財産から支払う
後見人報酬について「子どもが毎月支払わなければならないのか」と心配する人もいるかもしれません。
原則として後見人報酬は、後見を受けている本人の財産から支払われます。
本人の預金などから支出されるため、家族が自分の収入から直接負担するものとは異なります。
しかし本人にとっては老後資金が減ることになります。
介護施設の利用料。
医療費。
生活費。
住宅の維持費。
こうした支出に加えて後見人報酬が必要になります。
長寿になればなるほど、老後資金全体への影響を考える必要があります。
財産が多いと報酬も高くなることがある
後見人の仕事は、本人の財産状況によって大きく異なります。
預金口座が少数で収支も単純な人と、複数の不動産や多額の金融資産を所有している人では管理の負担が違います。
そのため財産額などによって基本報酬の目安が変わることがあります。
また不動産の売却や遺産分割など、通常の財産管理を超える特別な事務を行った場合には、報酬が加算されることがあります。
「月2万円程度なら大丈夫」と一律に考えるのではなく、自分の財産構成によって後見事務がどの程度複雑になるのかも考える必要があります。
親族が後見人なら必ず無料とは限らない
家族が後見人になれば費用はかからないと思うかもしれません。
親族後見人も家庭裁判所に報酬付与を申し立てることはできます。
一方、報酬を求めずに家族が後見事務を行うケースもあります。
ただし、そもそも家族が希望すれば必ず後見人になれるわけではありません。
後見人を誰にするかは家庭裁判所が判断します。
本人の財産状況や家族関係などによって、専門職が選任されることがあります。
したがって「長男を後見人にして無料で管理してもらえばよい」と最初から決めておくことはできません。
後見監督人などが付く場合もある
ケースによっては後見人とは別に、後見人を監督する立場の専門職などが選任されることがあります。
その場合には、後見人だけではなく監督する側についても報酬が発生する可能性があります。
また任意後見制度の場合にも、任意後見が開始すると家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。
認知症対策を考えるときには、制度そのものの費用だけではなく、監督のための継続的な費用も確認することが大切です。
現行制度では必要がなくなっても簡単には終了できない
法定後見制度の費用問題を大きくしている理由の一つが利用期間です。
現在は原則として、本人が死亡するか判断能力が回復するまで制度が続きます。
例えば遺産分割をするために法定後見制度を利用したとします。
遺産分割が終わった後、日常生活では本人自身がある程度財産を管理できたとしても、「目的が終わったから制度も終了する」という使い方が簡単にはできません。
専門職後見人が付いていれば、後見事務が続く限り報酬も継続する可能性があります。
この点が利用者や家族から問題として指摘されてきました。
改正後は必要な期間だけ利用できる方向へ
2026年6月に成立した改正法では、この仕組みが大きく見直されます。
改正後は、本人に必要な支援について個別に権限を設定する制度になります。
さらに家庭裁判所が支援の必要がなくなったと判断すれば、利用を終了できるようになります。
例えば軽度の認知症がある人が遺産分割についてだけ支援を必要としている場合、遺産分割に必要な範囲で制度を利用し、終了後に支援が不要になれば利用を終えることが可能になります。
必要な期間だけ利用できるようになれば、本人の自己決定を尊重できるだけでなく、長期的な費用負担の問題も緩和される可能性があります。
費用だけで法定後見を避けるべきではない
後見人報酬の累計額を見ると、制度を利用したくないと思う人もいるかもしれません。
しかし費用がかかるからという理由だけで、必要な法定後見制度を避けることも適切ではありません。
本人が自分で財産を管理できなくなった場合には、詐欺や不適切な契約、家族による財産の使い込みなどから本人を守る必要があります。
専門職が第三者として財産を管理することには意味があります。
問題なのは費用が発生すること自体ではありません。
どの程度の支援が必要で、その支援にどの程度の費用がかかるのかを理解して制度を利用することです。
元気なうちなら別の選択肢も検討できる
本人に十分な判断能力がある段階なら、法定後見以外の仕組みも検討できます。
銀行預金が中心なら予約型代理人サービス。
自宅や賃貸不動産などの管理なら家族信託。
将来の財産管理や生活上の法律行為を信頼できる人に任せたいなら任意後見。
それぞれ費用や対応できる範囲が異なります。
重要なのは、法定後見を避けるためだけに他の制度を利用することではありません。
自分に必要な支援と費用を比較して選ぶことです。
結論
法定後見制度を利用すると、家庭裁判所への申し立てなどに必要な初期費用に加え、専門職が後見人になった場合には継続的な報酬が発生します。
東京家庭裁判所では通常の後見事務について月額2万円から6万円程度が報酬の目安とされています。
月額では大きく見えなくても、10年、20年と続けば累計額は数百万円になる可能性があります。
だからこそ認知症対策では、制度の費用を月額だけで考えてはいけません。
何年間利用する可能性があるのか。
どの程度の財産を管理してもらうのか。
本人にどこまで支援が必要なのか。
こうした点を含めて考える必要があります。
2026年6月に成立した改正法では、必要な支援を必要な期間だけ利用する方向へ制度が変わります。
人生100年時代では、介護費や生活費だけではなく、自分で財産を管理できなくなった場合の管理費用も老後資金の一部として考えておく必要があるのではないでしょうか。
参考
日本経済新聞 2026年9月30日夕刊 マネー相談 黄金堂パーラー 認知症と財産管理 上 変わる法定後見 必要なとき利用 解任も可能
日本経済新聞 2026年9月30日夕刊 改正法待たず早めに準備を