会社員の健康保険には扶養という仕組みがあります。
一定の要件を満たす配偶者や子どもなどは被扶養者となり、被扶養者本人について健康保険料を別途支払う必要はありません。
ところが国民健康保険には、会社員の健康保険と同じ意味での扶養という仕組みがありません。
個人事業主の配偶者や子どもが国保に加入すれば、それぞれが被保険者になります。
同じ公的医療保険なのに、なぜこれほど大きな違いがあるのでしょうか。
国保と健康保険の成り立ちから考えると、その理由が見えてきます。
健康保険には被扶養者制度がある
会社員が加入する健康保険では、被保険者だけでなく一定の家族も被扶養者として医療保険の対象になります。
配偶者、子ども、父母などが一定の要件を満たせば被扶養者として認定されます。
重要なのは、扶養する家族が増えたからといって、それだけを理由に会社員本人の健康保険料が人数分増える仕組みではないことです。
本人の健康保険料は原則として標準報酬月額や標準賞与額などを基礎として決まります。
そのため同じ給与であれば、単身の会社員と一定の要件を満たす配偶者や子どもを扶養する会社員で、家族の人数だけを理由として本人の健康保険料に差が生じるわけではありません。
国保では家族も被保険者になる
これに対して国保では考え方が異なります。
夫が個人事業主で妻と子どもも国保に加入している場合、夫だけが被保険者で妻と子どもがその扶養に入るという関係ではありません。
妻も子どもも、それぞれ国保の被保険者です。
保険料は世帯単位で計算され、世帯主に納付義務が生じますが、制度上は家族それぞれが加入者となっています。
したがって所得のない配偶者や子どもであっても、加入者数などに応じた保険料計算に影響する場合があります。
ここが会社員の健康保険との大きな違いです。
なぜ制度が違うのか
理由の1つは、それぞれの制度が対象としてきた人たちの違いにあります。
健康保険は、企業などに雇用されて働く人を中心とした被用者保険として発展してきました。
働く本人だけでなく、その収入によって生活する家族についても医療保障を行うという考え方から被扶養者制度が設けられています。
これに対して国保は、自営業者や農林漁業者、無職の人など、他の公的医療保険に加入していない住民を広く対象とする制度として発展してきました。
雇用主と従業員という関係を前提とする制度ではありません。
そのため会社員の健康保険のように、被保険者本人とその扶養家族という構造を基本としていません。
所得のない子どもにも負担が生じる
国保に扶養という仕組みがないことを象徴するのが、子どもの扱いです。
子ども自身に所得がなくても国保の被保険者になります。
そのため加入者数に応じて計算される保険料部分の対象になる場合があります。
子育て世帯の負担軽減を目的として、未就学児に係る均等割保険料を軽減する制度も設けられています。
これは逆にいえば、国保では所得のない子どもについても保険料計算の対象となる仕組みが基本にあることを示しています。
少子化対策という観点からも、この仕組みは議論の対象になります。
家族が多いほど制度差が表れやすい
単身者であれば、国保と健康保険の比較では主に本人の保険料負担が問題になります。
ところが家族が増えると事情が変わります。
会社員の健康保険では一定の要件を満たす家族を被扶養者にできます。
国保では家族それぞれが被保険者になります。
そのため夫婦と子ども2人の世帯などでは、単身者の場合より制度間の負担構造の違いが大きく表れる可能性があります。
個人事業主が国保を高いと感じる理由を考えるときには、本人の所得だけでなく家族構成も重要になります。
配偶者の年金にも違いがある
さらに家族の社会保険を考える場合には、医療保険だけを見ることはできません。
年金制度にも大きな違いがあります。
厚生年金に加入する会社員に扶養される一定の要件を満たした配偶者は、国民年金の第3号被保険者になることがあります。
第3号被保険者は、自分で国民年金保険料を納付する必要がありません。
一方、個人事業主が国民年金の第1号被保険者で、その配偶者も第1号被保険者になる場合には、夫婦それぞれが国民年金保険料を負担します。
医療保険だけでなく年金まで含めると、会社員世帯と個人事業主世帯では社会保険負担の構造にさらに大きな違いがあります。
扶養制度は年収の壁にもつながる
被扶養者制度は、いわゆる年収の壁とも深く関係しています。
一定の収入を超えると健康保険の被扶養者から外れ、自分で社会保険に加入する必要が生じる場合があります。
このため配偶者が扶養の範囲内に収入を抑えようとして、労働時間を減らす働き控えが問題になってきました。
社会保険の適用拡大によって、被扶養者から勤務先の社会保険へ移る人も増えています。
つまり扶養制度は単なる家族向けの優遇制度ではなく、働き方にも影響する仕組みです。
国保逃れ問題にも家族構成が関係する
今回の国保逃れ問題を考えるうえでも、扶養制度の違いは重要です。
個人事業主本人だけの保険料を比較すると、それほど大きな差が生じないケースでも、配偶者や子どもを含めると差が拡大する可能性があります。
社会保険に加入して家族を被扶養者にできれば、世帯全体の保険料負担が軽くなる場合があるからです。
この制度差が、社会保険料削減をうたうサービスを魅力的に見せる要因の1つになります。
しかし、負担が軽くなるからという理由だけで社会保険へ自由に移れるわけではありません。
本人の加入資格だけでなく、家族についても被扶養者としての認定要件を満たす必要があります。
公平性をどこで考えるのか
ここには難しい問題があります。
同じ所得水準、同じ家族構成であっても、会社員なのか個人事業主なのかによって社会保険料の負担構造が異なるからです。
もちろん会社員と個人事業主では働き方も社会保障制度上の位置付けも違うため、単純な比較はできません。
それでも働き方が多様化し、会社員とフリーランスを行き来する人が増えれば、制度間の違いは以前より意識されるようになります。
どの制度に加入しているかによって家族の負担が大きく変わる仕組みを今後どう考えるのかは、公的医療保険制度全体の課題です。
結論
国保に会社員の健康保険と同じ意味での扶養制度がないのは、両者の制度設計そのものが異なるためです。
会社員の健康保険では、被保険者に扶養される一定の家族を被扶養者として保障します。
一方、国保では家族それぞれが被保険者になります。
その結果、家族が多い世帯ほど国保と健康保険の負担構造の違いが表れやすくなります。
さらに年金まで考えれば、第3号被保険者制度の存在によって会社員世帯と個人事業主世帯の違いは一段と大きくなります。
こうした制度差がある以上、個人事業主が社会保険への加入に魅力を感じること自体は理解できます。
しかし、保険料を減らすためだけに実態のない役員や従業員になることとは別問題です。
国保逃れの抜け道をふさぐと同時に、働き方や家族構成によって社会保険負担が大きく変わる現在の仕組みについても検討していく必要があります。
参考
日本経済新聞 2026年10月1日朝刊 「国保逃れ」の抜け道をふさげ
厚生労働省 国民健康保険制度
全国健康保険協会 被扶養者とは
日本年金機構 国民年金の第3号被保険者