家族が亡くなって相続人を確定したら、次に重要になるのが「どのような財産が残されているのか」を調べることです。
相続財産というと、預貯金や自宅など目に見える財産を思い浮かべるかもしれません。
しかし、相続の対象になる財産はそれだけではありません。
株式や投資信託、貸付金などがある一方、住宅ローンやカードローン、未払金などのマイナスの財産もあります。
特に注意したいのは、相続人が把握していなかった借金です。
相続放棄には原則として3か月という期間があるため、相続財産調査はできるだけ早く始めることが重要になります。
相続財産調査とは何か
相続財産調査とは、亡くなった人が死亡時にどのような財産や債務を持っていたのかを確認する作業です。
相続では、プラスの財産だけを選んで引き継ぐことは原則としてできません。
預貯金や不動産を相続する一方で、故人に借金があれば、その債務も相続の対象になる可能性があります。
そのため、
預貯金はいくらあるのか
不動産を持っているのか
株式や投資信託はあるのか
借金はいくらあるのか
といったことを総合的に確認する必要があります。
財産全体を把握して初めて、相続するのか、相続放棄を検討するのかといった判断ができます。
まず自宅にある資料を確認する
相続財産調査の第一歩は、故人が残した書類などを確認することです。
銀行の通帳、キャッシュカード、証券会社からの取引報告書、固定資産税の納税通知書、生命保険会社からの書類、借入金の返済予定表などが手掛かりになります。
郵便物も重要です。
金融機関や証券会社、保険会社、クレジットカード会社などから届く郵便物によって、家族が知らなかった取引先が判明することがあります。
最近では紙の通帳や郵便物を使わない金融サービスも増えています。
そのため、スマートフォンやパソコン、電子メールなどに金融取引の手掛かりが残されている可能性も意識する必要があります。
預貯金は通帳だけでは判断できない
預貯金を調べる場合、まず故人の通帳やキャッシュカードを確認します。
しかし、通帳が見つからないからといって預金がないとは限りません。
インターネット銀行では紙の通帳が発行されないことがあります。
また、長期間利用していない銀行口座を家族が把握していないケースもあります。
給与や年金の振込履歴、公共料金やクレジットカード代金の引き落としなどから、利用していた金融機関を推測できることもあります。
金融機関が分かれば、相続人であることを証明したうえで、残高証明書や取引履歴などの発行を依頼する方法があります。
死亡時点の預金残高を確認する
相続財産として重要なのは、基本的に相続開始時、つまり死亡時点における財産です。
現在の口座残高だけを確認すればよいわけではありません。
例えば死亡後に公共料金などが口座から引き落とされていれば、現在の残高と死亡時点の残高は異なります。
反対に、死亡後に年金などが振り込まれている場合もあります。
相続税申告などが必要な場合には、死亡日時点の残高を確認することが重要です。
金融機関の残高証明書などを利用して確認していきます。
不動産は固定資産税の書類が手掛かりになる
故人が所有していた土地や建物を調べる際には、固定資産税の納税通知書や課税明細書などが重要な手掛かりになります。
自宅だけでなく、実家の土地、山林、農地、賃貸不動産、共有持分などを所有している場合があります。
「父が持っていた不動産は自宅だけ」と家族が思っていても、地方に小さな土地を所有している可能性もあります。
不動産は預金と違って物理的に存在するため見つけやすいように思えますが、家族が存在を知らない土地が残されているケースもあります。
名寄帳を利用して不動産を調べる方法もある
自治体で管理されている名寄帳も、不動産調査に利用されます。
名寄帳には、その自治体内で特定の人が所有している固定資産がまとめられています。
故人がある市区町村に複数の土地や建物を所有している場合、それらを確認する手掛かりになります。
ただし、名寄帳は基本的に自治体単位の資料です。
一つの自治体の名寄帳を確認したからといって、全国の不動産を確認できるわけではありません。
故人が複数の地域に不動産を持っていた可能性がある場合には注意が必要です。
所有不動産記録証明制度も重要になる
不動産の相続では、所有不動産記録証明制度も重要な仕組みになります。
これは、特定の人が登記名義人となっている不動産について、登記官が調査し、その結果を証明する制度です。
従来は、不動産が存在する可能性のある地域ごとに確認しなければならないという問題がありました。
全国的に所有不動産を確認できる仕組みが整備されることで、相続人が把握していなかった土地や建物を発見しやすくなります。
相続登記の義務化とあわせて、不動産を漏れなく把握する重要性はさらに高まっています。
株式や投資信託も相続財産になる
故人が証券会社を利用していた場合、株式や投資信託、債券なども相続財産になります。
証券会社から届いている取引残高報告書などが手掛かりになります。
銀行口座の取引履歴から証券会社への入出金が見つかることもあります。
最近ではネット証券を利用する人も多いため、紙の取引報告書が残っていないケースも考えられます。
電子メールなどから利用していた証券会社が分かる場合もあります。
証券口座が判明したら、相続人であることを証明したうえで、証券会社に相続手続きを確認します。
上場株式は証券保管振替機構から手掛かりを得られる場合がある
故人がどこの証券会社を利用していたのか分からない場合には、証券保管振替機構の登録済加入者情報を確認する方法があります。
一定の手続きを行うことで、故人について口座が開設されている証券会社などを調べる手掛かりを得られる場合があります。
ただし、これだけですべての金融資産を確認できるわけではありません。
非上場株式など、別途調査が必要になる財産もあります。
勤務先や過去に経営していた会社などがある場合には、非上場株式を保有していなかったかについても確認する必要があります。
生命保険は預金とは性質が異なる
生命保険についても確認が必要です。
故人が生命保険契約の被保険者になっていて、死亡によって保険金が支払われる場合があります。
ただし、死亡保険金は誰が受取人になっているかによって法律上の扱いが異なり、預貯金や不動産とまったく同じ意味での相続財産とは限りません。
一方、相続税の計算では、一定の死亡保険金がみなし相続財産として課税対象になる場合があります。
保険契約の存在そのものを家族が知らないケースもあるため、保険証券や預金口座からの保険料引き落としなどを確認します。
生命保険契約照会制度を利用できる場合もあります。
借金の調査を忘れてはいけない
相続財産調査で特に重要なのが、マイナスの財産の確認です。
代表的なものには、住宅ローン、カードローン、消費者金融からの借入金、クレジットカードの未払金などがあります。
税金や医療費などの未払金が残っている場合もあります。
預貯金や不動産だけを調べて「これだけ財産があるから相続しよう」と判断するのは危険です。
後から多額の借金が判明すれば、相続人が返済を求められる可能性があります。
相続財産調査では、プラスの財産とマイナスの財産を必ずセットで調べる必要があります。
信用情報機関への照会が役立つ場合もある
借入金については、故人が利用していた金融機関からの郵便物や預金口座の返済履歴などを確認します。
さらに、一定の条件のもとで信用情報機関に情報開示を求めることが、借入状況を確認する手掛かりになる場合があります。
ただし、信用情報だけですべての債務を確認できるわけではありません。
個人間の借金や保証債務などは、別途確認が必要になることがあります。
借金調査では、一つの方法だけで判断せず、複数の資料から確認することが重要です。
保証債務は見つけにくい
相続財産調査で特に発見が難しいものの一つが保証債務です。
故人自身が借金をしていなくても、知人や会社などの借入金について保証人になっている可能性があります。
保証債務は、通常は支払いが発生していないため、預金通帳を見ただけでは分からないことがあります。
特に故人が会社経営者だった場合には、会社の借入金について個人保証をしていなかったかを確認することが重要です。
契約書や金融機関との書類などを調べる必要があります。
プラスの財産よりも、こうした見えにくい債務のほうが相続では大きな問題になることがあります。
財産調査を急ぐ理由は3か月の相続放棄
相続財産調査を早く行うべき大きな理由が、相続放棄の期間です。
相続放棄は原則として、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
この期間は熟慮期間と呼ばれます。
そのため、相続財産調査に半年や1年かけてから相続するかどうかを考えればよい、というわけではありません。
プラスの財産とマイナスの財産をできるだけ早く調査し、相続するのか、相続放棄するのか、あるいは限定承認を検討するのかを判断する必要があります。
財産調査が終わらないなど一定の事情がある場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てる方法もあります。
財産目録を作ると全体像が分かりやすい
財産が判明してきたら、財産目録として一覧にまとめておくと便利です。
例えば、
預貯金
不動産
株式や投資信託
生命保険
自動車
貸付金
借入金
未払金
保証債務
などに分けて整理します。
財産目録を作ることで、相続財産全体の規模を把握しやすくなります。
その後の遺産分割協議や相続税申告を進める際にも役立ちます。
相続財産調査とは単に財産を探す作業ではなく、相続全体の設計図を作る作業ともいえるでしょう。
結論
相続財産調査とは、亡くなった人が残したプラスの財産とマイナスの財産を調べる作業です。
預貯金、不動産、株式や投資信託などだけでなく、借入金、未払金、保証債務なども確認する必要があります。
特に注意したいのは、家族が知らなかった財産や借金です。
紙の通帳がないネット銀行やネット証券が増えたことで、郵便物だけでは金融資産を把握できないケースも増えています。
一方、借金については信用情報や契約書など、複数の方法で確認する必要があります。
そして財産調査を急ぐ最大の理由の一つが、相続放棄には原則として3か月という期間があることです。
相続では「何をもらえるのか」を調べるだけでは十分ではありません。
「何を引き継がなければならないのか」まで含めて財産全体を把握することが重要です。
相続人を確定し、相続財産を調査することによって初めて、相続するのか、相続放棄するのかという重要な判断ができるのです。
参考
日本経済新聞 2026年8月15日 朝刊 <マネーの知識ここから>相続の基礎(1) 故人の財産、死亡後に「凍結」