地震や豪雨などによって会社の建物、設備、商品などが被害を受けると、多額の損失が発生することがあります。
一方、会社が火災保険や企業向けの損害保険などに加入していれば、被害に応じて保険金を受け取ることがあります。
ここで重要になるのが、災害による損失と受け取った保険金を別々に考えないことです。
会社に1億円の損害が発生しても、保険金によって8,000万円が補填されるのであれば、企業が最終的に負担する経済的な損失は大きく変わります。
法人税でも、災害損失と保険金との関係を整理することが重要になります。
災害では損失と保険金の両方が発生する
例えば会社が所有する工場が豪雨によって浸水したとします。
機械設備や商品などに5,000万円の損失が発生しました。
この会社が損害保険に加入しており、後日3,000万円の保険金を受け取ったとします。
会社では5,000万円の損失だけが発生したわけではありません。
損失を補填する3,000万円の収入も発生しています。
そのため、災害時の法人税を考えるときには、損失と保険金の双方を確認する必要があります。
法人が受け取る保険金は原則として益金になる
法人が損害保険会社から受け取る保険金は、原則として法人税の所得計算上、益金として扱われます。
個人が受け取る一定の損害保険金には非課税となるものがありますが、法人税では同じ考え方ではありません。
会社が保険金を受け取れば、基本的には収益として法人税の計算に反映されます。
ただし、災害による損失も同時に発生しています。
したがって、保険金だけを見て会社に利益が生じたと考えるのではなく、災害による損失と合わせて見る必要があります。
5,000万円の損失と3,000万円の保険金で考える
具体例で考えてみます。
豪雨によって帳簿価額5,000万円の商品が販売できなくなり、すべて廃棄したとします。
災害による損失が5,000万円発生します。
その後、損害保険会社から3,000万円の保険金を受け取ったとします。
単純化すれば、5,000万円の損失に対して3,000万円が保険で補填されたことになります。
会社が実質的に負担する部分は2,000万円です。
災害税務では、このように損失額だけでなく、その損失のうちどの程度が保険などで補填されるのかを見ることが重要です。
保険金が確定する時期がずれることがある
災害税務を難しくする要因の一つが時間差です。
災害による損失は被災した事業年度に発生していても、保険会社による被害調査には時間がかかることがあります。
災害発生時点では、保険金を受け取れることは分かっていても、金額が確定していない場合があります。
さらに、保険金の支払いが翌事業年度になることもあります。
そのため、災害損失と保険金の計上時期が必ずしも同じになるとは限りません。
決算時には、保険金を受け取った日だけで判断するのではなく、保険金額がいつ確定したのかなどを確認する必要があります。
災害損失欠損金額でも保険金が重要になる
災害による損失については、一定の要件を満たせば災害損失欠損金額の繰戻還付を利用できる可能性があります。
この制度では、災害によって棚卸資産や固定資産などに生じた損失が重要になります。
ただし、損失が保険金などによって補填される場合には、その補填額との関係を確認する必要があります。
例えば1億円の資産被害が発生していても、その全額が保険金で補填されるのであれば、企業が負担する災害損失を1億円としてそのまま考えることは適切ではありません。
災害損失欠損金額を計算するときには、保険金などによる補填の有無と金額を確認することが重要です。
保険の対象資産を確認する
会社が複数の資産を保有している場合には、保険金がどの損害に対応するものなのかを整理する必要があります。
例えば工場の建物、機械設備、商品が同時に被災したとします。
保険契約によっては、建物だけが対象になっている場合があります。
別の保険では、商品や設備も補償されるかもしれません。
受け取った保険金について、どの資産の損害を補填するものなのかを確認しておくことが重要です。
保険会社から届く支払通知書や損害査定資料などを保存しておきます。
復旧工事費と保険金も区別して考える
例えば建物に5,000万円の被害が発生し、復旧工事に4,000万円を支出したとします。
さらに保険金3,000万円を受け取ったとします。
ここには複数の税務問題があります。
建物の損失をどのように処理するのか。
復旧工事4,000万円のうち、どこまでが修繕費で、どこからが資本的支出になるのか。
保険金3,000万円をいつ益金として計上するのか。
それぞれを分けて検討する必要があります。
災害関連の金額をすべてまとめて差額だけ会計処理するのではなく、損失、復旧費用、保険金をそれぞれ把握することが重要です。
保険金が損害額を上回ることもある
保険契約の内容や資産の帳簿価額によっては、受け取る保険金が税務上認識される損失額を上回る場合もあります。
例えば長期間使用して帳簿価額が大きく下がっている建物に対して、保険契約上は再取得に必要な金額などを基準に保険金が支払われるケースです。
その場合には、保険金と損失が完全に相殺されるとは限りません。
保険金を受け取ったから税負担が発生しない、あるいは災害損失があるから保険金に対する課税は考えなくてよい、と単純に判断することはできません。
圧縮記帳を検討する場合もある
固定資産が災害によって滅失または損壊し、受け取った保険金を使って代替資産を取得するなど一定の要件を満たす場合には、法人税上の保険金等による圧縮記帳を検討できることがあります。
例えば被災した工場に代わる建物を取得するケースです。
一定の要件を満たせば、保険金によって生じる課税を将来へ繰り延べる仕組みがあります。
ただし、保険金を受け取れば自動的に圧縮記帳できるわけではありません。
対象となる資産や取得時期などの要件を個別に確認する必要があります。
保険契約書から確認する
災害が発生してから初めて保険の内容を確認する企業もあります。
しかし、どの資産が対象なのか、どのような損害が補償されるのか、免責金額はいくらなのかによって受取保険金は大きく変わります。
被災した場合には、保険証券や契約書を確認し、保険会社へ早めに連絡することが重要です。
税務上も、保険契約書、保険会社への請求書類、損害査定資料、支払通知書などを一連の資料として保存しておくとよいでしょう。
損失と補填額を一覧にする
複数の資産が被災した場合には、資産ごとに整理すると分かりやすくなります。
建物の被害額はいくらか。
機械設備の被害額はいくらか。
商品の廃棄損はいくらか。
それぞれについて保険金はいくら支払われるのか。
復旧費用はいくら発生したのか。
こうした情報を一覧にしておけば、通常の法人税申告だけでなく、災害損失欠損金額の繰戻還付などを検討するときにも役立ちます。
結論
法人が災害によって損失を受け、損害保険金を受け取った場合には、災害損失と保険金をセットで確認することが重要です。
法人が受け取る保険金は原則として益金になりますが、その一方で災害による資産の損失も法人税の所得計算に反映されます。
さらに災害損失欠損金額を計算する場合には、保険金などによって補填される金額との関係も重要になります。
また、固定資産について受け取った保険金で代替資産を取得する場合などには、一定の要件のもとで圧縮記帳を検討できることもあります。
災害時には損失額だけを集計するのではなく、保険金、復旧費用、資産ごとの被害額を分けて記録することが大切です。
企業が最終的にどの損失を負担したのかを正確に把握することが、災害時の法人税務の基本になります。
参考
税のしるべ 2026年9月21日 特集 災害発生 そのとき法人税務はどうなる? 災害に伴う支援と損失処理
法人税法
法人税法施行令