年収の壁をめぐる制度が大きく変わっています。
短時間労働者の社会保険加入に関係してきた106万円の壁は撤廃されます。
それなら130万円の壁もなくなるのではないか。
そう考える人もいるでしょう。
しかし、106万円の壁と130万円の壁は、同じ社会保険に関係する壁であっても仕組みが違います。
106万円の壁は勤務先の社会保険へ加入するための要件に関係するものでした。
一方、130万円の壁は主として健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者でいられるかどうかに関係します。
この違いを理解すると、なぜ106万円の壁がなくなっても130万円の壁が残るのかが見えてきます。
106万円と130万円は別の壁である
年収の壁という言葉から、106万円を超えた後に130万円の壁があるという単純な段階構造を想像しがちです。
実際には、それぞれ別の制度から生まれています。
106万円の壁は、短時間労働者への健康保険と厚生年金の適用に関係してきた賃金要件です。
一定の企業で働き、労働時間などの要件を満たす短時間労働者について、月額8万8,000円以上という賃金要件が設けられてきました。
これを年換算した目安が約106万円です。
これに対して130万円の壁は、主として会社員などに扶養される家族の社会保険上の扱いに関係します。
出発点が違います。
130万円未満なら扶養に入れる可能性がある
会社員などが加入する健康保険には被扶養者制度があります。
一定の要件を満たす配偶者や家族であれば、自分自身で健康保険料を負担せず、被扶養者として健康保険の給付を受けることができます。
その認定基準の1つとして年間収入130万円未満という基準があります。
ただし、年収だけで機械的に決まるわけではありません。
本人の収入状況や被保険者との生計維持関係など、被扶養者としての要件を満たす必要があります。
130万円という数字だけを見て判断しないことが重要です。
配偶者には第3号被保険者の問題もある
130万円の壁が強く意識されるもう1つの理由が国民年金です。
厚生年金に加入する会社員などに扶養されている一定の配偶者は、国民年金の第3号被保険者になることができます。
第3号被保険者は、自分で国民年金保険料を納付する必要がありません。
それでも一定の要件を満たせば、老齢基礎年金の計算上は保険料納付済期間として扱われます。
この仕組みがあるため、扶養から外れることによる負担の変化が大きくなります。
健康保険だけではなく年金にも影響することが、130万円の壁を強くしている理由です。
130万円を超えると国保になる場合がある
勤務先の社会保険に加入できる人であれば、扶養から外れた後は勤務先の健康保険と厚生年金へ加入します。
しかし、すべての人が勤務先の社会保険に加入できるとは限りません。
勤務先の社会保険の加入要件を満たしていない人が被扶養者の収入基準を超えれば、自分で国保に加入するケースがあります。
さらに国民年金の第1号被保険者となれば、国民年金保険料も自分で負担します。
この場合には負担が急に増える可能性があります。
これが130万円の壁を意識して働く時間を抑える大きな理由の1つです。
106万円の壁撤廃だけでは解決しない
106万円の壁を撤廃すると、賃金要件だけを意識して労働時間を調整する必要性は低下します。
しかし、勤務先の社会保険に加入しない人については130万円の基準が残ります。
そのため年収が130万円に近づくと、扶養を外れないように働く時間を調整する人が残る可能性があります。
つまり、106万円の壁をなくしただけでは、年収の壁による働き控えが完全になくなるわけではありません。
どの社会保険に加入することになるのかまで考える必要があります。
壁を超えた直後の手取り減少が問題になる
130万円の壁が問題になるのは、単に保険料を払うようになるからではありません。
壁を少し超えただけでは、増えた給与より新たな社会保険料負担の方が大きくなり、手取りが一時的に減る場合があるからです。
たとえば年収を数万円増やした結果、国保と国民年金の負担が新たに発生すれば、働く時間を増やしたのに手取りが減るということも考えられます。
このような逆転現象があると、人は壁を超えないように働く時間を調整します。
人手不足のなかで、この働き控えが社会全体の課題になっています。
一時的な収入増への対応も進められている
年収130万円の基準をめぐっては、人手不足による残業などで一時的に収入が増えただけなのに扶養から外れてしまう問題も指摘されてきました。
そのため一定の場合には、事業主の証明などによって一時的な収入増であることを確認し、引き続き被扶養者として認定できる仕組みも設けられています。
ただし、これは恒久的に年収130万円を超えても扶養に残れるという制度ではありません。
一時的な収入変動への対応です。
恒常的に収入が増える場合には、通常の被扶養者認定の基準に基づいて判断されます。
130万円の壁をなくすのが難しい理由
130万円の壁を単純に撤廃することが難しいのは、被扶養者制度そのものと結び付いているからです。
仮に収入基準をなくせば、かなり高い収入がある人でも健康保険料を負担せず被扶養者になれる可能性が生じます。
それでは自分で保険料を負担している人との公平性が問題になります。
反対に基準を大幅に引き下げれば、これまで扶養に入っていた人が大量に社会保険料を負担することになります。
130万円という数字だけをなくすのではなく、被扶養者制度をどのようにするのかという大きな議論が必要になります。
第3号被保険者制度にも議論が及ぶ
さらに難しいのが国民年金の第3号被保険者制度です。
第3号被保険者は自分自身では国民年金保険料を納付しません。
この制度については、共働き世帯や単身者など、自分で社会保険料を負担している人との公平性という観点から長く議論があります。
一方、家事や育児、介護などを担いながら短時間で働いている人も多くいます。
制度を変更すれば家計への影響は大きくなります。
130万円の壁の見直しは、第3号被保険者制度の将来をどう考えるかという問題にもつながります。
社会保険の適用拡大が壁を小さくする
130万円という基準そのものをなくさなくても、社会保険の適用範囲が広がれば壁の意味は変わります。
一定以上働く人が130万円に達する前に勤務先の健康保険と厚生年金へ加入するようになれば、130万円を超えた瞬間に国保と国民年金へ移る人は減ります。
つまり、被用者として働く人をできるだけ勤務先の社会保険でカバーする方向です。
社会保険の適用拡大が進むほど、130万円の壁が直接問題になる人の範囲は変化していく可能性があります。
国保にも大きく関係する
130万円の壁は扶養の問題として語られることが多いですが、国保とも深く関係します。
扶養から外れた人が勤務先の健康保険に加入しなければ、国保の加入者になる可能性があるからです。
逆に社会保険の適用範囲が広がれば、扶養から外れた人が国保を経由せず勤務先の健康保険へ移るケースが増えます。
社会保険の適用拡大と130万円の壁の見直しは、国保加入者の将来像を左右する問題でもあります。
結論
106万円の壁が撤廃されても130万円の壁が残るのは、両者が異なる制度から生まれているためです。
106万円の壁は、短時間労働者を勤務先の社会保険へ加入させるための賃金要件に関係してきました。
一方、130万円の壁は、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者でいられるかどうかに関係します。
したがって、106万円の壁を撤廃するだけでは130万円の壁はなくなりません。
130万円の壁を本格的に見直すためには、被扶養者制度、第3号被保険者制度、短時間労働者への社会保険適用、そして国保との関係まで考える必要があります。
年収の壁は単なる数字の問題ではありません。
誰が社会保険料を負担し、誰を扶養として支え、どの制度で医療と老後を保障するのかという社会保障制度全体の問題です。
106万円の壁の撤廃は改革の終点ではありません。
むしろ130万円の壁を含め、日本の社会保険制度を働き方の変化に合わせてどう組み直すのかという次の議論の入口といえます。
参考
日本経済新聞 2026年10月1日朝刊 「国保逃れ」の抜け道をふさげ
厚生労働省 社会保険の適用拡大
厚生労働省 年収の壁 支援強化パッケージ
全国健康保険協会 被扶養者とは
日本年金機構 国民年金の第3号被保険者