租税回避スキームの販売に国税庁が警戒強化――プロモーターへの対応と税務行政の新たな課題

税理士
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租税回避スキームを組成し、多数の納税者に販売・提供する「プロモーター」の存在が、税務行政における重要な課題となっています。

2026年10月20日に開催された政府税制調査会の専門家会合では、国税庁が複数のプロモーターの事例を報告し、租税回避スキームの実態や税務当局が直面する問題について議論が行われました。

特に注目されるのは、租税回避スキームが標準化され、幅広い納税者に販売されていることです。

従来の税務調査は、個々の納税者の申告内容を確認し、問題があれば是正することを基本としてきました。しかし、同じ仕組みが多数の納税者に販売される場合、個別の税務調査だけでは対応が追いつかない可能性があります。

今回の議論は、税務当局による租税回避への対応が、個別の納税者に対する課税処分から、スキームの組成・販売段階を含む対応へと広がる可能性を示しています。

租税回避スキームとプロモーターの実態

租税回避とは、税法の規定や制度の仕組みを利用し、通常想定される税負担を軽減しようとする行為を指します。

所得の隠蔽や架空経費の計上など、明確な違法行為である脱税とは区別されます。

ただし、租税回避についても、取引の実態や適用される税法の規定によっては、課税処分の対象となる場合があります。

今回、国税庁が問題視したのは、特定のプロモーターが租税回避スキームを標準化し、多数の納税者に販売・提供している実態です。

プロモーターとは、租税回避の仕組みを考案・組成し、その利用を納税者に勧誘したり、必要な取引や契約を組み立てたりする者を指します。

税務上の仕組みが商品として販売されることにより、税務知識が十分ではない納税者でも、同様の取引を実行できるようになります。

国税庁の報告では、汎用的に利用でき、理論上は税負担を際限なく減らしたり、還付金を作り出したりすることが可能な高リスクのスキームも確認されているとしています。

このような仕組みが広く利用されれば、個々の納税者だけでなく、税制全体の公平性や信頼性にも影響が及びます。

租税回避スキームが拡大する仕組み

租税回避スキームが標準化されると、プロモーターは同じ仕組みを繰り返し販売できます。

例えば、ある税制上の取扱いを利用して税負担を軽減する仕組みが考案された場合、その取引手順や契約書類を定型化することで、多数の納税者に提供できるようになります。

プロモーター側は、最初に仕組みを構築すれば、販売先が増えるほど収益を拡大できる可能性があります。

一方、税務当局は、個々の納税者について取引の実態を確認し、税法の適用関係を検討しなければなりません。

必要に応じて税務調査を実施し、課税処分を行うことになります。

納税者が処分を争えば、不服申立てや訴訟に発展する場合もあります。

その結果、プロモーターがスキームを販売する速度と、税務当局が問題を把握して是正する速度との間に大きな差が生じます。

今回の専門家会合では、このような時間とコストの非対称性が課題として指摘されました。

さらに、特定の納税者に課税処分が行われても、プロモーターが同様の仕組みを組成・販売し続ける事例があることも問題視されています。

国税庁による情報収集と専門部署の強化

国税庁は、租税回避スキームへの対応として、個別事案の調査だけでなく、組織的な情報収集と分析を進めています。

具体的には、租税回避スキームの分析・調査を担当する専担部署の設置や、全国の国税局・税務署からの情報集約などに取り組んできました。

これまで税務署ごとに把握していた事案についても、全国的に情報を集約することで、共通する仕組みや関与者を発見しやすくなります。

例えば、異なる地域の複数の納税者が類似した取引を行っている場合、それぞれ独立した判断によるものなのか、共通のプロモーターが関与しているのかを分析することが重要になります。

また、租税回避に利用された税制上の問題点を、制度を所管する当局へ適時に共有することも重視されています。

これは、税務調査による事後的な是正だけでなく、必要に応じて税制改正につなげるための取組みです。

今後は、租税回避スキームの早期発見と、制度面での対応を組み合わせることが一層重要になると考えられます。

税理士や金融機関の関与を巡る問題

今回の専門家会合では、租税回避スキームを販売するプロモーターに対して、厳しい意見が相次ぎました。

また、スキームに関与する金融機関についても問題視する意見が示されました。

租税回避スキームの中には、金融商品や資金調達、資産移転などを組み合わせるものも考えられます。

そのため、税務専門家だけでなく、金融機関など複数の関係者が関与する可能性があります。

もっとも、金融機関が取引に関与したという事実だけで、直ちに違法性や責任が認められるわけではありません。

問題となるのは、取引の実態や目的、関与者の認識、税法上の取扱いなどです。

税理士については、税理士法第37条の適用可能性も議論されました。

同条は、税理士が故意に真正の事実に反する税務代理や税務書類の作成を行うことなどを禁止しています。

ただし、租税回避スキームに関与したことだけで、当然に同条違反となるものではありません。

具体的な行為が法定の禁止事項に該当するかどうかを検討する必要があります。

また、弁護士の懲戒制度と税理士の懲戒制度では、処分を行う主体や制度の仕組みが異なります。

専門家会合でも、こうした制度上の違いを踏まえた慎重な検討が必要との意見が示されました。

適法な節税と問題のある租税回避の違い

納税者にとって重要なのは、適法な節税と問題のある租税回避を区別することです。

税法が認める所得控除や税額控除、各種特例を適切に利用することは、通常の税務対応です。

例えば、青色申告特別控除や小規模企業共済等掛金控除などは、法律上の要件を満たして利用する制度です。

一方、税負担の軽減だけを目的として、不自然な取引を組み合わせたり、経済的実態を伴わない契約を利用したりする場合には、税務上の問題が生じる可能性があります。

ただし、取引が複雑であることや節税効果が大きいことだけを理由に、違法と判断されるわけではありません。

税法の規定、取引の実態、当事者の権利義務などを総合的に確認する必要があります。

特に注意したいのは、税務当局から否認される可能性について十分な説明を受けないまま、節税効果だけを強調する提案を受け入れることです。

税負担が軽減されると説明されても、後に課税処分を受ければ、本税に加えて延滞税や加算税が生じる場合があります。

プロモーターに支払った手数料も、必ず返還されるとは限りません。

納税者自身が税務上のリスクを負う可能性を理解することが重要です。

非居住者の役員報酬にも課税上の課題

今回の専門家会合では、租税回避スキームへの対応に加え、非居住者の給与・役員報酬に関する源泉徴収制度も取り上げられました。

背景には、リモートワークの普及によって、国外に居住しながら日本企業の業務に従事する働き方が広がっていることがあります。

日本の居住者については、給与所得などに累進税率が適用され、所得税の最高税率は45%となっています。

これに対し、非居住者の国内源泉所得に該当する給与や役員報酬については、原則として20.42%の源泉徴収が行われる仕組みがあります。

新聞記事では20%と説明されていますが、実務上は復興特別所得税を含む税率に注意が必要です。

また、非居住者の給与等がすべて源泉徴収だけで課税関係を完結するわけではなく、国内勤務の状況や所得の種類、租税条約などによって取扱いが異なります。

例えば、国外で勤務する非居住者の役員報酬については、日本法人の役員として受け取る報酬が国内源泉所得となる場合があります。

一方、一般の従業員の給与については、勤務場所などが重要な判断要素となります。

このように、居住地や勤務形態によって課税関係が変わることから、高額報酬を受け取る者の税負担に不均衡が生じる可能性が指摘されています。

政府税調では、源泉徴収制度の基本的な仕組みを維持しながら、対応を検討する方向性が示されました。

ただし、源泉徴収義務者である企業の事務負担が過度に増えないよう、簡素な制度設計とする必要があります。

企業経営者が確認すべき税務上のリスク

中小企業の経営者にとっても、今回の議論は無関係ではありません。

企業には、法人税や消費税、所得税、相続税など、さまざまな税務上の課題があります。

特に、節税効果が大きいとされる提案を受けた場合には、その仕組みを十分に確認する必要があります。

確認すべきなのは、税負担がどの程度軽減されるかだけではありません。

取引に経済的な合理性があるか、税法上の根拠が明確か、税務当局から異なる判断を受ける可能性があるか、否認された場合の負担を誰が負うのかといった点も重要です。

また、契約書や請求書などの形式が整っていても、それだけで税務上の安全性が保証されるわけではありません。

実際の資金移動や取引内容、事業上の必要性などを確認することが求められます。

税務上の効果を強調する提案ほど、導入前に独立した立場の税理士などから意見を得ることが有効です。

今後の税制改正と税務行政への影響

今回の専門家会合での議論が、直ちに新たな規制や税制改正につながると決まったわけではありません。

しかし、国税庁がプロモーターの具体的な活動を問題として報告し、政府税調で対応が議論されたことには重要な意味があります。

今後の検討課題としては、租税回避スキームの早期把握、販売・提供する者への対応、税理士などの専門家の責任、金融機関の関与、税制上の抜け穴への対応などが考えられます。

海外では、一定の租税回避スキームについて、税務当局への開示を求める制度を設けている国もあります。

日本でも、租税回避スキームの情報をどの段階で把握し、どのような対応につなげるべきかが重要な論点となります。

一方で、適法な税務助言や通常の経済取引まで過度に萎縮させないことも必要です。

納税者の予測可能性を確保しながら、税負担の公平性を維持する制度設計が求められます。

結論

国税庁が租税回避スキームを販売・提供するプロモーターの事例を政府税調に報告したことは、今後の税務行政を考える上で重要な動きです。

問題の中心は、個々の納税者による税負担の軽減行為だけではありません。

租税回避の仕組みが商品化され、多数の納税者に短期間で広がることにより、従来の税務調査や課税処分だけでは十分に対応できない可能性があることです。

今後は、租税回避スキームを組成・販売する段階への対応や、関与する専門家の責任について、議論が進む可能性があります。

企業経営者や個人の納税者にとっては、節税効果の大きさだけで判断せず、税法上の根拠と取引の実態、将来の課税リスクを確認する姿勢が一層重要になります。

また、税理士などの専門家には、依頼者の税負担を適法に軽減する役割とともに、税制の公平性や税務行政への信頼を損なわない職業倫理が求められます。

租税回避スキームへの対応強化は、単なる税務調査の問題ではなく、納税者、専門家、金融機関、税務当局のそれぞれの責任を改めて問い直す課題といえます。

参考

税のしるべ 2026年10月23日「国税庁が租税回避スキームを販売等するプロモーターの事例を報告、政府税調の専門家会合で」(令和8年10月26日号1面)

政府税制調査会「経済社会のデジタル化への対応と納税環境整備に関する専門家会合」(2026年10月20日)

税理士法第37条

所得税法第161条、第212条、第213条

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