届出対象未満の土地取引も把握へ 国と地方公共団体の情報共有編

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土地取引の情報を行政が把握する仕組みには、1つの大きな限界があります。

一定規模以上の土地取引に届出を求めても、その面積基準を下回る取引は制度の外に残ることです。

今回の提言では、届出対象面積を引き下げるだけではなく、届出対象面積未満の土地取引情報についても国が把握し、地方公共団体へ提供する仕組みを構築すべきとしています。

「届出が必要な取引だけを把握する」という従来の発想から、より幅広く土地取引情報を把握する方向へ進もうとしています。

面積基準がある以上は対象外の取引が残る

現在の国土利用計画法では、一定規模以上の土地取引について届出が必要です。

資料では、市街化区域では2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域では5,000平方メートル以上、都市計画区域外では1ヘクタール以上とされています。

今回の提言では、こうした届出対象面積を引き下げるなど、取引段階における情報把握を強化する方向性が示されています。

しかし、どこまで基準を引き下げても、基準未満の土地取引は残ります。

そこで提言では、届出制度そのものとは別に、対象面積未満の土地取引についても情報を把握する考え方が示されています。

届出対象外と情報把握の対象外は違う

この提言を理解するうえで重要なのが、「届出対象」と「情報把握の対象」を分けて考えることです。

現在の制度では、一定の面積基準が届出の要否を判断する重要な基準となっています。

しかし今回の提言では、届出対象面積未満の土地取引情報についても国が把握し、地方公共団体への提供等を行う仕組みを構築すべきとしています。

つまり、届出義務がない土地取引についても、行政が何らかの形で情報を把握する仕組みを検討するということです。

今後制度が具体化すれば、「届出対象ではないから行政にも情報がない」とは限らなくなる可能性があります。

なぜ国が情報を把握するのか

土地は地域に存在するものです。

そのため、実際の土地利用の状況を把握しやすいのは地方公共団体と考えられます。

一方、小規模な土地取引まで含めた情報を、それぞれの地方公共団体だけで収集することには限界があります。

そこで今回の提言では、届出対象面積未満の土地取引情報を国が把握し、地方公共団体へ提供する仕組みが示されています。

国が情報を把握し、それを地域の行政へつなぐという考え方です。

土地取引情報を全国的に把握する仕組みと、地域の実情を把握する地方行政を組み合わせようとしていることが分かります。

地方公共団体は土地利用の現場を確認する

土地取引に関する情報だけでは、実際にその土地がどのように利用されているのかまでは分かりません。

今回の提言では、国、都道府県、市町村がそれぞれの役割に応じた分担と連携体制を構築し、重層的に対応すべきとしています。

ここから分かるのは、土地行政を1つの行政機関だけで完結させるのではないという方向性です。

国が把握した土地取引情報を地方公共団体と共有し、必要に応じて地域の状況を確認する仕組みにつなげていくことが想定されています。

ただし、具体的な役割分担の内容については、今回の資料だけでは明らかではありません。

今後の制度設計を確認する必要があります。

登記情報との照合も重要になる

土地取引情報の把握を強化するうえで、もう1つ注目したいのが登記情報です。

資料では、登記情報との照合によって無届事案を把握し、現地調査に入るなど、無届事案への対応を強化すべきとしています。

届出制度だけに依存していれば、必要な届出が行われなかった場合、その取引を行政が把握できない可能性があります。

そこで別の情報と照合することで、届出の有無を確認しようという考え方です。

土地取引に関する複数の情報を組み合わせることが、今後の土地行政では重要になる可能性があります。

情報共有は不適切な土地利用への対応にもつながる

土地取引情報を行政が幅広く把握する目的は、情報を集めること自体ではありません。

今回の提言では、周辺地域に悪影響を生じさせるような土地利用であっても、土地利用関連法では必ずしも禁止されていないものが存在することを、法規制の「隙間」として問題視しています。

そして、土地利用基本計画において「不適切な土地利用」に該当する行為を明示し、国土利用計画法に基づく指導監督を可能にすべきとしています。

そのためには、どこでどのような土地取引が行われ、その後どのように利用されているのかを把握することが重要になります。

土地取引情報の共有と土地利用への指導監督は、別々の問題ではありません。

利用目的変更時の再届出とも組み合わされる

今回の提言では、土地取得後の情報についても把握を強化する方向です。

届出後に利用目的を変更した場合には再届出を求め、土地利用の継続的なモニタリングを可能にすべきとしています。

ここまでの仕組みを整理すると、土地行政の方向性が見えてきます。

土地を取得した段階では、届出対象面積を引き下げて情報把握を広げます。

届出対象面積未満の取引についても、国が情報を把握して地方公共団体へ提供します。

さらに取得後に利用目的が変われば、その情報も把握します。

土地の取得から利用までを継続的につなげて管理しようとしているわけです。

企業にとって届出対象外だから無関係とは限らない

企業実務でも、この考え方には注意が必要です。

これまでは、土地を取得する際に面積基準を確認し、届出対象外であれば国土利用計画法上の届出手続きは不要と判断することが基本になります。

今後も届出制度が存在する以上、届出の要否を判断すること自体は重要です。

しかし今回の提言が制度化されれば、届出対象面積未満の土地取引についても行政が情報を把握する可能性があります。

したがって、届出対象外であることと、土地利用について何も確認する必要がないことを同じ意味で捉えるべきではありません。

特に取得後に利用方法を変更する場合には、その時点で新たな確認が必要になる可能性があります。

情報把握の具体的な方法は今後の課題

もっとも、今回の資料では、届出対象面積未満の土地取引情報を国がどのような方法で把握するのか、その具体的な仕組みまでは示されていません。

どの情報を利用するのか、地方公共団体へどの範囲まで提供するのか、情報提供を受けた地方公共団体がどのように利用するのかといった詳細も今後の検討事項です。

したがって、現時点で小規模な土地取引について新たな届出義務が決定したということではありません。

提言で示されているのは、届出対象面積未満の取引についても情報把握の対象とする仕組みを構築すべきという方向性です。

この違いは明確にしておく必要があります。

結論

今回の提言では、土地取引の情報把握を届出対象となる取引だけに限定しない方向性が示されています。

届出対象面積未満の土地取引情報についても国が把握し、地方公共団体へ提供する仕組みを構築することが求められています。

さらに、登記情報との照合による無届事案の把握、利用目的変更時の再届出、不適切な土地利用への指導監督などを組み合わせることで、土地の取得から利用までを継続的に把握する制度へと発展する可能性があります。

企業にとっても、「届出対象外だからそこで確認終了」という考え方だけでは足りなくなる可能性があります。

土地取引を広く把握する国と、地域の実情を把握する地方公共団体。

両者の情報をどのようにつなぐのかが、これからの土地規制を考える重要なポイントになるでしょう。

参考

企業実務 2026年10月号 土地の取得・利用に関する規制の見直しを求める提言がまとめられる

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