iDeCoの受け取り方で税金が変わる 退職所得控除と公的年金等控除の仕組み

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2026年12月から、個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金上限が大幅に引き上げられます。

企業年金のない会社員は月額6万2,000円、自営業者やフリーランスなどは国民年金基金の掛金などと合わせて月額7万5,000円まで拠出できるようになります。

iDeCoは掛金の全額が所得控除の対象となり、運用期間中の利益も非課税になるなど、税制上の優遇が大きい制度です。

しかし、税制優遇を考える際に見落としやすいのが、将来の受給時にかかる税金です。

iDeCoは掛金を拠出する段階では所得税と住民税の負担を軽減できますが、受給時には原則として課税関係が生じます。

また、一時金で受け取るか、年金方式で受け取るかによって、適用される所得控除が異なります。

勤務先の退職金や公的年金の受給額によっても、最終的な税負担は変わります。

今回の制度拡充を機に、iDeCoの受け取り方と税金の仕組みを整理します。

iDeCoの受給方法は一時金と年金方式が基本

iDeCoの老齢給付金には、大きく分けて一時金と年金方式という2つの受給方法があります。

一時金は、積み立てた年金資産をまとめて受け取る方法です。

年金方式は、一定の期間に分けて資産を受け取る方法です。

金融機関などの取扱いによっては、一時金と年金方式を組み合わせることもできます。

ただし、すべての金融機関が同じ受給方法に対応しているわけではありません。

また、受給開始可能年齢は原則60歳ですが、通算加入者等期間が短い場合には、受給開始可能年齢が遅くなることがあります。

老齢給付金の受給開始時期は、原則として75歳までの間で選択できます。

重要なのは、受給方法によって所得税と住民税の計算方法が異なることです。

一時金では退職所得控除、年金方式では公的年金等控除が関係します。

一時金で受け取る場合は退職所得として課税

iDeCoを一時金で受け取る場合、その給付金は原則として退職所得に該当します。

退職所得には、退職所得控除という大きな所得控除が設けられています。

退職所得控除額は、原則として勤続年数やiDeCoの加入者期間などに応じて計算されます。

計算の基本は、20年以下の部分について1年当たり40万円、20年を超える部分について1年当たり70万円です。

例えば、退職所得控除の計算に用いる期間が20年の場合、控除額は800万円です。

30年の場合は、800万円に20年を超える10年分の700万円を加えた1,500万円になります。

40年の場合は2,200万円です。

一般的な退職所得では、退職所得控除を差し引いた後の金額の2分の1が課税退職所得金額になります。

ただし、役員退職金などには例外があります。

iDeCoの一時金についても、退職所得控除を活用することで税負担を大きく抑えられる場合があります。

退職所得控除による税負担の違い

例えば、iDeCoの加入者期間が30年で、一時金として1,500万円を受け取る場合を考えます。

他の退職金との調整がなく、退職所得控除額が1,500万円であれば、一時金の全額が控除の範囲内に収まります。

この場合、iDeCoの一時金について課税退職所得金額は生じません。

一方、同じ条件で2,000万円を受け取る場合には、退職所得控除1,500万円を差し引いた500万円が残ります。

原則として、その2分の1に当たる250万円が課税退職所得金額になります。

所得税は、この課税退職所得金額に対して所定の税率を適用して計算します。

住民税についても、退職所得に対する課税が行われます。

このように、iDeCoの一時金は、受取額と退職所得控除額の関係によって税負担が大きく変わります。

ただし、実際の退職所得控除額は加入者期間などに基づいて計算され、単に口座を保有していた年数だけで決まるわけではありません。

会社の退職金とiDeCoの控除枠は共通

会社員がiDeCoを利用する場合、特に注意したいのが勤務先の退職金との関係です。

退職所得控除は、会社の退職金とiDeCoの一時金について、それぞれ無条件に満額を利用できる制度ではありません。

同じ年に会社の退職金とiDeCoの一時金を受け取る場合には、原則として両者を合わせて退職所得を計算します。

また、異なる年に受け取る場合でも、一定期間内に他の退職金を受け取っていると、退職所得控除額の調整が必要になることがあります。

例えば、勤続35年の会社員が多額の退職金を受け取り、さらにiDeCoの一時金を受け取る場合には、両者の受給時期によって課税関係が変わります。

退職金が多い会社員ほど、iDeCoの一時金に対して利用できる退職所得控除が小さくなる場合があります。

したがって、掛金拠出時の節税効果だけでなく、退職金との関係を含めて受給方法を検討する必要があります。

2026年から適用される退職所得控除の調整ルール

iDeCoの受給時課税では、2026年から適用される退職所得控除の調整ルールにも注意が必要です。

従来、iDeCoの一時金を先に受け取り、その後に会社の退職金を受け取る場合には、一定の条件の下で、受給時期を5年以上離すことが税負担の軽減につながるケースがありました。

しかし、2026年1月1日以後に支払われる一定の退職金については、先に受け取ったiDeCoの一時金との調整対象期間が拡大されています。

具体的には、iDeCoの老齢一時金を受け取った後、9年以内に会社の退職金を受け取る場合、退職所得控除の調整が必要になることがあります。

そのため、従来のように5年間の間隔を空ければ必ず別々に控除を利用できるという考え方は適切ではありません。

一方、会社の退職金を先に受け取り、その後にiDeCoの一時金を受け取る場合には、別の調整ルールが適用されます。

原則として、iDeCoの一時金を受け取る年の前年以前19年以内に受け取った退職金などが調整対象になる場合があります。

受給する順番によって対象期間が異なるため、単純に受給年をずらすだけで有利になるとは限りません。

また、調整対象期間に該当しても、実際の控除額は勤続期間や加入者期間の重複状況などによって異なります。

年金方式で受け取る場合は雑所得として課税

iDeCoを年金方式で受け取る場合には、公的年金等に係る雑所得として扱われます。

この場合、公的年金等控除が適用されます。

公的年金等控除は、国民年金や厚生年金だけでなく、一定の企業年金やiDeCoの年金方式による給付にも適用されます。

ただし、公的年金等控除はiDeCo専用の控除ではありません。

老齢基礎年金や老齢厚生年金、企業年金などと合算した公的年金等の収入金額に基づいて計算されます。

例えば、65歳以上で公的年金等以外の所得が1,000万円以下の場合、公的年金等の収入が330万円以下であれば、公的年金等控除額は原則110万円です。

老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計が年間200万円あり、さらにiDeCoから年間60万円を受け取る場合、公的年金等の収入は合計260万円になります。

この場合、公的年金等控除額は原則110万円となり、公的年金等に係る雑所得は150万円です。

iDeCoを受け取らない場合の雑所得は90万円であるため、iDeCoの受給によって雑所得が60万円増える計算になります。

このように、公的年金が一定額ある人は、iDeCoの年金受給分について実質的に課税所得が増加する場合があります。

年金方式では社会保険料への影響にも注意

iDeCoを年金方式で受け取る場合には、所得税や住民税だけでなく、社会保険料への影響も考える必要があります。

例えば、65歳以降に国民健康保険に加入している場合、公的年金等に係る雑所得が増えることで、国民健康保険料が増加する可能性があります。

また、75歳以上の後期高齢者医療制度では、所得に応じて保険料や医療費の窓口負担割合が変わる場合があります。

介護保険料についても、所得段階によって負担が異なります。

iDeCoの年金受給によって所得が増加すると、これらの負担に影響する可能性があります。

一方、会社の健康保険に加入している場合には、保険料の算定方法が異なります。

そのため、iDeCoの年金方式が社会保険料に与える影響は、加入している医療保険制度や年齢、所得状況によって異なります。

年金方式を選択する際には、税金だけでなく、社会保険料を含めた手取り額を考えることが重要です。

企業年金のない会社員が有利になりやすい理由

今回のiDeCo拡充で注目されるのが、企業年金のない会社員です。

企業年金のない会社員は、掛金上限が月額6万2,000円に拡大します。

さらに、勤務先の退職金が少ない場合には、受給時の退職所得控除を活用しやすい可能性があります。

例えば、会社から退職金を受け取らない人が、長期間iDeCoに加入して一時金を受け取る場合、他の退職金との控除額調整が生じにくくなります。

一方、企業年金や退職金が充実している会社員は、退職所得控除や公的年金等控除を他の給付と共有することになります。

そのため、同じ金額をiDeCoで積み立てても、受給時の税負担が異なる場合があります。

ただし、企業年金がないことと退職金がないことは同じではありません。

また、過去に別の勤務先から退職金を受け取っている場合には、調整が必要になることがあります。

企業年金のない会社員が有利になりやすいのは、掛金上限だけでなく、受給時の控除を活用できる余地が比較的大きい場合があるためです。

自営業者・フリーランスの受給時課税

自営業者やフリーランスにとっても、iDeCoの受給時課税は重要です。

自営業者には原則として勤務先からの退職金がありません。

そのため、iDeCoの一時金について退職所得控除を活用しやすい場合があります。

しかし、小規模企業共済に加入している場合には注意が必要です。

小規模企業共済の共済金を一括で受け取り、退職所得として扱われる場合には、iDeCoの一時金との関係が生じることがあります。

また、過去に会社員として働き、退職金を受け取っている場合にも、受給時期によって退職所得控除の調整が必要になることがあります。

自営業者だから必ずiDeCoの一時金を非課税で受け取れるわけではありません。

iDeCo、小規模企業共済、公的年金などを含めて、受給時期と受給方法を検討することが重要です。

一時金と年金方式のどちらが有利か

iDeCoの受給方法について、一時金と年金方式のどちらが有利かは、個人の状況によって異なります。

一時金では退職所得控除を活用でき、原則として控除後の金額の2分の1が課税対象になります。

そのため、退職所得控除を十分に利用できる人にとっては、一時金が有利になる場合があります。

一方、年金方式では公的年金等控除を利用できます。

公的年金の受給額が少ない人や、他の所得が少ない人は、年金方式による受給が適している場合があります。

ただし、年金方式では受給期間中の所得税や住民税、社会保険料への影響を考慮する必要があります。

また、年金方式で受け取る場合には、金融機関によって給付事務手数料などが発生することがあります。

一時金と年金方式を組み合わせられる場合には、それぞれの控除を活用する方法も考えられます。

もっとも、受給方法の組み合わせによって必ず税負担が軽減されるわけではありません。

勤務先の退職金、公的年金、他の所得、社会保険料などを含めた比較が必要です。

受給開始前に確認したい退職金と年金の全体像

iDeCoの受給方法を決める前には、老後に受け取る資金の全体像を確認することが重要です。

まず、勤務先の退職金制度を確認し、退職一時金や企業年金の受給見込額を把握します。

次に、老齢基礎年金や老齢厚生年金の見込額を確認します。

さらに、小規模企業共済などの退職所得に該当する給付がある場合には、その受給時期も整理します。

そのうえで、iDeCoを一時金で受け取る場合と、年金方式で受け取る場合の税負担を比較します。

特に50代後半から60代の人は、退職金の受給時期が近づいているため、早めに確認しておくことが重要です。

退職金やiDeCoの受給時期を決めた後では、税負担を軽減するための選択肢が限られる場合があります。

老後資金の受け取り方は、資産形成の最終段階における重要な判断になります。

結論

iDeCoの税制優遇を考える際には、掛金拠出時の所得控除だけでなく、受給時の課税まで理解することが重要です。

一時金で受け取る場合には退職所得控除、年金方式で受け取る場合には公的年金等控除が適用されます。

しかし、これらの控除はiDeCo専用ではなく、勤務先の退職金や公的年金などと関係します。

特に2026年からは、iDeCoの一時金を先に受け取った場合の退職所得控除の調整対象期間が拡大されており、受給時期の選択には一層の注意が必要です。

企業年金や退職金が少ない人は、受給時の控除を活用しやすい場合があります。

一方、退職金や公的年金が多い人は、iDeCoの受給によって税負担や社会保険料が増える可能性があります。

人生100年時代の老後資金設計では、資産を積み立てることだけでなく、どのように受け取るかまで考える必要があります。

今回のiDeCo拡充を機に、退職金、公的年金、企業年金などを含めた総合的な受給計画を立てることが重要です。

参考

日本経済新聞 2026年11月1日 朝刊

「iDeCoが12月大幅拡充、利用拡大へ『企業年金弱者』加入が焦点」

国税庁「退職金を受け取ったとき(退職所得)」

国税庁「公的年金等の課税関係」

国税庁「退職所得控除額の計算方法」

厚生労働省「確定拠出年金制度」

国民年金基金連合会「iDeCo公式サイト」

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