OTC類似薬の追加負担は消費税非課税へ 2027年3月から始まる新制度と医療費負担の問題点

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2027年3月から、市販薬と成分や効能が似ている医療用医薬品であるOTC類似薬について、患者に新たな追加負担を求める制度が始まる予定です。

対象となるのは、解熱鎮痛薬、抗アレルギー薬、皮膚保湿剤など77成分、1,042品目です。

新制度では、対象となる薬剤費の4分の1を保険外の追加負担とし、残りの部分について従来どおり1割から3割の自己負担を求める仕組みになります。

今回注目されているのは、この追加負担に消費税を課すかどうかという問題です。

厚生労働省は、追加負担部分を恒久的に消費税非課税とするよう要望しています。

しかし、既存の選定療養制度では、保険外の追加負担に消費税が課されるケースがあります。

医療費の抑制と患者負担の公平性を目指す新制度ですが、消費税の取扱いを巡って制度間の整合性という新たな課題が浮上しています。

今回は、OTC類似薬の追加負担制度の仕組み、消費税の課税関係、既存制度との矛盾、患者や医療機関への影響について解説します。

OTC類似薬とは何か

OTCとは、医師の処方箋がなくても薬局やドラッグストアで購入できる一般用医薬品を意味します。

OTC類似薬は、市販薬と同じ成分や類似する効能を持ちながら、医師の処方によって公的医療保険が適用される医療用医薬品です。

例えば、ロキソプロフェンを含む解熱鎮痛薬や、フェキソフェナジンを含む抗アレルギー薬などが挙げられます。

同じような症状に対応する薬であっても、医師の処方を受ける場合と、市販薬を購入する場合では患者の負担が異なります。

医師の処方による医療用医薬品には原則として公的医療保険が適用され、患者の自己負担割合は年齢や所得に応じて1割から3割です。

一方、市販薬は原則として全額自己負担となり、購入価格には消費税も含まれています。

この負担の差が、医療保険制度の公平性という観点から問題視されてきました。

2027年3月から始まる追加負担制度

新制度では、対象となるOTC類似薬について、薬剤費の25%を保険外の追加負担とします。

残りの75%については公的医療保険が適用され、患者は従来の自己負担割合に応じて支払います。

例えば、薬剤費が1,000円で、患者の自己負担割合が3割の場合を考えます。

従来の自己負担額は300円です。

新制度では、まず薬剤費の25%に相当する250円が追加負担となります。

残りの750円について3割負担となるため、保険診療部分の自己負担は225円です。

したがって、患者の負担額は合計475円となります。

従来の300円から175円増加し、負担額は約58%増える計算です。

同じ条件で、自己負担割合が1割の場合は、従来の100円から325円に増加します。

つまり、追加負担制度の影響は、従来の自己負担割合が低い患者ほど相対的に大きくなる特徴があります。

なお、これらは追加負担に消費税が課されない場合の薬剤費だけを対象とした単純計算です。実際の窓口負担には調剤料なども関係します。

厚生労働省が消費税非課税を求める理由

日本の消費税制度では、社会保険医療に該当する診療や調剤などは原則として非課税です。

これは、医療という社会政策上重要なサービスについて、患者の税負担を抑えるためです。

今回のOTC類似薬制度では、薬剤費の一部が公的医療保険の給付対象から外れるため、その部分を消費税の課税対象とするかどうかが問題になります。

厚生労働省は、追加負担が発生しても、医師の判断に基づく処方であることに変わりはなく、保険診療の一環として扱うべきだとしています。

また、患者が自由に追加サービスを選択する制度ではないことも、非課税を求める理由です。

ただし、厚生労働省の要望がそのまま実現するとは限りません。

最終的な取扱いは、2027年度税制改正に向けた政府・与党の議論などによって決まることになります。

現時点では、非課税が正式に決定したわけではない点に注意が必要です。

既存の選定療養制度との矛盾

今回の税制上の論点を理解するうえで重要なのが、選定療養制度です。

選定療養とは、患者が希望して保険診療と併せて特別なサービスなどを受ける場合に、一定の追加負担を求める制度です。

代表例として、患者が希望する差額ベッド代があります。

また、後発医薬品が存在する先発医薬品を患者が希望する場合にも、一定の追加負担が発生します。

こうした選定療養に係る追加負担は、原則として消費税の課税対象です。

一方、今回のOTC類似薬制度では、保険外の追加負担について非課税とすることが要望されています。

どちらも公的医療保険の給付対象外となる部分が存在するにもかかわらず、消費税の取扱いが異なる可能性があります。

厚生労働省は、この違いについて、患者自身が希望する先発医薬品の選択と、医師の処方によるOTC類似薬の使用は性質が異なると説明しています。

しかし、消費税法の観点では、患者が選択したかどうかだけで課税関係を区別することが適切なのかという問題が残ります。

税制の公平性と制度の分かりやすさを両立させる必要があります。

先発医薬品の追加負担制度との関係

2024年10月から、後発医薬品がある先発医薬品について、患者が特別な理由なく先発品を希望した場合には、選定療養として追加負担を求める制度が導入されています。

今回の記事では、先発品と後発品の価格差の2分の1を追加負担とする仕組みが示されています。

この追加負担には消費税が課されます。

一方、2027年3月からのOTC類似薬制度では、対象薬剤について先発品を希望した場合でも、OTC類似薬に係る追加負担だけを求め、先発品の選定療養に係る追加負担は免除する方針です。

厚生労働省は、患者負担の仕組みが複雑になることを避けるためと説明しています。

しかし、この取扱いには別の問題があります。

後発医薬品の利用促進を目的として導入した制度の効果が、一部のOTC類似薬について弱まる可能性があるからです。

医療費を抑制するために設けた複数の制度が、互いの政策目的を損なうことになれば、本来の制度改革の意義が薄れてしまいます。

対象となる77成分と患者への影響

新制度では、77成分、1,042品目が追加負担の対象となる予定です。

主な対象には、次のような医薬品があります。

  • 解熱鎮痛薬のロキソプロフェンやイブプロフェン
  • 抗アレルギー薬のフェキソフェナジンやエピナスチン
  • 皮膚保湿剤のヘパリン類似物質や尿素
  • 便秘薬の酸化マグネシウムやピコスルファート
  • 外用抗真菌薬のテルビナフィンやクロトリマゾール
  • 一部のビタミン剤や消毒薬

ただし、対象成分に該当する医薬品であっても、市販薬の効能と一致しない場合には追加負担の対象外とされます。

また、実際の適用に当たっては、医療上の必要性や例外的な取扱いについて、制度の詳細を確認する必要があります。

厚生労働省の試算では、3割負担の患者について、解熱鎮痛薬5日分の薬剤費が50円から70円に増加します。

抗アレルギー薬30日分では、540円から790円に増えるとされています。

個々の処方では数十円から数百円程度の増加でも、継続的に薬を使用する患者にとっては年間負担が積み重なります。

特に、慢性疾患などで長期間服薬している患者への影響を慎重に考える必要があります。

医療費900億円削減という政策目標

厚生労働省は、新制度によって年間約900億円の医療費削減効果があると試算しています。

背景にあるのは、医療費の増加と現役世代の社会保険料負担の問題です。

高齢化や医療技術の高度化によって医療費が増加するなか、公的医療保険の給付範囲をどこまで維持するかが重要な政策課題となっています。

OTC類似薬について患者の追加負担を求めることで、保険給付を抑え、保険料負担の増加を緩和する狙いがあります。

しかし、ここで注意したいのは、医療費削減と国民全体の負担軽減は必ずしも同じではないことです。

公的医療保険の給付額が減少しても、その分を患者が負担するのであれば、社会全体の医薬品購入費用が同じだけ減るとは限りません。

保険料負担の抑制と患者の自己負担増加を合わせて評価する必要があります。

また、追加負担を避けるために受診や服薬を控える患者が増えれば、症状の悪化によって将来の医療費が増加する可能性もあります。

短期的な財政効果だけでなく、中長期的な健康への影響も検証することが重要です。

消費税非課税が医療機関や薬局に与える影響

今回の制度改正は、患者だけでなく医療機関や薬局の経理実務にも影響する可能性があります。

特に重要なのは、保険診療部分と追加負担部分について、消費税区分をどのように整理するかという問題です。

仮に追加負担が非課税となれば、患者から受け取る薬剤費について、保険診療部分と追加負担部分の双方が非課税となる方向です。

一方、追加負担が課税対象となれば、同じ処方に関連する収入について、課税売上と非課税売上が混在することになります。

その場合、医療機関や薬局では、会計システムやレセプトコンピューターの対応が必要になる可能性があります。

また、消費税の仕入税額控除にも注意が必要です。

保険診療などの非課税売上に対応する課税仕入れについては、原則として仕入税額控除が認められません。

医薬品の仕入れには消費税が課されるため、非課税売上に対応する仕入税額が医療機関や薬局のコストとなる構造があります。

今回の追加負担が非課税とされても、こうした医療機関側の消費税負担の問題が解消されるわけではありません。

制度改正では、患者負担だけでなく、医療機関や薬局の事務負担と税務処理への影響も検討する必要があります。

医療費の公平性と税制の整合性をどう考えるか

今回のOTC類似薬制度には、大きく分けて3つの政策目的があります。

第1は、公的医療保険の給付を抑制し、現役世代の保険料負担の増加を抑えることです。

第2は、処方薬を利用する患者と市販薬を購入する人との負担の差を縮小することです。

第3は、医療上の必要性がある患者の受診や服薬を妨げないことです。

これらの目的は、必ずしも同じ方向を向いているわけではありません。

患者負担を増やせば医療保険財政の改善につながる可能性がありますが、必要な医療へのアクセスを妨げるおそれがあります。

一方、追加負担を非課税とすれば患者の負担を抑えられますが、既存の選定療養制度との税制上の整合性が問題になります。

さらに、先発医薬品の追加負担を免除する仕組みは、後発医薬品の利用促進政策との関係で再検討の余地があります。

重要なのは、個々の制度を別々に考えるのではなく、医療保険制度、消費税制度、医薬品政策を一体として設計することです。

結論

2027年3月から導入予定のOTC類似薬の追加負担制度は、日本の公的医療保険制度における患者負担の考え方を見直す重要な改革です。

対象となる77成分、1,042品目について、薬剤費の25%を新たに保険外負担とすることで、年間約900億円の医療費削減を目指しています。

一方、追加負担を消費税非課税とする厚生労働省の要望には、既存の選定療養制度との整合性という課題があります。

同じ保険外の追加負担であっても、患者の選択によるものか、医師の処方によるものかによって課税関係が異なる可能性があるためです。

また、非課税とする場合でも、医療機関や薬局における仕入税額控除の問題は残ります。

今後の制度設計では、患者負担の公平性、医療保険財政の持続可能性、消費税制度の一貫性、医療現場の事務負担を総合的に検討する必要があります。

医療費の削減だけを目的とするのではなく、必要な医療を安心して受けられる仕組みを維持することが重要です。

今回の制度改正は、単なる薬代の値上げではありません。

公的医療保険がどこまで医療費を保障し、患者がどこから自己負担すべきなのかという、日本の社会保障制度の基本的な考え方が問われているのです。

参考

日本経済新聞 2026年10月9日朝刊「OTC類似薬の新たな負担は非課税に 厚労省要望、似た制度とは矛盾」

厚生労働省 OTC類似薬に係る患者負担の見直しに関する資料

国税庁 消費税法における社会保険医療及び選定療養の取扱い

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