個人事業が成長してくると、法人化を検討する人が増えてきます。
法人化には税金、信用力、資金調達、事業承継などさまざまな論点がありますが、見落としてはいけないのが社会保険です。
個人事業主として国民健康保険と国民年金に加入していた人でも、法人を設立して一定の要件を満たせば、原則として健康保険と厚生年金に加入することになります。
社会保険料を減らすために法人化を検討するケースもあります。
しかし、法人化すれば必ず負担が軽くなるわけではありません。
法人と個人を合わせた全体の負担を見ることが重要です。
法人は原則として社会保険の適用事業所になる
株式会社や合同会社などの法人は、原則として健康保険と厚生年金の適用事業所になります。
これは会社の規模だけで決まるものではありません。
大企業だけが社会保険に加入するわけではなく、小規模な法人にも適用されます。
社長1人だけで経営する法人であっても、役員報酬を受け取り常勤性などの加入要件を満たしていれば、原則として社会保険への加入が必要になります。
法人化したものの国保と国民年金にそのまま加入していればよい、と単純に考えることはできません。
法人成りを検討するときには社会保険への移行を前提として資金計画を立てる必要があります。
国保から健康保険へ変わる
個人事業主のときには、原則として国保に加入します。
法人化して社会保険の加入要件を満たすと、法人を通じて健康保険に加入します。
このとき健康保険料の基礎となるのは、個人事業の利益ではなく法人から受け取る役員報酬などです。
ここは大きな違いです。
個人事業では事業所得などが国保の保険料に影響します。
一方、法人では会社と個人が別人格となり、役員個人の健康保険料は原則として会社から受け取る報酬を基礎として計算されます。
この違いが社会保険料対策として法人化が注目される理由の1つです。
国民年金から厚生年金へ変わる
変わるのは医療保険だけではありません。
個人事業主は原則として国民年金の第1号被保険者です。
法人化して社会保険に加入すると、厚生年金の被保険者になります。
厚生年金保険料は標準報酬月額などを基礎として計算され、原則として会社と本人が折半します。
そのため毎月の負担だけを見ると国民年金より大きくなるケースがあります。
しかし、厚生年金に加入した期間については将来、基礎年金に加えて報酬比例部分の老齢厚生年金を受け取ることにつながります。
現在の保険料だけでなく、将来の給付まで含めて考える必要があります。
会社負担分も自分のお金という側面がある
法人化による社会保険を考えるときに注意したいのが労使折半です。
健康保険や厚生年金の保険料は原則として法人と本人が負担します。
そのため本人の給与明細だけを見ると、保険料の半分を会社が負担してくれているように見えます。
しかし、自分が100%出資する1人会社の場合は少し事情が違います。
会社負担分も最終的には自分の会社から支出されます。
本人負担が5万円、会社負担が5万円なら、本人の給与から差し引かれるのは5万円でも、会社と本人を合わせた資金流出は10万円です。
法人化による有利不利を考えるときには、本人負担だけを比較してはいけません。
役員報酬によって社会保険料が変わる
法人化すると役員報酬の設定が重要になります。
社会保険料は原則として役員報酬などを基礎に決まるため、報酬水準によって負担額が変わります。
役員報酬を低く設定すれば、社会保険料も低くなる可能性があります。
ここだけを見ると、役員報酬をできるだけ低くすればよいように思えます。
しかし、役員報酬を下げれば個人が自由に使える給与収入も減ります。
法人に利益が残れば法人税などの問題もあります。
さらに将来の厚生年金額や各種給付にも影響します。
法人税、所得税、住民税、社会保険料、将来の年金を総合的に考えて役員報酬を設定する必要があります。
家族を扶養にできる可能性がある
法人化による大きな変化の1つが家族の扱いです。
国保には会社員の健康保険と同じ意味での扶養制度がありません。
配偶者や子どももそれぞれ国保の被保険者になります。
一方、法人化して健康保険に加入した場合、一定の要件を満たす家族は被扶養者になることができます。
被扶養者の人数だけを理由として健康保険料が加算される仕組みではありません。
さらに一定の要件を満たす配偶者については、国民年金の第3号被保険者になる場合があります。
家族構成によっては、この違いが世帯全体の社会保険料負担に大きく影響します。
法人を維持するコストも発生する
社会保険料だけを見て法人化を判断するのは危険です。
法人を設立すれば、設立費用や登記に関する費用が発生します。
毎年の会計処理や法人税申告も必要になります。
法人住民税には、赤字でも原則として負担する均等割があります。
税理士などの専門家へ業務を依頼すれば、その費用も必要です。
さらに社会保険についても会社負担分が発生します。
国保より社会保険の本人負担が減ったとしても、法人維持費まで含めると必ずしも有利になるとは限りません。
法人化そのものは国保逃れではない
ここは今回の問題で特に重要な点です。
個人事業主が実際に法人を設立し、その法人で事業を行い、役員として実態のある業務に従事して役員報酬を受け取ること自体は、今回問題になっている国保逃れと同じではありません。
法人には法人としての事業実態があり、役員にも活動実態があり、その関係に基づいて社会保険へ加入するのであれば通常の制度利用です。
問題になるのは、社会保険に加入することだけを目的として形式的な役員や従業員という立場を作るケースです。
肩書があるだけではなく、その法人との関係に実態があるかどうかが重要になります。
社会保険料だけを目的に法人化しない
法人化にはさまざまなメリットがあります。
事業と個人の財産を分離できることや、対外的な信用力、事業承継のしやすさなども考えられます。
一方、事務負担や維持費も増えます。
社会保険料についても同じです。
ある条件では国保より負担が軽くなる一方、別の条件では会社負担分まで含めると負担が増えることがあります。
したがって、社会保険料が安くなるという一点だけを理由に法人化を決めるべきではありません。
事業規模、利益、家族構成、役員報酬、将来の年金、法人維持費などをまとめて検討する必要があります。
結論
個人事業主が法人化すると、社会保険の仕組みは大きく変わります。
国保から健康保険へ、国民年金から厚生年金へ移行することが基本になります。
健康保険や厚生年金の保険料は役員報酬などを基礎として計算され、原則として会社と本人が負担します。
家族を健康保険の被扶養者にできる可能性も生まれます。
こうした制度差だけを見ると、法人化によって社会保険料を抑えられるケースもあります。
しかし、自分の会社であれば会社負担の社会保険料も無視できません。
法人税などの税負担や法人維持費もあります。
そして何より重要なのは、実態のある法人活動と社会保険加入だけを目的とした形式的な法人利用を区別することです。
法人化は本来、事業をどのような形で経営するかという経営判断です。
社会保険料だけではなく、税金、保障、年金、事業の将来まで含めて判断することが重要です。
参考
日本経済新聞 2026年10月1日朝刊 「国保逃れ」の抜け道をふさげ
日本年金機構 法人事業所の社会保険への加入
全国健康保険協会 健康保険制度
日本年金機構 厚生年金保険