家族が亡くなって財産を相続したからといって、すべての相続で相続税がかかるわけではありません。
相続税には「基礎控除」があるからです。
亡くなった人の遺産について相続税の課税価格を計算し、その合計額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかかりません。
現行の基礎控除額は、
3000万円プラス600万円掛ける法定相続人の数
で計算します。
例えば法定相続人が3人なら、基礎控除額は4800万円です。
相続税がかかるかどうかを判断する最初の重要な基準が、この基礎控除なのです。
相続税の基礎控除とは何か
相続税の基礎控除とは、相続税を計算するときに遺産から差し引くことができる一定の金額です。
計算式は、
3000万円プラス600万円掛ける法定相続人の数
です。
例えば法定相続人が1人なら、
3000万円プラス600万円
となり、基礎控除額は3600万円です。
法定相続人が2人なら4200万円、3人なら4800万円、4人なら5400万円となります。
法定相続人が増えるほど基礎控除額も大きくなる仕組みです。
法定相続人が3人なら4800万円
例えば夫が亡くなり、妻と長男、長女が法定相続人だったとします。
法定相続人は3人です。
したがって基礎控除額は、
3000万円プラス600万円掛ける3人
となります。
計算すると4800万円です。
相続税の課税価格の合計額が4000万円であれば、基礎控除額4800万円以下なので、原則として相続税はかかりません。
一方、課税価格の合計額が7000万円であれば、基礎控除額を2200万円上回ります。
この超過部分を基礎として相続税の計算を進めていきます。
遺産総額だけを見ればよいわけではない
基礎控除と比較する金額は、単純に故人名義の預貯金や不動産の時価を合計したものではありません。
相続税では、相続や遺贈によって取得した財産などについて相続税評価額を計算します。
さらに死亡保険金や死亡退職金など、民法上の相続財産とは異なるものの相続税では課税対象となる「みなし相続財産」があります。
一定の生前贈与について相続税の課税価格に加算される場合もあります。
一方、一定の債務や葬式費用については控除できます。
こうして計算した課税価格の合計額などを基礎控除額と比較していきます。
不動産は購入価格で計算するとは限らない
相続財産に土地や建物がある場合には注意が必要です。
相続税では、不動産を単純に購入価格や売却予定価格で評価するわけではありません。
土地については、路線価方式や倍率方式などによって評価します。
建物については、原則として固定資産税評価額を基礎として評価します。
そのため、
預金2000万円
自宅の購入価格5000万円
だから遺産は7000万円
と単純に判断することはできません。
相続税がかかるかどうかを判断するためには、相続税のルールに従って財産を評価する必要があります。
法定相続人とは誰なのか
基礎控除額を計算するためには、法定相続人の人数を確認する必要があります。
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外については順位があります。
第1順位は子などです。
第1順位の相続人がいなければ、父母などの直系尊属が第2順位になります。
第1順位と第2順位の相続人がいなければ、兄弟姉妹が第3順位になります。
代襲相続が発生すれば、孫や甥、姪などが法定相続人になる場合もあります。
誰を法定相続人として数えるかによって基礎控除額が変わるため、戸籍などによる相続人調査が重要になります。
実際に財産をもらった人数とは限らない
基礎控除額は「実際に遺産を取得した人数」で計算するわけではありません。
基準になるのは法定相続人の数です。
例えば妻、長男、長女の3人が法定相続人だったとします。
遺産分割協議によって妻がすべての財産を取得し、長男と長女が何も取得しなかったとしても、原則として基礎控除の計算では法定相続人3人を基準にします。
したがって基礎控除額は4800万円です。
「一人で相続したから基礎控除は3600万円」という計算にはなりません。
相続放棄した人がいても基礎控除では数える
相続放棄については、さらに注意が必要です。
民法上、相続放棄をした人は、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
しかし、相続税の基礎控除を計算するときには、相続放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えます。
例えば妻と子2人が相続人で、子の一人が相続放棄したとします。
民法上の相続関係は相続放棄によって変わります。
一方、相続税の基礎控除については、原則として相続放棄前の法定相続人3人を基準として計算します。
したがって基礎控除額は4800万円です。
民法上の相続人と、相続税で人数を数える際のルールが必ずしも同じではない点が重要です。
養子がいれば何人でも基礎控除が増えるわけではない
養子も原則として法定相続人になるため、基礎控除の計算に影響する可能性があります。
しかし、相続税では基礎控除などを計算する際に法定相続人として数える養子の人数に制限があります。
被相続人に実子がいる場合には、原則として養子は1人までです。
実子がいない場合には、原則として養子は2人までです。
これは、養子を多数設けることによって基礎控除額を際限なく増やすような相続税対策を防ぐためです。
ただし、一定の特別養子や代襲相続人となった養子など、実子として扱われるケースもあります。
死亡保険金にも法定相続人の数が関係する
法定相続人の数は、基礎控除だけに使われるわけではありません。
相続人が受け取る一定の死亡保険金には、
500万円掛ける法定相続人の数
という非課税限度額があります。
例えば法定相続人が3人なら、一定の死亡保険金について1500万円まで非課税となる可能性があります。
死亡退職金にも同様に、
500万円掛ける法定相続人の数
という非課税限度額があります。
法定相続人の人数は、相続税計算のさまざまな場面で重要になります。
基礎控除以下なら原則として相続税はかからない
課税価格の合計額などが基礎控除額以下であれば、課税遺産総額は生じません。
そのため、原則として相続税はかかりません。
例えば法定相続人が2人なら基礎控除額は4200万円です。
相続税の計算対象となる財産などが3500万円であれば、基礎控除の範囲内です。
この場合、基本的には相続税の申告も必要ありません。
相続が発生したから必ず税務署に相続税申告書を提出するという仕組みではないのです。
基礎控除を超えても必ず相続税を払うとは限らない
一方、課税価格の合計額が基礎控除額を超えたからといって、最終的に必ず相続税の納付が発生するとは限りません。
相続税には、税負担を軽減するさまざまな制度があります。
代表的なのが配偶者の税額軽減です。
配偶者が取得した遺産については、一定の範囲まで相続税がかからない仕組みがあります。
また、一定の要件を満たす自宅の土地や事業用の土地などについては、小規模宅地等の特例によって評価額を大幅に減額できる場合があります。
こうした制度を適用した結果、納付税額がゼロになることがあります。
税額がゼロでも申告が必要な場合がある
ここで重要なのが、「相続税を払わない」と「相続税申告が不要」は同じではないということです。
例えば配偶者の税額軽減を利用して相続税がゼロになる場合には、原則として相続税申告が必要です。
小規模宅地等の特例についても、適用を受けるために申告が必要になる場合があります。
したがって、
最終的な納税額がゼロだから申告不要
と判断することはできません。
どの制度を使って税額がゼロになるのかまで確認する必要があります。
基礎控除を超えるか微妙な場合は財産調査が重要になる
例えば法定相続人が3人で、基礎控除額が4800万円だったとします。
預貯金が2500万円、自宅などの不動産が2000万円程度なら、一見すると基礎控除以下に見えるかもしれません。
しかし、証券口座に株式があったり、家族が知らなかった土地が見つかったり、相続税の対象となる死亡保険金があったりする可能性があります。
反対に、借入金や未払金、葬式費用など、一定の金額を控除できる場合もあります。
基礎控除を超えるかどうかは、財産調査と債務調査を行ったうえで判断する必要があります。
基礎控除を超えた部分にそのまま税率を掛けるわけではない
相続税について、
遺産が基礎控除を1000万円超えたから1000万円に税率を掛ければよい
と考えるのは正確ではありません。
課税遺産総額を求めた後、まず法定相続人が法定相続分どおりに取得したものと仮定します。
それぞれの仮の取得金額に相続税率を適用して税額を計算し、それを合計して「相続税の総額」を求めます。
その後、実際に各人が取得した財産の割合などに応じて相続税の総額を振り分けます。
さらに税額控除などを適用して各人の納付税額を計算します。
基礎控除は、相続税計算の入口なのです。
基礎控除は相続税申告の必要性を考える第一歩
相続が発生したら、最初から複雑な相続税計算をする必要はありません。
まず、
誰が法定相続人なのか
法定相続人は何人なのか
基礎控除はいくらなのか
相続財産やみなし相続財産はいくらあるのか
控除できる債務や葬式費用はいくらなのか
を整理します。
その結果、基礎控除を明らかに下回っているのか、それとも相続税申告を検討する必要があるのかが見えてきます。
3000万円プラス600万円掛ける法定相続人の数という計算式は、相続税を考える出発点といえるでしょう。
結論
相続税の基礎控除とは、相続税を計算するときに遺産から差し引くことができる基本的な控除額です。
現行制度では、
3000万円プラス600万円掛ける法定相続人の数
によって計算します。
法定相続人が1人なら3600万円、2人なら4200万円、3人なら4800万円です。
課税価格の合計額などが基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかからず、相続税申告も必要ありません。
一方、基礎控除額を超えていても、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などによって最終的な納付税額がゼロになる場合があります。
ただし、こうした特例を利用するためには申告が必要になることがあります。
相続税を考えるときに、最初から税率だけを見る必要はありません。
まず法定相続人を正確に確定し、財産と債務を調査したうえで基礎控除額と比較することが、相続税申告が必要かどうかを判断する第一歩なのです。
参考
日本経済新聞 2026年8月15日 朝刊 <マネーの知識ここから>相続の基礎(1) 故人の財産、死亡後に「凍結」