法定相続分とは何か 配偶者や子の取り分はどのように決まるのか編

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家族が亡くなり、複数の相続人がいる場合、それぞれがどの程度の割合で財産を相続するのかという問題が生じます。

このとき基準になるのが「法定相続分」です。

例えば夫が亡くなり、妻と子どもが相続人なら、妻の法定相続分は2分の1、子ども全体で2分の1となります。

ただし、法定相続分は「必ずこの割合で遺産を分けなければならない」という意味ではありません。

遺言がない場合などに相続人の取り分を考える基本的な基準であり、相続人全員が合意すれば、遺産分割協議によって異なる割合で財産を分けることもできます。

法定相続分を理解するには、まず誰が法定相続人になるのかを確認することが重要です。

法定相続分とは何か

法定相続分とは、民法によって定められている相続人の相続割合です。

亡くなった人が遺言によって財産の承継方法を指定していない場合などに、相続人の取り分を考える基準になります。

法定相続分は、相続人の組み合わせによって変わります。

特に重要なのが、配偶者と誰が共同相続人になるかです。

配偶者と子

配偶者と直系尊属

配偶者と兄弟姉妹

では、それぞれ法定相続分が異なります。

単純に相続人の人数で均等に分ける仕組みではありません。

配偶者と子の場合は2分の1ずつ

最も代表的なのが、配偶者と子が相続人になるケースです。

この場合、

配偶者が2分の1

子全体で2分の1

となります。

例えば夫が亡くなり、妻と長男、長女が相続人だったとします。

妻は2分の1です。

残りの2分の1を長男と長女が均等に分けるため、それぞれ4分の1になります。

相続財産が4000万円なら、法定相続分を金額に置き換えると、

妻が2000万円

長男が1000万円

長女が1000万円

という計算になります。

子が3人なら子の2分の1を3人で分ける

子どもの人数が増えても、配偶者と子という組み合わせであれば、子全体の法定相続分は2分の1です。

例えば配偶者と子ども3人が相続人なら、

配偶者が2分の1

子ども3人で2分の1

となります。

子ども一人当たりでは6分の1です。

相続人が4人だから4分の1ずつになるわけではありません。

まず相続人の組み合わせによって配偶者と子全体の割合を決め、その後、子ども同士で均等に分けると考えると分かりやすくなります。

前婚の子も同じ法定相続分を持つ

被相続人に前婚の子がいる場合も注意が必要です。

例えば夫が亡くなり、現在の妻との間に長男が1人、前妻との間に長女が1人いたとします。

この場合、現在の妻と長男だけが相続人になるわけではありません。

前妻との間の長女も第1順位の相続人です。

法定相続分は、

現在の妻が2分の1

長男が4分の1

長女が4分の1

となります。

前婚の子だから法定相続分が少なくなるということはありません。

配偶者と父母の場合は配偶者が3分の2

亡くなった人に子やその代襲相続人がいない場合には、父母などの直系尊属が第2順位の相続人になります。

配偶者と直系尊属が共同相続人になる場合の法定相続分は、

配偶者が3分の2

直系尊属が3分の1

です。

例えば夫が亡くなり、子どもがおらず、妻と夫の父母が相続人だったとします。

妻が3分の2を取得する基準となります。

夫の父母は残りの3分の1を2人で分けるため、それぞれ6分の1です。

父母が複数いれば直系尊属の取り分を均等に分ける

配偶者と父母が相続人になる場合、父母全体の法定相続分は3分の1です。

父母が2人とも生きていれば、原則としてその3分の1を均等に分けます。

一方、父親がすでに亡くなっていて母親だけが生きている場合には、母親が3分の1を取得する基準となります。

父母がともに亡くなっていて祖父母が相続人になる場合も、亡くなった人により近い世代の直系尊属が優先されます。

配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が4分の3

亡くなった人に子やその代襲相続人がおらず、父母や祖父母などの直系尊属もいない場合には、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者と兄弟姉妹が共同相続人になる場合の法定相続分は、

配偶者が4分の3

兄弟姉妹全体で4分の1

です。

例えば夫が亡くなり、妻と夫の兄、妹が相続人だったとします。

妻が4分の3です。

兄と妹は残りの4分の1を分けるため、それぞれ8分の1となります。

子どものいない夫婦は兄弟姉妹の存在に注意する

子どものいない夫婦では、「夫が亡くなれば妻がすべて相続する」と思っているケースがあります。

しかし、必ずそうなるとは限りません。

夫の父母などが生きていれば、妻と父母などが共同相続人になります。

父母や祖父母がすでに亡くなっていても、夫に兄弟姉妹がいれば、妻と兄弟姉妹が共同相続人になる可能性があります。

その場合、妻の法定相続分は4分の3です。

自宅を妻に確実に残したいと考えている場合などには、遺言書を作成しておくことが重要になることがあります。

代襲相続では親の相続分を子が引き継ぐ

被相続人の子が先に亡くなっている場合には、孫などが代襲相続人になることがあります。

この場合、代襲相続人は、本来相続人になるはずだった人の相続分を引き継ぎます。

例えば配偶者がおらず、被相続人に長男と次男がいたとします。

本来であれば長男と次男がそれぞれ2分の1です。

しかし長男が先に死亡しており、長男に子どもAとBがいた場合には、AとBが長男の2分の1を引き継ぎます。

したがって、

Aが4分の1

Bが4分の1

次男が2分の1

となります。

3人の相続人がいるから3分の1ずつになるわけではありません。

配偶者だけならすべてを相続する

亡くなった人に配偶者がいて、子やその代襲相続人、直系尊属、兄弟姉妹やその代襲相続人がいない場合には、配偶者だけが相続人になります。

この場合、配偶者の法定相続分は全部です。

反対に配偶者がいない場合には、子、直系尊属、兄弟姉妹という順位に従って相続人を決めます。

例えば配偶者がおらず子どもが3人いれば、子ども3人が原則として3分の1ずつ相続します。

法定相続分を計算する前に、誰が相続人になるのかを確定することが必要です。

法定相続分どおりに財産を分ける必要はない

法定相続分について最も重要な点の一つが、遺産分割協議で必ずその割合に従う必要はないことです。

例えば夫が亡くなり、妻と長男、長女が相続人だったとします。

法定相続分は妻が2分の1、長男と長女がそれぞれ4分の1です。

しかし相続人全員が合意すれば、

妻が自宅と預金の大部分を取得する

長男が株式を取得する

長女が預金の一部を取得する

といった分け方もできます。

金額ベースで法定相続分と完全に一致していなくても、相続人全員が合意すれば遺産分割を成立させることができます。

法定相続分は話し合いがまとまらないときに重要になる

それでは、法定相続分は何のためにあるのでしょうか。

一つの大きな役割が、相続人同士で話し合いがまとまらない場合の基準になることです。

遺産分割協議で全員が合意できず、家庭裁判所の調停や審判へ進んだ場合には、法定相続分が重要な基準になります。

また、遺産分割が終わる前の相続財産の法律関係を考える際にも法定相続分が重要になります。

法定相続分は「絶対にこの割合で分ける」というルールではなく、相続を公平に処理するための基本的な物差しなのです。

法定相続分と遺留分は違う

法定相続分と混同されやすいものに「遺留分」があります。

法定相続分は、相続人の基本的な相続割合を定めたものです。

一方、遺留分は、一定の相続人について最低限保障されている遺産に対する利益です。

例えば遺言書で「全財産を長男に相続させる」と書かれていた場合、他の一定の相続人の法定相続分どおりに財産が分けられるわけではありません。

しかし、配偶者や他の子どもなど一定の相続人には遺留分があり、遺留分を侵害された場合には遺留分侵害額請求ができる可能性があります。

法定相続分と遺留分は別の制度として理解する必要があります。

相続税の計算でも法定相続分が使われる

法定相続分は、民法上の遺産分割だけでなく、相続税の計算でも重要です。

相続税では、まず課税遺産総額を法定相続人が法定相続分どおりに取得したものと仮定して、それぞれの取得金額に税率を適用します。

そこで計算された税額を合計して相続税の総額を求めます。

その後、実際に各人が取得した財産の割合などに応じて税額を振り分けます。

つまり、実際の遺産分割が法定相続分と異なっていても、相続税の総額を計算する途中では法定相続分が使われます。

法定相続分は金額ではなく割合で考える

法定相続分は「妻は2000万円、長男は1000万円」という固定された金額ではありません。

あくまで相続財産に対する割合です。

相続財産が4000万円なら妻の2分の1は2000万円ですが、相続財産が1億円なら2分の1は5000万円になります。

さらに実際の相続では、不動産など簡単に分割できない財産があります。

そのため法定相続分を金額に置き換えたうえで、誰がどの財産を取得するのかを遺産分割協議で調整することになります。

結論

法定相続分とは、民法によって定められている相続人の基本的な相続割合です。

配偶者と子が相続人なら、配偶者が2分の1、子全体で2分の1です。

配偶者と直系尊属なら、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。

配偶者と兄弟姉妹なら、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1です。

ただし、法定相続分どおりに必ず財産を分けなければならないわけではありません。

相続人全員が合意すれば、遺産分割協議によって異なる割合で財産を取得することができます。

法定相続分は、遺産分割の絶対的な答えではなく、相続人の権利関係を考えるための基本的な基準です。

誰が法定相続人なのかを正しく確定し、それぞれの法定相続分を理解したうえで、家族の事情や財産の内容に応じた遺産分割を考えることが重要なのです。

参考

日本経済新聞 2026年8月15日 朝刊 <マネーの知識ここから>相続の基礎(1) 故人の財産、死亡後に「凍結」

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