登記情報との照合で無届を発見へ 土地取引情報のデジタル連携編

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土地取引について届出制度を設けても、必要な届出が実際に行われなければ、行政はその情報を十分に把握できません。

そこで今回の提言では、登記情報との照合によって無届事案を把握し、必要に応じて現地調査に入るなど、無届への対応を強化する方向性が示されています。

ポイントは、土地所有者から提出される届出だけに依存しないことです。

行政が持つ土地に関する情報を照合することで、届出漏れを把握できる仕組みへと変わる可能性があります。

届出制度には無届という課題がある

国土利用計画法では、一定規模以上の土地取引について届出制度が設けられています。

しかし、制度上は届出が必要であっても、実際に届出が行われなければ、届出情報だけからその取引を把握することはできません。

今回の提言では、こうした無届事案への対応強化も課題として取り上げられています。

資料では、登記情報との照合によって無届事案を把握し、現地調査に入るなどの対応を強化すべきとしています。

届出を待つだけではなく、別の土地情報と照合するという考え方です。

なぜ登記情報との照合が重要なのか

土地の取引が行われれば、所有権に関する登記情報にも変化が生じる場合があります。

一方、国土利用計画法による届出は、一定の条件を満たす土地取引について行われます。

今回の提言では、こうした情報を照合することによって、必要な届出が行われていない事案を把握する方向性が示されています。

重要なのは、行政が受け取った届出だけを見るのではなく、別に存在する情報と組み合わせようとしている点です。

ただし、資料では具体的な照合方法やシステムの内容までは示されていません。

どのような情報を、どのような仕組みで照合するのかは今後の制度設計を確認する必要があります。

情報を把握した後は現地調査へ

無届の可能性がある土地取引を情報上で発見するだけでは、対応は完結しません。

資料では、無届事案を把握し、現地調査に入るなど、無届事案への対応を強化すべきとしています。

つまり、情報の照合は行政対応の入口です。

情報を確認し、必要に応じて実際の土地の状況を調査するという流れが想定されています。

土地に関するデータと現場での確認を組み合わせることが重要になります。

届出対象面積の引下げとも関係する

今回の提言では、現在大規模なものに限られている土地取得時の届出について、対象面積を引き下げるなど、取引段階での情報把握を強化する方向性も示されています。

届出対象を広げれば、行政が把握できる土地取引は増えます。

しかし、届出対象をどれだけ広げても、必要な届出が行われなければ情報の空白は残ります。

そのため、届出対象そのものを拡大する施策と、無届を把握する施策の両方が必要になるわけです。

対象範囲を広げることと、制度を確実に機能させることは別の問題として考える必要があります。

小規模な土地取引の情報把握も進める

さらに提言では、届出対象面積未満の土地取引情報についても国が把握し、地方公共団体への提供等を行う仕組みを構築すべきとしています。

ここまでを組み合わせると、今回の提言が目指している情報把握の方向性が見えてきます。

届出対象となる土地については、届出によって情報を把握します。

届出対象未満の土地取引についても、別の仕組みによって情報を把握します。

そして、本来必要な届出が行われていない場合には、登記情報との照合などによって発見する方向です。

土地取引情報の空白をできるだけ少なくしようという考え方がうかがえます。

取得後の利用状況も把握する方向

土地取引情報を把握する目的は、取得者を確認することだけではありません。

今回の提言では、届出後に利用目的を変更した場合には再届出を求め、土地利用の継続的なモニタリングを可能にすべきとしています。

したがって、情報把握の対象は土地取得の瞬間だけではありません。

土地取引を把握し、その後の利用目的の変化も把握する方向です。

取得段階の情報と利用段階の情報がつながれば、行政が土地の状況をより継続的に確認できるようになる可能性があります。

国と地方公共団体の連携が不可欠になる

土地情報を把握しても、それが関係する行政機関で共有されなければ十分に活用できません。

今回の提言では、国、都道府県、市町村がそれぞれの役割に応じた分担と連携体制を構築し、重層的に対応すべきとしています。

例えば、国が把握した土地取引情報を地方公共団体へ提供し、地域の行政が必要な確認を行うという連携が重要になると考えられます。

ただし、資料では具体的な役割分担までは示されていません。

今後どの行政機関がどの情報を保有し、どのように共有するのかが制度設計上のポイントになるでしょう。

デジタル連携は資料からどこまで読み取れるのか

土地取引情報と登記情報を照合するとなれば、デジタル化された情報を活用した行政事務が想定されます。

ただし、今回の資料には、具体的なデジタルシステムの導入やAIによる自動照合などが示されているわけではありません。

そのため、現段階で具体的なシステム構築まで決まっていると考えることはできません。

資料から確認できるのは、登記情報との照合によって無届事案を把握することや、土地取引情報を国から地方公共団体へ提供する仕組みの構築が求められていることです。

今後、こうした情報連携を実際にどのような方法で実現するのかが注目されます。

企業は届出管理をより確実にする必要がある

企業側から見れば、土地取引に関する届出管理の重要性が一段と高まる可能性があります。

土地を取得した際に、担当部門が届出の要否を確認していなかったり、社内連携の不足によって必要な手続きが漏れたりすることは避けなければなりません。

登記情報などとの照合による無届把握が強化されれば、届出漏れが後から把握される可能性も考える必要があります。

そのため、土地取得時には所在地、面積、契約内容などを確認し、必要な届出の有無を判断する社内手続きを明確にしておくことが重要になります。

さらに利用目的変更時の再届出制度が導入されれば、取得時だけでなく保有期間中の管理も必要になる可能性があります。

情報連携の範囲が今後の注目点

今回の提言は方向性を示したものであり、具体的な情報連携の方法はこれから検討されます。

登記情報との照合をどのように行うのか。

国が把握する届出対象面積未満の土地取引情報とは具体的に何なのか。

地方公共団体にはどの範囲の情報が提供されるのか。

そして、把握した情報をどのような条件で現地調査や指導監督につなげるのか。

こうした実務的な部分が、今後の制度設計では重要になります。

結論

今回の提言では、土地取引について提出された届出だけに依存するのではなく、登記情報との照合によって無届事案を把握し、必要に応じて現地調査に入るなど、対応を強化する方向性が示されています。

さらに、届出対象面積の引下げ、対象面積未満の土地取引情報の把握、利用目的変更時の再届出なども組み合わせようとしています。

土地行政は、個々の届出を受け付ける仕組みから、複数の土地情報を照合し、国と地方公共団体が連携して土地の取得から利用までを把握する仕組みへ変わる可能性があります。

企業にとっても、土地取得時の届出を単なる事務手続きとして考えるのではなく、取得後まで含めた不動産管理の一部として確実に管理することが重要になっていくでしょう。

参考

企業実務 2026年10月号 土地の取得・利用に関する規制の見直しを求める提言がまとめられる

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