国際最低税率15%とは何か――グローバル・ミニマム課税の仕組みと導入の背景

税理士
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世界各国で事業を展開する多国籍企業に対し、法人税の実効税率を最低15%とする「グローバル・ミニマム課税」が導入されています。

この制度は、企業が税率の低い国や地域に利益を移転することで税負担を軽減する行為を抑制し、国際的な課税の公平性を確保することを目的としています。

一方、2026年9月末に初めての申告期限を迎えた日本企業では、申告書や関連資料が1万ページを超える事例も報告されています。

国際的な公平性を目指す制度でありながら、企業の事務負担や国際競争力への影響が新たな問題となっています。

グローバル・ミニマム課税は、なぜ導入されたのでしょうか。また、どのような企業が対象となり、どのような仕組みで税額が計算されるのでしょうか。

税理士・FPの視点から、制度の基本構造と導入の背景を整理します。

法人税率の引き下げ競争と国際課税の問題

グローバル・ミニマム課税が導入された背景には、各国による法人税率の引き下げ競争があります。

企業活動の国際化が進むなか、各国は海外企業の誘致や国内投資の促進を目的として、法人税率を引き下げてきました。

法人税率が低い国では企業の税負担が軽くなるため、多国籍企業にとって投資先としての魅力が高まります。

しかし、税率の引き下げ競争が進みすぎると、各国の税収が減少し、社会保障や公共サービスを維持するための財源確保が難しくなる可能性があります。

さらに、多国籍企業は国境を越えて事業を展開できるため、利益を税率の低い国に移転することで、グループ全体の税負担を軽減する余地があります。

例えば、日本で研究開発や営業活動を行いながら、知的財産権を税率の低い国の子会社に保有させ、使用料を支払う仕組みなどが問題となってきました。

もちろん、海外子会社の設立や国際的な取引そのものが問題なのではありません。

問題となるのは、実際の経済活動と利益の帰属が大きく乖離し、税負担の不公平が生じる場合です。

こうした課題に対応するため、国際的な共通ルールの整備が進められてきました。

OECDとG20による国際的な合意

グローバル・ミニマム課税は、経済協力開発機構(OECD)と主要20カ国・地域(G20)が主導して整備した制度です。

2021年には約140の国・地域が、国際課税制度の改革に関する基本的な枠組みに合意しました。

この改革は、大きく2つの柱で構成されています。

第1の柱である「ピラー1」は、巨大多国籍企業の利益について、市場が存在する国にも一定の課税権を配分する仕組みです。

第2の柱である「ピラー2」は、多国籍企業グループに最低15%の法人税負担を求める仕組みです。

グローバル・ミニマム課税は、このピラー2に該当します。

ピラー1とピラー2は目的や制度設計が異なり、導入状況も同一ではありません。

ピラー2は各国で国内法制化が進められ、日本でも段階的に導入されています。

この制度の特徴は、企業が進出している国の法人税率を直接15%に引き上げることを義務付けるものではない点です。

一定の国・地域で税負担が15%を下回った場合に、他の国などで追加課税することにより、グループ全体として最低課税水準を確保する仕組みです。

対象となる多国籍企業グループの範囲

グローバル・ミニマム課税は、すべての企業に適用されるわけではありません。

原則として、直前4会計年度のうち2会計年度以上で、連結売上高が7億5,000万ユーロ以上となる多国籍企業グループが対象です。

例えば、1ユーロ160円で換算すると、7億5,000万ユーロは約1,200億円に相当します。

ただし、実際の適用判定では制度に定められた換算方法などに従う必要があり、単純に日本円の売上高だけで判断するものではありません。

国内だけで事業を行う一般的な中小企業や個人事業主は、通常、この制度の直接的な対象にはなりません。

一方、大企業グループに属する会社では、個々の子会社の売上高が小さくても、グループ全体の規模によって制度の対象となる場合があります。

そのため、対象判定では個別企業ではなく、連結グループ全体を把握することが重要です。

また、一定の政府機関、国際機関、非営利団体、年金基金などについては、制度上の除外対象となる場合があります。

対象となる企業グループの範囲を正確に判断することが、制度対応の出発点になります。

最低税率15%と追加課税の計算方法

グローバル・ミニマム課税では、国・地域ごとに制度上の実効税率を計算します。

実効税率が15%を下回る場合には、一定の調整を行ったうえで追加課税額を算定します。

例えば、ある国に所在する子会社について、制度上の所得が100億円、調整後の対象税額が10億円だったと仮定します。

この場合、実効税率は10%です。

最低税率15%との差は5%となります。

単純計算では、100億円に5%を乗じた5億円が追加課税額に相当します。

ただし、実際にはこのような単純計算だけで税額が決まるわけではありません。

制度では、会計上の利益に一定の調整を加えて対象所得を計算します。

また、対象税額についても、繰延税金などを含む複雑な調整が必要になります。

さらに、従業員給与や有形資産に基づく「実体ベースの所得除外額」などを考慮する仕組みがあります。

このため、表面的な法人税率が15%を下回っているからといって、必ず追加課税が発生するとは限りません。

反対に、法定税率が15%以上の国であっても、税額控除などの影響により、制度上の実効税率が15%を下回る場合があります。

法定税率とグローバル・ミニマム課税における実効税率は、必ずしも一致しないことが重要です。

所得合算ルール(IIR)の仕組み

グローバル・ミニマム課税の中心的な仕組みが、所得合算ルール(IIR)です。

IIRは、一定の海外子会社などが所在する国・地域で最低税率15%を下回る場合に、親会社所在地国などで追加課税を行う仕組みです。

例えば、日本の親会社が海外に子会社を保有している場合を考えます。

海外子会社の所在地国における制度上の実効税率が10%であれば、一定の条件のもとで日本の親会社に追加課税が生じる可能性があります。

日本では、2023年度税制改正によりIIRに対応する制度が創設されました。

原則として、2024年4月1日以後に開始する対象会計年度から適用されています。

したがって、3月決算企業では、2025年3月期が最初の適用対象となる場合があります。

ただし、初回申告の期限については通常とは異なる特例が設けられており、対象会計年度や申告区分に応じた確認が必要です。

2026年9月末には、一定の3月決算企業で初回申告期限が到来しました。

軽課税所得ルール(UTPR)の役割

IIRを補完する制度が、軽課税所得ルール(UTPR)です。

UTPRは、IIRなどによって十分に追加課税されない軽課税所得について、一定の国・地域に追加課税額を配分する仕組みです。

例えば、多国籍企業グループの最終親会社が所在する国でIIRが導入されていない場合でも、UTPRを導入している国にグループ会社が存在すれば、追加課税が生じる可能性があります。

追加課税額の配分では、従業員数や有形資産などの要素が用いられます。

この制度によって、親会社所在地国がIIRを導入していない場合でも、一定の最低課税水準を確保することが目指されています。

日本では、2025年度税制改正によりUTPRに対応する制度が整備され、原則として2026年4月1日以後に開始する対象会計年度から適用されます。

IIRとUTPRは相互に補完する関係にありますが、課税の仕組みや適用順序は異なります。

国内ミニマム課税(QDMTT)の仕組み

3つ目の仕組みが、国内ミニマム課税(QDMTT)です。

QDMTTは、自国内に所在する対象企業の所得について、最低税率15%に達するまで自国で追加課税する制度です。

例えば、日本国内の対象企業について、制度上の実効税率が15%を下回る場合、一定の条件のもとで日本が追加課税を行う仕組みです。

この制度には、国内で生じた所得に対する追加課税を、他国に先立って自国で確保する役割があります。

日本では、UTPRとともに2025年度税制改正でQDMTTに対応する制度が整備されました。

原則として、2026年4月1日以後に開始する対象会計年度から適用されます。

IIR、UTPR、QDMTTは、それぞれ異なる役割を持ちながら、最低税率15%を確保するために組み合わされています。

国際最低税率が企業経営に与える影響

グローバル・ミニマム課税の影響は、追加的な法人税負担だけではありません。

対象企業は、海外子会社を含むグループ全体の財務情報や税務情報を収集し、国・地域別に制度上の実効税率を計算する必要があります。

そのため、経理部門、税務部門、海外子会社、情報システム部門などの連携が重要になります。

また、海外投資の判断にも影響する可能性があります。

従来は法人税率の低さが投資先を選ぶ重要な要素の1つでした。

しかし、グローバル・ミニマム課税によって追加課税が生じる場合、税率の低さによる利益が縮小する可能性があります。

その結果、投資先の選定では、税率だけでなく、人材、物流、インフラ、市場規模、政治的安定性などの重要性が相対的に高まることも考えられます。

一方、制度対応に必要な情報収集や申告作業が過度に複雑になれば、企業の事務負担が増加します。

税負担の公平性を確保する制度が、企業の経営資源をどの程度消費するのかという視点も欠かせません。

結論

グローバル・ミニマム課税は、世界的な法人税率の引き下げ競争や、多国籍企業による利益移転への対応として導入された国際課税制度です。

原則として連結売上高7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業グループを対象に、国・地域ごとの実効税率が最低15%となるよう追加課税を行います。

その仕組みは、所得合算ルール(IIR)、軽課税所得ルール(UTPR)、国内ミニマム課税(QDMTT)の3つを中心に構成されています。

ただし、制度上の実効税率の計算は複雑であり、単純に法定税率との差額を課税するものではありません。

また、税務申告や海外子会社の情報管理など、追加納税額以外の負担も企業に生じます。

今後は、国際的な課税の公平性を確保しながら、企業の事務負担をどのように軽減するかが重要な課題になります。

国際最低税率15%という数字だけでなく、その制度を運用するために企業が負担するコストまで含めて評価することが必要です。

グローバル・ミニマム課税は、税務部門だけでなく、企業の国際戦略や経営管理のあり方にも影響する制度といえます。

参考

日本経済新聞 2026年11月2日 朝刊

「国際最低税率、申告書1万ページ超 識者『日本企業の競争力を阻害』」

OECD「Global Anti-Base Erosion Model Rules(Pillar Two)」

国税庁「グローバル・ミニマム課税への対応に関する情報」

財務省「令和5年度税制改正の解説」

財務省「令和7年度税制改正の解説」

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