遺留分とは何か 遺言書があっても相続人に最低限保障される取り分編

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遺言書を作成すれば、自分の財産を誰に引き継がせるのかについて、本人の意思を反映させることができます。

例えば「全財産を長男に相続させる」「財産のすべてを第三者に遺贈する」といった内容の遺言を作成することも考えられます。

しかし、遺言書があれば他の相続人の権利を完全に無視できるわけではありません。

一定の相続人には、法律によって最低限保障された利益があります。

これが「遺留分」です。

遺留分を侵害する遺言があっても、その遺言が当然に無効になるわけではありません。遺留分を侵害された人が「遺留分侵害額請求」をすることで、侵害された部分に相当する金銭を請求する仕組みになっています。

遺留分とは何か

遺留分とは、一定の相続人について法律上最低限保障されている遺産に対する利益です。

財産を持っている人は、生前に財産を処分したり、遺言によって死亡後の財産の承継方法を決めたりすることができます。

しかし、家族の生活保障などの観点から、一定の相続人については最低限の利益を残す仕組みが設けられています。

例えば夫が「全財産を長男に相続させる」という遺言を残したとしても、妻や他の子に遺留分があれば、その人たちは一定の金銭を請求できる可能性があります。

遺言者の財産処分の自由と、一定の相続人の利益を調整する制度が遺留分です。

遺留分を持つのはすべての法定相続人ではない

法定相続人であれば誰でも遺留分を持つわけではありません。

遺留分が認められるのは、基本的に、

配偶者

子などの直系卑属

父母などの直系尊属

です。

一方、兄弟姉妹には遺留分がありません。

兄弟姉妹の代襲相続人となる甥や姪にも遺留分はありません。

この違いは、遺言を作成するときにも非常に重要です。

兄弟姉妹には遺留分がない

例えば子どものいない夫婦で、夫の両親や祖父母もすでに亡くなっているとします。

夫が死亡すると、法定相続人は妻と夫の兄弟姉妹になる可能性があります。

法定相続分では、

妻が4分の3

兄弟姉妹全体で4分の1

です。

しかし、夫が「全財産を妻に相続させる」という有効な遺言を作成していた場合、兄弟姉妹には遺留分がありません。

そのため、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求によって最低限の取り分を要求することはできません。

子どものいない夫婦にとって、遺言書が特に重要になる理由の一つです。

遺留分の割合は誰が相続人かによって変わる

遺留分は、法定相続分と同じ割合ではありません。

相続人全体に認められる遺留分の割合は、原則として相続財産の2分の1です。

ただし、直系尊属だけが相続人になる場合には3分の1となります。

そして、この全体の遺留分を各相続人の法定相続分に応じて配分します。

したがって、具体的な遺留分を計算するには、

誰が相続人なのか

全体の遺留分率はいくらなのか

その人の法定相続分はいくらなのか

を確認する必要があります。

配偶者と子がいる場合の遺留分

例えば夫が亡くなり、妻と長男、長女が相続人だったとします。

法定相続分は、

妻が2分の1

長男が4分の1

長女が4分の1

です。

このケースでは、相続人全体の遺留分は相続財産の2分の1です。

したがって個別の遺留分は、

妻が4分の1

長男が8分の1

長女が8分の1

となります。

仮に遺留分算定の基礎となる財産額を8000万円と単純化すると、

妻は2000万円

長男は1000万円

長女は1000万円

に相当する遺留分を持つ計算になります。

配偶者だけなら遺留分は2分の1

配偶者だけが法定相続人となる場合、配偶者の法定相続分は全部です。

しかし、遺留分は原則としてその2分の1になります。

例えば夫が全財産を第三者へ遺贈する遺言を残して死亡し、妻だけが法定相続人だったとします。

妻は一定の要件のもとで、遺留分として基礎となる財産の2分の1に相当する利益を主張できる可能性があります。

法定相続分が全部だからといって、遺留分も全部になるわけではありません。

父母だけが相続人なら3分の1

直系尊属だけが相続人となる場合には、遺留分の割合が異なります。

例えば独身で子どものいない人が亡くなり、父母だけが相続人になったとします。

この場合、相続人全体の遺留分は相続財産の3分の1です。

父母が2人とも相続人なら、その3分の1を法定相続分に従って分けることになります。

配偶者や子がいる場合の原則2分の1とは異なるため注意が必要です。

遺留分を侵害する遺言も当然に無効になるわけではない

遺留分について非常に重要なのが、遺留分を侵害する遺言が当然に無効になるわけではないことです。

例えば父親が「全財産を長男に相続させる」という遺言を作成したとします。

長女にも遺留分があるとしても、この遺言そのものが遺留分を侵害しているという理由だけで無効になるわけではありません。

まず遺言に基づいて財産が承継されます。

そのうえで、遺留分を侵害された長女が権利を行使するかどうかを判断します。

遺留分は、権利を持っている人が自ら請求することによって実現する仕組みなのです。

現在は金銭を請求する仕組みになっている

現在の遺留分制度では、遺留分を侵害された人は「遺留分侵害額請求」によって、原則として侵害額に相当する金銭を請求します。

以前の制度では、遺留分を侵害する贈与や遺贈の効力を一部取り戻す仕組みだったため、不動産などが共有状態になることがありました。

現在は金銭債権として処理する仕組みに改められています。

例えば長男が遺言によって自宅を取得し、長女の遺留分を侵害していたとしても、長女が当然に自宅の共有持分を取得するわけではありません。

原則として長男に対して金銭の支払いを求めることになります。

不動産を取得した人には現金が必要になることがある

遺留分侵害額請求が金銭請求になったことで、財産を受け取った人には別の問題が生じることがあります。

例えば父親の主な財産が5000万円の自宅だけだったとします。

遺言によって長男が自宅を取得したとしても、長女に遺留分があれば、長男が長女から金銭の支払いを求められる可能性があります。

長男が十分な預貯金を持っていなければ、自宅を取得できても遺留分を支払う資金が不足することがあります。

そのため遺言を作成するときには、単に「誰にどの財産を残すか」だけでなく、遺留分を支払うための資金まで考えることが重要です。

生前贈与も遺留分に影響することがある

遺留分を計算するときに対象となるのは、死亡時に残っていた財産だけとは限りません。

一定の生前贈与についても、遺留分を算定するための基礎となる財産に加算される場合があります。

例えば父親が死亡直前に長男へ多額の財産を贈与し、死亡時にはほとんど財産が残っていなかったとします。

このような場合でも、一定の要件を満たす贈与については遺留分の計算に影響する可能性があります。

「生前に全部贈与してしまえば遺留分の問題はなくなる」と単純に考えることはできません。

相続人への贈与には特別なルールがある

遺留分を算定する際には、相続人に対する一定の生前贈与についても注意が必要です。

婚姻や養子縁組のため、あるいは生計の資本として受けた贈与などが問題になることがあります。

一定の期間内に行われた贈与が遺留分算定の基礎に含まれる可能性があります。

また、遺留分を害することを知って行われた贈与などについては、さらに以前のものが問題になる場合もあります。

遺留分の計算は、死亡時の預貯金や不動産を合計するだけでは終わらないことがあります。

遺留分侵害額請求には期限がある

遺留分侵害額請求は、いつまでも行使できるわけではありません。

原則として、遺留分権利者が相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと、時効によって権利が消滅します。

また、相続開始から10年が経過すると、原則として権利を行使できなくなります。

相続税の申告期限である10か月や、相続放棄の3か月とは異なる期限です。

相続には複数の期限があるため、それぞれを混同しないことが重要です。

遺留分は自動的にもらえるものではない

遺留分は法律上保障されていますが、国や裁判所が自動的に計算して支払ってくれる制度ではありません。

遺留分を侵害された人自身が権利を行使する必要があります。

反対に、遺留分を侵害されていても、本人が納得して請求しないこともできます。

例えば「父の事業を継いだ兄が財産を多く取得することに納得している」という場合、遺留分を必ず請求しなければならないわけではありません。

遺留分は権利であって、行使する義務ではありません。

遺言を作るときこそ遺留分を考える

遺留分は、相続が始まった後だけの問題ではありません。

むしろ遺言書を作成する段階で考えておくことが重要です。

特定の子に事業用資産を集中させたい場合や、自宅を配偶者に確実に残したい場合でも、他の相続人の遺留分を大きく侵害すると、死亡後に金銭請求が発生する可能性があります。

せっかく遺言書を作成しても、それが新たな相続争いの原因になってしまうことがあります。

財産の承継先だけでなく、遺留分を持つ人と、その金額まで想定して遺言を設計することが重要です。

結論

遺留分とは、一定の相続人に法律上最低限保障されている遺産に対する利益です。

配偶者、子などの直系卑属、父母などの直系尊属には遺留分がありますが、兄弟姉妹や甥、姪にはありません。

相続人全体の遺留分は原則として相続財産の2分の1で、直系尊属だけが相続人の場合には3分の1です。

ただし、遺留分を侵害する遺言があったからといって、その遺言が当然に無効になるわけではありません。

遺留分を侵害された人が遺留分侵害額請求を行い、原則として侵害額に相当する金銭を請求します。

そして、この権利には期間制限があります。

遺言書は財産の承継を円滑にする重要な手段ですが、遺留分を無視して作成すると、かえって相続人同士の争いを生むことがあります。

誰に財産を残したいのかだけでなく、他の相続人にどの程度の権利が保障されているのかまで考えることが、実効性のある相続対策につながるのです。

参考

日本経済新聞 2026年8月15日 朝刊 <マネーの知識ここから>相続の基礎(1) 故人の財産、死亡後に「凍結」

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