2026年の年末調整は何が変わるのか――178万円への引き上げ、扶養控除、生命保険料控除の重要ポイント

税理士
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2026年の年末調整では、所得税の課税最低限の引き上げや扶養親族の所得要件の緩和、子育て世帯を対象とする生命保険料控除の拡充など、家計に関係する複数の制度変更があります。

2025年には基礎控除の見直しや特定親族特別控除の創設など、大きな税制改正が実施されました。2026年は、これらの制度をさらに見直し、働く人や子育て世帯の税負担を軽減する方向で改正が進められています。

年末調整は、会社が給与から源泉徴収した所得税と、本来納めるべき年間の所得税との差額を精算する手続きです。

制度変更を正しく理解し、必要な申告を行うことで、適用できる控除を見落とさずに済みます。

税理士・FPの視点から、2026年の年末調整で押さえておきたい変更点と実務上の注意点を整理します。

課税最低限が160万円から178万円に引き上げ

2026年の所得税では、給与所得者の課税最低限が178万円に引き上げられました。

2025年の160万円から18万円の引き上げとなります。

給与所得者には、主に次の2つの控除が適用されます。

  • 給与所得控除
  • 基礎控除

給与所得控除は、給与収入に応じて一定額を差し引く制度です。

基礎控除は、納税者本人の合計所得金額などに応じて適用される所得控除です。

給与収入から給与所得控除を差し引き、さらに基礎控除などを差し引くことで、課税所得が計算されます。

2026年は、この控除の組み合わせによって、給与収入178万円まで所得税が発生しない仕組みとなっています。

ただし、178万円という金額は、給与収入のみで一定の条件を満たす場合の所得税の目安です。

住民税の非課税基準や社会保険の扶養判定とは異なります。

所得税がかからなくても、住民税や社会保険料の負担が発生する場合があります。

したがって、178万円への引き上げを、そのまま社会保険の扶養範囲の拡大と理解しないことが重要です。

扶養親族の所得要件が62万円以下に緩和

2026年は、扶養親族の所得要件も見直されました。

2025年は合計所得金額58万円以下でしたが、2026年は62万円以下に引き上げられています。

例えば、親族の年間合計所得金額が60万円だった場合を考えます。

2025年の基準では58万円を超えるため、扶養親族の所得要件を満たしませんでした。

しかし、2026年は62万円以下となるため、所得要件を満たすことになります。

もっとも、扶養控除を受けるためには、所得要件だけでなく、生計を一にしていることや年齢などの条件も確認する必要があります。

特に注意したいのは、扶養親族に該当することと、扶養控除を適用できることは必ずしも同じではないという点です。

原則として16歳未満の子どもは、所得税の扶養控除の対象にはなりません。

一方、16歳以上の扶養親族については、年齢や同居状況などによって控除額が異なります。

年末調整では、扶養親族の所得見積額と年齢を正確に確認することが重要です。

特定親族特別控除も所得要件を拡大

2025年に創設された特定親族特別控除についても、2026年は所得要件が見直されました。

この制度は、19歳以上23歳未満の親族について、一定の所得がある場合でも、扶養する人が所得控除を受けられる仕組みです。

大学生年代の子どもがアルバイト収入を増やした場合に、親の所得控除が急激に失われることを緩和する目的があります。

2026年は、対象となる親族の合計所得金額が62万円超123万円以下となりました。

控除額は、親族の所得金額に応じて段階的に減少します。

例えば、子どもの合計所得金額が97万円の場合と107万円の場合では、適用できる控除額が異なります。

記事で紹介された例では、97万円なら41万円、107万円なら21万円の控除となります。

この制度で特に注意したいのは、年末調整時点では年間所得が確定していないことです。

11月に申告書を提出する会社では、12月のアルバイト収入を見込んで所得を申告する必要があります。

年末に勤務時間が増えれば、当初の見積額と実際の所得が異なる可能性があります。

その結果、適用できる控除額が変わり、所得税の再計算が必要になる場合があります。

大学生年代の子どもがいる家庭では、年末までの給与収入を確認し、必要に応じて勤務先へ申告内容の変更を申し出ることが大切です。

23歳未満の扶養親族がいる場合は生命保険料控除を拡充

2026年の年末調整で、子育て世帯が特に確認したいのが生命保険料控除の特例です。

2026年分と2027年分について、23歳未満の扶養親族がいる場合、一般生命保険料控除の上限が引き上げられます。

2012年以降の契約に適用される新制度では、通常、一般生命保険料控除の上限は4万円です。

今回の特例では、一定の要件を満たす場合、上限が6万円となります。

つまり、一般生命保険料控除について、最大2万円の所得控除の拡大が可能になります。

ただし、保険料を支払っていれば必ず2万円の控除が増えるわけではありません。

実際の控除額は、年間の支払保険料や契約区分などによって決まります。

また、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を合わせた生命保険料控除全体の上限にも注意が必要です。

新制度では、3区分の控除額の合計上限は12万円であり、今回の特例によって全体の上限が単純に14万円になるわけではありません。

生命保険料控除の特例は夫婦それぞれが利用できる

今回の特例では、23歳未満の扶養親族がいることが重要な要件になります。

子どもが23歳未満であっても、所得要件などを満たさず扶養親族に該当しない場合には、特例を利用できません。

一方、夫婦がそれぞれ生命保険料を支払っている場合には、一定の要件を満たすことで、夫婦それぞれが特例を利用できます。

例えば、夫婦ともに給与所得者で、18歳の子どもが扶養親族に該当する家庭を考えます。

夫が自分の生命保険料を支払い、妻も自分の生命保険料を支払っている場合、それぞれの年末調整で特例の適用を検討できます。

ここで注意したいのは、同じ保険料について夫婦が重複して控除を受けることはできないという点です。

生命保険料控除は、原則として実際に保険料を負担した人が適用する制度です。

契約者や被保険者の名義だけで判断せず、保険料の負担関係を確認する必要があります。

16歳未満の子どもも扶養控除等申告書への記入が重要

16歳未満の子どもは、所得税の扶養控除の対象外です。

そのため、年末調整の申告書に記入する必要がないと考える人もいるかもしれません。

しかし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、住民税に関する事項として16歳未満の扶養親族を記入する欄があります。

この情報は、住民税の非課税判定などに関係する場合があります。

さらに、政府が検討する給付付き税額控除においても、16歳未満の扶養親族に関する情報を活用する方向性が示されています。

もっとも、給付付き税額控除については、具体的な制度設計や実施方法を引き続き確認する必要があります。

現時点で将来の給付額や受給資格が確定しているわけではありません。

将来の制度への対応という意味でも、扶養親族に関する情報を正確に申告しておくことが大切です。

共働き夫婦は扶養控除を誰が受けるか確認

共働き夫婦に扶養控除の対象となる子どもがいる場合、同じ子どもについて夫婦双方が扶養控除を重複して適用することはできません。

原則として、夫婦のどちらか一方が申告します。

一般的には、所得税率が高い人が扶養控除を受ける方が、世帯全体の所得税負担を軽減できる可能性があります。

例えば、所得税率20%の夫と10%の妻がいる場合、同じ38万円の所得控除であっても、所得税の軽減額は異なります。

単純計算では、夫が控除を受けた場合は7万6,000円、妻が控除を受けた場合は3万8,000円です。

ただし、実際の税負担は課税所得、復興特別所得税、住民税、他の控除などによって変わります。

また、扶養親族の申告先を変更すると、住民税の非課税判定や勤務先の家族手当などに影響する場合もあります。

所得税の節税額だけでなく、世帯全体への影響を確認することが望まれます。

所得金額調整控除は夫婦双方が適用できる場合がある

共働き世帯で見落としたくないのが、所得金額調整控除です。

給与収入が850万円を超える人で、23歳未満の扶養親族がいる場合などには、一定の所得金額調整控除を適用できます。

この制度は、扶養控除とは異なり、夫婦双方が要件を満たせば、それぞれ適用できる場合があります。

例えば、夫の給与収入が1,000万円、妻の給与収入が900万円で、18歳の子どもがいる場合です。

夫婦それぞれが要件を満たしていれば、双方が所得金額調整控除を受けることができます。

控除額は、原則として次の計算式で求めます。

(給与収入金額〔上限1,000万円〕-850万円)×10%

控除額の上限は15万円です。

給与収入1,000万円の場合は15万円、900万円の場合は5万円となります。

所得金額調整控除は、扶養控除とは別の制度であるため、共働き夫婦は両方の適用関係を確認することが重要です。

年末調整後に申告内容の誤りが判明した場合

年末調整の書類を提出した後に、扶養親族の所得や生命保険料控除などの申告内容に誤りが見つかることがあります。

特に、大学生のアルバイト収入は年末まで確定しないため、所得の見積額が変わることがあります。

その場合は、まず勤務先の給与担当部署に相談することが基本です。

会社が年末調整の再計算に対応できる場合には、必要な申告書を修正することで税額を精算できます。

一般に、翌年1月末まで再計算に対応するケースがありますが、会社の事務処理日程によって異なります。

勤務先で修正できない場合には、確定申告によって正しい税額を計算する方法もあります。

ただし、控除の過大申告によって税額が不足している場合と、控除の申告漏れによって税金を多く納めている場合とでは、必要な対応が異なります。

年末調整が終わったからといって、誤りを放置してよいわけではありません。

結論

2026年の年末調整では、課税最低限の178万円への引き上げ、扶養親族の所得要件の緩和、特定親族特別控除の見直し、生命保険料控除の特例など、家計に関係する複数の変更があります。

特に重要なのは、制度変更によって控除を受けられる可能性が広がっても、必要な申告をしなければ適用されない場合があることです。

大学生年代の子どもがいる家庭では、年間所得の見積額を確認する必要があります。

23歳未満の扶養親族がいる家庭では、生命保険料控除の特例を確認することが重要です。

共働き夫婦では、扶養控除の申告先と所得金額調整控除の適用関係を整理することで、世帯全体の税負担を適切に管理できます。

また、16歳未満の子どもについても、住民税に関する申告欄への記入を忘れないことが大切です。

年末調整は、単なる会社への書類提出ではありません。

1年間の家族構成、所得、保険料の支払い状況を確認し、家計の税負担を見直す機会でもあります。

税理士・FPの視点からは、所得税だけでなく、住民税や社会保険、家族全体の働き方まで含めて考えることが重要です。

2026年の制度変更を正しく理解し、適用できる控除を漏れなく確認することが、家計管理の第一歩になります。

参考

日本経済新聞 2026年11月4日 朝刊

「年末調整、2026年の変更点 対象の控除が増える可能性」

国税庁「年末調整のしかた」

国税庁「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

国税庁「生命保険料控除」

国税庁「所得金額調整控除」

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