パートなどで働く人に大きな影響を与えてきた106万円の壁が撤廃されます。
これまで一定の賃金要件などを満たした短時間労働者は、勤務先の健康保険と厚生年金への加入対象となってきました。
社会保険に加入すると保険料負担が発生するため、加入を避けようとして労働時間を調整する働き控えも生じていました。
106万円の壁の撤廃は、こうした働き方を変える可能性があります。
しかし影響を受けるのはパート労働者だけではありません。
勤務先の社会保険に加入する人が増えれば、国保の加入者にも変化が生じます。
106万円は税金の壁ではない
まず確認しておきたいのは、106万円の壁が税金の壁ではないことです。
短時間労働者が勤務先の健康保険と厚生年金へ加入するかどうかに関係する社会保険の壁です。
これまで一定規模以上の企業などで働く短時間労働者について、週の所定労働時間などの要件に加え、賃金について月額8万8,000円以上という要件が設けられてきました。
月額8万8,000円を年換算すると約106万円になります。
このため106万円の壁と呼ばれてきました。
実際の制度では単純に年収106万円だけで社会保険加入が決まるわけではありません。
複数の加入要件を確認する必要があります。
賃金要件の撤廃で加入対象が広がる
制度改正によって、この月額8万8,000円以上という賃金要件が撤廃されます。
これまで賃金要件によって社会保険の対象外となっていた短時間労働者でも、労働時間など他の要件を満たせば社会保険へ加入する可能性が高まります。
つまり年収を106万円未満に抑えることによって社会保険への加入を避けるという考え方が通用しにくくなります。
今後は年収額だけではなく、どれだけ働いているのかという働き方そのものが一段と重要になります。
国保から社会保険へ移る人もいる
106万円の壁撤廃によって勤務先の社会保険へ加入する人の中には、それまで国保に加入していた人もいます。
たとえばパートで働きながら、自分で国保と国民年金に加入していた人です。
勤務先の健康保険と厚生年金の加入対象になれば、原則として国保を脱退します。
国民年金についても第1号被保険者から厚生年金の被保険者へ変わります。
社会保険の適用範囲が広がるほど、働いている現役世代が国保から被用者保険へ移る流れが強まります。
国保保険料がなくなる代わりに社会保険料が発生する
国保から勤務先の健康保険へ移れば、国保保険料は原則としてその後の加入期間について発生しなくなります。
しかし、負担そのものがなくなるわけではありません。
給与から健康保険料と厚生年金保険料が差し引かれることになります。
そのため社会保険に加入した直後は手取りが減るケースがあります。
これが働き控えの大きな原因になってきました。
一方、勤務先の社会保険には原則として会社負担があります。
本人が負担する保険料だけで制度全体が成り立っているわけではありません。
単純に給与明細の手取り額だけで国保と社会保険を比較することはできません。
国民年金から厚生年金へ変わる意味は大きい
106万円の壁を考えるときには、健康保険だけでなく年金を見ることが重要です。
国保に加入する個人は、原則として国民年金の第1号被保険者として定額の国民年金保険料を負担します。
勤務先の社会保険へ移れば、厚生年金に加入します。
厚生年金保険料は給与などを基礎として決まり、原則として会社と本人が折半します。
さらに厚生年金に加入した期間と報酬は、将来受け取る老齢厚生年金に反映されます。
目先の手取りが減ることだけでなく、将来の年金額まで含めて考える必要があります。
国保の加入者減少はさらに進む
国保の被保険者数は長期的に減少しています。
人口減少や高齢者の後期高齢者医療制度への移行に加えて、被用者保険の適用拡大もその背景にあります。
106万円の壁がなくなり、短時間労働者への社会保険適用がさらに進めば、国保から勤務先の健康保険へ移る人も増える可能性があります。
国保加入者の減少そのものは、必ずしも悪いことではありません。
実際に企業で働く人が被用者保険へ加入することは、働き方に対応した制度適用ともいえます。
問題は国保にどのような人が残るのかです。
国保に残る人の構成が変わる
短時間労働者が次々と社会保険へ移れば、国保の加入者構成も変化します。
個人事業主やフリーランス。
退職して勤務先の健康保険を離れた人。
無職の人。
被用者保険に加入できない人。
こうした人たちの割合が相対的に高まる可能性があります。
国保には所得の低い加入者も多く、保険料の軽減制度があります。
比較的安定した給与収入を持つ人が被用者保険へ移れば、国保を保険料だけで支えることは一段と難しくなる可能性があります。
国保財政では公費の役割が重要になる
国保にはすでに多額の公費が投入されています。
これは国保が単なる自営業者のための保険ではなく、被用者保険に加入していない幅広い人を受け入れる地域保険だからです。
社会保険の適用拡大によって加入者が減少しても、国保が国民皆保険の重要な受け皿であることは変わりません。
むしろ加入者構成が変化するほど、国や地方自治体がどのように国保財政を支えるのかという問題が重要になります。
106万円の壁撤廃は、働く人の問題であると同時に医療保険制度全体の財源問題でもあります。
働き控えが本当になくなるかは別問題
106万円の壁を撤廃すれば、働き控えがすべてなくなるわけではありません。
社会保険には別の壁も存在するからです。
特に配偶者の健康保険の被扶養者から外れる基準として意識される130万円の壁があります。
勤務先の社会保険の加入対象にならない働き方であっても、収入が一定水準を超えれば扶養から外れ、自分で国保などに加入する場合があります。
そのため106万円の壁だけをなくしても、別の収入基準を意識して働く時間を調整する動きが残る可能性があります。
年収の壁は1つではありません。
国保逃れ問題とは方向が正反対である
106万円の壁撤廃によって社会保険へ移る人と、今回問題になった国保逃れでは、国保から社会保険へ移るという結果だけを見ると似ています。
しかし中身は大きく異なります。
106万円の壁撤廃による社会保険加入は、実際に企業で働いている短時間労働者に被用者保険を適用するものです。
国保逃れで問題になったのは、実際の勤務や役員活動が乏しいにもかかわらず、社会保険加入を目的として形式的な関係を作るケースです。
社会保険の適用拡大が進むほど、誰が本当に被用者なのかという実態確認の重要性も高まります。
社会保険の境界線そのものが変わっている
かつては正社員なら社会保険、パートなら国保や扶養という分け方が比較的分かりやすい時代がありました。
現在はその境界線が変わっています。
パートや短時間労働者でも、一定の要件を満たせば勤務先の社会保険に加入します。
今後さらに適用範囲が広がれば、被用者として働く人は原則として被用者保険へという方向が強まっていきます。
そうなると国保は、被用者ではない個人事業主やフリーランスなどを中心に支える制度としての性格を強めていく可能性があります。
結論
106万円の壁撤廃は、単なるパート労働者の手取り問題ではありません。
社会保険制度と国保の境界線を変える改革でもあります。
これまで国保と国民年金に加入していた短時間労働者が、勤務先の健康保険と厚生年金へ移るケースが増える可能性があります。
その結果、国保加入者はさらに減少し、加入者の構成も変化していきます。
一方、106万円の壁がなくなっても、130万円の壁など別の問題は残ります。
社会保険の適用をどこまで広げるのか。
被用者保険に加入しない個人事業主やフリーランスを国保でどのように支えるのか。
国保財政に公費をどこまで投入するのか。
106万円の壁撤廃の先には、こうしたより大きな社会保障制度の問題があります。
年収の壁改革は、働き控えを解消するだけでは終わりません。
日本の社会保険を働き方に応じてどのように再構築するのかという問題につながっています。
参考
日本経済新聞 2026年10月1日朝刊 「国保逃れ」の抜け道をふさげ
厚生労働省 社会保険の適用拡大
日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険 厚生年金保険の適用拡大
厚生労働省 国民健康保険制度