相続では、亡くなった人の子が第1順位の法定相続人になります。
しかし、その子が親より先に亡くなっていたらどうなるのでしょうか。
例えば、祖父が亡くなったものの、その長男はすでに死亡しており、長男には子どもがいたというケースです。
この場合、一定の要件を満たせば長男の子、つまり祖父から見た孫が長男に代わって相続人になります。
この仕組みを「代襲相続」といいます。
相続人を調査するときには、故人の子が誰なのかを確認するだけでは十分ではありません。その子がすでに死亡していれば、さらに次の世代まで確認する必要があります。
代襲相続とは何か
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が一定の理由によって相続できない場合に、その人の子が代わって相続する仕組みです。
例えば父親に長男と長女がいたとします。
長男が父親より先に亡くなっており、長男には子どもが2人いたとします。
その後、父親が亡くれた場合、本来であれば長男と長女が第1順位の相続人になるところです。
しかし長男はすでに亡くなっています。
そこで一定の場合には、長男の2人の子、つまり父親から見た孫が長男の代わりに相続人になります。
この孫を代襲相続人といいます。
代襲相続が起きる代表的なケースは死亡
最も分かりやすい代襲相続のケースが、本来の相続人が被相続人より先に死亡している場合です。
親より子が先に亡くなることは珍しくありません。
高齢になれば、子ども自身も高齢になっているためです。
このような場合に、先に死亡した子の家系を相続から完全に除外してしまうのではなく、その子の子孫へ相続権を引き継がせるのが代襲相続の基本的な考え方です。
ただし、代襲相続が発生する原因は死亡だけではありません。
相続欠格によって相続権を失った場合や、一定の相続人廃除があった場合にも代襲相続が問題になります。
孫が相続人になる場合
子が被相続人より先に死亡していた場合、その子の子である孫が代襲相続人になることがあります。
例えば祖父が亡くなり、相続関係が次のようになっていたとします。
祖父には長男と次男がいました。
長男は祖父より先に死亡しており、長男には子どもAとBがいます。
次男は生存しています。
この場合、次男だけが相続人になるわけではありません。
長男の代わりにAとBが代襲相続人になります。
したがって、相続人はA、B、次男となります。
代襲相続人は元の相続人の立場を引き継ぐ
代襲相続では、孫が新しく独立した相続分を取得するというより、本来相続人になるはずだった親の立場を引き継ぐと考えると分かりやすくなります。
例えば、被相続人に配偶者がおらず、長男と次男の2人が本来の相続人だったとします。
この場合、それぞれの法定相続分は2分の1です。
ところが長男が先に死亡し、その長男に子どもAとBがいた場合、AとBが長男の2分の1を引き継ぎます。
したがって、AとBはそれぞれ4分の1、次男は2分の1となります。
孫が2人いるから次男と合わせて3人で3分の1ずつにするわけではありません。
ここは代襲相続を理解するうえで重要なポイントです。
孫も先に亡くなっていればひ孫へ続くことがある
子の代襲相続では、さらに次の世代へ相続権が移ることがあります。
例えば被相続人の長男がすでに死亡し、その長男の子である孫も先に死亡していたとします。
その孫に子ども、つまり被相続人から見たひ孫がいれば、一定の場合にはひ孫が代襲相続人になります。
これを再代襲と呼ぶことがあります。
子の系統については、条件を満たせば孫、ひ孫と下の世代へ続いていきます。
そのため、子が先に亡くなっている相続では、戸籍をさらに下の世代まで確認する必要があります。
兄弟姉妹にも代襲相続がある
代襲相続は子どもの系統だけにある制度ではありません。
第3順位の相続人である兄弟姉妹についても代襲相続があります。
例えば故人に子がおらず、父母や祖父母などの直系尊属もすでに亡くなっているとします。
この場合、故人の兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。
ところが兄が故人より先に死亡しており、その兄に子どもがいる場合があります。
この場合、兄の子、つまり故人から見た甥や姪が兄に代わって相続人になることがあります。
子どものいない人の相続では、甥や姪まで相続人になる可能性があるのです。
兄弟姉妹の代襲相続は甥や姪まで
子の代襲相続と兄弟姉妹の代襲相続には重要な違いがあります。
子の系統では、条件を満たせば孫、ひ孫と再代襲が続きます。
一方、兄弟姉妹については代襲相続できるのは兄弟姉妹の子、つまり甥や姪までです。
例えば故人の兄が先に死亡し、その兄の子である甥も故人より先に亡くなっていたとします。
甥に子どもがいたとしても、その子がさらに故人の兄を代襲して相続することはありません。
兄弟姉妹の系統では代襲相続が一代に限られているためです。
相続人調査では、この違いを理解しておく必要があります。
相続放棄をしてもその子は代襲相続人にならない
特に誤解されやすいのが相続放棄との関係です。
例えば父親が亡くなり、長男が相続放棄をしたとします。
長男に子どもがいれば、「長男が相続しないのだから孫が代わって相続するのではないか」と考えるかもしれません。
しかし、相続放棄の場合には原則として代襲相続は発生しません。
相続放棄をした人は、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われるからです。
したがって、長男が相続放棄をしたからといって、その長男の子が自動的に代襲相続人になるわけではありません。
死亡と相続放棄では結果が大きく違う
例えば父親に長男と次男がいて、長男には子どもAがいたとします。
長男が父親より先に死亡していれば、Aが長男を代襲して相続人になる可能性があります。
一方、父親が死亡した時点では長男が生きていて、その後長男が父親の相続について相続放棄をした場合、Aが長男を代襲することはありません。
一見すると「長男が相続しない」という結果は同じように見えます。
しかし法律上は、
先に死亡している場合
と
相続開始後に相続放棄した場合
では扱いがまったく違います。
相続人を確定するときには、なぜその人が相続しないのかまで確認する必要があります。
相続欠格や廃除では代襲相続が起こり得る
相続人が相続権を失う制度には、相続放棄以外にも相続欠格や相続人の廃除があります。
相続欠格とは、一定の重大な行為をした人について、法律上当然に相続権を失わせる制度です。
相続人の廃除とは、被相続人に対する虐待や重大な侮辱など一定の事情がある場合に、家庭裁判所の手続きなどによって相続権を失わせる制度です。
これらの場合には、相続放棄とは異なり、その人の子に代襲相続が発生することがあります。
したがって、「親が相続できないなら子も相続できない」と単純に考えることはできません。
相続できなくなった理由によって扱いが変わります。
代襲相続があると相続人調査の範囲が広がる
代襲相続は、戸籍による相続人調査とも密接に関係しています。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認して子どもを特定したとしても、その子が先に死亡していれば調査は終わりません。
その子に子どもがいるかを調べる必要があります。
さらに、その孫も先に死亡している場合には、ひ孫がいるかを確認する必要が生じることがあります。
兄弟姉妹が相続人になるケースでは、先に死亡している兄弟姉妹について甥や姪の存在を確認します。
家族関係が複雑な相続ほど、戸籍による確認が重要になります。
代襲相続人も遺産分割協議に参加する
代襲相続によって相続人になった人は、通常の相続人と同じように遺産分割協議に参加します。
例えば、相続人が次男と、亡くなった長男を代襲する孫A、孫Bであれば、この3人を含めて遺産分割について話し合う必要があります。
孫だから補助的に参加するというわけではありません。
正式な相続人です。
代襲相続人を除外して遺産分割協議を進めることはできません。
そのため、遺産分割を始める前に代襲相続の有無まで含めて相続人を確定することが重要です。
相続税の基礎控除にも影響する
代襲相続人は、相続税の計算でも重要になります。
相続税の基礎控除は、
3000万円プラス600万円掛ける法定相続人の数
によって計算します。
例えば、本来相続人となるはずだった長男が先に死亡し、長男の2人の子が代襲相続人となった場合には、法定相続人の人数が変わることがあります。
法定相続人の数が変われば、相続税の基礎控除額にも影響します。
死亡保険金や死亡退職金の非課税限度額を計算するときにも、法定相続人の数が重要になります。
代襲相続は遺産を誰が受け取るかだけではなく、相続税にも関係する仕組みなのです。
結論
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡しているなど一定の場合に、その人の子が代わって相続する仕組みです。
子が先に死亡していれば、孫が代襲相続人になることがあります。
さらに子の系統では、条件を満たせばひ孫などへの再代襲もあります。
兄弟姉妹についても代襲相続がありますが、こちらは甥や姪までです。
また、相続放棄をした場合には、その人の子が代襲相続するわけではないという点にも注意が必要です。
死亡、相続放棄、相続欠格、廃除では、代襲相続の扱いが異なります。
相続人を調べるときには、故人の子や兄弟姉妹の名前を確認するだけでは十分ではありません。
その人が生きているのか、先に亡くなっているなら子どもがいるのかまで確認する必要があります。
代襲相続を正しく把握することが、相続人を漏れなく確定し、その後の遺産分割や相続税申告を正しく進めるための重要なポイントになるのです。
参考
日本経済新聞 2026年8月15日 朝刊 <マネーの知識ここから>相続の基礎(1) 故人の財産、死亡後に「凍結」